■■■ 法学板総合質問スレ Part 2 ■■■
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0001法の下の名無し
05/02/01 00:26:31ID:T7Y6o3d0▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼
法 律 相 談 は こ こ で は 受 け 付 け て い ま せ ん
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0851Masanori Asami ◆Xy1SDuGQ6I
2005/06/08(水) 18:23:09ID:i46+JTNg外国の裁判所でされるので、外国法によって日本国憲法が争点になるだけ
です。禁反言の法理(エストッペル)は元来は英米法のコモンロー
http://www.absoluteastronomy.com/encyclopedia/e/es/estoppel.htm
ですので成文法ではありません。日本の私法は大陸法系ですが妥当と考え
認めてます。韓国民法も財産法部分は日本民法を継受してますので同様
でしょうし、ヨーロッパ大陸諸国も同様の法理は認めていると思います。
尚、英米法諸国とフランスは外国法事実説によってますので禁反言の法理
が直接効いてきますが、外国法法律説を採るヨーロッパ大陸諸国でも実質
的に同じです。
尚、日本には関係ありませんがヨーロッパ評議会加盟諸国の場合には
「外国法についての情報に関するヨーロッパ協定」がありますので若干
事情は異なってきます。
0852Masanori Asami ◆Xy1SDuGQ6I
2005/06/08(水) 18:33:17ID:i46+JTNg日本が商業的・業務管理的な争いについて外国の裁判所の裁判権に
服するために外国が特に政文法で規定している場合と規定していない
場合がありますが、英国の場合、"THE STATE IMMUNITY ACT 1978"で
規定し、アメリカの場合、"FOREIGN SOVEREIGN IMMUNITIES ACT OF
1976"で規定しています。(現在では、制限免除主義は国際慣習法に
なっています。)
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