■■■ 法学板総合質問スレ Part 2 ■■■
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
0001法の下の名無し
05/02/01 00:26:31ID:T7Y6o3d0▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼
法 律 相 談 は こ こ で は 受 け 付 け て い ま せ ん
法律相談は法律勉強相談板の法律相談スレでお願いします。
【法律勉強相談板】 http://school4.2ch.net/shikaku/
▲注意▲注意▲注意▲注意▲注意▲注意▲注意▲注意▲注意▲注意▲
■司法試験・資格試験に関する質問も板違いですので、それぞれ専門板の
質問スレをご利用ください。
【司法試験板】 http://school4.2ch.net/shihou/
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■前スレ
■■■ 法学・政治学総合質問スレ Part 1 ■■■
http://academy3.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1092517069/
0830法の下の名無し
2005/06/06(月) 00:00:40ID:jNE0KkZ70832ミチュぷー
2005/06/06(月) 03:22:10ID:f1hO6yW80833法の下の名無し
2005/06/06(月) 11:16:28ID:4K6QG0Vlうちの大学生協は購入時に学生証や生協会員証の提示を求められることなんてないから、部外者でも割引価格で買えるぞ
他の大学はちがうのか?
0835ボヘミアン
2005/06/06(月) 13:07:32ID:ZkmxSWAr「書式 意思表示の公示送達・公示催告の実務」という本を購入したのですが、
該当する項目が見つけられませんでしたので、教えてください。
お金を貸していた人が行方不明になったのですが、
金銭貸借でも公示送達は可能でしょうか?
預金は有ると思うので、預金差押したいのです。
お分かりになる方、どうぞ宜しくお願いします。
0836法の下の名無し
2005/06/06(月) 14:33:42ID:kOHVEfzyこういう問題は実務的にどうか(はっきり言えば回収できるか
費用対効果においてどうか)という問題がつきまといます。
そういう観点からすれば純学問的答えをもってよしとするのは
あなたの利益にならない可能性が高い。
法律相談板に行くことをおすすめします。
0837ボヘミアン
2005/06/06(月) 22:52:14ID:bxHknMUH回答ありがとうございます。
そうですね、別の所で聞いてみます。
ありがとうございました。又、機会がありましたら宜しくお願いします。
0838法の下の名無し
2005/06/07(火) 10:21:32ID:SXnAp5ab条例で逮捕とのニュースを見ました。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050606i401.htm
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesg1003.htm#jyorei
足を背後から撮影しただけで、卑猥行為に該当するのでしょうか。下着が写ってい
たのなら分らなくはないのですが、背後から撮影した場合それも考えづらいように
思うのですが・・・
0839838
2005/06/07(火) 10:22:56ID:SXnAp5ab承諾を得ずに撮影したので、これも厳密には卑猥行為に該当するのかと思
って、質問させて頂きました。
0840法の下の名無し
2005/06/07(火) 16:59:19ID:TgH4lbxG選挙権と公務員職以外に何があるか教えてください
在日のみでお願いします
0841法の下の名無し
2005/06/07(火) 20:53:54ID:ZpcEzMwB日本でのタバコの警告表示が簡単に済まされている理由を
過失相殺を使って説明できると聞いたのですが,どういうことなのか
教えてください。
よろしくおねがいします。
0842法の下の名無し
2005/06/07(火) 23:37:39ID:0tGyvVsnすなわち、喫煙は過失である。
0843法の下の名無し
2005/06/08(水) 00:27:48ID:MM04Us/Mちょっと「人文的」ツッコミをすると
下着は布にすぎず足は肉体そのものですよ。
あなたちょっとフェティシズムの気がありますね。
…さて条例は猥褻にまで至らない行為を含める意図で
あえて「卑猥」を使っているのだと思います。
条例の条文は被害者が「羞恥」や「不安」を感じるような形で
という限定を付しています。やはり撮られた側からすればそうした
感情を持つことはあり得るでしょう。一概におかしいとは言えないと
思います。迷惑防止条例は「猥褻」がらみと同時に「軽犯罪法」の補完
的な機能もあり(他の条文もみてください)こうした観点からの運用は
あり得ると思います。ややプライバシー保護的な運用だと思いますが
おかしいと言うには躊躇を感じます。
あと刑事法令の謙抑性の問題があります(なんでも刑事罰の対象
にするのは過度の権力行使で良くないという考え方)。
これはある程度社会通念で決まることは否めません。
盗撮やストーカーへの不安と警戒,プライバシー保護思想の浸透という現状
からすれば少なくとも裁判所がそのような立場で被告人を無罪にすることは
ちょっと考えがたいと思います。
結局処罰規程にあたる。
普段露出してるものであっても
個人的興味で人の肉体を撮ることはやはり問題があるということになってしまう
と思います。
0844838
2005/06/08(水) 13:42:17ID:NeBCsL11ありがとうございます。
確かに、足を撮影されることにより羞恥や不安を感じることはあり得ると思います。
しかし、迷惑防止条例の条文上、羞恥や不安にさせ、かつ卑猥な言動があった場合に
構成要件を満たし、単なる羞恥や不安にさせるだけでは、該当しないように思えます。
本来見られたくない部分(下着だとか裸)と撮影という行為があいまって
卑猥な行為を形成するのであって、見られても構わない部分(足)の撮影を卑猥
な行為として逮捕するのは問題があるように思います・・・
性的盗撮禁止法案の法案要綱試案も、単に足を撮影するだけでは盗撮に該当しな
いようです。
http://www.kahoku.co.jp/news/2005/05/2005052501002765.htm
あ、ちなみに足フェチかもしれません・・・
0845法の下の名無し
2005/06/08(水) 13:56:00ID:pcpvdnPR日本国憲法を英訳した英文憲法というものには
法的拘束力がないらしいのですが、
実際のところはどういった扱いになっているのでしょうか?
0846Masanori Asami ◆Xy1SDuGQ6I
2005/06/08(水) 15:00:47ID:i46+JTNg海外においては日本政府が実質的に英訳版憲法に法的に拘束される事態も
考えうる。
日本の裁判所が日本の法令を適用する場合には当然ながら日本語の原文適用
するし、日本の公務員の憲法遵守も日本語の原文による。
しかし、英語圏の外国の裁判所での国際私法や犯罪人引渡しの裁判の場合や
条約解釈においては日本国憲法の英訳によらねばならない場合もある。
この場合において、民間人は英訳に対して異論をさしはさむ事ができるが
日本政府はその自らが公開している日本国憲法の英訳に(相手方の了解なし
に)異議を述べる事は禁反言の法理によりできない。尚、民間人どうしの
争いでも実質的には日本政府の日本国憲法英訳版に異議を唱えるのは証明
責任の関係で非常に困難である。
0847Masanori Asami ◆Xy1SDuGQ6I
2005/06/08(水) 15:21:21ID:i46+JTNg日本政府による日本国憲法の英訳は「天皇」を"the Emperor"と
しているが、"the Emperor"は日本語では「皇帝」に対応する英語
であり、英語に「天皇」に対応する英単語が存在しない事を奇貨
として"the Emperor"と訳すのは日本政府に有利に誤解させるもので
ある。せめて発音に忠実に"Tennou"とでもすべきだった。
英語でも(中国に首都をおいて「元」と称する以前の)モンゴル帝国
の君主は"Khan"(カーン・汗)と表記され、イスラム系帝国の君主も
"Calif"(カリフ)とか"Sultan"(スルタン)とか"Shah"(シャー)と
発音にしたがって表記されるのが多いからである。ただ、"Tennou"
では英米人に「天皇」という日本語の語源や現代民主主義憲法に
宗教的な君主を意味する言葉が使われる異常性が伝わらないので、
私は日本国憲法における「天皇」という単語の英訳として
"the Heaven-Emperor"という英単語を造った。
0848Masanori Asami ◆Xy1SDuGQ6I
2005/06/08(水) 15:23:29ID:i46+JTNg(誤)海外においては日本政府が実質的に英訳版憲法に法的に拘束
(正)海外においては日本政府が英訳版憲法に法的に拘束
0849Masanori Asami ◆Xy1SDuGQ6I
2005/06/08(水) 16:48:59ID:i46+JTNgしかし、主権免除の国際法によって制限免除主義を採用する外国において
すらも、主権に関係する行政訴訟や不法行為責任の訴訟においては日本は
海外の裁判所の裁判権に服さないので、日本(政府)が被告となるのは
商業的・業務管理的な争いに限定されるため、海外の裁判所で日本の憲法が
争点になるのは現実的には起きにくいだろう。
0850法の下の名無し
2005/06/08(水) 17:04:02ID:pcpvdnPR素早い回答ありがとうございました。
さらに質問なのですが
846のことは具体的には何という法律によって
規定されているのでしょうか?
0851Masanori Asami ◆Xy1SDuGQ6I
2005/06/08(水) 18:23:09ID:i46+JTNg外国の裁判所でされるので、外国法によって日本国憲法が争点になるだけ
です。禁反言の法理(エストッペル)は元来は英米法のコモンロー
http://www.absoluteastronomy.com/encyclopedia/e/es/estoppel.htm
ですので成文法ではありません。日本の私法は大陸法系ですが妥当と考え
認めてます。韓国民法も財産法部分は日本民法を継受してますので同様
でしょうし、ヨーロッパ大陸諸国も同様の法理は認めていると思います。
尚、英米法諸国とフランスは外国法事実説によってますので禁反言の法理
が直接効いてきますが、外国法法律説を採るヨーロッパ大陸諸国でも実質
的に同じです。
尚、日本には関係ありませんがヨーロッパ評議会加盟諸国の場合には
「外国法についての情報に関するヨーロッパ協定」がありますので若干
事情は異なってきます。
0852Masanori Asami ◆Xy1SDuGQ6I
2005/06/08(水) 18:33:17ID:i46+JTNg日本が商業的・業務管理的な争いについて外国の裁判所の裁判権に
服するために外国が特に政文法で規定している場合と規定していない
場合がありますが、英国の場合、"THE STATE IMMUNITY ACT 1978"で
規定し、アメリカの場合、"FOREIGN SOVEREIGN IMMUNITIES ACT OF
1976"で規定しています。(現在では、制限免除主義は国際慣習法に
なっています。)
0854法の下の名無し
2005/06/08(水) 20:57:06ID:cQCdz7j/友人が現在懲役4年の刑を受け刑務所に収監されております。
予定では今年の10月には仮釈放で出てくるのですが
彼の身元引き受け人となる両親の住む実家が7月に近くですが引っ越すことになりました。
身元引き受け人は変らずにその人が住む住所が変ると仮釈放が伸びるということはあるのでしょうか。
つまり今年の10月に出てこれるのが、そのことで来年になるということはあるのでしょうか。
法律関係というとここしか思いつかなかったので質問させていただきました。
もしスレ違いな質問でしたらどこに質問すればいいかをお教えください。
よろしくお願いします。
0856法の下の名無し
2005/06/08(水) 21:30:43ID:cQCdz7j/0857Masanori Asami ◆Xy1SDuGQ6I
2005/06/08(水) 22:58:49ID:i46+JTNg再入国不許可や犯罪を起こした場合の国外追放があると思います。
しかし、在日のヤクザが国外追放になったという話は寡聞にして聞いた事が
ありません。日本政府と対立してた在日女性が海外旅行から日本に戻って
来れなくなった(再入国禁止)というニュースは見たような記憶がかすかに
あります。
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Keyaki/4352/hanrei/finger.html
0858法の下の名無し
2005/06/08(水) 23:48:11ID:mnC6BD8G甲所有の立木が、甲→乙→丙と売買され、その後甲乙間の売買契約が解除されたら、
丙が本件立木を伐採して所有権を取得しない以上は、解除の効力として本件立木の所有権は当然甲に復帰する
という内容の判例がありました(大判大正10年5月17日)
これは、立木の所有権が丙に移転していれば、545条1項但書により、解除の効力で丙は所有権を失わず、
立木の所有権が丙に移転していなければ、丙は所有権を取得できないということでいいのでしょうか
そうだとすると、545条1項但書によって害することのできない「第三者の権利」には、すでに第三者が取得した所有権は含まれるけれども、
第三者の目的物の引渡請求権(この場合だと丙の乙に対する立木引渡請求権)は含まれないということなのでしょうか?
この判例の考えがこの理解で正しいとすれば、どうしてすでに取得した立木の所有権は545条1項但書の「第三者の権利」含まれ、引渡請求権は含まれないのでしょうか
0859法の下の名無し
2005/06/09(木) 00:10:15ID:mvnImAb2あまりにも色々分かっていないので
ここで説明しても理解してもらうのは無理だと思う
なので、民法の教科書の「物権法」の部分を読んでみてくれ
0860法の下の名無し
2005/06/09(木) 00:10:53ID:2GQm1FETとすると、解除前の丙が保護されるには、権利保護要件の明認方法が必要。
その他の部分は君ぐちゃぐちゃ。
0861法の下の名無し
2005/06/09(木) 00:25:30ID:cxmVvlZYすみません、まさにその物権法の教科書を読んでいて混乱してしまったのです
>>860
ごめんなさい判例をよく読み返してみました
甲乙間の売買の目的物は立木で、乙丙間の売買の目的物は(立木を伐採してできる)木材みたいです
すると、立木を伐採するまでは木材は現存・独立してないので、物権が成立せず、売買契約のときに所有権移転は起こらないようです
この場合、丙が取得するのは乙に対し、木材を伐採して引き渡すことを請求する権利だけだと思うのですが、
この権利は甲乙間の売買契約の解除により実現できなくなると思うので、545条1項但書で保護されるのか?と思ったのです
判例が保護されないとしているように見えたので、その理由がわからないのです
まだどこかおかしいでしょうか・・? 何回か教科書を読み直したのですが、今のところこれが精一杯です どこがおかしいのでしょうか
0862助けて!
2005/06/09(木) 00:57:51ID:eLx201I0さて、Αは現在、Cに金100万円を支払う必要がある。
しかし、Αの財布の中にそれだけのお金がない。なにかいい方法はないだろうか??』
答え求む!!
0863法の下の名無し
2005/06/09(木) 01:04:03ID:VEH+Sz/E解答してくださってありがとうございました。
助かりました。
0865法の下の名無し
2005/06/09(木) 02:08:52ID:VOkC6B1oあなたは「言動」を「本来見られたくない部分の撮影」としています。
私は見えている所でも「撮影」は「言動」足りうると捉えていて
ここで結論が別れるのだと思います。
若干余談ですが,「年の差」があるのかもなぁと思いました。
カメラ付き携帯を常時持ち歩き,写真をメールでやりとりするのが当たり前
の世代では撮影自体は大したことじゃないのかもしれませんね
(叩くつもりはないのですが私は正直あなたの彼女の行動に違和感を
感じました)。
あと性的盗撮禁止法で露出している足の撮影は処罰されないのはむしろ
妥当だと思います。
しかし迷惑条例では「盗」という要素は本質ではないと
私は思いますし(むしろ公然なされる迷惑行為を相手にする規定が多い),
性だけで説明するのは無理があると思ったのでプライバシーを援用しました。
露出しているところを見ていただけではプライバシー侵害はありませんが
撮影になると侵害に当たりうると思います(ここは前段の話と同じ考察になります)。
まぁでもかなり限界事例ではあるし,この事例の当否は意見が分かれうるとは
思います。
0867法の下の名無し
2005/06/09(木) 08:42:39ID:vYtx3RmC0869法の下の名無し
2005/06/09(木) 15:04:09ID:yLTCEIrk執行猶予を直接の理由として海外に行けないというわけではないのです。
保護観察付きの執行猶予ではないようですし。
ただ,相手国から入国拒否とかいうことがありえます(特に薬物事犯)。
この辺はそういう実務に詳しい人はすぐわかるが
知らない人は弁護士でも知らない分野です。
だから法律相談板にいった方がいいです。
0870浅見真規 ◆Xy1SDuGQ6I
2005/06/09(木) 17:15:47ID:U5YNXfRQ民法545条1項但し書きによって保護される第三者は所有権を
甲に対抗しうる対抗要件を備えた第三者丙。目的物の引渡請求権しか
ない第三者は保護されない。そうしないと契約解除された乙は解除前
に第三者に売っていないのに悪事の仲間に売ったと口裏合わせれる
から。そういう脱法行為を防ぐために対抗要件が要求されている。
伐採前の木は不動産(民法第86条1項・立木に関する法律第2条
1項)なので登記・明認方法が対抗要件。
しかし、伐採すれば動産となるので伐採者が丙ならたとえ木材が
山中にあっても丙が引き渡し(民法第178条)を受け占有してると
考えうるので保護される。
0871Masanori Asami ◆Xy1SDuGQ6I
2005/06/09(木) 17:23:43ID:U5YNXfRQ基本的に>>869氏のアドバイスのとおりだが、相談板より旅券事務所が
相談に相談した方が良いでしょう。↓は兵庫県旅券事務所HP
http://web.pref.hyogo.jp/ryoken/guide/index11.html
尚、旅券法第13条1項3号参照。
http://web.pref.hyogo.jp/ryoken/guide/index11.html
0872Masanori Asami ◆Xy1SDuGQ6I
2005/06/09(木) 17:26:28ID:U5YNXfRQパスポートが発給されてもパスポートに犯罪者だと書かれるそうです。
0873法の下の名無し
2005/06/09(木) 20:59:39ID:k7z/reScなしうると判断を最初にしたした最高裁の判例とは何でしょうか?
ググってみたところマクリーン事件というのがそれっぽいんですが
他にもいろんなものがヒットしすぎて正しいのかよくわかりません(´・ω・`)
0875法の下の名無し
2005/06/10(金) 08:46:52ID:RuvR34zY「書類の登記」というのは、近所の司法書士でしてもらえるものなのですか?
指示をされたのですがどうしていいのか分からなくて・・・
0876法の下の名無し
2005/06/10(金) 08:53:37ID:sHz0CnuZ0878Masanori Asami ◆Xy1SDuGQ6I
2005/06/10(金) 12:35:11ID:9WrXJWjv>日本国内に在留する外国人に対しても日本国民同様の権利保障を
>なしうると判断を最初にしたした最高裁の判例とは何でしょうか?
そもそも、マクリーン事件が日本国内に在留する外国人に対して日本国民
同様の権利保障があるとする判例なのかは疑問がありますが、「憲法第三章
の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象
としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても
等しく及ぶものと解すべき」と明確に述べたのはマクリーン事件判決が最初
http://www.takagai.jp/catchaser/hanrei/scs531004m32-7-1223.html
です。しかし、それ以前に、実質的には昭和29(あ)3594事件・
昭和32年06月19日大法廷・判決も同様の事は述べています。
http://www.takagai.jp/catchaser/hanrei/scs320619k11-6-1663.html
>そしてこれらの憲法上の自由を享ける者は法文上日本国民に局限されて
>いないのであるから、外国人であつても日本国に在つてその主権に
>服している者に限り及ぶものであることも、また論をまたない。
0879Masanori Asami ◆Xy1SDuGQ6I
2005/06/10(金) 12:56:11ID:9WrXJWjv殺人罪が適用されるには故意が必要です。
ですから、運転に自信があって少しだけ制限時速オーバーしていた
時に、子供が急に飛び出してきて事故で子供が死んだ場合には
殺人罪でなく業務上過失致死罪が適用されます。ただし、悪質な
交通事故の場合には危険運転致死傷罪や殺人罪の適用もあります。
0880Masanori Asami ◆Xy1SDuGQ6I
2005/06/10(金) 13:01:22ID:9WrXJWjv「書類の登記」という言葉が不明ですが、インターネットによる登記申請
との対比で書類による登記という意味なら司法書士にしてもらえます。
0881法の下の名無し
2005/06/10(金) 14:53:36ID:YDxeoKzu0882法の下の名無し
2005/06/10(金) 16:05:11ID:3/xMAcEKどの権利(人権?)のことを知りたいの?
それとも「前例(判例?)が存在しない」という答えが欲しいの?
0883法の下の名無し
2005/06/10(金) 17:09:15ID:19hZ5VnJ現在某MMORPG内でこういった問題があるのですが、
客観的に見てこの事例はどう判断されるのでしょうか?
法に詳しい方の意見が聞きたいです。お願いします。
--------------------------------------------
ちなみに法律相談勉強板の方にも投稿したのですが、
スルーされてしまったのでこちらでお聞きしたいです。
0884Masanori Asami ◆Xy1SDuGQ6I
2005/06/10(金) 17:48:07ID:qaheWBfsそのHPの説明ではそのゲームを実際にした者以外にはわかりにくいですね。
私には理解できませんでした。
そのゲームやってる人間で法律に詳しい者に相談されたらどうでしょうか?
それとも、ゲームしてない人間にももっとわかりやすく説明するかですね。
まあ、部外者に理解しづらい部分で企業等がズルをするというのはよくある
話です。そういう場合、被害金額が大きく悪質で被害人数が多くなければ
事件を引き受けてくれる弁護士も見つかりにくく、たとえ引き受けてくれる
弁護士が見つかっても裁判で勝つのは困難な場合も多いでしょう。また、
裁判がコスト的に見合うかどうかも疑問です。また、新規の分野ですので
直接に規制する法令がない可能性も高くその場合は問題はさらに困難です。
生活に必要不可欠とか被害金額が大きいのでなければ、そのゲームと縁を
切るという選択も考えましょう。
もちろん、今後、そういうゲーム形態が発展するとすれば、それを
わかりやすく問題提起し、法整備を促すというのもそういうゲーム形態に
貢献できますので、ヒマとボランティア精神があれば法整備を呼びかける
のも選択肢ですが、ゲーム経験者の世論と部外者にわかりやすく説明する
事と法的問題点を的確に指摘できるゲーム経験者が必要でしょう。
0885Masanori Asami ◆Xy1SDuGQ6I
2005/06/10(金) 18:00:58ID:qaheWBfsIT関連では、今までの法の適用が困難なものもあります。
たとえば、マイクロソフトのWindowsなんかがわかりやすいでしょう。
欠陥商品というべきか技術的にやむをえないというべきか。
そしてマイクロソフトのWindowsに法的な損害賠償請求できなく
してるのは使用許諾契約書 (EULA)というマイクロソフト側の一方的
契約(約款)の存在です。
もちろん、マイクロソフトのWindowsの場合には詐欺の故意はないので
損害賠償請求を認めるべきではないでしょう。
問題のゲームの場合には使用許諾契約書 (EULA)のような契約(約款)
はあったでしょうか?(無意識で「はい」とか「Yes」とかクリック
してませんでしたか?)
もちろん、詐欺的な場合には一方的契約(約款)は無効もしくは
合理的に消費者保護的読み替えもありますが、それには詐欺的だと
いうのを部外者に確実に理解してもらわねば困難です。
0886Masanori Asami ◆Xy1SDuGQ6I
2005/06/10(金) 18:17:30ID:qaheWBfs使用許諾契約書 (EULA)のような契約(約款)があった場合、特に
注意すべきは、韓国系ゲームの場合は裁判管轄が韓国とされる可能性
がある事です。調べてください。
ただし、万が一、管轄云々の語句があっても、問題の件について
絶対に韓国が管轄となるわけでなく、日本にある子会社の関係から
日本で裁判する事も可能な場合もあります。
0887法の下の名無し
2005/06/10(金) 18:19:45ID:dATRVggQ郵貯に預けられる額は、一人1000万円まで、
これを超えた預け入れは、違法ということらしいのですが、一体何法違反なのでしょうか
そして、その違法の効果は何でしょうか?
郵政公社は、1000万円を超えた預け入れをした者に支払った利子を返還請求する権利を有するのでしょうか?
0888法の下の名無し
2005/06/10(金) 19:04:26ID:19hZ5VnJありがとうございます。
>そのHPの説明ではそのゲームを実際にした者以外にはわかりにくいですね。
ごもっともでした。すみません、この点について分かりやすく説明します。
NEXON社が提供するインターネット上でのゲームサービスの中の話で、
ベータテスト(バグ潰し等のテスト期間)を経て、有料の正式サービス開始となったのですが、
その際に既存・新規のユーザー達に紹介されたサービスの内容が複数あり、内容によって課金額及びサービスが異なります。
その中のコースの一つが、事前に告知されていた内容とそのサービスの内容が一部行われておらず、
その該当サービスの紹介が突然、課金したユーザー達には何の知らせもも無しに変更されていた という問題です。
この件についてサイト側は消費者契約法及び不当景品類及び不当表示防止法に抵触している
という考えです。
また、NEXON社の公式サイト内の掲示板にて、その問題についての話題の書き込みが抹消されています。
更に未だ告知と補償等は出ていません。
この件についてどなたか意見をお願いします。
0889法の下の名無し
2005/06/10(金) 19:16:19ID:19hZ5VnJちなみに裁判を起こすのは貴方が記述してくださったように現実的ではなく、
損害賠償が請求できたとしても最大4000円程度だと思うので、
あくまで国民生活センターに問い合わせて業務改善命令を出して頂きたくサイトが立ち上がったまでです。
当運営会社には同様の問題が何件も起きているのですが、
運営会社を擁護する人達の主張が法的にこの事項には違反していない との事ですので、
より法律に詳しい人に意見を求めたいです。
0890Masanori Asami ◆Xy1SDuGQ6I
2005/06/10(金) 21:54:27ID:qaheWBfs>消費者契約法及び不当景品類及び不当表示防止法に抵触している
消費者契約法は使用許諾契約書 (EULA)や合意書等の一方的契約(約款)が
不当な場合の取り消しを定めてますがIT関連での適用については>>885の
問題点と訴訟法的な管轄合意まで取り消しうるのかとの問題もあります。
また、具体的に不当景品類及び不当表示防止法のどの条項に抵触してるのか
不明です。
>>889
>国民生活センターに問い合わせて業務改善命令を出して頂きたく
業務改善命令の根拠法は?
*****
以上を考えると、ゲームの会社が法的にも圧倒的主導権を握っている可能性
が高いので、真正面からの法的争いからスタンスを変えて、4千円程度の
景品(原価はそれ以下)が100人程度のトラブルなら、40万円以下です
ので、契約の透明性を確保して企業イメージやゲームの信用を確保した方が
得策だとゲームの会社に納得させれば、将来の市場規模が大きければ相手
企業も同意する可能性はあると思います。
まあ、新しい分野ですので政府の法整備や民間の慣習法の発達も追いついて
いないとは思いますが、頑張ってください。
0891Masanori Asami ◆Xy1SDuGQ6I
2005/06/10(金) 22:06:08ID:qaheWBfs郵便貯金法第10条違反
http://www.houko.com/00/01/S22/144.HTM#s2
>貯金総額は、一の預金者ごとに、住宅積立郵便貯金及び次項に
>規定する郵便貯金に係るものを除き千万円、住宅積立郵便貯金に
>つき50万円を超えてはならない。
現時点では訓示規定と思われるので現時点では預金者への直接の
効力はないと思われる。
尚、不法原因給付について返還請求できないとする民法第708条
の直接適用はないとは思われるが、その考えを参照すれば返還請求は
現状では困難と思われる。
0892法の下の名無し
2005/06/10(金) 22:31:49ID:19hZ5VnJありがとうございます。
ちなみに約款ですが、下記URLのようになっています。
http://www.mabinogi.jp/4th/0_mem_join(pop).asp
また、擁護派の方で問題となっている規約が(引用)
第20条(サービスの内容等の変更)
ネクソンは、会員への事前の通知なくしてサービスの内容などを変更する
ことがあります。
こうなっているのですが、これは一方的契約には当たらないのでしょうか?
お願いします。
0893法の下の名無し
2005/06/10(金) 23:00:20ID:19hZ5VnJ>また、具体的に不当景品類及び不当表示防止法のどの条項に抵触してるのか
消費者契約法 第三条 第四条
不当景品類及び不当表示防止法 第四条
に抵触しているとの考えです。
業務改善命令の具体的な根拠ですが、
サーバーメンテナンスの度に異常が起きたり、
サーバーにログインできない クライアントが立ち上がらないユーザーが出る、
他社と比較しても考えられないほどの運営体制の悪さ、
ゲームマスター(ゲーム内管理者)の不在、データベースの破損等の事項が挙げられます。
まともな運営会社だとは思えません。
ちなみに被害の額ですが、
公式サイトからの情報により、最低4648人が被害にあっていると考えられます。
そして、そのサービスは1500円のコースなので、最高で697万円の被害。
また、当該サービスが使えなかった事により別の望んでいなかったサービスに課金する人もいたので、
もっと行くかと思われます。
0894Masanori Asami ◆Xy1SDuGQ6I
2005/06/10(金) 23:06:20ID:qaheWBfs準拠法が日本法で合意管轄が東京地裁というのは妥当ですね。
サービスの内容等の変更が旧来の分野なら、その部分の利用規約
(約款)は一方的契約として無効となるでしょうが、IT分野の
場合、技術的分野については予測不能なのでやむをえないと認定
される可能性もあります。ただ、景品(?)については予測不能な
技術的分野とは言いがたい部分もありますが詐欺的でなければ大目に
見られる可能性もあります。(ただし、日本法で日本で裁判すれば
結構勝訴の可能性はあるかもしれません。というより、日本の成文
法を忠実に適用すれば勝訴する可能性の方が高いでしょうが、現実
には引き受けてくれる弁護士が見つからないと思います。)
ともかく、最大4千円程度の損害ならば詐欺でなければ日本では
裁判がコスト的に引き合わないので、ゲーム会社の説得かゲームを
止めるかという選択がお勧めです。
0895Masanori Asami ◆Xy1SDuGQ6I
2005/06/10(金) 23:30:38ID:qaheWBfs消費者契約法 第三条には違反してるとは思いますがIT分野で
その違背を認め取り消し・無効を認めると大混乱が起きます。
もちろん、成文法の消費者契約法 第三条や民法第95条等に従えば
あなたの方が勝訴する可能性は高いですけど。
消費者契約法 第四条については景品が主たる目的だったのか
また利用規約・契約に明示されていたのかという問題があります。
不当景品類及び不当表示防止法 第四条ですが、顧客を誘引に
その景品(?)を釣りエサにしたのかという問題があります。
サーバーダウン等の技術的事項はIT分野では不可抗力と見られる
部分もありますが、ひどい場合は債務不履行として有効期間延長
等の補償がIT分野でも慣行になっています。
業務改善命令の根拠法は何ですか?
0897法の下の名無し
2005/06/10(金) 23:51:35ID:19hZ5VnJ>業務改善命令の根拠法
前述と同じ、消費者契約法及び不当景品類及び不当表示防止法 でいいのでしょうか?
当方その件については詳しくないのでよく分からないのですが…。
>不当景品類及び不当表示防止法
釣り餌にしたようなものです。実際その消されたサービス目当てで課金した人が沢山います。
0898法の下の名無し
2005/06/10(金) 23:52:59ID:19hZ5VnJ単独スレはあちらの板では許されるのでしょうか?
あちらの板では
第十条 自分のためだけに単発の質問スレを立てることは禁止です。
とのローカルルールのためこちらで質問させて頂いています。
他の質問者様に迷惑が掛かるようでしたら色々考えてLRに違反しないように立てますが…
0899法の下の名無し
2005/06/11(土) 02:35:00ID:nJYuACXlはじめて書き込み致します。
場違いでしたら、ご指摘下さいますよう、宜しくお願い申し上げます。
※懲役1年、執行猶予3年を持っている人間が、また罪を犯し、懲役4か月の判決が確定したとします。
質問@ そこで、前件の執行猶予が取り消され、懲役1年の刑に服役しなければならない主旨の事が被告人に伝えられるのは、何時の時期となるのですか?
4ヶ月の服役後ですか?
それとも1年と4か月が足され宣告されるのですか?
質問A 仮出獄の申請は刑期の3分の1が経過した者と定められていますが、そのような場合は1年4ヶ月の3分の1なのですか?
それとも4ヶ月の服役後、前刑1年に対する3分の1なのですか?
以上、つまらない質問ですいませんが、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、お手数ですが、ご回答の程、宜しくお願い申し上げます。
0900法の下の名無し
2005/06/11(土) 04:10:59ID:FyrqfaN60901法の下の名無し
2005/06/11(土) 04:19:03ID:B4ImuHQC0902Masanori Asami ◆Xy1SDuGQ6I
2005/06/11(土) 09:55:30ID:KnvhsDjcすみません、ネットゲームの法律問題が新しい法律分野として興味が
あったので、つい相談に乗ってしまいました。
>>898
法律相談板でネットゲームのトラブル全般についてのスレを立てて
良いか聞いてからそういうスレを立てたらどうですか?
>>897
たとえば、銀行の場合では銀行法第26条等により改善計画の提出
http://www.houko.com/00/01/S56/059.HTM#026
を内閣総理大臣が求めれます。ゲーム会社に対して同様の規定が
なければ改善命令を出す根拠がない事になります。
それから、mabinogiゲーム関連スレをいくつか見ましたが、
ネクソンに対する批判は独島(竹島)は韓国領だとゲーム中に
主張するという批判が目に付いた程度で景品(?)の不満はちょっと
見ただけでは見つかりませんでした。本当に批判が多ければ韓国
企業の場合には猛烈な叩きがあるはずなのにそれがないのです。
まあ、被害者が多いと言われるならゲーム関連板で被害報告・対策
スレでも立てて被害者の会みたいなものも作られたらどうですか?
0903Masanori Asami ◆Xy1SDuGQ6I
2005/06/11(土) 10:11:06ID:KnvhsDjc現実の執行猶予の相談なら被告の弁護人の弁護士さんに相談
された方が良いと思います。抽象的な一般論として答えると、
(1)後の件の刑の言い渡しに執行猶予がつかない場合に、
検察官の請求(刑訴法349条1項)により前の刑の執行猶予
が取り消される。
(2)仮出獄の可能性は1年4ヶ月の3分の1の期間経過後。
0904法の下の名無し
2005/06/11(土) 11:17:24ID:oDmX9gPC@福祉を充実するのは大切なことだが、政府の予算には限りがあるので
予算の範囲内でしか保障できなくてもやむを得ないか。
憲法25条と照らし合わせ理由も考えよ
Aあまりに福祉を実現させようとすると
何でも国に頼ってしまい国の経済発展も
うまくいかなくなるという考えは正しいか
0905法の下の名無し
2005/06/11(土) 11:24:36ID:BkDqGjQYジャスラックのインタラクティブ配信利用許諾条項第10条
利用者が、著作物使用料等の支払いを遅延したときは、支払い期日の翌日から完済にいたるまで、年20%の割合による違約金を著作物使用料等に付加してジャスラックに支払うものとする。
って違法じゃないの?
0908法の下の名無し
2005/06/11(土) 12:12:23ID:f0G1TIzN邪推かも知れないが、レポートは自分で考えて書くもんだぜ。
>>905
その条項読んでないから知らんけど、
消契法上の上限は14.6%だった気がする。
0909法の下の名無し
2005/06/11(土) 12:21:04ID:+1iB147F35 :法の下の名無し :2005/06/09(木) 15:07:17 ID:yLTCEIrk
答えを晒して丸写しにした奴が2人出れば2人ともアウトだ。
最近は法学の教員でも,ネットとかで学生が答えを仕入れることを
知ってる。
直接の書き込みがないのは親心だよ。
…ってことなんだが他学部とかで調べるとっかかりすらわからない
ならここでそう書いて再度聞いてみたら?
おれはもうおっさんなので新しい本は紹介できない。
0910法の下の名無し
2005/06/11(土) 12:49:33ID:oDmX9gPCすみません
レポートではなく高校の宿題で
調べてもどうしてもわからないので
もうちょっと頑張ります
0911Masanori Asami ◆Xy1SDuGQ6I
2005/06/11(土) 13:24:52ID:my6D0V2Z>>904の(1)は調べるより自分で考える問題。
(2)は高校の先生の政治スタンスで正解(?)が全く逆になる
可能性のある政治的色彩の強い問題。「正しいか」なんて質問の
仕方が教師の思想の押し付けの疑いがある。
そもそも正解があるのか問題。ただ、最近の国際的政治潮流は
Google検索で把握しとくべき。尚、福祉を全体的に捉えるより
分野によって分ける方がきめ細かい議論ができる。
たとえば、福祉の一分野である婚外子と母子家庭保護とかだと、
婚外子・母子家庭保護に厚い国の出生率とそうでない国の出生率
と経済の長期的活力予想とかのように分野わけして議論した方が
良いと思う。
福祉一般で議論すると観念論的になって大雑把で不正確な議論になる。
0912Masanori Asami ◆Xy1SDuGQ6I
2005/06/11(土) 13:38:52ID:ARJVkUjp消費者契約法第9条2号の年十四・六パーセントの上限金利で
保護される者は非営利の個人(同法第2条1項参照)だが、HPで
のインタラクティブ配信の場合、営利(HPで広告表示の場合も
営利)の個人や企業の場合もあるので、保護対象外の場合も多い。
その条項の適用が非営利の個人に適用されるなら違法で年十四・六%
越える部分は無効だが、営利もしくは企業のインタラクティブ配信の
場合は合法で有効。
0913法の下の名無し
2005/06/11(土) 13:48:34ID:f0G1TIzNほー、高校の宿題にしては、なかなかいい問題じゃないか。
まず食糧管理法違反事件で、
裁判所が25条の法的性質をどう捉えたのか、
その上で、財政上の制約を免れないとしても、
朝日訴訟における生活保護水準は妥当だったのか、
を調べてみるといいかも知れない。
0914法の下の名無し
2005/06/11(土) 13:49:39ID:BkDqGjQY0915Masanori Asami ◆Xy1SDuGQ6I
2005/06/11(土) 14:12:59ID:ARJVkUjp(誤)最近の国際的政治潮流はGoogle検索で把握しとくべき。
(正)最近の国際的政治潮流は把握しとく方が望ましい。
*****
Google検索してもあまりうまく検索できなかったです。
↓はなんとか探したHPです。
http://www.geocities.jp/kguik/public_html/swedenrinenrekisi.html
0916法の下の名無し
2005/06/11(土) 14:18:51ID:U1XOkuBc0917Masanori Asami ◆Xy1SDuGQ6I
2005/06/11(土) 15:35:37ID:ARJVkUjp即時取得には「平穏・公然・善意・無過失」に動産の占有開始した
事が要求される(民法第192条)が、占有者には民法第186条
1項により「平穏・公然・善意」が推定され、また、通常は無過失
が推定されるので、動産の元来の権利者が即時取得されて権利を失う
のを防止するには、即時取得を主張する者の「平穏・公然・善意・
無過失」のいずれかを否定する立証責任を負う。
よって、即時取得の立証責任の原権利者とは即時取得の阻止をする
動産の元来の権利者の事を意味するものと考えられる。
0918法の下の名無し
2005/06/11(土) 16:08:04ID:PtrCh2c1ネットの端々で「公務中の公務員に肖像権はない」という言説を見ます。
ぐぐってみたところ、その論拠は「最高裁の判例」ということなのですが
伝文体の場合が多く、具体的な判例の内容もはっきりしません。
これは公務員への反発から生じたデマなのでしょうか。
0919法の下の名無し
2005/06/11(土) 16:25:09ID:c3HcV2pOわるいがおもいつかない
まずそのネットの端々の具体例よろしく
直感的な感想だけいうと、公務員の職務内容やらに応じて肖像権が制約されうるならわかるけど
公務中の公務員一般について「肖像権はない」と言い切るほど最高裁は大胆な機関じゃないとおもうぞ
0920法の下の名無し
2005/06/11(土) 16:36:04ID:lf0T2CYuバイクの酔払い運転などで人を死傷させても危険運転致死傷罪は適用されない
ということになるのですか?
それとも、刑法とは別の法律で二輪車等の危険運転致死傷罪についても定めているのですか?
0922Masanori Asami ◆Xy1SDuGQ6I
2005/06/11(土) 16:59:47ID:ARJVkUjp四輪以上の場合には被害も大きくしかも運転者が無傷で歩行者を死亡
させるので現時点では四輪以上が対象になってるのでしょう。
第153回国会 法務委員会議事録参照
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000415320011106008.htm
>その結果といたしまして、二輪車は、原付のようなものはもとより、
>大型の自動二輪でありましても、四輪以上の自動車に比べますと、
>重量におきまして格段に軽いわけでございます。そしてまた、走行の
>安定性がこれも著しく劣る、つまりひっくり返りやすいということですが、
>そういうことから、本罪に当たりますような悪質、危険な運転行為をする、
>これは、今委員のお言葉の中にもありましたけれども、一種の自爆事故に
>つながるようなことでもあるわけで、重大な死傷事犯を生じさせる危険性
>が、四輪のものに比べれば、どうも類型的に低いということでございます。
0923法の下の名無し
2005/06/11(土) 17:00:06ID:PtrCh2c1ありがとうございます。
ttp://www.amaochi.com/conte/k/k-shouzou.html
ttp://64.233.167.104/search?q=cache:ky1qmqL5J60J:www.yomawari.net/action2city.html+%E5%85%AC%E5%8B%99%E5%93%A1%E3%80%80%E8%82%96%E5%83%8F%E6%A8%A9&hl=ja
ttp://64.233.167.104/search?q=cache:I56JBsW0zCsJ:blog.livedoor.jp/yuuki_1123jp/archives/2005-03.html+%E5%85%AC%E5%8B%99%E5%93%A1%E3%80%80%E8%82%96%E5%83%8F%E6%A8%A9&hl=ja
ttp://64.233.167.104/search?q=cache:ZD_7dx36EKkJ:rnu12.com/crackdown/sub1.htm+%E5%85%AC%E5%8B%99%E5%93%A1%E3%81%AB%E3%81%AF%E8%82%96%E5%83%8F%E6%A8%A9&hl=ja
ttp://64.233.167.104/search?q=cache:foxzUBN562cJ:pita.paffy.ac/2chlog/test/read.cgi/bike/1016351707/+%E5%85%AC%E5%8B%99%E5%93%A1%E3%81%AB%E3%81%AF%E8%82%96%E5%83%8F%E6%A8%A9&hl=ja
等です。
主に警察官を相手に言われているようです。
新聞等の信頼性の高いメディアでは見ませんでした。
京都府学連事件でも「肖像権」とは明言していないはずなのに、
あっさりと肖像権なんて言葉が出てくるところが引っかかったのですが、
法学部出身者でもないので確信はもてず、質問させていただきました。
0924Masanori Asami ◆Xy1SDuGQ6I
2005/06/11(土) 17:02:15ID:ARJVkUjp肖像権については憲法以下の法令に明文規定がないのですが、
判例上は憲法第13条で保障される人権として認められています。
そして、その肖像権を最初に認めたものとされる「京都府学連事件」
最高裁判決(昭和44年12月24日)で「肖像権と称するかどうか
は別として」としながらも、
http://www.hogen.org/research/paper/jp/note2.html
>そして、個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾
>なしに、みだりにその容ぼう・姿態(以下「容ぼう等」という。)
>を撮影されない自由を有するものというべきである。
としました。
この最高裁判例を反対解釈すると私生活でない公務中の公務員には
肖像権がない事になります。
0926Masanori Asami ◆Xy1SDuGQ6I
2005/06/11(土) 17:41:36ID:ARJVkUjp成文法に明文規定のない権利を裁判所が認めるのは三権分立の
原則から裁判所は本来は消極的なので後の国会による立法がされる
場合にその名称が「肖像権」という名称になるかどうか不明なので
「肖像権」とは明言しなかったものと思われます。
また、成文法に明文規定のない権利の創設する判例の場合に判決理由
を拡大解釈は国会の立法権の侵害となるので判決理由で認めてない
事は認めない趣旨と捉えるべきです。
「京都府学連事件」 最高裁判決(昭和44年12月24日)が
肖像権らしきものを(法の明文規定なしに)判例によるして認めた
のは私生活における場合のみで、公務中の公務員の肖像権を積極的
には否定はしてませんが、公務中の公務員の肖像権については肖像権
らしきものを認めてもいないので、公務中の公務員については肖像権
を認める法令・判例もないので公務中の公務員には肖像権がないと
言われるのです。
0927法の下の名無し
2005/06/11(土) 20:19:44ID:U1XOkuBc0928法の下の名無し
2005/06/11(土) 22:00:23ID:z7jv+pnS0929法の下の名無し
2005/06/11(土) 23:20:44ID:FR2YZzJN刑法230条の2と
最高裁昭和44年6月25日判決(夕刊和歌山事件)
を参照してください
それでわかんなかったらまた来てください
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。