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賃貸建物の場合で。
賃借人ではなくその子供とか妻が専ら住んでいるような場合は、
必ずしも背信的とはいえないだろ。

特段の事情というのは、要は解除権を制限する余地を残しておいたもの。
おっしゃるとおり通常は無断転借=背信的と受け取られるから、
特段の事情の立証は難しい。