割賦販売に関して
割賦販売とは、代金を@ヶ月以上の期間に渡り、かつ、A回以上に分割して
受領することを条件として指定商品などを販売することをいう。
 業者の店舗以外の場所で契約がなされた場合、契約内容を明示した文書の交付を受
けてからB日以内ならば、買主は、契約をCに解約できる。この契約はD
でしなければならない。これは、[民法の契約成立の原則]に対して例外を認めたもので
ある。また、買主の支払いが遅れた場合でも、業者がE日以上の猶予期間を予
めて支払いを催促するのでなければ、契約を解除できない。

下線の民法の契約成立の原則について説明しなさい。
がわかりません。お願いします!