■■■ 法学板総合質問スレ Part 2 ■■■
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0767法の下の名無し
2005/05/31(火) 20:00:41ID:AitQwJFB割賦販売とは、代金を@ヶ月以上の期間に渡り、かつ、A回以上に分割して
受領することを条件として指定商品などを販売することをいう。
業者の店舗以外の場所で契約がなされた場合、契約内容を明示した文書の交付を受
けてからB日以内ならば、買主は、契約をCに解約できる。この契約はD
でしなければならない。これは、[民法の契約成立の原則]に対して例外を認めたもので
ある。また、買主の支払いが遅れた場合でも、業者がE日以上の猶予期間を予
めて支払いを催促するのでなければ、契約を解除できない。
下線の民法の契約成立の原則について説明しなさい。
がわかりません。お願いします!
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