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   <466条の趣旨>
   債権は譲渡性を持つ権利であるが、債権発生の元になる契約においては
   契約自由の原則により特約で債権の譲渡性を制限できる。
   しかし、債権は公示性が無いので債権の外見だけで譲渡制限特約の有無を
   第三者が知ることは難しい。
   そこで過失無く譲渡制限の存在を知らない第三者を保護する必要があるので、
   債務者は”善意の第三者”に譲渡制限特約をもって履行の拒絶はできない。