譲渡通知に対して、あるいは通知がなかった場合でも、
債務者が譲渡を認識したことを表示、
つまり承諾すれば債権は有効に譲渡されます。
これを承諾といいます。
債務者が譲渡に対して異議をとどめれば、
譲渡者と債務者間で譲渡通知を受けるまでに生じた抗弁、
例えば弁済等を譲受人に対抗することができますが、
異議なく承諾した場合は対抗できません。

466条2項にいう反対の意思表示とは、
譲渡禁止の意思表示を指し、譲渡人と債務者の間で
譲渡禁止特約を結んでいた場合に、
特約につき善意の譲受人には原則として、
譲渡禁止特約をもって譲受人に対抗できないということです。

なお、例外的に、譲受人に重過失がある場合には、
悪意の場合と同様に、譲受人が保護されない場合があります。
(民集27巻7号823頁)