>>660
債権譲渡禁止の特約があれば、債権を譲渡できないという意味で、そのような特約がない場合に、いちいち債務者の承諾を得なければならないという意味ではない
善意の第三者に対抗することを得ずというのは、債権譲渡禁止の特約があることを知らずに債権を譲り受けた人に対して、債権譲渡禁止の特約があるので、あなたはこの債権を取得することはできませんと主張することができないという意味です