質問です。宜しくお願いします。

民法466条2項
前項ノ規定ハ当事者カ反対ノ意思ヲ表示シタル場合ニハ之ヲ
適用セス但其意思表示ハ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス

債務者が債権譲渡を承諾しなければ、債権譲渡が出来ないという事でしょうか?
善意の第三者に対抗する事を得す とはどういう意味でしょうか?
御存知の方、宜しくお願いします。