「連帯保証人には負担部分なるものがない」というときの負担部分は
最終的に負担する部分のことを指している。

連帯保証人は、あくまで「保証人」だから、最終的に負担する部分はない。
連帯保証人は弁済をすれば、原則として全額を主債務者に求償できる
(主債務者の存在しない連帯債務の場合と比較して考えてみよ)。

複数人の保証人(連帯保証人でも同じ。442条は連帯保証の特則についての458条ではなく
465条1項で準用されている)がいる場合に、たまたまある保証人が債権者に弁済したとすると
その保証人だけが主債務者に求償する負担(主債務者の無資力の負担)を負うことになってしまう。
これでは不公平だから、複数人の保証人がいる場合に、保証人間で求償を認めるために
442条が準用されている。この場合の負担部分は、最終的に負担する部分ではない
(主債務者に求償することができるから)。