>>526
判例は自衛のための戦争も放棄し、かつその範囲内の武力の保持は認められるという立場です
そして、質問にあるような事柄は高度に政治的な「統治行為」であるとして裁判所の判断するものではないといっています
よって、立法によってほとんど自由に決定できる事柄だということになると思います
これで良いかどうかは判断が難しいですが、下級審の判決の中には自衛のための戦争もできず、一切の武力(自衛隊も)を持つことはできない
とするものもあります
また、「統治行為」として裁判所が全く判断することを回避せず、一見明らかに違憲であれば裁判所は違憲の判断を下すという判決もあります

なお、「統治行為」は裁判所の判断するものではないとする根拠には、高度に政治的な問題は国民の代表で構成される政治部門が判断すべきことであるとか、
国家の重大な事柄に関する判断をうかつに裁判所が行って国民生活に取り返しのつかない重大な害を与える事態を回避しなければならないなどというものが挙げられています