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■■■ 法学板総合質問スレ Part 2 ■■■

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001法の下の名無し05/02/01 00:26:31ID:T7Y6o3d0
■ここは学問としての法学・政治学に関する一般的な質問のためスレです。


▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼

  法 律 相 談 は こ こ で は 受 け 付 け て い ま せ ん

    法律相談は法律勉強相談板の法律相談スレでお願いします。

      【法律勉強相談板】 http://school4.2ch.net/shikaku/

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■司法試験・資格試験に関する質問も板違いですので、それぞれ専門板の
 質問スレをご利用ください。

 【司法試験板】 http://school4.2ch.net/shihou/
 【公務員試験板】 http://school4.2ch.net/govexam/

■前スレ
■■■ 法学・政治学総合質問スレ Part 1 ■■■
http://academy3.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1092517069/
0518法の下の名無し2005/04/21(木) 22:37:02ID:yV7U0wr9
質問があるので、書きこみます。
仕事で鋳物をやっている者なんですが
銅剣を作ったりしたら、銃刀法違反になるんでしょうか
どなたかお教えください。
0519法の下の名無し2005/04/21(木) 22:52:53ID:Fjiw+bBE
>>514
法学検定の問題集、公務員試験の地上国2程度の問題集をやってみては?
0520法の下の名無し2005/04/21(木) 22:57:33ID:ZeHISxZV
>>514
・資格試験の問題集でも解いてみる。
・ゼミや法学サークルで議論する。
・2ちゃんの法律関連スレに書き込む。

>>516
もうちょっと具体的に。

>>517
「法」の内容を実質的に考えるかどうかの違いです。

>>518
銃砲刀剣類所持等取締法
ttp://www.houko.com/00/01/S33/006.HTM

あとは自分でご判断を
0521法の下の名無し2005/04/21(木) 23:18:53ID:1ozIhKOM
道端にゴミを捨てたら懲役1年
という刑法はつくれませんか?
道にタバコとかゴミとか捨てる奴がむかつくのですが。
環境は保護法益として弱いのでしょうか?
0522法の下の名無し2005/04/21(木) 23:42:28ID:tPkeqiDX
お前にバランス感覚がなくても、社会にはまだあるから無理。
ゴミ捨てて懲役ってアホの国じゃん。
0523法の下の名無し2005/04/21(木) 23:45:04ID:1ozIhKOM
>>522
シンガポールはあほの国ですか?
0524法の下の名無し2005/04/21(木) 23:49:12ID:1ozIhKOM
すいません。そうじゃなくて、シンガポール程度ならよろしいですか?
0525法の下の名無し2005/04/21(木) 23:51:18ID:SmlqOfb4
>>517 法の支配とは、英米法で発展した考えです。所謂、人権を目的
にその手段として法があるべきだという内容です。しかし、法治主義とは、
いかなる法でもよく、極端な話、国民を苦しめる様な法律をも、正当な物
として、国民の権利を制限できることです。人権を無視したような、国は
法治主義国家であると言えるのではないでしょうか。ただ、現在のドイツ
などは、法治主義国家ではありますが、実質的法治主義国家として、法の
支配と同様、人権を目的に法が手段としてあるべきものだとされています。
単純に、人権の有無だと私は思います。私の考えですので、絶対的に正確
だとは限りません。ご了承下さい。<法の支配とは、専断的な国家権力(
人の支配)を排斥し、権力を法で拘束することによって、国民の権利 
自由を擁護することを目的とする権利)
0526法の下の名無し2005/04/22(金) 00:46:47ID:OMDkvu0P
30超えで通信制の大学へ入り、現在日本国憲法を勉強してるのですが
基本的な日本語の解読力がないために悪戦苦闘しています。

日本国憲法第9条の解釈と返還について云々あるのですが、
第9条では、武力を永久に放棄する。とありますが、
もし、突発的に他国からミサイル攻撃などを受けた場合、
国家はどのように対処するべきか?
また去年の香田さんの事件のように、アメリカへの報復を間接的に
日本側が受けた場合はどうなのか?
また、ここで言う「返還」とは、何を示すのか?

勉学からもう10年以上経つので、文章も下手ですし、
ドキュソで、すみません。
ネットで検索してみたのですが、どれも専門用語ばかりで
理解できないのです。
どなたか、解りやすく教えていただけませんか?
0527神田2005/04/22(金) 01:07:13ID:zoa7JanN
会社法で、株式の引受けってどういう行為を言うのでしょうか?
0528法の下の名無し2005/04/22(金) 06:42:44ID:ElxfDYmn
>>526
判例は自衛のための戦争も放棄し、かつその範囲内の武力の保持は認められるという立場です
そして、質問にあるような事柄は高度に政治的な「統治行為」であるとして裁判所の判断するものではないといっています
よって、立法によってほとんど自由に決定できる事柄だということになると思います
これで良いかどうかは判断が難しいですが、下級審の判決の中には自衛のための戦争もできず、一切の武力(自衛隊も)を持つことはできない
とするものもあります
また、「統治行為」として裁判所が全く判断することを回避せず、一見明らかに違憲であれば裁判所は違憲の判断を下すという判決もあります

なお、「統治行為」は裁判所の判断するものではないとする根拠には、高度に政治的な問題は国民の代表で構成される政治部門が判断すべきことであるとか、
国家の重大な事柄に関する判断をうかつに裁判所が行って国民生活に取り返しのつかない重大な害を与える事態を回避しなければならないなどというものが挙げられています
0529法の下の名無し2005/04/22(金) 06:47:09ID:ElxfDYmn
>>528
タイプミス
>判例は自衛のための戦争も放棄し、かつその範囲内の武力の保持は認められるという立場です
じゃなくて
判例は自衛のための戦争は放棄せず、かつその範囲内の武力の保持は認められるという立場です
だった
0530法の下の名無し2005/04/22(金) 15:01:57ID:EKj+jANw
525 ありがとう★理解できたと思います!
0531法の下の名無し2005/04/22(金) 18:26:21ID:I761PppI
検察審査会で不起訴の不当性が認められ、再度、検察に差し戻された場合、起訴される確率は高まるのですか?情報をください。
05325262005/04/22(金) 19:36:07ID:+r0n5Nop
>>528さん
どうもありがとうございました。
なんとなく解りました!
0533法の下の名無し2005/04/22(金) 22:30:26ID:ElxfDYmn
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050422-00000105-mai-soci
総務省が個人情報保護条例を制定していなかった市町村を公表したそうですが、
(1)個人情報保護法は、地方自治体に「個人情報保護条例」を定めなければならないと考えていいのでしょうか(私が読んだ印象では訓辞規定のように思えます)
(2)かりに個人情報保護法が地方自治体に「個人情報保護条例」の制定を強制するものだとして、このことは憲法92条または94条に反するものではないのでしょうか(いいかえれば、法律による条例制定の強制は憲法上許されるのでしょうか)
(3)もし法律による条例制定の強制が憲法上許される場合と許されない場合があるとすれば、許されるかどうか分ける基準はなんでしょうか

個人情報保護法
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html
第五条 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その地方公共団体の区域の特性に
 応じて、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及びこれを実
 施する責務を有する。

よろしくおねがいします
0534法の下の名無し2005/04/22(金) 23:24:00ID:uPHZ0BKN
>533
責務って表現してあるし、訓示規定じゃね?

訓示規定だとしても、制定していない自治体を公表することは問題無いと思うけどな。
0535法の下の名無し2005/04/22(金) 23:28:37ID:uPHZ0BKN
後ろの質問に答え忘れた。
(2)について
条例制定権は法律の範囲内で行われる(憲94)から、強制も可能だと思われる。
(3)について
地方自治の本旨を侵すか否かじゃねぇ?
具体的なボーダーは思いつかない。
0536法の下の名無し2005/04/22(金) 23:41:04ID:WUL8kFhJ
>>533
強制ができないから公表したんだよ。

一般論としても強制できないでしょ。
違法な条例を無効にすることはできても、条例を作ることを強要するのは
不可能だ(誰に対して強要するのか)。
国民健康保険組合条例を作ることすら任意なわけで。
0537法の下の名無し2005/04/22(金) 23:44:45ID:WUL8kFhJ
組合の文字が余計だった。
0538法の下の名無し2005/04/23(土) 07:03:29ID:5wKdcqXS
>>534-537
ありがとうございます
>>536については、条例の強制が不可能だというのはやはり団体自治を侵すことになるからという理由でしょうか
0539法の下の名無し2005/04/23(土) 23:10:52ID:JlnMCYHP
.              【万引きしても捕まらない!?】
☆店の中にいて保安員に注意される→たまたまカバンの中に入っただけですよetc...
☆店の外に出て保安員に荷物検査を要求される→現行犯じゃないので無理です
☆けど保安員がずっと見てたって・・・→見てたって証拠は?無ければ違法逮捕
☆でもすっと見てたって・・・→カメラか写真で 確実に 俺がやった証拠だして下さい
☆無理矢理店の中にひきずり込まれ、荷物詮索される→違法行為、逮捕罪です
☆けど荷物没収されたら証拠になるんじゃ?→違法行為で得た証拠は無効
☆万引き対策の為、荷物を調べさせて頂くことがあります→店の勝手な押し付け
☆じゃあ怪しかったので緊急逮捕と言われた→緊急逮捕は私人はできない
    ▲保安員が店の外に出てからしか声をかけない理由▼
 店の中だと未遂で終わる。しかも買うつもりだった、
  たまたまカバンに入ったなどと言われると、それ以上追求できない。
 でも、注意すれば、万引き犯はそこで犯行を止めるだろう 。
 しかし、保安員は自分の手柄(捕まえてこそナンボの世界)のため、
  犯行成立する、店の外に出た時点で捕まえる。
 だが今回この法律的な結論が示された今、
  保安員は犯行を未然に防ぐ注意しか出来なくなる
    ◆しかし万引き(窃盗)は違法行為なので止めましょう。◆
     ・今回は法律的な観点から検証したにすぎません・
◎反論、賛同、修正などは (ちゃんとこのスレのログ全部読んでからにしてね) ◎
        ↓↓↓↓↓
万引きした後、外に出たら現行犯じゃなくなるYO!
http://ex10.2ch.net/test/read.cgi/campus/1114257824/
0540法の下の名無し2005/04/23(土) 23:20:22ID:b3iKBzmk
>>539
スレ違い
0541法の下の名無し2005/04/23(土) 23:27:25ID:NSLAnyoR
デンパスレが最適。
0542法の下の名無し2005/04/24(日) 01:10:13ID:4Fm3Ro7a
>>147
あきらかに脱税を指示しているのなら、もう、法の世界の話だ
ここでウダウダ言ってないで、最寄の法務局なり、税務署に行く。
あとはココですかね 【法律勉強相談板】
ttp://school4.2ch.net/shikaku/
05435422005/04/24(日) 01:11:14ID:4Fm3Ro7a
ごめんなさい<(_ _)>
誤爆です。
0544法の下の名無し2005/04/24(日) 23:54:36ID:pOgswnZd
将来的に自分で会社を興そうと思ってます。
とりあえず今のうちに商法・有限会社法・株式会社法は最低限把握しておきたいです。

しかし
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%97L%8C%C0%89%EF%8E%D0%96%40&H_NAME_YOMI=%82%A0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S13HO074&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
この有限会社法を見て読ずらさビックリorz

何で漢字とカナだけなのでしょうか?
そして表現もとてもわかりづらい・・・・

きっと法律関係は全てこういう表記になってるんだと思いますが、
これをわかりやすい日本語に直したものはネットじょうにはありますか?
でも、仮にネット上にあっても法律によってあったりなかったりなら、
この表記になれたほうがいいと思いますので、頑張って慣れます。

みなさんは読みやすいように翻訳?されたものを読んだのでしょうか?
それともやはりちゃんと読み方に慣れることから入ったのでしょうか?
0545法の下の名無し2005/04/25(月) 00:03:07ID:20BLv8Oz
>>544
将来会社興すんだったら、有限会社のことは知らなくてもたぶん大丈夫だよ。
0546法の下の名無し2005/04/25(月) 00:08:29ID:fzQkXZk8
>>544
ネット上に読みやすいのあるかどうか知りませんが、
今法学部生の自分はカタカナのやつはカタカナとして読みますよ。
最初は読みづらかったですが、最近は慣れて逆にカタカナに愛着を持っています。

しかし、近年法律が読みやすくなるように平仮名表記に改正されているものもあります。
例として民法は今年から改正されています。
改正理由は一般市民が分かりづらい法律は役に立たないからだと思います。
ですので、いずれは全ての法律が読みやすく改正されると思います。
それを知った上でご検討なされると良いと思います。只、全て改正されるのは
当分先のことだろうと・・・。
0547法の下の名無し2005/04/25(月) 00:13:58ID:6XnefM28
>>544
念のためだが
法文自体を読むことだけが法律の勉強ではないよ。
たとえひらがなで分かりやすい表現で書かれていたとしても
法律独特の表現とか、判例とか理解しないと
たとえ読めても理解できない。

まあ解説書を読めば分かりやすく解説されているので
そういうので勉強しているうちに慣れるとは思う。
0548法の下の名無し2005/04/25(月) 00:35:54ID:5MjhJ4ej
有限会社は無くなるよ。
ていうか、その3つは全部まとまって会社法として今年国会に法案が出る予定だよ。
だから今会社法関係勉強しても意味無いよ。
05495442005/04/25(月) 01:14:57ID:xe/bSMFq
>>545-548
レスありがとうございます!
やはり一応カナ表記とあの表現には慣れておいたほうがよさそうですね。

ところで有限会社がなくなるとは?
無学ですみませんm(_ _)m

会社法になっても大筋は現在のと変わりませんよね?
とりあえず法律を学ぶ練習の意味でも会社法にかわる直前のこの時期に有限会社法で
練習というのもいかなと思ってます。
なれておきたいですし。

とりあえず今日はおやすみなさい。
0550法の下の名無し2005/04/25(月) 02:23:21ID:5MjhJ4ej
有限会社は株式会社として一本化。
その代わり株式会社の形態が細分化。
合名・合資会社は持分会社として一本化。
だったはず。詳しくはしらねぇ。

その他諸々の大改正の模様。
今会社法を勉強するなら、改正要綱を見ながらの方がいい気がする。
0551法の下の名無し2005/04/25(月) 09:44:48ID:9b3YVQ7z
ちなみに、口語六法(口語に直した六法)ってのがあるからそれで勉強すれば?
あと、『商法の争点』とか『商法判例百選』(ともに有斐閣)とかも読んでおけばいい。そしてその程度でいい。

どうせ会社を実際につくるときにプロに相談することになるんだから。
0552法の下の名無し2005/04/25(月) 12:06:53ID:eaWsqM09
国が外国に在住する自国民に帰国を強制する権利ってないですよね?
0553法の下の名無し2005/04/25(月) 13:39:05ID:yCm+N8Zb
すいません、>>496の質問に答えてくれる方はいらっしゃいませんでしょうか。
0554法の下の名無し2005/04/25(月) 14:05:34ID:20BLv8Oz
>>553
動物実験 法整備
でぐぐってみたら、ずいぶんいろいろ出てきましたが、
1週間の間、そのくらいの情報収集はした上での質問でしょうか?
0555法の下の名無し2005/04/25(月) 14:47:41ID:dpcmbj/Z
>>549
条文多いから大変ですが、株式会社から学ぶのが基本だと思います。
法学部の会社法の講義でもやるのはほとんど株式会社の分野です。
教科書なども有限会社の部分の解説は、株式会社法の知識があることを
前提に記述されているのがほとんどです。

なお、大筋自体に変更はないというのは事実だと思いますので、今ある参考書
などのでも十分勉強は可能だと思います。
0556法の下の名無し2005/04/25(月) 15:28:57ID:yCm+N8Zb
>>554
はい。
色々出てきてはいるのですが、
欧米と日本の違い、そしてなぜ法案の構成がここまで異なるのか、
ということまでは記載されていなかったので質問しました。
05575562005/04/25(月) 15:32:51ID:yCm+N8Zb
失礼しました。訂正。
法案改正の動きまでは調べたんですが、
欧米は日本よりも動物愛護において先んじているにも関わらず、
未だに動物実験が行われていることに対してどういう問題の扱いになっているのか、
ということが分かりませんでした。
0558法の下の名無し2005/04/25(月) 17:35:09ID:1vDnN5ug
何が疑問なのかわからん。

動物愛護先進国だろうとなかろうと、
動物実験なしにどうやって新薬を開発する?
0559法の下の名無し2005/04/25(月) 20:39:08ID:bv3LU8Mi
>>552
出入国の自由を憲法で規定していない国家ならば、
いついつまでに帰国しなければ二度と入国させないという形で
帰国を半強制的に促すことは不可能ではないのではないだろうか。
0560法の下の名無し2005/04/25(月) 21:05:02ID:ouSXccf8
裁判記録を読みたいのですが、どこで手に入りますか?
0561法の下の名無し2005/04/25(月) 21:24:48ID:p/R1qKG3
司法ベテの意味は何となくわかりますが
司法プロパー,択一プロパーのプロパーって
どういう意味ですか
0562法の下の名無し2005/04/25(月) 21:49:17ID:9JeMFWMQ
>>560
判決文でいいのか?
法学部のある大学の図書館なら最高裁判所民事判例集などが置いてある
または、http://www.courts.go.jp/の裁判例情報
0563法の下の名無し2005/04/26(火) 02:29:42ID:IcZUtL65
最近ボウリングのCMで芸人のヒロシが『ボウリング代より安い時給で働いていたことがあるとです』と言っています。およそ300円ほどであれば労基法の最低賃金を下回っていると思うんですが、その場合雇用者側はどの程度の罪になりますか?
0564法の下の名無し2005/04/26(火) 02:35:54ID:YdoCp3au
スレ違いですが質問宜しいですか?
4月に1度、就職をして、当初の雇用条件と全く違ったため、
一週間ほどで退職しました。
給料普通にとばされたのですが、支払いを強要できるものなのでしょうか?
0565法の下の名無し2005/04/26(火) 05:07:35ID:5WwSqfo6
>>563
最低賃金法44条、罰金等臨時措置法2条1項により2万円以下の罰金
0566法の下の名無し2005/04/26(火) 08:32:35ID:4D0fZam8
>>558
新薬を開発するためだろうと動物を実験台にしていることには変わりないわけですよね。

極端な話、日本はこれまで「動物=物」として扱ってきたためにそれらの実験を行うことが出来、
またその「動物=物」の公式に異が唱えられているわけですが、
動物愛護先進国はどういう解釈のもとにそれらの実験を許容しているのか、
あるいは許容していないのか、ということを知りたいのです。

動物愛護が先んじている国であっても結局は「動物=物」であるのか、
それとも他の解釈が存在しているのか。

ググって調べてみても「日本は遅れてるよ。外国は進んでるよ」ということしか書いていないように思われます。
諸外国が進んでいる「事実とその理由」はおぼろげに理解できても、
依然として動物愛護先進国において動物実験が行われている事実との摩擦、その辺の詳細を知りたいな、と。
この「摩擦」は存在するはずなのですが、どうもこの部分が曖昧なので。
0567法の下の名無し2005/04/26(火) 09:19:45ID:5Yx3dPN+
>>566
このあたりが参考になるのでは。
どれも読んでないのでズバリ疑問に答えてるかはわからないけど。

『動物の権利』 1冊でわかる デヴィッド・ドゥグラツィア (著), 戸田 清 (翻訳)
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4000268651/ \1470

『法と動物―ひとつの法学講義』 青木 人志 (著)
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4750318949/ \2415

『動物の比較法文化―動物保護法の日欧比較』 青木 人志 (著)
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4641027722/ \5250

メジャーな本だと  『法哲学講義』 笹倉 秀夫 (著) に、動物の権利の考え方
について何ページか記述があるけど、具体的な諸外国の例は書かれてないので。
0568法の下の名無し2005/04/26(火) 09:55:05ID:IdTGqfP1
動物の権利スレ立てるべきかな

>>564
法律相談は法律相談板でどうぞ
0569法の下の名無し2005/04/26(火) 12:51:53ID:uoDUC1qA
つかためにする質問はあほらしい
自分で調べろと。
0570法の下の名無し2005/04/26(火) 15:55:06ID:4D0fZam8
>>567
ありがとうございます!

>>568
いえ、単発でスレを立てるわけにはいかないと思ったので。
05715632005/04/26(火) 16:16:47ID:IcZUtL65
>>565
ありがとうございました
0572法の下の名無し2005/04/26(火) 22:34:34ID:ytKmfr1z
>>561
司法板できいて
0573法の下の名無し2005/04/27(水) 01:19:53ID:YjiEWUZ0
刑事事件の公訴時効を凶悪犯罪について廃止するってのは、
立法論としてはありだと思う?
漏れは昔から、「逃げおおせた人へのご褒美」的なこの制度に甚だ疑問を抱いてるわけで。

もちろん裁判での有罪認定の要件を厳しくするとか、必要的減免とするとか
その辺の調整は必要だとは思うけど。
刑罰の機能は多様なわけで、時間が経てば無罪放免(ていうか起訴さえされない)
もんでもなかろうと思料。
05745732005/04/27(水) 01:24:15ID:YjiEWUZ0
裁判での有罪認定の要件を厳しくするとか
⇒証拠採用を厳格な基準で行う、という意味です。

舌足らずでスマソ。
0575法の下の名無し2005/04/27(水) 10:25:24ID:c2w7AuQy
>>573
俺の意見
公訴時効制度ってのはおそらく時間の経過と共に証拠は失われて有罪の立証が困難になるし、
普通公訴されるというだけでかなりの苦痛なのに、のあくまで被疑者に過ぎない人が
そのような状況になってもこれから先ずっと公訴される恐れがあるという危険に晒される
という事態を回避するためにあるのだと思う
とすれば、科学的に捜査方法が進歩したり(人の証言の場合はどうしようもないだろうけど)したなら
公訴時効をある程度延長しても良いとは思うけど、無限にするのは賛成できない
0576法の下の名無し2005/04/27(水) 13:24:08ID:fK09HeZ8
民事裁判の賠償命令ってどれほどの拘束力があるんですか?
名古屋のアベックリンチ殺人に関する本に、犯人の少年達のほとんどが
賠償に応じていないと書いてあったのを読んで憤りを感じました。
この犯人達が国民健康保険を受けられたり、将来年金を受給されるなん
てことは無いですよね?
0577法の下の名無し2005/04/27(水) 14:32:55ID:SFHF3ILt
>576
あるよ。年金払ってれば将来もらえる。
0578法の下の名無し2005/04/27(水) 22:40:43ID:Fxerh4pu
担保について詳しく知りたいのですが…板違いであればすみません。素人なのでくだらないかもしれませんが宜しくご教授下さい。
●担保として預かった物を処分した場合、貸した金額より多額になった場合は、差額を返金しなければいけないのでしょうか?また返金請求があった場合は?
●担保として古美術品、車等を預かった後に、盗難または破損した場合、弁償段階で貸している金額と利息分を引いても構わないですか?
●担保をとる時は、借用書などに時価額などを明記したり、預かり証などを発行した方が良いのでしょうか?
●普通の金融機関では、担保の時価額と貸し付け金の一般的な比率などはあるのでしょうか?
●例えばある店の権利証を担保にした場合、店内の調度品等は担保に含まれるのでしょうか?
以上です
0579法の下の名無し2005/04/27(水) 22:43:07ID:SFHF3ILt
■ここは学問としての法学・政治学に関する一般的な質問のためスレです。


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0580法の下の名無し2005/04/27(水) 22:54:40ID:Fxerh4pu
579
その板から誘導されてきました・・・・
お暇な時にご教授くだされば幸いです。
スレ汚し失礼致しました。
0581法の下の名無し2005/04/28(木) 01:10:45ID:RDH7tfUa
>>580
法学質問スレでの質問を撤回していないよな。
0582法の下の名無し2005/04/28(木) 09:46:44ID:3lFUfwsh
■司法制度改革推進委と検察、刑事訴訟法で摩擦増大

大統領傘下の司法制度改革推進委員会(司改推委)が、検察調書の証拠能力を否認して法
廷での被告人の尋問制度を廃止するなど形事裁判の枠組みを、ほぼ全面的に変える刑事
訴訟法の改正案を準備中であることが、27日確認された。

検察は、検察の捜査権を無力化しようとするものであるとし、全国の主要検察幹部会議を緊
急に召集するなど強く反発している。

司改推委が準備中の形事訴訟法の改正案は、△検察の書類(被疑者の尋問調書など)の証
拠能力の否認定△尋問調書の証拠使用を原則的に禁止△検察の被告人尋問の廃止△国
民参加の裁判導入などを主な内容としている。

証拠能力が否認される検察調書は「任意性のない自白調書」のように、法廷では事実上紙く
ずに過ぎないため、この内容がそのまま確定されれば、捜査と裁判の姿が根本的に変わる
ことになる。

検察は司改推委の草案通り、形事訴訟法の改正が行われれば、検察が捜査はできず起訴
と控訴維持のみを担当する組職に転落することになるとして、反発している。

同日、金鍾彬(キム・ジョンビン)検察総長は、鄭相明(チョン・サンミョン)最高検察庁次長、
安大煕(アン・デヒ)ソウル高検長、李鍾伯(イ・ジョンベク)ソウル中央地検長など、最高検察
庁と首都圏の検察幹部全員が参加した会議を緊急に召集して対応策作りに乗り出した。

▽ソース:中央日報
http://japan.donga.com/srv/service.php3?biid=2005042856118
-----------------------------------------------------------------------------
この韓国の動きについてなんですが、この方針の目的とするところと法治国家としての整合性
はどうでしょうか。
0583法の下の名無し2005/04/28(木) 11:14:38ID:AQpoacN+
>>582
勝手な推測だが、おそらくその刑訴法改正の背景に検察による取調べでの被疑者の人権侵害がはなはだしく社会問題化しており、
そのような事態を打破することが目的なんだろう
「法治国家としての整合性」という書き方が多義的で不明確だけど、法治国家の理念に抵触するか?という意味だとすれば
この法案は、法律によって捜査に対する制限を強化し、人権侵害を抑えようとするものであり、
議会による立法,法律による行政、法律による裁判のどれを破壊するものでもない
0584法の下の名無し2005/04/28(木) 15:52:58ID:OQXemyM9
法学部を志す高校2年生です。
今度、大学教授とともに個人でテーマを設定して研究する、という企画があるのですが、
皆さんが「これは研究してみると面白い」というような話題があれば教えてください。
ちなみに私は現在、死刑制度の是非などに興味を持っています。それでいて法律の知識などは
普通の高校生程度ですので、これから法律入門ということになります。
0585法の下の名無し2005/04/28(木) 16:36:59ID:AQpoacN+
>>584
テーマ設定は自分自身で行わなければ意味が無い
というのも、「研究」という行為は、単に与えられた課題をこなすものではなく、
どこにどのような問題点を発見するのかという力も必要とされるものだからだ
もちろん他人の問題関心を知ることで自分の問題発見のヒントになることはよくあるが、
出来る限り自分自身でテーマを発見するように心がけるのが力の養成には必要だ
0586法の下の名無し2005/04/28(木) 18:33:35ID:lljZPgMQ
>>584 死刑制度の是非に興味があるのなら、やっぱりそれをやれば良いんじゃないでしょうか。
ただ、「死刑制度の是非」にもいろいろ切り口があります。

一方で、やってみたら面白いだろうなと私個人が思うのは、
  1. 刑罰制度の歴史的、地理的比較
  2. 刑事手続法上の諸問題
のどちらかの視点から「死刑制度の是非」という問題を位置づけるもの。

他方で、世間で「死刑制度の是非」が問題になるとき、良く取り上げられるのは、
  3. 残酷な刑罰の禁止
  4. 死刑制度の犯罪抑止効果
だと思いますが、これらは既にやられすぎていて、やさしい本読めばそれなりに知識は入るけど、
まぁ「研究」とはいえないものになりそう。
0587法の下の名無し2005/04/29(金) 06:37:18ID:OxogUPWG
>>583
>法治国家の理念に抵触するか?という意味だとすれば
はい、そういう意味です。回答ありがとうございます。
0588法の下の名無し2005/05/02(月) 02:05:41ID:qe1DAlWl
法学徒の皆さんにお尋ねします。
私は経済学部生なのですが、経済学におけるスミス、マルクス、ケインズにあたるような人は、
法学では誰になるのでしょうか?
モンテスキュー?
0589法の下の名無し2005/05/02(月) 02:20:35ID:z7tnhNGb
憲法ならホッブスとかロックとかルソーとかの社会契約の人やら(モンテスキューもここ)

刑法ならベッカーリア・カント・ヘーゲル・ベーリングだのの刑法理論を作った人

民法なら・・・なんだろ。日本ならボアソナードや起草者の梅穂積富井の三博士?

なにより法律ってのは文化と密接に関わってるから
一人の大理論家の影響の下に全ての法学があるってことはあんまりないな多分。
0590法の下の名無し2005/05/02(月) 04:07:20ID:zNkPA8Ci
突き詰めるとプラトンあたりまで行ってしまいそうだな。
0591法の下の名無し2005/05/02(月) 17:55:39ID:PSCuAdO9
雑誌に無断転載禁止と書いてあるのですが、
その書かれている内容を自分の中でまとめて自分の言葉で文章にして
HPにのせた場合でも、それがつみかった場合、訴えられちゃいますか?
専門分野の解説集みたいなものなんですが


0592法の下の名無し2005/05/02(月) 18:31:07ID:3SAaA6h/
>>588
国際法というジャンルを創出したという意味では
グロティウスを入れたいな。
>>591
訴えるかどうかは相手次第だが、訴えられた場合は不利だろうな。
まとめた場合改変が加わっているから余計質が悪いともいえる。
(筆者からすると自分の記事が捻じ曲げられて他人に伝わることになる)
専門分野だと雑誌の方も自説を広めたいということで、意外にメール
一本で転載を快諾してくれる場合もあるぞ。とにかく無断で他人の
褌で相撲を取るとインキンになっても知らないぞということだ
0593法の下の名無し2005/05/02(月) 18:31:52ID:tJKNZ6kV
>>591
引用として許されるためには、引用される著作物が公表されていて、出所を明記し、引用とわかるように書かれており、自分の文章と引用部分が主従関係になっていればOK
雑誌なら公表されているし、雑誌名などをちゃんと書き、引用部分をイタリックで書くとか「」でくくるとかして、必要以上に引用しないならば大丈夫
ただ、まとめる場合は、まとめた文章が、まとめられた文章に表される思想・感情などと同一のものを認識できるものであれば翻案権侵害になる恐れあり
0594法の下の名無し2005/05/02(月) 23:43:53ID:Nocfpade
違法性の本質について、行為無価値と結果無価値の2元説がありますよね。
通常、行為無価値説と言われるものです。

しかし、結果無価値をも考慮する2元説を採る限り、結果無価値1元説からの
帰結とされている議論の大半がそのまま妥当すると思うのです。

例えば、2元説から、因果的共犯論を採ることは可能だと思います。
どうでしょうか?
0595法の下の名無し2005/05/03(火) 00:43:17ID:8Zmzqacu
その通りです。
行為無価値vs2元説というのは、誰が指導教官かという学閥に過ぎません。
要するに団藤組と平野組のどっちに属するかというだけのことです。
0596法の下の名無し2005/05/03(火) 00:45:02ID:8Zmzqacu
訂正
×行為無価値vs2元説
○結果無価値vs2元説
0597法の下の名無し2005/05/03(火) 06:46:43ID:2MkQoOO7
「戦争被害は国民全体で甘受しなくてはならない」って判例があったと思うんですが、
これが何年の判例かと、事件名を教えてください。
0598法の下の名無し2005/05/03(火) 10:02:54ID:xLluiE12
>>597
おそらく最大判昭和43年11月27日[百選112]。
0599法の下の名無し2005/05/03(火) 21:21:00ID:zjXFsD6R
質問です。

用語を知りたいのですが、
「弁護士や医師など、『社会的に権威があった方がいい』ので社会が権威を与えた」
言い方を変えると、権威のない人に面倒見てもらうのはいやなので、権威があることに
して安心したい、そんな意味の言葉のことを以前何かで読んだのですが、忘れてしまいました。

もしご存知でしたら教えていただけますか?(社会学の用語でしょうか?)
06005972005/05/03(火) 23:35:14ID:80mQFKbV
検索できました。ありがとうございました。
0601法の下の名無し2005/05/05(木) 00:17:43ID:KLvWfuoR
労働法の質問です。
東亜ペイント事件において、配転は権利の濫用ではない、と最高裁判決がでましたが、
これは民法1の三項には値しない、ということですよね?
一方、明治図書事件では育児介護法26条の加味からか、配転は無効となりましたが、
この無効となるべく根拠は育介法26条だけ?
民法1-3は関係しないのですか?
そうすると、育介法26条のみだと、配慮義務は話しを聞くことだけでも配慮だと思うんで、
配転は無効だとした充分な根拠にはならないと思うのですが、他の根拠はありますか?
0602法の下の名無し2005/05/07(土) 20:23:39ID:chuK7tVa
島田新助が簡易裁判所で傷害50万円罰金を受けたと思うのですが
これって前科がつくのでしょうか?
また海外ロケとかで行けない国とか出てくるのでしょうか?
0603法の下の名無し2005/05/07(土) 23:37:34ID:QFuShArC
>>602
前科になります。
海外渡航との関係で制約されることはありません。
06046012005/05/08(日) 21:15:05ID:G0TFyWkT
スレ違いでしたでしょうか?
もしそれでしたら他スレにて聞いてもよいですか?
0605法の下の名無し2005/05/08(日) 21:31:37ID:l6OF/MY9
>>603
傷害で有罪、しかも有名人となれば、
アメリカはかなりの確率で入国拒否しそうですが。
0606法の下の名無し2005/05/09(月) 00:06:42ID:D2QLVVbR
>>603 >>605
ありがとうございました。
続けてすみませんが、他の制約とかは無いのでしょうか?
例えば、就職、資格・・・
アメリカは厳しいと聞きますが、無名の人にも厳しいのでしょうか?

0607法の下の名無し2005/05/09(月) 01:37:00ID:ST69Vcrw
今日、オッサンに自転車壊されてタクシーで逃げられました
タクシーの運転手に事情説明しても無視されタクシーは行ってしまいました
タクシーの運転手に何か請求できたりします?また運転手は何かの罪になりますか?
タクシーのナンバーは控えてあります

0608法の下の名無し2005/05/10(火) 08:07:06ID:BFXVUACa
器物損壊+損害賠償 とりあえず、タクシー会社に内容証明郵便送ってみて。
0609法の下の名無し2005/05/10(火) 11:14:06ID:IePQhDgi
法律相談は禁止
0610法の下の名無し2005/05/10(火) 14:38:10ID:49U3spz3
法律相談のスレってあったっけ?
0611法の下の名無し2005/05/10(火) 15:00:31ID:xsGnwBKp
法律相談は法律相談板へどうぞ。ここは法学板です。
http://school4.2ch.net/shikaku/
0612法の下の名無し2005/05/10(火) 15:41:36ID:NmrEl2bG
憲法では規定の適用が私人間では間接的におこなわれるのが判例だったと思うんですが、
JR対個人の場合、憲法の規定は直接適用できるんでしょうか?
JRは民間会社なので公権力にあたるのか、いまいちわかりません。
0613法の下の名無し2005/05/10(火) 18:14:14ID:FNAmMi9g
法律について、教えていただきたいのですが、あまりにも
出してないパチンコ屋は法律違反にあたると聞いたのです
が、あきらかに違反してそうなパチンコ屋があるのですが
どこへ訴えればいいのでしょうか?
0614法の下の名無し2005/05/10(火) 18:16:45ID:a3hwMQ7n
>>613
>>611
0615法の下の名無し2005/05/10(火) 18:53:41ID:+H0Xr/Ff
>>612
できない
あたらない
0616法の下の名無し2005/05/11(水) 20:03:32ID:+jdHXi0H
質問させて下さい。

勁草書房による復刻版ダットサン民法-債権法135頁は、
連帯保証における連帯債務規定の準用について、例えば、
負担部分について相殺の援用を認める第四百三十六条二項が
連帯保証では準用されないことを、
「連帯保証人は負担部分なるものをもたないからである」
と説明しているのですが、これはどういうことなのでしょう?
主たる債務者を複数の人間が連帯保証して、
連帯保証人の一人が弁済した場合の連帯保証人間の求償関係は、
第四百四十二条が準用されますよね?
連帯保証人に負担部分がないとすると、準用されないと思うのですが…。
0617法の下の名無し2005/05/11(水) 20:10:58ID:+jdHXi0H
回答して下さる方の手数になるので、条文を引用しておきます。
よろしくお願い致します。

第四百三十六条  連帯債務者ノ一人カ債権者ニ対シテ債権ヲ有スル場合ニ於テ其債務者カ相殺ヲ援用シタルトキハ債権ハ総債務者ノ利益ノ為メニ消滅ス
○2 右ノ債権ヲ有スル債務者カ相殺ヲ援用セサル間ハ其債務者ノ負担部分ニ付テノミ他ノ債務者ニ於テ相殺ヲ援用スルコトヲ得

第四百四十二条  連帯債務者ノ一人カ債務ヲ弁済シ其他自己ノ出捐ヲ以テ共同ノ免責ヲ得タルトキハ他ノ債務者ニ対シ其各自ノ負担部分ニ付キ求償権ヲ有ス
○2 前項ノ求償ハ弁済其他免責アリタル日以後ノ法定利息及ヒ避クルコトヲ得サリシ費用其他ノ損害ノ賠償ヲ包含ス
0618法の下の名無し2005/05/11(水) 20:47:12ID:KpUpRir/
「連帯保証人には負担部分なるものがない」というときの負担部分は
最終的に負担する部分のことを指している。

連帯保証人は、あくまで「保証人」だから、最終的に負担する部分はない。
連帯保証人は弁済をすれば、原則として全額を主債務者に求償できる
(主債務者の存在しない連帯債務の場合と比較して考えてみよ)。

複数人の保証人(連帯保証人でも同じ。442条は連帯保証の特則についての458条ではなく
465条1項で準用されている)がいる場合に、たまたまある保証人が債権者に弁済したとすると
その保証人だけが主債務者に求償する負担(主債務者の無資力の負担)を負うことになってしまう。
これでは不公平だから、複数人の保証人がいる場合に、保証人間で求償を認めるために
442条が準用されている。この場合の負担部分は、最終的に負担する部分ではない
(主債務者に求償することができるから)。
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