ちょっと舌足らずでした。正確には「禁止された賭けの結果で得をする
ことを法は認めるのですか?」と言いたいのです、勿論。だとしたら
ここはやはり、「賭けは認めない」のが法の精神なら、食事代を正当に
払うように命じることで、「賭け」の存在を否定すべきではないのでしょう
か。あくまで原則論です。実際の法廷の判決のことではなく。