動物を物扱いする日本は動物愛護の視点から見て国際的に後れを取っていると言われていますが、
日本ほどではないとはいえ欧米でも動物をモルモットとして使用することがありますよね。
そういう場合は法律上どう解釈されているのでしょうか。
とうぜん動物愛護団体からはクレームが来ているとは思うのですが、
日本と諸外国とでは問題の扱い方にどのような違いがあるか知りたいです。
どなたかご教授ください。