売買の目的である不動産に抵当権が存在する場合には、善意の買主は
直ちに契約を解除でき、悪意の買主は抵当権の実行により当該不動産
の所有権を失った時に限り、契約の解除をなしうる。

以上の文章に間違いがあるらしいんだけど、どこが違うか教えてくれ
ませんか?