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jurisp
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■■■ 法学板総合質問スレ Part 2 ■■■
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0046
法の下の名無し
05/02/06 21:22:14
ID:DrTz/aI8
売買の目的である不動産に抵当権が存在する場合には、善意の買主は
直ちに契約を解除でき、悪意の買主は抵当権の実行により当該不動産
の所有権を失った時に限り、契約の解除をなしうる。
以上の文章に間違いがあるらしいんだけど、どこが違うか教えてくれ
ませんか?
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