■■■ 法学板総合質問スレ Part 2 ■■■
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0042法の下の名無し
05/02/06 19:11:06ID:olaajxuA少し調べてみたんですが
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(許可の基準)第4条
公安委員会は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、
許可をしてはならない。
2項
公安委員会は、前条第1項の許可の申請に係る営業所につき
次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。
2.営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして
政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき。
(許可の基準)第4条3項
承認を受けて営んでいた風俗営業の営業所が火災、震災その他
その者の責めに帰することができない事由で政令で定めるものにより滅失したために
当該風俗営業を廃止した者が、当該廃止した風俗営業と同一の風俗営業の種別の風俗営業で
営業所が前項第2号の地域内にあるものにつき、前条第1項の許可を受けようとする場合において、
当該許可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、前項第2号の規定にかかわらず、
許可をすることができる。
これは火事の場合だけど、許可禁止区域であっても、
一度許可された者、許可を相続した者には、禁止区域であっても再許可できるって事でしょう?
「許可をすることができる。」は裁量の範囲でしょうけど
一度許可したら、改正が適用されるけど剥奪・営業禁止は出来ないんじゃないですか?
最悪、移転をお願いするだけで。
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