事後強盗の予備について判例は成立を肯定しています。(最決54.11.19)

事後強盗の予備って、具体的にどういう事例が想定しうるんでしょうか?
事後強盗は暴行・脅迫に着手するまでは窃盗の故意しかないので、
予備段階では窃盗となんら変わりないようにも思うのですが・・・

ちなみに最高裁のHPで判例集探しましたが、具体的に事例までは
記載していませんでした。

どなたかご教示ください。