■■■ 法学板総合質問スレ Part 2 ■■■
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0330法の下の名無し
05/03/18 12:53:44ID:IdCv4wy1道交法第六十六条を解釈すると、運転中に身体的精神的に安全運転を継続するのが困難だと判断した場合、すぐに運転をやめなければいけないはずです。
新宿区条例では、放置自転車禁止区域というものがあり、そこでは自転車を放置してはいけないというものがあります。
道交法に基づいて、放置禁止区域に駐車せざる得ない状況になった場合、どちらかを違反しなければいけなくなってしまいます。
新宿区役所の見解では、どちらが上位という訳ではなく、両方適用されるらしいです。
警察の見解では、道交法が優先されると聞きました。
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