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jurisp
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■■■ 法学板総合質問スレ Part 2 ■■■
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0022
法の下の名無し
05/02/03 01:14:49
ID:AqFnc8Uj
「禁止するための勧告」←これが既に概念矛盾。
「禁止」は法的拘束力を当然に含むものであるとするならば、
「禁止」を「勧告」できないのは当たり前。
販売の自粛を促すことであれば、講学上の行政指導になるが、
児童福祉法第8条第7項の法律の根拠があるので、可能でしょう。
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