「禁止するための勧告」←これが既に概念矛盾。
「禁止」は法的拘束力を当然に含むものであるとするならば、
「禁止」を「勧告」できないのは当たり前。

販売の自粛を促すことであれば、講学上の行政指導になるが、
児童福祉法第8条第7項の法律の根拠があるので、可能でしょう。