■■■ 法学板総合質問スレ Part 2 ■■■
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0001法の下の名無し
05/02/01 00:26:31ID:T7Y6o3d0▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼
法 律 相 談 は こ こ で は 受 け 付 け て い ま せ ん
法律相談は法律勉強相談板の法律相談スレでお願いします。
【法律勉強相談板】 http://school4.2ch.net/shikaku/
▲注意▲注意▲注意▲注意▲注意▲注意▲注意▲注意▲注意▲注意▲
■司法試験・資格試験に関する質問も板違いですので、それぞれ専門板の
質問スレをご利用ください。
【司法試験板】 http://school4.2ch.net/shihou/
【公務員試験板】 http://school4.2ch.net/govexam/
■前スレ
■■■ 法学・政治学総合質問スレ Part 1 ■■■
http://academy3.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1092517069/
0002誘導用コピペ
05/02/01 00:32:07ID:T7Y6o3d0【法律勉強相談板】 http://school4.2ch.net/shikaku/
0003法の下の名無し
05/02/01 01:11:12ID:d30AdhQi0004法の下の名無し
05/02/01 01:25:31ID:FAh/yVoh4様get
0005法の下の名無し
05/02/01 02:50:55ID:0o+uYafo「法」と「法律」の概念の違いって何でしょうか?
0006法の下の名無し
05/02/01 03:47:36ID:FAh/yVoh間違いの場合↓の法律のプロが訂正&解説してくれます。
0007法の下の名無し
05/02/01 10:21:52ID:WUGchMW20008法の下の名無し
05/02/01 11:16:33ID:ky2C2KpIよね。Rechtは形容詞"recht"の名詞形で、意味は「正しいもの」と
なる。だから、「正しいもの=法」というわけだ。Gesetzとは動詞
setzenの過去分詞形から派生した名詞で、意味は「定められたもの」
ということになる。
両者の関係については一般に次のように言われている:まず、「何が
『正しいもの』に当るのか」という点については、人それぞれ考えが
違うわけだから、「正しいもの」をめぐって熾烈な争いが生じること
になる。そこで、一定の平和を維持するためには、「正しいもの」を
確定するための手続を決めておく必要がある。で、色んな手続があり
うるところだが、民主制の国家においては、議会が決めた「正しい
もの」が唯一妥当するものとされている。すなわち、「正しいもの」
について議会が「定めたもの」が「法律」なのである。
以上、昼間っからマジレスでした。
0010法の下の名無し
05/02/01 12:29:21ID:xjvdnWKWそういう煽りだけのレスはいりません
違うと思うならあなたの考えを書いたらどうですか?
0011法の下の名無し
05/02/01 14:38:45ID:+SZ9/FqQ0012法の下の名無し
05/02/01 15:01:15ID:PaqCy2XH法律=おきて(Gesetz:原義setzenの過去分詞=置かれたもの・定められたもの・制定されたもの)
法は常に正しいが、法律は間違えることもある(悪法を観念できる)、
罪刑法定主義や「悪法も法なり」といった場合の「法」は「法律」を意味している。
両者の関係をどのように捉えるかについては、見解がわかれる。
0013法の下の名無し
05/02/01 16:52:19ID:ky2C2KpIそれとも本当に素人なのか...。
0014法の下の名無し
05/02/01 18:00:05ID:6VccjJWS>>5,9にいう「法」ってのは法律や規則、校則等も含めた規範の総称としての「法」ではないか?
0015法の下の名無し
05/02/01 18:38:20ID:dDm1pHmJ外出に際し、隣家に預けた幼児が、池に落ちて死亡した事故で、幼児の両親が
国と県と預けた夫婦などに対して損害賠償を求めた。地方裁は隣家の過失を認め
損害賠償金526万の支払いを命じたが、そのことが報道されるや、原告夫婦に
対し全国から嫌がらせ電話や手紙が殺到し、ついに原告が訴訟を取り下げた。
一方、判決を不服として控訴していた被告夫婦にも非難の電話が相次いだため
訴訟の取り下げに同意し、訴訟自体が消滅することとなった。
この事例においてなにが問題になったか、解決策はなにか、
その点についてヒントを教えてください。お願いします。
0016法の下の名無し
05/02/01 21:50:27ID:ZicFGVfH超有名な判例なので、調べればいろいろ出る思うよ。
0017法の下の名無し
05/02/01 22:46:49ID:xjvdnWKW丸投げはいかんよ
0019法の下の名無し
05/02/02 03:43:27ID:eaHx1lAw登記請求権を行使しない旨の特約は、完全に有効だそうですが、
今一理解できません。
そもそもこの登記請求権の本質についても、いくら調べても読んでも
今一わからなかったりなのですが・・・とにかく、登記が公示という性質を
持つ以上、登記の記載と実際の状態の不一致を頻繁に起こし得る特約
を完全に有効とするのはどうなんでしょう。的外れな事言ってるような気も
しますが、どなたか詳しい方いましたらご教授下さい。
0020法の下の名無し
05/02/02 03:50:11ID:eaHx1lAwとにかく、まったりとレス待ってますので↑宜しくお願いします。
0021法の下の名無し
05/02/02 23:35:01ID:EpCMpOzL児童福祉法第8条第7項
「社会保障審議会及び都道府県児童福祉審議会は、児童及び知的障害者の福祉を図るため、
芸能、出版物、がん具、遊戯等を推薦し、
又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。」
文献B:
『最新 児童福祉法の解説』 児童福祉法規研究会・編 1999 時事通信社発行 67ページ(上記条文の解説部分)より
「勧告とは、児童の心身の健全な育成を阻害するような文化財について、
それを制作し、興行し、もしくは販売する者等に対し、具体的な方法を示してその自粛を促すことである。
ただし、勧告には法的強制力が付加されていないから、
もっぱら関係者の良識に訴え、その道義的反省と自主的処置を待つしかない。」
上の両文献をふまえて、次の問題(○か×か)なんですが、どうお考えになりますか?
問題:
「社会保障審議会は、児童福祉文化財を推薦することができるが、
それらの文化財の製作・販売を禁止するための勧告はできない。」
0022法の下の名無し
05/02/03 01:14:49ID:AqFnc8Uj「禁止」は法的拘束力を当然に含むものであるとするならば、
「禁止」を「勧告」できないのは当たり前。
販売の自粛を促すことであれば、講学上の行政指導になるが、
児童福祉法第8条第7項の法律の根拠があるので、可能でしょう。
0023法の下の名無し
05/02/03 07:55:58ID:HRWHm7aJ0024法の下の名無し
05/02/03 12:15:19ID:Gied2bNZ日本国憲法第九条の第一項は普通に読めば―というかどう読んでも―侵略戦争どころか
自衛戦争も否定していると思うのですが、法学の世界ではどういう解釈が一般的なんですか?
他の国の憲法では「自衛戦争はやります」ってはっきり書いてるもんなんですか?
0026法の下の名無し
05/02/03 14:54:07ID:TdIWCZgYそれは極東軍事裁判とかの話でしょ?それに戦争っていう
概念自体ないよ。
それから、憲法上問題になるのは自衛戦争じゃなくて自衛権
の行使でしょ?
戦争と自衛権行使の区別もつかない日本人。情けない・・・
002721
05/02/03 21:05:44ID:U8tFUb1Zありがとうございます!
ていうか私もまったく同じ考えです。
>>23
ものすごいわかりやすく言うと
「自粛を促す」は「お願いだから〜しないでね」、
「禁止する」は「〜してはいけない」
ですよね。
「禁止」は何らかの拘束力を伴うと考えるのが普通ではないでしょうか。
で・・・
この先は違う板ですべき話題なのかもしれませんが・・
21で示した「問題」って、昨夏にある資格試験で出題された問題なんですよ。
で私は当然これ「○」だと解答したのですが、発表された「正解」、「×」なんです。
「禁止」を「勧告」できるっていうおかしな解釈。
「えー変なの」で済めばいいのですが、
私、この一問を「不正解」とされたがために規定ボーダーラインに一問だけ足りず不合格。
資格取得を阻まれてしまいました。
さすがにむかつくし納得いかないんで、
こうやって多くの方から意見を集めてるとこなんです。。
0028法の下の名無し
05/02/03 23:45:45ID:wcYS2fZw被害者たちには面識はなく怨みもない
こういった場合
Aはどこに連れて行かれて誰に取調べされてどうなるんですか?
また、どう裁かれると思いますか?
法について無知なもので、変な質問申し訳ないです、、
0029法の下の名無し
05/02/03 23:47:04ID:ChN/CJhN0030法の下の名無し
05/02/04 00:08:12ID:SSFIS7NoXは、日頃の勉強不足がたたって留年する事を恐れ、鍵のかかってないY教授
の研究室から試験問題を持ち出し、コピーをとって元の場所に戻しておいた
。Xの罪責を論ぜよ
この問題誰か教えて貰えないでしょうか?
0031法の下の名無し
05/02/04 00:18:25ID:GckuZ9g9http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM2/2B5FB6C0167B5A7B49256A850030AB3E?OPENDOCUMENT
>>30
窃盗罪不成立。
建造物侵入成立。
0033法の下の名無し
05/02/04 00:44:27ID:3IK3szuL日本国憲法における平等について論ぜよ といった課題が出題されたのですが
当方理工系なので本など読んでも何を論じていいのかわかりません
なにか日本国憲法の平等についての問題点や 論ずるポイントなど教えていただけたら幸いです
よろしくお願いします
0034法の下の名無し
05/02/04 01:26:05ID:72rp0Hd/相対的平等(恣意的な差別は許されないが、社会通念上合理的な差別は許容)
形式的平等が原則であるが、実質的平等も重視
0035法の下の名無し
05/02/04 09:24:30ID:Pn1wbNb/0037法の下の名無し
05/02/05 20:35:35ID:VGelGKIJ一言で言うなら、「平等」って何?ってこと。
すべてのひとを全く同じく扱うのが「平等」ってことだと考えると、
たとえば障害者などを法律上有利に扱うことは平等でないように思えるし、
累進課税制度とかも平等でなく思える。
だからってこういう制度が憲法14条に違反する、って考えるのはおかしいでしょ?
じゃあ、憲法14条で保障される「平等」ってのはどういう意味なのか、っていうのが問題とされる。
教科書の「相対的平等」だとか「形式的平等」「実質的平等」って言葉とかについて
重点的に追っていけばいいのではないかと。
0038法の下の名無し
05/02/06 02:36:11ID:TR732UOi勝手に登録になってしまいました。
三日以内に5万振り込めとのことです。
もちろん何もみていないのに。
そして無視したら裁判所から何か来るみたいなことかいてまして。
とっさに退会手続きとろうとメールしたが払わないなら手続き行う。
もうめるするな。という内容のめるがきた。
どうすればいいですか?
0039法の下の名無し
05/02/06 06:42:13ID:AMFLZXOhhttp://www.police.wakayama.wakayama.jp/hitec/oneclick.html
ただしその質問は板違いなので、こんどからは気をつけてください。
0040法の下の名無し
05/02/06 10:16:13ID:olaajxuAttp://www.sankei.co.jp/news/050203/sha021.htm
性風俗営業の関連では、無届け営業などの罰則を強化。
デリバリーヘルスなど「無店舗型」の急増に伴い、客の依頼を受け付ける場所と
派遣する女性らの待機場所も届け出対象とし
「店舗型」と同様に学校周辺など営業禁止区域の規制を設ける。
これで既に取得している許可が取り消されたり
営業停止命令ができるんでしょうか?
平成10年の時は、
28条3
第1項の規定又は前項の規定に基づく条例の規定は、
これらの規定の施行又は適用の際現に前条第1項の届出書を提出して
店舗型性風俗特殊営業を営んでいる者の当該店舗型性風俗特殊営業については、
適用しない。
で新規制は適用されなかったんですが・・
売春防止法みたいには、営業していた許可(届出?)を
取り消したりは出来ないですよね?
0041法の下の名無し
05/02/06 10:49:06ID:awXKOQTIこれは単なる立法政策の問題。
既に出した許可・届出を取り消しても、憲法上何の問題もない。
場合によっては損失補償の問題が出るかもしれんが...。
0042法の下の名無し
05/02/06 19:11:06ID:olaajxuA少し調べてみたんですが
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(許可の基準)第4条
公安委員会は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、
許可をしてはならない。
2項
公安委員会は、前条第1項の許可の申請に係る営業所につき
次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。
2.営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして
政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき。
(許可の基準)第4条3項
承認を受けて営んでいた風俗営業の営業所が火災、震災その他
その者の責めに帰することができない事由で政令で定めるものにより滅失したために
当該風俗営業を廃止した者が、当該廃止した風俗営業と同一の風俗営業の種別の風俗営業で
営業所が前項第2号の地域内にあるものにつき、前条第1項の許可を受けようとする場合において、
当該許可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、前項第2号の規定にかかわらず、
許可をすることができる。
これは火事の場合だけど、許可禁止区域であっても、
一度許可された者、許可を相続した者には、禁止区域であっても再許可できるって事でしょう?
「許可をすることができる。」は裁量の範囲でしょうけど
一度許可したら、改正が適用されるけど剥奪・営業禁止は出来ないんじゃないですか?
最悪、移転をお願いするだけで。
0043法の下の名無し
05/02/06 19:55:39ID:6i6VQG8F0044法の下の名無し
05/02/06 20:05:21ID:RZcWmvAm仕事道具です
0045法の下の名無し
05/02/06 20:47:04ID:awXKOQTIえーと、比較対象になるのかどうかよく分からんが、水産資源枯渇防止法
では、水産資源が枯渇しそうな場合には、農林水産大臣は一度許可した漁業許可を
取り消すことができる。
第十条 5項 前項の告示[漁業が制限されるべき地域の指定等]をしたときは、当該
漁業に係る許可は、その有効期間にかかわらず、その指定された期日に取り消され、
又は操業区域の変更があつたものとする。
この場合、漁師に何の落ち度が無くても、許可は取り消されることになる。但し、
それでは漁師が余りにかわいそうなので、損失補償の制度が設けられている。
(第十一条)
というわけで、一度許可を与えた場合でも、それを取り消すことは十分に
可能なんです。(もちろん、例の28条3項を改正する必要がありますが...。)
0046法の下の名無し
05/02/06 21:22:14ID:DrTz/aI8直ちに契約を解除でき、悪意の買主は抵当権の実行により当該不動産
の所有権を失った時に限り、契約の解除をなしうる。
以上の文章に間違いがあるらしいんだけど、どこが違うか教えてくれ
ませんか?
0048法の下の名無し
05/02/06 21:28:37ID:DrTz/aI8条文見てもわからないから聞いてんだろ
0049法の下の名無し
05/02/06 21:32:26ID:VKaKtBDu567条で善意・悪意の区別があるか?
善意でも抵当権の実行により当該不動産 の所有権を失った時に限り、契約の解除をなしうる。
、ということ。
0050法の下の名無し
05/02/06 21:41:46ID:GADgY/Rdすごく態度悪いな。
>49
すごく甘いですね。
0051法の下の名無し
05/02/06 22:02:00ID:DrTz/aI8はめはずして申しわけございません。善意だろうが悪意だろうが、って
ことだよね?どうもありがとう。
005249
05/02/06 22:08:25ID:VKaKtBDuいえいえ、どういたしまして。
このあたりの条文は善意・悪意によって効果が変わったり変わらなかったりして
最初のうちは混乱しますよね。
0053法の下の名無し
05/02/06 22:11:44ID:QxvOExNvその割引券を持って店に行ったら「使えない」と言われた。
どうやらこの割引券は店に客足を向けるためにあるようだ。
これって「通謀虚偽表示」なの?
0054法の下の名無し
05/02/06 22:18:51ID:VKaKtBDu民法の条文見ればわかる。
・・・ではなんなので、
民法上の虚偽表示はいわゆる「虚偽記載」とは全く別の概念です。
0055法の下の名無し
05/02/06 22:34:09ID:QxvOExNv即レス、サンクス
0056学生
05/02/06 23:26:45ID:1zP35W2u何を勉強しておけばいいのかさっぱりわかりません。労災や保険についての論述だと
おもうのですが・・・。どなたかヒントをくださいませんか?
0057法の下の名無し
05/02/06 23:58:44ID:hHGZQ5aG虚偽表示と虚偽記載を混同してるのだと瞬時にわかったあなたはすごく賢いと思いました。
これマジです。
マジですごいと思いました。俺は一体何の質問なのかさっぱりだったから。
0059法の下の名無し
05/02/07 00:43:14ID:3pUktSjzオレは、”通謀とは当事者間で通じたナニで・・・”とか、そういう説明が
必要かと思ってたよ。
0060法の下の名無し
05/02/07 00:53:37ID:8CeJoUL/ので、 要物契約になりうるよね?
0062法の下の名無し
05/02/07 01:37:46ID:8CeJoUL/くわしく
0063乱
05/02/07 19:02:30ID:aviJognFその死体を火葬許可を取らずに勝手に火葬し、骨を廃棄し、分骨許可ももら
わずに、その骨を所有している。と豪語している人間がいるのですが、
本当にそんなことできるのでしょうか?もしそんなことをしたら死体損壊
なり死体遺棄なり、かなりの法律に引っかかると思うのですが、どうでしょうか?
http://ex9.2ch.net/test/read.cgi/net/1107490212/l50 ←骨問題を必死にスルー中の現スレ
http://www.dexiosu.net/html/noe_logs/2ch/net/1101571580.html ←骨所有者が必死に骨所有を主張した前スレログ
0065乱
05/02/07 19:13:05ID:aviJognF法律相談ではなく、どのような罪に該当するか?という質問です。
0066法の下の名無し
05/02/07 20:47:23ID:rNxgQqgG板・スレの基準からいくとそれは「法律相談」
具体例でなくもう少し一般化した仮定の話にしてみたり
あなたなりの法構成を考えて提示してみるとレスつくかも
0067法の下の名無し
05/02/07 22:48:58ID:95r0z0bT「墓地、埋葬等に関する法律」5条違反ぐらいにしかならないのでは?
罰則は微々たるものなんだが...。
死体損壊にはどうもならないような気がする。
0068法の下の名無し
05/02/07 22:59:42ID:dBPs2mq40069法の下の名無し
05/02/07 23:19:00ID:lntqfxbl援交は売春で愛人契約は売春にはならないと聞いてます。売防法2条の
「この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。」
不特定という部分が決め手だと思うのですが、この法律において特定の相手方と判断されない条件ってどんな事ですが?
0070法の下の名無し
05/02/08 01:44:31ID:c/9LcmFX姉の債務返済の援助をするように言ってきました。
この債務返済に手を貸すと僕にも支払い義務が
発生することは知っているので断りましたが
姉の食費や通信費などを援助してあげても発生するでしょうか?
本来なら姉の収入から出すべきものですが、
僕が生活面を面倒見てあげて浮いた分を債務返済に充てることになります。
遠まわしなだけで結局、債務返済の援助をしていると同義だと思え、
これによって支払い義務が発生するなら援助をしないつもりです。
どうでしょうか?やはり発生するのでしょうか?
007170
05/02/08 01:48:56ID:c/9LcmFX板汚し済みませんでしたm(_ _)m
別板で質問しなおしてきます
0072法の下の名無し
05/02/08 01:57:52ID:jknzq/i8最低契約期間は1ヶ月以上で複数契約不可
0073法の下の名無し
05/02/08 03:52:49ID:QXaF7K2y債務者に援助したら、自分も債務者になっちゃうの?おかしくね?相続
とかだった別だとおもうけどさ わかる人いる?気になった
0074法の下の名無し
05/02/08 04:44:08ID:mRrvX6+pえっ、複数はだめなんですか…
それって、過去の判例とかがあるんですか?
それと>>70絡みも関心ありますので続けて下さい。
0075法の下の名無し
05/02/08 05:38:42ID:Rld4ySxP『 国民主権に関する異なった理解
実は、国民主権については、大きく異なった理解があり、何が国民主権
なのかをめぐってコンセンサスはないのが現状です。いろんな理解があり
ますが、次の二つの理解が有力に主張されました。
ひとつの理解は、主権は憲法を制定する力(憲法制定権力)のことだと
したうえで、国民主権とは、憲法を制定したのが国民だという意味だとし
ます。この理解では、主権者は全体としての国民、つまり国籍保有者の総
体です。しかし、この主権者である国民は実在する人間ではありません。
選挙権を有する選挙民は、国民そのものではありませんので、選挙民の意
思は国民の意思とは異なります。それゆえ、この理解では、いったん憲法
が制定され、国民に由来する政府の権限が樹立されたとき、その政府の権
限が実在する国民、つまり選挙民の意思に従って行使されるべきだという
結論は導かれません。 』
↑の『この主権者である国民は実在する人間ではありません。選挙権を有
する選挙民は、国民そのものではありませんので、選挙民の意思は国民の
意思とは異なります。』
の意味が全く分かりません。
なぜ主権者である国民は実在しないのか、なぜ選挙権を有する選挙民は国
民そのものではないのでしょうか。
どなたかよろしくおねがいします。
0076法の下の名無し
05/02/08 07:46:02ID:m7aMPcpF0077法の下の名無し
05/02/08 07:47:20ID:m7aMPcpF0078法の下の名無し
05/02/08 08:40:28ID:GTm9ZdwY「賃借人が賃貸人の承諾なく第三者をして賃借物の使用収益をなさしめた
場合においても、賃借人の当該行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに
足らない特段の事情がある場合においては、契約の解除権は発生しない」
という場合の特別の事情とはどういった場合を指すのでしょうか?
無断転貸の時点でどう考えても背信的だと思うのですが
0079法の下の名無し
05/02/08 08:45:39ID:8HbeedUb賃貸建物の場合で。
賃借人ではなくその子供とか妻が専ら住んでいるような場合は、
必ずしも背信的とはいえないだろ。
特段の事情というのは、要は解除権を制限する余地を残しておいたもの。
おっしゃるとおり通常は無断転借=背信的と受け取られるから、
特段の事情の立証は難しい。
0080法の下の名無し
05/02/08 10:32:28ID:GTm9ZdwYお答えありがとうございます
確かに家族なら背信的ではないように思います
では同居の家族に対してであれば賃借権を無断譲渡する行為も契約解除の
理由としては弱いと考えていいんでしょうか?
0082法の下の名無し
05/02/08 14:34:48ID:RBNGTPEVできれば原文の読める場所がわかるとうれしいです。
0083法の下の名無し
05/02/08 14:55:00ID:eyrSz0sJ0085法の下の名無し
05/02/08 18:45:55ID:gha988ud「電車男」の著作権って誰にあんの?
管理者???????
0086法の下の名無し
05/02/08 23:03:33ID:lC0z6dcQ0087法の下の名無し
05/02/08 23:10:11ID:WMbj8AnN今日進路説明会があったんですが、司法試験を受けるまでに有利な学科と言うのはあるのでしょうか?
あれば是非教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
0088法の下の名無し
05/02/08 23:15:53ID:5sbDRPIM0089法の下の名無し
05/02/08 23:20:35ID:WMbj8AnNすいません、高校の学科の事です…
0091法の下の名無し
05/02/08 23:28:51ID:WMbj8AnNそうですか!ありがとうございます。普通科で大丈夫なんですね。
ありがとうございました〜
0092法の下の名無し
05/02/08 23:36:22ID:AcI3BWdbなんだか訳の分からん会話だな...。
まあ、弁護士になった後に特許訴訟とか医療過誤訴訟とか環境訴訟
(公害訴訟)とかで稼ぎたいなら、高校時代は理系の科目(生物とか
物理とか化学とか)をしっかり勉強することをお勧めする。
法律の勉強なんて、大学入ってからで十分。
0094法の下の名無し
05/02/09 01:18:39ID:9wt7ACYrまぁ、むつかしいことは、おいといて、
誰にお金が入るの?ってこと。
「電車男」は誰か、特定されててその人が
お金もらえるのかな?
それとも、管理者が運営する掲示板だから、
管理者に権利があるのかな?ってこと。
だって、ある意味では、人の壁(掲示板)に物語書いて
この文章はオレの!とか言っても駄目でしょう(いいのかな?)
そこんとこがよくわかんないので、誰かおせーてということさ。
>>87-91
要は、大学に入れる学科にいけばよいということさね。
だから、普通科に限らずとも、いろんな学科があるから
興味のあるとこいけばいいと思うけどね。
さすがに、工業科は、?がつくかもしんないけど。
英語しゃべれる弁護士になりたきゃ、国際科とかあるんじゃない?
知らないけど。中2だから、選択肢を多く持ったほうがよいと思う。
0095法の下の名無し
05/02/09 01:25:20ID:DXCnXMti嫁が俺を騙して俺の給料から金を使ってたんですけど
これって詐欺罪になるんですか?
今週中に離婚しようと思うんですが
マジレス頼みます
0096法の下の名無し
05/02/09 01:42:27ID:NiQ6JM77さようなら。お幸せに。
0097法の下の名無し
05/02/09 01:50:33ID:7AcwDvtt0099法の下の名無し
05/02/09 02:21:55ID:Pi2Jck6Oしかし、斎藤信治は工業高校出身ですよね、確か。
0100なっち
05/02/10 09:55:50ID:a9vgIA82直前でブンテンして法学部へ行きます。
最初に宅建から徐々に目指して
同系の資格を取っていきたいのですが
高校の時も理系だったし知識ゼロです…
春休みにこれやっとけ とかあったら教えてください。
何でもいいから本とかさらっと読んで法律に触れた方がいいんでしょうか。
0101法の下の名無し
05/02/10 14:39:50ID:kJOeGRtU他の人も、法律の知識なんてゼロ。
そんなに心配する必要ないです。(といったら怒られるか)
まずは、法律云々よりも、いろんな本を読むほうが
よいように私は思うのですが?(どうだろ)
大学に入ればきっといろいろな情報が入ってくるから。
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