質問です

書店コンビニ等で販売している本について

1立ち読みする
2携帯カメラで必要部分を写す
3持参した紙に必要部分を書き写す

店員に注意等された時点で止めて、本を買わずに退店する

1〜3すべて刑法235条の窃盗に当たりますか?
また窃盗以外の罪に問われるなら根拠法令もお示しください
お願いします