■■■ 法学板総合質問スレ Part 2 ■■■
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0001法の下の名無し
05/02/01 00:26:31ID:T7Y6o3d0▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼
法 律 相 談 は こ こ で は 受 け 付 け て い ま せ ん
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0002誘導用コピペ
05/02/01 00:32:07ID:T7Y6o3d0【法律勉強相談板】 http://school4.2ch.net/shikaku/
0003法の下の名無し
05/02/01 01:11:12ID:d30AdhQi0004法の下の名無し
05/02/01 01:25:31ID:FAh/yVoh4様get
0005法の下の名無し
05/02/01 02:50:55ID:0o+uYafo「法」と「法律」の概念の違いって何でしょうか?
0006法の下の名無し
05/02/01 03:47:36ID:FAh/yVoh間違いの場合↓の法律のプロが訂正&解説してくれます。
0007法の下の名無し
05/02/01 10:21:52ID:WUGchMW20008法の下の名無し
05/02/01 11:16:33ID:ky2C2KpIよね。Rechtは形容詞"recht"の名詞形で、意味は「正しいもの」と
なる。だから、「正しいもの=法」というわけだ。Gesetzとは動詞
setzenの過去分詞形から派生した名詞で、意味は「定められたもの」
ということになる。
両者の関係については一般に次のように言われている:まず、「何が
『正しいもの』に当るのか」という点については、人それぞれ考えが
違うわけだから、「正しいもの」をめぐって熾烈な争いが生じること
になる。そこで、一定の平和を維持するためには、「正しいもの」を
確定するための手続を決めておく必要がある。で、色んな手続があり
うるところだが、民主制の国家においては、議会が決めた「正しい
もの」が唯一妥当するものとされている。すなわち、「正しいもの」
について議会が「定めたもの」が「法律」なのである。
以上、昼間っからマジレスでした。
0010法の下の名無し
05/02/01 12:29:21ID:xjvdnWKWそういう煽りだけのレスはいりません
違うと思うならあなたの考えを書いたらどうですか?
0011法の下の名無し
05/02/01 14:38:45ID:+SZ9/FqQ0012法の下の名無し
05/02/01 15:01:15ID:PaqCy2XH法律=おきて(Gesetz:原義setzenの過去分詞=置かれたもの・定められたもの・制定されたもの)
法は常に正しいが、法律は間違えることもある(悪法を観念できる)、
罪刑法定主義や「悪法も法なり」といった場合の「法」は「法律」を意味している。
両者の関係をどのように捉えるかについては、見解がわかれる。
0013法の下の名無し
05/02/01 16:52:19ID:ky2C2KpIそれとも本当に素人なのか...。
0014法の下の名無し
05/02/01 18:00:05ID:6VccjJWS>>5,9にいう「法」ってのは法律や規則、校則等も含めた規範の総称としての「法」ではないか?
0015法の下の名無し
05/02/01 18:38:20ID:dDm1pHmJ外出に際し、隣家に預けた幼児が、池に落ちて死亡した事故で、幼児の両親が
国と県と預けた夫婦などに対して損害賠償を求めた。地方裁は隣家の過失を認め
損害賠償金526万の支払いを命じたが、そのことが報道されるや、原告夫婦に
対し全国から嫌がらせ電話や手紙が殺到し、ついに原告が訴訟を取り下げた。
一方、判決を不服として控訴していた被告夫婦にも非難の電話が相次いだため
訴訟の取り下げに同意し、訴訟自体が消滅することとなった。
この事例においてなにが問題になったか、解決策はなにか、
その点についてヒントを教えてください。お願いします。
0016法の下の名無し
05/02/01 21:50:27ID:ZicFGVfH超有名な判例なので、調べればいろいろ出る思うよ。
0017法の下の名無し
05/02/01 22:46:49ID:xjvdnWKW丸投げはいかんよ
0019法の下の名無し
05/02/02 03:43:27ID:eaHx1lAw登記請求権を行使しない旨の特約は、完全に有効だそうですが、
今一理解できません。
そもそもこの登記請求権の本質についても、いくら調べても読んでも
今一わからなかったりなのですが・・・とにかく、登記が公示という性質を
持つ以上、登記の記載と実際の状態の不一致を頻繁に起こし得る特約
を完全に有効とするのはどうなんでしょう。的外れな事言ってるような気も
しますが、どなたか詳しい方いましたらご教授下さい。
0020法の下の名無し
05/02/02 03:50:11ID:eaHx1lAwとにかく、まったりとレス待ってますので↑宜しくお願いします。
0021法の下の名無し
05/02/02 23:35:01ID:EpCMpOzL児童福祉法第8条第7項
「社会保障審議会及び都道府県児童福祉審議会は、児童及び知的障害者の福祉を図るため、
芸能、出版物、がん具、遊戯等を推薦し、
又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。」
文献B:
『最新 児童福祉法の解説』 児童福祉法規研究会・編 1999 時事通信社発行 67ページ(上記条文の解説部分)より
「勧告とは、児童の心身の健全な育成を阻害するような文化財について、
それを制作し、興行し、もしくは販売する者等に対し、具体的な方法を示してその自粛を促すことである。
ただし、勧告には法的強制力が付加されていないから、
もっぱら関係者の良識に訴え、その道義的反省と自主的処置を待つしかない。」
上の両文献をふまえて、次の問題(○か×か)なんですが、どうお考えになりますか?
問題:
「社会保障審議会は、児童福祉文化財を推薦することができるが、
それらの文化財の製作・販売を禁止するための勧告はできない。」
0022法の下の名無し
05/02/03 01:14:49ID:AqFnc8Uj「禁止」は法的拘束力を当然に含むものであるとするならば、
「禁止」を「勧告」できないのは当たり前。
販売の自粛を促すことであれば、講学上の行政指導になるが、
児童福祉法第8条第7項の法律の根拠があるので、可能でしょう。
0023法の下の名無し
05/02/03 07:55:58ID:HRWHm7aJ0024法の下の名無し
05/02/03 12:15:19ID:Gied2bNZ日本国憲法第九条の第一項は普通に読めば―というかどう読んでも―侵略戦争どころか
自衛戦争も否定していると思うのですが、法学の世界ではどういう解釈が一般的なんですか?
他の国の憲法では「自衛戦争はやります」ってはっきり書いてるもんなんですか?
0026法の下の名無し
05/02/03 14:54:07ID:TdIWCZgYそれは極東軍事裁判とかの話でしょ?それに戦争っていう
概念自体ないよ。
それから、憲法上問題になるのは自衛戦争じゃなくて自衛権
の行使でしょ?
戦争と自衛権行使の区別もつかない日本人。情けない・・・
002721
05/02/03 21:05:44ID:U8tFUb1Zありがとうございます!
ていうか私もまったく同じ考えです。
>>23
ものすごいわかりやすく言うと
「自粛を促す」は「お願いだから〜しないでね」、
「禁止する」は「〜してはいけない」
ですよね。
「禁止」は何らかの拘束力を伴うと考えるのが普通ではないでしょうか。
で・・・
この先は違う板ですべき話題なのかもしれませんが・・
21で示した「問題」って、昨夏にある資格試験で出題された問題なんですよ。
で私は当然これ「○」だと解答したのですが、発表された「正解」、「×」なんです。
「禁止」を「勧告」できるっていうおかしな解釈。
「えー変なの」で済めばいいのですが、
私、この一問を「不正解」とされたがために規定ボーダーラインに一問だけ足りず不合格。
資格取得を阻まれてしまいました。
さすがにむかつくし納得いかないんで、
こうやって多くの方から意見を集めてるとこなんです。。
0028法の下の名無し
05/02/03 23:45:45ID:wcYS2fZw被害者たちには面識はなく怨みもない
こういった場合
Aはどこに連れて行かれて誰に取調べされてどうなるんですか?
また、どう裁かれると思いますか?
法について無知なもので、変な質問申し訳ないです、、
0029法の下の名無し
05/02/03 23:47:04ID:ChN/CJhN0030法の下の名無し
05/02/04 00:08:12ID:SSFIS7NoXは、日頃の勉強不足がたたって留年する事を恐れ、鍵のかかってないY教授
の研究室から試験問題を持ち出し、コピーをとって元の場所に戻しておいた
。Xの罪責を論ぜよ
この問題誰か教えて貰えないでしょうか?
0031法の下の名無し
05/02/04 00:18:25ID:GckuZ9g9http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM2/2B5FB6C0167B5A7B49256A850030AB3E?OPENDOCUMENT
>>30
窃盗罪不成立。
建造物侵入成立。
0033法の下の名無し
05/02/04 00:44:27ID:3IK3szuL日本国憲法における平等について論ぜよ といった課題が出題されたのですが
当方理工系なので本など読んでも何を論じていいのかわかりません
なにか日本国憲法の平等についての問題点や 論ずるポイントなど教えていただけたら幸いです
よろしくお願いします
0034法の下の名無し
05/02/04 01:26:05ID:72rp0Hd/相対的平等(恣意的な差別は許されないが、社会通念上合理的な差別は許容)
形式的平等が原則であるが、実質的平等も重視
0035法の下の名無し
05/02/04 09:24:30ID:Pn1wbNb/0037法の下の名無し
05/02/05 20:35:35ID:VGelGKIJ一言で言うなら、「平等」って何?ってこと。
すべてのひとを全く同じく扱うのが「平等」ってことだと考えると、
たとえば障害者などを法律上有利に扱うことは平等でないように思えるし、
累進課税制度とかも平等でなく思える。
だからってこういう制度が憲法14条に違反する、って考えるのはおかしいでしょ?
じゃあ、憲法14条で保障される「平等」ってのはどういう意味なのか、っていうのが問題とされる。
教科書の「相対的平等」だとか「形式的平等」「実質的平等」って言葉とかについて
重点的に追っていけばいいのではないかと。
0038法の下の名無し
05/02/06 02:36:11ID:TR732UOi勝手に登録になってしまいました。
三日以内に5万振り込めとのことです。
もちろん何もみていないのに。
そして無視したら裁判所から何か来るみたいなことかいてまして。
とっさに退会手続きとろうとメールしたが払わないなら手続き行う。
もうめるするな。という内容のめるがきた。
どうすればいいですか?
0039法の下の名無し
05/02/06 06:42:13ID:AMFLZXOhhttp://www.police.wakayama.wakayama.jp/hitec/oneclick.html
ただしその質問は板違いなので、こんどからは気をつけてください。
0040法の下の名無し
05/02/06 10:16:13ID:olaajxuAttp://www.sankei.co.jp/news/050203/sha021.htm
性風俗営業の関連では、無届け営業などの罰則を強化。
デリバリーヘルスなど「無店舗型」の急増に伴い、客の依頼を受け付ける場所と
派遣する女性らの待機場所も届け出対象とし
「店舗型」と同様に学校周辺など営業禁止区域の規制を設ける。
これで既に取得している許可が取り消されたり
営業停止命令ができるんでしょうか?
平成10年の時は、
28条3
第1項の規定又は前項の規定に基づく条例の規定は、
これらの規定の施行又は適用の際現に前条第1項の届出書を提出して
店舗型性風俗特殊営業を営んでいる者の当該店舗型性風俗特殊営業については、
適用しない。
で新規制は適用されなかったんですが・・
売春防止法みたいには、営業していた許可(届出?)を
取り消したりは出来ないですよね?
0041法の下の名無し
05/02/06 10:49:06ID:awXKOQTIこれは単なる立法政策の問題。
既に出した許可・届出を取り消しても、憲法上何の問題もない。
場合によっては損失補償の問題が出るかもしれんが...。
0042法の下の名無し
05/02/06 19:11:06ID:olaajxuA少し調べてみたんですが
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(許可の基準)第4条
公安委員会は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、
許可をしてはならない。
2項
公安委員会は、前条第1項の許可の申請に係る営業所につき
次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。
2.営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして
政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき。
(許可の基準)第4条3項
承認を受けて営んでいた風俗営業の営業所が火災、震災その他
その者の責めに帰することができない事由で政令で定めるものにより滅失したために
当該風俗営業を廃止した者が、当該廃止した風俗営業と同一の風俗営業の種別の風俗営業で
営業所が前項第2号の地域内にあるものにつき、前条第1項の許可を受けようとする場合において、
当該許可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、前項第2号の規定にかかわらず、
許可をすることができる。
これは火事の場合だけど、許可禁止区域であっても、
一度許可された者、許可を相続した者には、禁止区域であっても再許可できるって事でしょう?
「許可をすることができる。」は裁量の範囲でしょうけど
一度許可したら、改正が適用されるけど剥奪・営業禁止は出来ないんじゃないですか?
最悪、移転をお願いするだけで。
0043法の下の名無し
05/02/06 19:55:39ID:6i6VQG8F0044法の下の名無し
05/02/06 20:05:21ID:RZcWmvAm仕事道具です
0045法の下の名無し
05/02/06 20:47:04ID:awXKOQTIえーと、比較対象になるのかどうかよく分からんが、水産資源枯渇防止法
では、水産資源が枯渇しそうな場合には、農林水産大臣は一度許可した漁業許可を
取り消すことができる。
第十条 5項 前項の告示[漁業が制限されるべき地域の指定等]をしたときは、当該
漁業に係る許可は、その有効期間にかかわらず、その指定された期日に取り消され、
又は操業区域の変更があつたものとする。
この場合、漁師に何の落ち度が無くても、許可は取り消されることになる。但し、
それでは漁師が余りにかわいそうなので、損失補償の制度が設けられている。
(第十一条)
というわけで、一度許可を与えた場合でも、それを取り消すことは十分に
可能なんです。(もちろん、例の28条3項を改正する必要がありますが...。)
0046法の下の名無し
05/02/06 21:22:14ID:DrTz/aI8直ちに契約を解除でき、悪意の買主は抵当権の実行により当該不動産
の所有権を失った時に限り、契約の解除をなしうる。
以上の文章に間違いがあるらしいんだけど、どこが違うか教えてくれ
ませんか?
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