よお。ようやく仕事が追いついたよ。
久しぶりに早く帰ってきた。
思ったほどスレが進んでなくて助かった。


>>471,475
漏れが言いたいのはだな,
こうした具体的な事情こそがまさに不当利得の判断材料になるはずなのに,
問題文にそれが出てないってことは,「たとえば〜という場合には」というような
書き方が求められてたんじゃないのかってこった。


>>472
当たり前だろ。法律構成は自分の価値観を後付けできるかどうかだろ?


>>478,479
藻前のカキコ,確かにまともになってきたな。
まあ,だからこそ細かいところを指摘しておくが,
無権代理の効果を「効果帰属しない」にするのは学説だろ。
判例は「無効」だ罠。

それから判例のスタンスな。
時期によるんだよ。
最高裁ってのは思いっきり政治の世界だからな。


>>480-482
漏れもどっちでもいいと思うな。
ただ,上記のように,具体的な条件付けをしておけたら良かったんだろ。
利益衡量しようにも,判断材料となる事実が足りなすぎるんだよ。

ただな,結論はやっぱり大切なんだろ。
一見して大多数が納得する価値判断を示すのと,そうでないのとで
説明義務がより重いのはどっちかってこったな。


>>486,487
元スレパート5を読んでこい。ハンマが解説してる。
漏れが思うに,出題意図としてはハンマの言うとおりだったんだろう。
が,難しすぎて,誰もまともに欠けなかったんじゃねえか?
で,窮余の策として,A答案とされてる答案に合格点を付けたんだろ。