>>459
平成14年民法第1問か、構成してみよう。憲法は措いとくよ。

1.設問1(1)
(1)B→C:甲土地の返還請求on返還請求できるか? 
 Aらの代理行為の有効性が問題
(2)「利益相反行為」(826@)で無効か?
 子の保護⇔取引の安全
 (規範)外形的・客観的に判断して子の損失の下親が利益を得ている場合
 土地の代金請求権はBに帰属→規範にあてはまらず
 よって「利益相反行為」でない
(3)もっとも代理権の濫用なので無効
 but内心の問題なので無効主張は制限すべしfor取引安全
 93条類推適用すべし
 よってCがAの内心につき悪意・有過失過失の場合に無効主張可
 その場合、Bの請求可
2.設問1(2)
 C→B:500万円返還請求on不当利得(703条)できるか?
 AがDへの弁済に当てたのでBに「利益」なし
 よってCの請求不可
3.設問(3)
(1)B→D:500万円返還請求on不当利得できるか?
(2)Bの「損失」とD「利益」OK
Aが着服した代金を弁済に充てているので社会通念上の因果関係OK
(3)Dは債権の弁済を受けただけともいいうるが、一方で横領金だ
 この事案の「法律上の原因」の有無は?
 不当利得の趣旨:実質的に不当な財貨の移動を是正
 債権の弁済を受けた者でも、横領金だということにつき悪意・重過失なら実質的に不当
 この場合は「法律上の原因」がないというべき
 よって、Dが悪意・重過失なら「法律上の原因」なし
(4)その場合はBの請求可
以上