>寄託は要物契約
書き方が悪かったようだ。
要物契約故,物を現実に保管することが寄託契約の内容。
そうすると,保管物が滅失してしまうと債務の履行が不可能になる。
ここで,先払いで受け取った報酬は保管期間すべてについてのものである。
そうすると,滅失から契約したの保管終了までの間の報酬は「法律上の原因を欠く」。

漏れは,知らないが,危険負担で構成する場合は危険負担(536条)の制度趣旨を
双務契約の対価的牽連関係ととらえるのではないかと思う。
でも,請求原因は結局不当利得にならないか?

あと,665条は648条3項を準用しているよね。
そうすると,すでに保管した分までしか報酬を請求できない。
期間全部につき前払いで報酬を受け取っていたのならば,やはり「法律上の原因を欠く」
として不当利得の返還請求ができると思う。
(これが一番簡単な筋ではないか?)

>当事者の意思
当事者の意志を一般化したのが典型契約だと思う。
条文にある要件から,典型契約が想定している「当事者の(合理的)意志」を明らかにしてゆく
事が必要なのではないかな。

>一般的・抽象的
何故41条の「法律」は一般的・抽象的法規範であるかを考えてみた?
具体的・個別的に行動するのは行政権である内閣の役割でしょう。
また,ねらい打ちは不平等な扱い(14条参照)をしてしまうことになるからでなかったっけ。

だから,特定の個人や特定の事件のみを対象とする「法律(形式的意味)」を制定するのは
41条に反する。

「仙台のラーメン屋」に対してどんな法規範を設定するのかは知らないが,
仙台のラーメン屋がきわめて少数で,平等原則違反になるようなのであれば,だめ。
しかし,現実はそうではない。
ここで問題になるのは,むしろ95条なんでないかい?(G太郎タソに同意)
これに対し,たとえば「富山村」のラーメン屋(実在するかは不明)だけに適用されるのなら,
「一般的」ではないだろうね。
http://www.vill.tomiyama.aichi.jp/index_profile.html

身分犯?
蒸し返しになるが,平等原則(14条)の問題だろう。
尊属殺事件(最判昭和48年4月4日・百選30)を読み返してみるといいと思う。
「尊属を殺した香具師だけ」なら一般的だ。
さらに範囲を絞って「尊属を殺した不幸なA」だけに適用されるのなら,41条に反する。

結局,相対的なものではないかと思う。