>>200
その答案は意図的に文言解釈の形を外してるんだな。

渋谷「日本国憲法の論じ方」によれば,
自由国家的公共の福祉と社会国家的公共の福祉といった二分的思考方法は,
直接的には二重の基準には結びつかない。
ただし,その底流において,共通点を見出すことができる,とのこと。

公共の福祉論と違憲審査基準論は直接結びつくものではないのだ。
「公共の福祉」の文言解釈は,「人権相互の矛盾・衝突・・・実質的衡平の原理」
というやつ(一元的内在的制約説なら)。
違憲審査基準論は憲法訴訟法的観点から定められる少し次元の違う問題。
文言解釈と捉えるのは間違いです。

>>201
そんな本手に入るはずないだろ。