★法解釈ゼミナール その3★
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0178G太郎
05/01/30 17:52:29ID:VLj3cI7C>全体財産の罪とする見解
要するに、我々にとっては存在しないも同じってことじゃないですか?
その判例の事例で、2000円のものを2000円で売ってたとしても、当然詐欺は成立するでしょう?
>結局「真実」とは「客観的にみて財物を交付することによって経済的損失があるのか?」という観点で解釈すべきだと思う。
ここはおっしゃる意味が良くわかりません。
個別的財産に対する罪であることは公理として、
>>170
>それとも,ヴァカが>>169で指摘するように,要件を加重するってだけなのか?
通説は、財産的損害が必要としながらも、交付自体が損害だとするわけです。
通説からみると、西田の財産的損害必要説は、要件を加重してるということなんじゃないでしょうか?
西田に言わせれば、交付自体が損害と言うのは要するに財産的損害は不要だというのに
等しい、ということだそうです。
被害者が獲得しようとしたものと交付されたものを比較して、財産的損害があるかを
決する必要がある、とのことです。
でも、これも財産的損害という独立の要件とすると言うよりか、財産的損害を伴う
交付に向けた欺罔行為があるか、と実行行為性のところで判断するのかなという気もする。
そうすると結果的には、その行為自体が社会通念上詐欺と言えるのか、というのと
あまり違いがないような気もする。
自分で振っといてなんだが、細かいことだしどうでもいいんじゃねー、って気がしてきました。
教唆犯の結果のほうも調べてみましたが、まだよくわかりません。
もうしばらくお待ちください。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています