★ 英米法系 vs 大陸法系 ★
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0001法の下の名無し
04/12/15 17:29:30ID:kqpOyYDNのだろうか?
0002法の下の名無し
04/12/15 17:32:20ID:VWQR+qXV0003法の下の名無し
04/12/15 19:53:56ID:MnGU0zUb0004法の下の名無し
04/12/15 20:14:12ID:1AT2pkCF0005法の下の名無し
04/12/15 20:37:48ID:0C6U0PE0行政法:英米>独仏
刑法:英米<<独仏
刑訴:英米>独仏
民法:英米<<独仏
商法:英米=独仏
民訴:英米<独仏
0006法の下の名無し
04/12/16 00:24:05ID:JDOG8Wh2通商代表部に日本へ圧力をかけるようお願いし
てるとのこと。
法学者よりもアメリカの方が影響力大。法学者
の存在なんてそんなもの。
0007法の下の名無し
04/12/16 17:23:19ID:ieR7tV51法学者にとっては一般人は原住民。
法曹は原住民の言葉を法律的な言葉に変換する通訳。
原住民と一緒になって喜んでいる奴など法学者として往生していない。
0008法の下の名無し
04/12/17 07:44:53ID:mqBeQviC力説されたけど、最近はそうでもないね
やっぱりグローバリゼーションの影響で
両者の違いは収斂してきてるんだろうか。
禁止してないことはやっていいのが英米。
許可されてなければやっては駄目なのが大陸だっけ???
0009法の下の名無し
04/12/17 08:32:35ID:JFtKNZwc権利章典を入れるのを拒否しかけた国だからな。<米
英は違憲立法審査すらないし。
0010法の下の名無し
04/12/19 18:51:49ID:JWeVNh98「そんなの法律の何処に書いてあるんだよー!」っていうまぁ口ゲンカレベルの話だけど
一般人の規範に対する意識ってそんなもんじゃないかと
0011法の下の名無し
05/01/03 06:06:44ID:0+4oMaU6英米とも大陸とも違うらしいですけど・・
0012法の下の名無し
05/01/03 17:41:43ID:m42cMIN+そいやフィンランド法の英語の本を持っているが積読だ。。
0014法の下の名無し
05/02/03 13:58:24ID:TdIWCZgYやっぱりグローバリゼーションの影響で 両者の違いは収斂してきてるんだろうか。
国際刑事裁判所やICTY、ICTRなどの国際刑事法の分野ではすっごく問題になってるらしいよ
英米法と大陸法の違いが。特にmes reaとか裁判の流れが問題になってる。うちのクラスでも
英米法と大陸法はやっぱ対立してる。
0015法の下の名無し
05/02/04 14:27:33ID:tIQaqNNs英米法というのは、コモンローということでしょうか。
英米のうち、英というのは、スコットランド、ウエールズ、北アイルランドは、
含まれると思いますが、これらの地域でもコモンローが用いられているということでしょうか。
(独立後のアイルランド共和国は、大陸法に切り替えた?のでしょうか)
もうひとつ、米のほうですが、フランスから得たルイジアナなどはどういう風になっているのでしょうか。
ナポレオンとの条約では、現地の慣習など尊重する取り決めがあった筈ですが、
法律関係も当然含まれるかと)
それに、米は、法律も一応、州単位だと思いますし。
0016法の下の名無し
05/02/04 15:15:46ID:+U/xD8zvCommon law は (1) (Equityに対して)中世に起源をもつ法体系 (2) (statuteに対して)裁判所により形成される判例法
(3) (civil lawに対して)英米法 と大まかに3つの意味で使われているが、(3)の意味でなら英米法の対象=コモンローでよいのでは。
>スコットランド、ウエールズ、北アイルランド、フランスから得たルイジアナ
スコットランドはイングランドと合併したときにすでに大陸法系の法をもっていたので
コモンローのたてまえ上―取得された土地にすでに自らの方がある場合国王は方を修正・変更できるが
国王がへんこうすっるまではその国の従来の法が存続する―イギリス法を継受していない。
ルイジアナも同様。もっとも英米法と大陸法の混合現象はあるらしい。
ウェールズは16世紀からコモンローの適用を受けるようになった。
アイルランドも16世紀以降アイルランド人がイングランドで法を学ぶようになり、コモンローの継受が確定する。
・・・と 田中英夫 「英米法総論上」 の第1章の受け売り(誤読があるかも)。
あとは専門の人お願いします。
0017法の下の名無し
05/02/05 19:19:13ID:JjJXPNpK(1)の意味ではどうでしょう。(1)の意味でお願いします。
***そうすると、今のイングランドも、大方は成文法ということでしょうか。
スコットランドにくらべれば、コモンローの比率が高いかもしれません。
特に、「英米は」というのも変な気が。。。
*単に、中世に起源を持つということですと、フランスもドイツも
コモンローはあると思いますが。。。。
0018法の下の名無し
05/02/05 20:07:44ID:A87Z/ES7なんか言いたいことがよくわからない。
「英米法というのは、コモンローということでしょうか。」という質問は
「英米法(学)の対象はコモンローですか?」って意味ではなかったのか?
>>16はこの意味でなら(1)(2)よりは広く(3)が対象になっているという趣旨なんだけど。
(1)の意味でお願いしますとはどういうこっちゃ?
>単に、中世に起源を持つということですと、フランスもドイツもコモンローはあると思いますが。
これも誤解があるような気がする。
中世起源というよりEquityに対する概念であることがポイントなんだけど。
まずは英米法の基本書(上記 田中英夫など)を確認するのがよいのでは。
0019法の下の名無し
05/02/05 22:55:37ID:xB1mk02h簡単に言えば法文化の違いだよ。
地域ごとに法文化がことなるっていうだけの話。
もともとの起源はローマ法。ローマ帝国が崩壊したあとに、
ローマ法をもとにおのおのの地域で法が発展した。その結果
法をその性質によって分類したら、大陸法とコモンローに
わかれただけ。
そして今話しをしているのはコモンローの話。コモンロー
という法文化が発展したのはグレートブリテン諸島。
コモンローの特徴は、今上で話している通り。
ってか、こんなの法学の基礎とか概論でやるんじゃないの?
本をちゃんと読めばわかると思うんだけどな。ってか本を読んで
意味がわからないんだったら、法を勉強する前に日本語を含めた
語学を勉強したほうがいいと思う。リテラシーはミニマムリクワイア
メントだと思うよ。だって、こんなんじゃ判例どころか、条文
すら読めないじゃない。それから世界史もやったほうがいいよ。
もし、本当にこのあたりを理解したいのであれば。
0020法の下の名無し
05/03/02 22:19:33ID:GFG6tQEB0021法の下の名無し
05/03/03 00:08:44ID:XsmkXveJ0022法の下の名無し
05/03/15 23:30:10ID:M2yLtNV00023法の下の名無し
05/03/16 00:40:55ID:+hEEuXdO同じになった記憶がある。でも大切なのはこの導き方って気もする。
>>17さんへ
>>18さんの言っている通りだと思う。対大陸法の場合、16の(3)の意味で捉える
べきだと思うよ。
ちなみにイングランドの法律は判例(厳密には判例となった判決の裁判官の言葉の
中で決定的なもの)の積み重ね<(2)の意味での common law>が中心で、それを
statute で補っていると捉えるべきだと思う。そういう意味で大方が成文法という
のは間違い。
(1)の意味での common law は、上の common law と statute をあわせたもの
と考えるべきかな。簡単に言うと、現行の判例や statute にそって判決を下したら
不公平な結果になると裁判官が判断した場合、裁判官の独断で、公平さの観点から
判例やstatuteにはそぐわない独自の判断を下すことができるというのがあるんだけ
ど、それが equity(衡平)。
こんな感じかな・・・。間違ってたら誰か教えて。
0024法の下の名無し
05/03/18 10:51:54ID:b7KEVjNnという谷口先生のサインがあった。宝物として秘蔵している。
0025法の下の名無し
05/03/18 11:22:11ID:bzOI67Kz0026法の下の名無し
05/03/18 17:33:04ID:7CmRsgSXありきたりな話だろ
0027法の下の名無し
2005/05/11(水) 14:16:18ID:VzZw3SDz0028法の下の名無し
2005/11/14(月) 10:47:03ID:1uWHgAUi0029あ ◆TqttiAihtQ
2006/04/20(木) 18:38:37ID:DgJOnLzI0030法の下の名無し
2006/05/08(月) 13:12:38ID:tBWAMWV2今週号のサンデー毎日で
「首都圏では早稲田等東大と遜色ない大学が多い。」
だってよ。
ここまで露骨に工作活動ですか?
0032こもん
2006/07/24(月) 21:29:22ID:kNHyXVny0033法の下の名無し
2006/07/26(水) 23:28:38ID:jQkPRRCw何か、ということを示さないと答えようがないのでは。
0034法の下の名無し
2006/08/01(火) 07:07:50ID:9kUwgW+/0035法の下の名無し
2006/08/28(月) 10:12:52ID:mzQ33Yci0036法の下の名無し
2006/09/07(木) 23:56:59ID:NKV0xqfn0038法の下の名無し
2006/10/12(木) 23:31:41ID:ONSg16Zg0039法の下の名無し
2007/03/19(月) 23:26:20ID:ZHeWL0EI大陸法・・・成文法>判例法(成文法優先の原則)
0040法の下の名無し
2007/03/20(火) 05:23:07ID:zz5Hwk2O0041法の下の名無し
2007/03/20(火) 13:24:55ID:cUK9gM0D0043法の下の名無し
2007/03/28(水) 00:51:58ID:Vy9hla+z人権問題等の社会問題にも積極的に取り組み、その企業姿勢が評価され、株価が一時急騰するなど社会的評価も伴う。
当面企業活動は堅調に推移すると予想され、投資判断は引き続き買いと判断される
0044法の下の名無し
2007/04/07(土) 22:00:16ID:GS7R/2Nb0045法の下の名無し
2007/04/23(月) 23:08:03ID:Rriwl4Ja0046法の下の名無し
2007/05/02(水) 17:37:04ID:d5xOZ9N+そうかなあ。
官製談合とかサビ残とか、最近では野球特待生問題とか、
明らかに明文で禁止されてても、慣習でなあなあでやっちゃうことがままある。
0048法の下の名無し
2007/12/31(月) 12:30:46ID:gklonCOvよって欧州の法体系を統合しつつある。その意味では大陸法的手法なのだが、
欧州司法裁判所では法政策論をリードしようとしている感がある。影響も大きいし
その点はコモンロー的
0049法の下の名無し
2007/12/31(月) 19:52:54ID:wGPxXDWF歴史はあまり得意なほうではないのだが・・・どうして明治政府は同盟関係にあり、立憲君主制である
イギリスではなく、江戸幕府に加担したフランスの法律やまったく関係ないドイツの憲法を参考にする
など、大陸法系の系譜を継いだんだ?
0050法の下の名無し
2008/01/01(火) 01:49:32ID:/IPJCkrG0051法の下の名無し
2008/01/02(水) 01:31:47ID:hyP3kbNqしかし、形式はドイツ型でも、内容や運営については日本古来の慣習法(英米法で言うコモン・ロー)
を伊藤博文らは研究し、これを条文化しました。
だから、大日本帝国憲法は正に「日本のマグナ・カルタ」と言えます。
0052法の下の名無し
2008/01/02(水) 10:51:28ID:UOfMB4Ad0053法の下の名無し
2008/03/01(土) 14:58:06ID:65XoLn/y感じます。英米法での不動産法って恐ろしく思います。
0054法の下の名無し
2008/03/04(火) 00:27:23ID:ppiUw9x6近年は立法速度が速くなっているから、成文法中心主義に傾きつつあるのでは?
もちろん、当該成文法が有効であるうちは、それを解釈する権限は裁判所に残されているのだろうけれども。
0055法の下の名無し
2008/03/04(火) 03:23:57ID:IHX04MGf日本が憲法をつくったとき、日本と英国は同盟国ではなかった
(日英同盟締結は明治35年、大日本帝国憲法施行は明治23年)
それと、ドイツも一応立憲君主国なんで
0056法の下の名無し
2009/01/22(木) 19:26:14ID:2BjExAqQ意味が薄れますよね。なんかつまんない。
英米法の第一の特徴でしょ、判例法主義って。
0057法の下の名無し
2009/01/24(土) 00:25:25ID:2hkreCbX0058法の下の名無し
2009/01/24(土) 02:55:28ID:ZYT6Bt0E共産主義法
英米法
Civil law
0059法の下の名無し
2009/02/01(日) 06:21:10ID:0qjb8dEV英米の慣習法よりも大陸の成文法の方が分かりやすかったから、
後進国の日本はフランスかドイツの法律を土台にした、らしい。
0060法の下の名無し
2009/02/01(日) 11:41:49ID:dZUa3V8X中国の農法よりも日本の三毛作・品種改良技術の方が優れていたから、
後進国の欧米は明治政府の農法を土台にした、らしい。
0061法の下の名無し
2009/02/01(日) 23:33:34ID:LzgjZZxf判例を継受することができないんだし。
判決で「イギリスの先例によれば〜」とか言えない。
0062法の下の名無し
2009/02/01(日) 23:55:28ID:dZUa3V8X0063法の下の名無し
2009/12/20(日) 01:43:47ID:12LCE7L6明治期にね、陸軍がフランス軍との間にコネがあって、ナポレオン法典が翻訳されたわけ。
0064法の下の名無し
2009/12/24(木) 01:13:52ID:ni6FsMz30065法の下の名無し
2010/01/10(日) 07:11:04ID:m7bii6vG0066法の下の名無し
2010/01/16(土) 07:40:29ID:jOxFW2GM0067法の下の名無し
2010/01/22(金) 22:27:10ID:bfcqGOPr江頭コメント
「債権法改正の基本方針3・1・6・11は、
通常の連帯債務にも免除の規定を置かない点で問題ではないか。・・・
たとえば、社外取締役が責任限定契約を結んだ場合、絶対効がないと、
免除された自己の負担部分について、社外取締役が他の役員から求償されるおそれがでてくる。
社外取締役がさらに会社に求償できればよいが、会社が倒産していると、予想外の事態となる。
アメリカの場合は・・・訴訟上の和解に絶対効を与えたことになっている」
法律時報2010年1月号
0068法の下の名無し
2010/01/23(土) 20:13:10ID:jHRVdA18英米法的な契約法体系に転換するものと性質づけることができる。
その最大の論拠は、提案されている日本の新債権法が債務不履行の場合に
債務者の帰責事由を要件とすることなく一般的に債務者に債権者の被った損害の賠償責任を課する立場
(ブリーチオブコントラクト)…に求められる。…
しかし、筆者はこのような動きの総てを支持することはできない。
過失責任主義から無過失責任主義への転換は、民法学の分野で次元を異にする法系に移るといえるくらいの
大きな意味を持つと考えるからである。…英米法主義のもとでは、債務者は、履行できないことが不可抗力によること
(またはフラストレーションが発生したこと)を立証しない限り、賠償義務を免れない。…
かかる法制のもとでは、契約の締結に際して当事者がどのような文言、約束を契約書(約款)中に盛り込んだかが勝負を分けることになる。
企業同士の間ではいわゆる書式合戦となることであろう。
いずれにせよ庶民にとっては、事業者や法人との間の契約で、気づかないままに給付の約束をするというのが実態であろう。
しかし、その結果は庶民にとって悲惨なものである。多額の賠償義務を負った債務者は、
家産をもって賠償の責めに任じるか、破産するしかない。…
民法改正検討委員会試案は、このような損害担保特約を当事者の如何を問わず
(債務者が零細な庶民や中小企業者である場合も含めて)恒常的に契約に内在させようというのである。
これは立法政策としていかにも問題の余地がある」半田『ドイツ新債務法と民法改正』信山社391頁以下
しかし、内田貴・ケース研究301号1頁は、
「いま債権法を中心とした民法の抜本改正が議論されている。…
8月1日に日本で発効したウィーン売買条約の場合、
たとえ現時点の日本の国際取引実務にあわないルールがあったとしても、
実務の方を条約にあわせるべきだ」
0069法の下の名無し
2010/02/03(水) 17:53:26ID:nzX8DTME「ファイナンスリースについて…ただ、仮にそれを導入するのであれば、与信の契約類型ということで
事業者間のリース契約と消費者契約としてのリース取引の現れ方がかなり違ってきます。…
消費者契約の類型では、たとえば、訪問販売の方法で電話機リースや消火器リースが行われている場面では、
悪徳業者がリース契約という方式を利用してひどい勧誘を展開しているという問題が出ました。」
ジュリスト2010年1月号33頁
0070法の下の名無し
2010/02/04(木) 22:12:16ID:a81wQpSn0071法の下の名無し
2010/02/06(土) 09:26:57ID:pYj042Jv基本方針3.1.1.73では、現行民法418条の過失相殺は廃止され、ウィーン売買条約77条の損害軽減義務が導入されています。
一般消費者も合理的措置をする厳しい損害軽減義務を負わされ、損害賠償額を減額されるのでしょうか?
410 :氏名黙秘:2009/10/12(月) 21:20:46 ID:???
国際取引法をベースにしちゃってるんだけれども、
そういう企業同士の取引法をふつうの市民の取引ルールにしちゃってもいいのかなという気がする。
0072法の下の名無し
2010/02/13(土) 23:18:31ID:xPXfSr7P日本の六法の中で英米法に近いものとそうでないものって何?
0073法の下の名無し
2010/02/21(日) 14:03:34ID:fpdV2V9i英米法嫌いの(ナチズム・戦前の右翼社会主義の守旧派)は盛んに国民の言論を阻害して法曹界を志す人
(法学部学生、出身者)ですら、人身保護法の意義が知れないようにしてる。
その証左が>>72の質問や、↓以下の阻害行為。守旧法曹界は、「拘束」の語義での愚民化政策。
wikiで、Londonbashi(倫敦橋)っていう名前使った司法工作員らしきものが国会議事録さえ、
強引に削除する歴史隠蔽、ネット焚書を始めた。 「怖い日本」になってきた。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E8%BA%AB%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E6%B3%95_(%E6%97%A5%E6%9C%AC)
倫敦橋は人身保護法(日本)での「拘束」についての国会の定義さえ公然と強引に隠蔽しはじめてる。
0074法の下の名無し
2010/04/24(土) 08:35:44ID:suMocUSV法制審議会民法(債権関係)部会第3回会議(平成22年1月26日開催)
配布資料5−1
http://www.moj.go.jp/content/000023321.pdf
に基づき,民法(債権関係)の改正に関する検討事項について,審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。
1 履行の請求
総論,履行の請求(強制),追完請求権,履行請求権の限界
2 債務不履行による損害賠償
総論,「債務の本旨に従った履行をしないとき」の具体化・明確化,
「債務者の責めに帰すべき事由」について,
損害賠償の範囲,過失相殺,損益相殺,金銭債務の特則
http://www.moj.go.jp/content/000023319.pdf
http://www.moj.go.jp/content/000023322.pdf
279 :氏名黙秘:2010/04/22(木) 23:50:27 ID:y+z48cRV
契約を中心とした体系にどんなメリットがあるのだろう。
疑問だ
280 :氏名黙秘:2010/04/23(金) 21:34:01 ID:???
契約の自由が現行民法よりも貫徹するのでは・・・・
0075法の下の名無し
2010/04/25(日) 09:18:24ID:XHkPMHh1大陸法系が整然としていて気持ちよい。
0076法の下の名無し
2010/04/28(水) 19:10:58ID:QzDrDevc重要条文の大部分は基本方針に近いものが出てきそうな流れ。
本気でヤバイと思うなら、今のうちから基本方針と議事録読み込んで、
パブコメ募集期間中に、ちゃんと意見出した方がいい。
余裕がなければ、気になる分野だけ掘り下げるのもアリ。
基本方針は、いくらでもエゲつない悪徳商法が考えられる条文。
余計な紛争だらけになって覚えるべき判例が倍増すると思う。
0077法の下の名無し
2010/05/04(火) 08:54:06ID:m1nKNi5t債権法改正自体は元々、自公政権時代に法務省内で提起され、
民主党政権に引き継がれたという。
「官僚主導脱却」を標榜する民主党がそのまま性急に事を運んでいいものか。・・・・・
改正はボディーブローのようにじわじわと日本社会のありよう
を変えることになる。
悪くすれば弱肉強食の世界が現れる危険性もある。(論壇時評4月29日)
839 :氏名黙秘:2010/04/30(金) 23:47:51 ID:???
議事録軒並みクローズだね。
ひでえ改正w
0078法の下の名無し
2010/05/05(水) 09:56:22ID:kf1j5R50フランス債務法改正草案1149条2項
債務者がもっぱら一定の目的を達成するために通常必要とされる注意と専心を尽くす義務を
負う場合、その債務は手段債務である。それゆえ、債務者が注意と専心を怠ったことを
証明することで債務者の責任は生じる。
フランス債務法改正草案1150条
契約上の一定の約束に本質的に存在する安全債務は、債権者の身体やその財産の
完全性に注意することを命じる。
846 :氏名黙秘:2010/05/05(水) 09:48:32 ID:???
なぜ、なにがなんでも「債権法改正の基本方針」?
「改正に向けての詳細な検討がその理由づけとともに展開されている…
『債権法改正の基本方針』」と述べる
法学教室2010年4月号49ページ、2010年5月号「債権法改正を深める」
847 :氏名黙秘:2010/05/05(水) 09:49:28 ID:???
37 :法の下の名無し:2009/04/30(木) 20:31:28 ID:NVv1Inuu
6月に日弁連でシンポがあります。実務家のガス抜きは
これで終了です。
シンポで質問がだされたって、内田先生はなんら耳を貸すつもりは
ないです。一気に改正です。
実務的には「契約で引き受けた事由」で考え方の立て付け
が代わる以上、責任の範囲に関する判例の蓄積はかなり無駄になる
と思われます。
とはいえ、内田先生が、立法者として解釈を確立するので大丈夫です。
内田先生は、梅、鳩山、我妻を凌駕する民法の神になるのです。
0079法の下の名無し
2010/05/06(木) 09:18:26ID:/EzDV0h20080法の下の名無し
2010/05/09(日) 08:55:51ID:ZG3zfRRk0081法の下の名無し
2010/05/19(水) 23:59:58ID:HvzKRP5z現行の民法536条2項と比較すると、「基本方針」では、
「責めに帰すべき事由」という言葉に代えて「義務違反」という言葉が用いられている。
「基本方針」によると、使用者の「義務違反」がなければ、
労働者は賃金請求できないということになるので、…賃金請求権が認められる場合が縮減しそう(87頁)
事情変更に関する規定は一般規定ですので、それ自体としては、労働契約の場合も排除されない(112頁)
労働法学会誌2010年5月号
労働契約法の意義と課題
http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/s/?@0_mall/book/cabinet/5890/58903263.jpg
0082法の下の名無し
2010/05/22(土) 03:49:54ID:LXpMbD/0(英米法思想)
「臣下」の意思表示(明治憲法)「天皇は神聖にして侵すべからず」≒「専制君主制」
(古代エジプト王朝となんら変わらない「王は神の子」というようなカルト的専制君主思想。大陸法思想系)
どうして明治憲法では、このような最高権力者である天皇の意思と矛盾した憲法条項が「臣下」から出たのか?
といったような考察を、人としての基本的な姿勢からやらないと、不毛の議論に埋没するだけだろう。
そういった意味では、学校で教える教条主義、詰め込み、でなく一般社会人として、基本的なことで
自分の力で頭を働かせる必要があるのだ。それがなくて詰め込みだけ育ったのが日本の法曹三者。
0083法の下の名無し
2010/05/22(土) 03:58:04ID:LXpMbD/0小沢一郎が、国会の代表質問で「フランスの法制度を真似るべきである」
という主旨で主張してることと、
鳩山由紀夫「地域主権」(これもまたファシズムの一種だが)
というとんでもない矛盾にまったく、気がつかないアホウドリみたいな連中ばっか
多くなる。
フランスには「地方警察」なんかないってこと、なんと地方の治安は国防軍の憲兵隊が
管轄してるわけで、明白な「官僚主導・軍国主義」ってことも知らない小沢を崇めるのが
弁護士会とか日本のマスコミ。(爆笑
0084法の下の名無し
2010/05/29(土) 10:21:05ID:DuuOw8+x学者の検討委員会が作った試案をもとに、法制審議会で議論が行われる予定である(116頁)
「債権法改正の基本方針」役務提供契約3.2.8.09<2>
現行の民法536条2項と比較すると、「基本方針」では、
「責めに帰すべき事由」という言葉に代えて「義務違反」という言葉が用いられている。
「基本方針」によると、使用者の「義務違反」がなければ、
労働者は賃金請求できないということになるので、…賃金請求権が認められる場合が縮減しそう(87頁)
事情変更に関する規定は一般規定ですので、それ自体としては、労働契約の場合も排除されない(112頁)
労働法学会誌2010年5月号
110 :氏名黙秘:2010/05/26(水) 19:32:58 ID:???
民法536条1項2項のような規定が役務提供契約だけでなく、双務契約一般に必要だろう。
111 :氏名黙秘:2010/05/26(水) 19:34:12 ID:???
>>109 新規定では支配領域説は消滅するな
112 :氏名黙秘:2010/05/27(木) 09:15:22 ID:???
それはそうかもしれんね。当初契約の解釈が中心になるんだろうね
0085法の下の名無し
2010/05/30(日) 09:28:00ID:PDC9n7Uk「改正」の不必要なところまで全面的に民法をいじくりまわすのは、
民法の立法者として民法の解釈独占を意図しているとしか思えない。
295 :氏名黙秘:2010/05/30(日) 07:43:38 ID:???
37 :法の下の名無し:2009/04/30(木) 20:31:28 ID:NVv1Inuu
6月に日弁連でシンポがあります。実務家のガス抜きは
これで終了です。
シンポで質問がだされたって、内田先生はなんら耳を貸すつもりは
ないです。一気に改正です。
実務的には「契約で引き受けた事由」で考え方の立て付け
が代わる以上、責任の範囲に関する判例の蓄積はかなり無駄になる
と思われます。
とはいえ、内田先生が、立法者として解釈を確立するので大丈夫です。
内田先生は、梅、鳩山、我妻を凌駕する民法の神になるのです。
0086法の下の名無し
2010/06/25(金) 22:02:00ID:ZWgM4GGd契約総則に通則として置かれるべきことに当然にはならない。
具体的立法のあり方としては問題局面ごとの多様性を受けとめて、
むしろ契約各則規定に委ねられるべき問題であると、
筆者は考える。
東大ローレビュー3号266ページ
0087法の下の名無し
2010/06/26(土) 12:02:01ID:dv2N3jXr将来的にも極めて大きいものとなるといえよう。
季刊労働法2010年夏季32ページ、水口
0088法の下の名無し
2010/06/26(土) 17:00:04ID:ZY4CHrvc事情変更の原則の規定の適用を否定することは、疑問である。
さらに、事情変更の原則の規定の整理解雇への影響も考えられる。…他方、整理解雇以外の場合にも、
使用者が、契約改訂交渉が不調となったときに、
裁判所に、金銭支払いを条件とする解雇を請求できる余地もある(基本方針3.1.1.92A)。
これは、変更解約告知を認めたに等しいとも言える。
安全配慮義務との関係で労働者側からの懸念がある。すなわち、「契約により引き受けていない事由」を
免責事由として規定する考え方」を採った場合、安全配慮義務は、手段債務で、かつ付随義務でありまして、
契約でどうこう定めるということはなく、…「契約により引き受けていなかった」として、
免責されやすくなることが懸念される。
季刊労働法2010年夏季56、58ページ、和田
0089法の下の名無し
2010/06/27(日) 12:34:12ID:z/Gk/GIP法務省関係者の強い影響のもとに閉鎖的体制がとられ…
このような閉鎖的な体制のもとで、法務省が影響をあたえていることを隠ぺいするために、
この委員会の私的性格を「学会有志による自発的な研究組織」として強調するのであれば、
それは、「密室での隠れ官僚主義」といわれてもしかたがない
季刊労働法2010年夏季21ページ
313 :氏名黙秘:2010/06/27(日) 10:11:28 ID:???
「民法(債権法)改正検討委員会」において全体の会議、5つの準備会の
すべての議論に参加していた委員は法務省在籍の2名のみであり、かつ、
民法部会が立ち上げられたさいには、このうちの1名が事務局担当の幹事、
他の1名が委員に選任された。
この2名、また2名を通じて法務省側は
「民法(債権法)改正検討委員会」における意見の分布を熟知していた。
季刊労働法2010年夏季21ページ
0090法の下の名無し
2010/06/30(水) 19:38:26ID:TZZbwCl92011年4月までに論点整理を行ったうえで、パブリック・コメントの手続きをとる。
980 :氏名黙秘:2010/06/26(土) 17:26:05 ID:???
平井先生に自分の業績や教科書をダメだしされ
マジ切れしたT大教授が
現行民法を完全に破壊するための民法改正だから
今回の改正は相当大掛かりなものとなることは間違いない
981 :氏名黙秘:2010/06/26(土) 20:02:18 ID:???
そういえば東大法学部主催連続講義「債権法改正ー債権法改正の基本方針を中心に」で、
ある民法の教授は、明治期の民法制定と、その後100年以上の実務を支えてきた民法の
今回の改正との事情の違いに気付かず、全く同じ次元で捉えているように見受けられた。
法的安定性に対する十分な配慮をしてほしい。
0091法の下の名無し
2010/07/01(木) 20:14:53ID:/MAkh8zy「約束」に基づく責任だと言っている。
しかし、安全配慮義務の不履行については、
当事者は契約の際に具体的合意事項を超えて
安全配慮まで「約束」するのだろうか???
「約束」に基づく責任からは安全配慮義務は排除するつもりでは???
0092法の下の名無し
2010/07/10(土) 23:41:07ID:m1DMGo58ヨーロッパでは、債権法改正は、EU市場統一という
まさに実践的な課題への挑戦であったのである。
それに対して、緊急な市場統一といった課題に直面していないわが国では、
検討委員会の債権法改正提案は、社会からかなり唐突な提案として受け取られた。…
学界を含めて、多くの意見は「なぜ今債権法改正だ」というものであった。
時の法令1860号、森島
0093法の下の名無し
2010/07/17(土) 08:24:37ID:8lqNgMGP民法(債権法)改正を問う
# 出版社: 酒井書店・育英堂 (2010/07)
# ISBN-10: 4782203748
# ISBN-13: 978-4782203743
0094法の下の名無し
2010/07/19(月) 22:03:13ID:x1vsBEor年内に部会の審議終了。2011年3月に論点整理を行ったうえで、
パブリック・コメントの手続きをとる。
115 :氏名黙秘:2010/06/26(土) 17:19:47 ID:???
法務省関係者の強い影響のもとに閉鎖的体制がとられ…
このような閉鎖的な体制のもとで、法務省が影響をあたえていることを隠ぺいするために、
この委員会の私的性格を「学会有志による自発的な研究組織」として強調するのであれば、
それは、「密室での隠れ官僚主義」といわれてもしかたがない
季刊労働法2010年夏季21ページ
120 :氏名黙秘:2010/07/19(月) 10:27:13 ID:???
部会委員等名簿 http://web.moj.go.jp/content/000049914.pdf
121 :氏名黙秘:2010/07/19(月) 10:31:26 ID:???
最後に国会審議前には全国会議員に対し賛否の意見聴取をしておく。
0095法の下の名無し
2010/07/21(水) 12:48:46ID:YeQz+acF法制審議会民法(債権関係)部会第12回会議(平成22年7月20日開催) 債権時効
法制審議会民法(債権関係)部会第13回会議(平成22年7月27日開催)
0096法の下の名無し
2010/07/25(日) 19:59:51ID:7xVkehQI司法書士2010年6月号
0097法の下の名無し
2010/07/30(金) 21:38:36ID:dszWWtQ8法制審議会民法(債権関係)部会第12回会議(平成22年7月20日開催)
部会資料13−1(第11回会議で配布)及び部会資料14−1に基づき,民法(債権関係)の改正に関する検討事項について,審議がされた(具体的な検討事項は次の通り)。
部会資料14−1 http://www.moj.go.jp/content/000051156.pdf 関係
1 期間の計算
総論(民法に規定することの当否等),過去にさかのぼる方向での期間の計算方法
2 消滅時効
総論,時効期間と起算点,時効障害事由,時効の効果,形成権の期間制限,その他
0098法の下の名無し
2010/07/31(土) 08:43:09ID:o5BYl8ij「現行時効制度は権利消滅説(実体法説)に基づくものと考えるが、そうであるならば、
民法改正に際し、推定説に基づく時効制度に改めることは、
現行時効制度の大きな転換点となる。
今、そのような転換が求められているのか、
そのような社会の要請があるのかも問われることになろう。」
ジュリスト1392号(2010年)「債権時効」
207 名前:氏名黙秘 :2010/02/11(木) 23:29:27 ID:???
「債権時効」銀行法務21、2010年2月号30ページ
「多様な消滅時効を一律に短期でまとめることを考えており、…
なかでも3年が妥当というコメントまでつけられている
(『詳解債権法改正の基本方針V』172頁)。」
514 :氏名黙秘:2010/04/15(木) 23:19:48 ID:???
時効期間満了の効果
「主債務者の時効期間が満了しても、
保証人・物上保証人等は、時効利益の享受の意思表示はできないという案も提案されている。
しかし、価値判断として、保証人・物上保証人等に時効利益の享受の意思表示を認めなくてよいのかは、
なお検討を要する。
実務的には、無資力の債務者が債権者と結託するリスクもあろう。」
銀行法務21、2010年1月号、原
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