◆ケルゼンに詳しい人はいますか?
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0001法の下の名無し
04/11/29 20:30:34ID:ByV3h8bUケルゼンに関して詳しい方はいらっしゃいますでしょうか?
0002法の下の名無し
04/11/29 20:41:00ID:WK1w5JH+終了
0003猫 ◆u0ZYnEjMF6
04/11/29 20:45:46ID:n9ON9FR2http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4797251050/250-3497385-3179450
を読んでわからなければ腹を切って氏ね。
それでも駄目なら質問しろ。
0004法の下の名無し
04/11/29 23:28:40ID:62uW2SCy二次文献を読んでもいいんだけど、そうすると偏った見方しか
できなくなるからね。でも、原著の訳本はピーーーーーだから、
ドイツ語ができないと困るよね...。
0005法の下の名無し
04/11/30 00:02:26ID:Pu2bpURN長尾先生の訳本もその「ピーーーーー」なんですか?
0006法の下の名無し
04/11/30 00:31:12ID:AQb0Lj/Hちょっとかじったぐらいでは無理。従ってUCLAの時に出てる英語で書かれたものがよい。
訳本は横田の「純粋法学」清宮「一般国家学」尾吹「法と国家の一般理論」
横田と清宮のは文体が古いのでやや読みにくい。
0007法の下の名無し
04/11/30 09:25:27ID:CwtXInen>>3を読んだ限りでは「だから何だってカントに遡るんだよ。ハートに下れよ!!」とか思ったりします。
0008法の下の名無し
04/11/30 17:09:55ID:99tESPi3ハンス・ケルゼン 東大UP選書
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4130060309/qid=1101801828/ref=sr_8_xs_ap_i1_xgl/249-2866036-1082751
これを読めば、博士の人となり等がわかると思います。
後は法思想史の概説書などで、ケルゼンの業績がどのような評価を受けているかなどを見ておけば、
理解の手助けになると思います。
あとは、何度もレスされているように、原著に噛り付くのが早道かと。
0009法の下の名無し
04/11/30 20:17:18ID:uRJnPqAU有難う御座います!
ケルゼンに関する研究なんて時代遅れもいいところですかね?
0010法の下の名無し
04/11/30 22:07:42ID:FkP0MBi60011法の下の名無し
04/12/01 02:27:53ID:3nFdDST1流行は終わりましたが、まだまだ研究の余地はあるかと思います。
ケルゼンの「純粋法学」が日本で紹介され、現在の法理論にどの程度影響を及ぼしたのか、
なんて考えてみるのも有意義では?
っていうのを、私が日々考えてるんですがねw
>>9さんは、ケルゼンの「何」に関心を持たれたのですか?
>>10さん
好きですよね。。。なんでだろ?清宮・宮沢の影響か。
本国での評価はどうなんでしょうかね。
0012法の下の名無し
04/12/01 13:35:13ID:pzAKa0LQそれは、単にKelsen以外の学者を理解する能力がないから。
0013法の下の名無し
04/12/03 13:15:17ID:8MMl8d6Kやはり『純粋法学』です。
「正義」の相対性を謳い、イデオロギー等の諸要素を排斥した上での法学の再構築という試みは、これから国連を一つの統治機構としていくと考えるに大きな影響力を持つのではないかと考えられるからです。
0014法の下の名無し
04/12/04 01:25:01ID:cBFX91ojならず、それが果たして妥当であるかという点が問題だという。
0015法の下の名無し
04/12/04 02:45:46ID:KEFIBBl8根本規範はあくまで作業仮説なんですよ。だから無内容でいい。
妥当性の正確な構造の(法哲学者による)認識のために必要とされるだけで、
根本規範がどうだろうが、法の妥当性そのものとは無関係なわけ。
0016法の下の名無し
04/12/04 03:07:40ID:Vcwq5l/h0017法の下の名無し
04/12/04 03:47:17ID:47mFYYOY0018法の下の名無し
04/12/04 07:49:27ID:KEFIBBl8法の具体的内容は邪魔なんだよ。だから価値判断を排斥しよう、ということになる。
ケルゼンがやろうとしてるのは一般法理論だから、およそ如何なる法体系にも適用できる理論でなければならない。
だから、価値相対主義的、没価値的に法の内的構造だけを純化して取り出そうとするわけ。
そんな事が方法論上一体全体可能なのか、とかは別の話。
0019法の下の名無し
04/12/04 09:01:39ID:cBFX91ojそのとおり、ケルゼンは法の一般的な説明のために法の内容を捨象して
制裁に裏付けをもった実定法の授権関係に注目する。だから、説明としては
論理的・体系的であるわけだが、そのように観念的・形式的に捉えることは
純粋であるがゆえに、現実社会から遊離している(尾吹)と批判される。
すなわち形式的な法の構造の説明としては素晴らしいが、法が社会の
技術の一つであり、人の行為の準則現実の運用されることについては、関心を払わなすぎる。
純粋法学は魂のない人形か、あるいは中身の入ってない入れ物のようなものであるということ。
0020法の下の名無し
04/12/04 12:51:10ID:KEFIBBl8中身の入っていない入れ物だとおっしゃる法の形式的構造の解明にすら
ケルゼンが実際に成し遂げたような膨大な知的作業が必要なわけで、
事実と規範を意識的に分離することなく法の解明を遂行なんてのは不可能事。
ケルゼンの場合、認識論上要請された没価値性、価値相対主義テーゼが、
規範理論のレベル(例えば民主主義論)にまで持ち込まれているところが難点。
本当に認識と評価を分離する立場に立てば、
規範理論のレベルでああいう諦観的価値相対主義をとる必要はなかったはずなのだが…
0021法の下の名無し
04/12/04 14:44:54ID:fxE1kfbF「認識」とは「認識行為」を指すのでなく「認識内容」を指すものだと考えた場合、『根本規範』が「無内容でいい」ということにはならないのでは?
0022法の下の名無し
04/12/04 16:44:27ID:kcmNkELe結局のところ純粋法学は形式であって正義の内容を定めない以上
狭い範囲でのみその有用性を得るひとつの視点でしかないことに気づいたら
あまり、関心がなくなっちゃたな。
もちろん、ケルゼンは重要だし、現在においても法認識論の出発点だとは思う。
けど、これからはやっぱり『言語』でしょ。
0023法の下の名無し
04/12/04 19:42:27ID:VE+RxFRK『言語』ってヴィントゲンシュタインとかですか?
0024sakigake otokojuku
04/12/04 21:08:22ID:g9EC6DvL要請との葛藤は厳しくなる(論理の透明な純粋性は、私とって、結果
として生じたものではなく一つの要請であった)。この葛藤はしだい
に耐え難くなり、かの要請もやがては虚しいものになり果てようとす
る。――われわれは全く摩擦のない、つるつるとした氷の上にさ迷い
でたのである。そこでは諸条件がある意味で理想的なのだが、まさに
そのためにわれわれは先へ進むことはできない。われわれは先へ進み
たい。そのためには摩擦が必要である。ザラザラした大地に戻れ!」
ウィトゲンシュタイン『哲学探究』107節黒田亘訳
(民明書房刊)
0025法の下の名無し
04/12/04 23:14:53ID:4NRjMQX+二つとも勉強しないと、Kelsenの全体像は見えて来ないし...。
0026法の下の名無し
04/12/05 01:20:35ID:JE8OX6YOだからね、法の形式的構造を授権連関という観点から解明しようとすると、
最終的にどこかで授権の遡行を打ち止めにする必要があるので、
作業仮説として第一原因としての根本規範を措定せよ、という話なのよ。
で、第一原因として根本規範という議論の余地があるものを自覚的フィクションとして措定するからには、
それが無内容でなければ困るわけ。それに内容があったら自然法になっちゃうからね。
で、>>18 にも書いたように、これが方法論上、健全なのかどうかは
議論の余地がありうる、というのが通常の理解だと思う。
>>22
やっぱりね、良くも悪くも法認識自体に意味を見出せる法哲学者ならではの理論なんだよ。
正義論との関わりでの有用性は、確かに薄い気がする。
でも、法認識論と法価値論を分けるという態度は基本的には正しいと思うので、
ケルゼンきちんと読まなきゃな〜とは思っている。
0027法の下の名無し
04/12/05 01:47:23ID:DR4ehHPa止まってるような話だすな。
0028法の下の名無し
04/12/05 02:06:43ID:7Bf+C1ujここで2.3人の人が述べてるのは割と
オーソドックスなケルゼンの理解だから。
多くの人がそう理解しているという類のもの。
これを現代的に新しい見解で発表するなら論文にはなるわな。
支持を受けるかは知らないけど。
0029猫 ◆u0ZYnEjMF6
04/12/05 02:25:57ID:ENUi4u18Oder: Rechtswissenschaft als Normwissenschaft.
Zum Geltungsproblem der Rechtssatze im Rechtspositivismus Hans Kelsens
http://www.steiner-verlag.de/ARSP/ARSP3.html
こういう事研究して、ドイツ語圏の雑誌に載せている日本人研究者の方もいるんだね。
0030猫 ◆u0ZYnEjMF6
04/12/05 02:29:11ID:ENUi4u18なんか「?」があるだけで面白そうなタイトルの論文になるな(笑
ロールズの反照的均衡?とか
初期シュミットのカトリック思想?とか
トマス・アクィナスの自然法論?とか
0031法の下の名無し
04/12/05 02:42:30ID:7Bf+C1ujロールズの反照的均衡(笑)
初期シュミットのカトリック思想(笑)
トマス・アクィナスの自然法論(笑)
とかもよさげだと思われ
0032猫 ◆u0ZYnEjMF6
04/12/05 02:47:28ID:ENUi4u180033黒田サトル
04/12/05 02:50:58ID:zDZ6IQaKあとは、尾吹善人や菅野喜八郎でも読め。
樋口陽一もいいかもね。
長尾先生はお元気なのかな?
『カール・シュミットの死』を読んで以来ご無沙汰なのだが・・・
0034法の下の名無し
04/12/05 09:02:18ID:JE8OX6YO根本規範が無内容なのが良くない、なんてのはケルゼンを全く理解していない証拠だと思う。
無内容じゃないと困るんですが、と。法実証主義プロジェクトを遂行しているケルゼンに向かって、
やっぱり自然法だよな、と言ってのけるのはどうなのか。法実証主義批判とセットならいいんだけどねぇ。
それなら最初からケルゼンなんか読むなよ、とは思うわけだが。
>>28
漏れの周囲ではこういう理解が主流だと思う。基礎法学だしな。
0035法の下の名無し
04/12/05 09:35:23ID:4OcTfF930036法の下の名無し
04/12/05 12:11:10ID:7Bf+C1uj管野や尾吹は、根本規範が無内容なのがよくないやっぱり自然法だとは
いってはいないと思う。そういう主張の論文は見たことがない。
ケルゼンの純粋法学の理屈では、根本規範が価値を含んでいては理論上矛盾する
ことは明らかで(授権される法秩序の体系について価値を捨象して考察しているのと釣り合わない)
そういう批判はいくらなんでもしてないと思う
0037法の下の名無し
04/12/05 12:23:08ID:JE8OX6YOケルゼン解釈としてはまともな尾吹と菅野で「すら」、良くわからんことが多い、というはなしで。
自然法云々はむしろ、芦辺周辺に向けられた話ですわい。いまでも時折耳にする。
0038法の下の名無し
04/12/05 17:00:15ID:wY8cJe+S>>29がねら〜ならこういう論文か?
『純粋法学w。法律なんざ 学問じゃねぇだろ2(;´Д`)ハァハァ』(超訳)
0039法の下の名無し
04/12/06 08:55:09ID:D28vBiMT樋口は菅野や長尾と併せて読んで意味があるんで、
樋口だけ読んだんでは誤解が生じるがな。
0040法の下の名無し
04/12/08 02:49:58ID:NiGt4a2k要するに「純粋法学」は方法の学なんですね。
正当性とかそんな問題にはならないんですね。
0041法の下の名無し
04/12/08 03:16:53ID:V2t/TAi0これ自体がひとつのイデオロギーなわけだが。
また、ケルゼンの価値判断なき認識というのは、ウェーバー的・新カント派的
認識論の没価値性論的読み方に支えられている気がする。
大塚久雄的に言うと、没価値正論の誤読とか言われそう。
それに、現代において、価値判断なき認識が成り立つなんて信じる人が
いるんだろうか。
ゲルゼンやるなら、認識論あたりから再構築しないと駄目そうだ。
0042法の下の名無し
04/12/08 04:37:10ID:XjIV/pGK「ゲ」ルゼンって何か意図あり?
0043黒田サトル
04/12/08 04:57:49ID:/R6b8mKBとりあえず助手論文(『国家学会雑誌』所収)でも読んでみたら。
『ケルゼン法学の周辺』とかいう本もあったやうな・・・
木鐸社が好きなんだよ、ケルゼンは・・・
0044法の下の名無し
04/12/08 05:34:22ID:V2t/TAi0単なる誤入力。
ケルゼン自身が、新カント・ウェーバー的認識論を没価値性論的に
読み込んでいるという指摘は、すでに誰かが言ってる?
ケルゼンが新カント派であることを否定する見解があると聞いたが、
そのことと関連するんだろうか。
0045法の下の名無し
04/12/08 07:57:52ID:jqzUUqyT0046法の下の名無し
04/12/08 15:59:44ID:y+AgwvHyこれって、市販されてる「ケルゼン研究T」と同じなのかなぁ〜
0047法の下の名無し
04/12/08 23:47:48ID:yIyjcuuw>それに、現代において、価値判断なき認識が成り立つなんて信じる人がいるんだろうか。
特定の価値判断を行った者のみに純粋法学の有用性が得られると考えることもできる。
てか、俺がケルゼンから卒業した一番の理由がココ。
>>46
多少の手直しはしたらしい。
0048法の下の名無し
04/12/09 03:12:27ID:TVpIwkyOわかる。
認識論をキッチリ勉強していたらケルゼンには乗れないわな
ところで、樋口陽一の『近代憲法学にとっての論理と価値』
も、ケルゼン的な没価値性論に陥っているような気がしない
でもないんだが、気のせいだろうか。
> ケルマン
ケルマンって誰や?
0049法の下の名無し
04/12/10 14:29:39ID:TJkOhEgk誰辺りから手をつければイイんだろ??
ヴェーバーかな??
0051法の下の名無し
04/12/10 22:59:52ID:9CiLR/uA無知でごめんなさい…。
新カント学派って具体的には誰の事を指すんですか??
0052法の下の名無し
04/12/10 23:04:36ID:Y4wzdZTY0053法の下の名無し
04/12/10 23:08:03ID:uvyvu2ew0054黒田サトル
04/12/11 01:50:16ID:0Osg8ADAマールブルク学派のほうだよ。カッシーラーぐらいがいいんじゃないの?
0055法の下の名無し
04/12/11 03:20:03ID:sHGxeWOH↑ケルゼンの動画発見!
0056法の下の名無し
04/12/13 03:11:41ID:6Ysz2BDT御存知の方はいらっしゃいますでしょうか?
0057法の下の名無し
04/12/13 03:42:16ID:K9x2EdYH政治学的にはシュミット>>>>>ケルゼン
かと
ただケルゼンはシュミットと同僚でもあったので、両者はシンクロナイズでしょ
と、わが師が三田で教えてくれました
しかし、ちくま文庫あたりで両者の主著が文庫にならんかなぁ
0058法の下の名無し
04/12/13 07:35:21ID:mdR/WMK80059法の下の名無し
04/12/13 11:39:12ID:kiSS/xfn安世舟先生の著作を読んでみたらいかがでしょうか。
>>57
>ただケルゼンはシュミットと同僚でもあったので、両者はシンクロナイズでしょ
「同僚」ってことは何の意味もないでしょ。じゃあ、高橋(和)と日比野と長谷部が
シンクロしてるかと言うと...。
0060法の下の名無し
04/12/13 22:30:07ID:jYwS7G6Dなんの意味もない、ということはないと思う。
同僚とかだと嫌でも顔を合わせる機会ができるので、
なにかしら話をしたりするもの。
シンクロとまではいかないとは思うが。
ケルゼンとシュミットの会話を誰か想像してくれ
0061法の下の名無し
04/12/13 23:55:06ID:PIHWJWKy『国家学』以外の著作ですよね??
0062黒田サトル
04/12/14 00:52:59ID:TR5AXFK+同僚(というかそもそもシュミットはケルゼンが大学に推薦した)の
シュミットが何の反対もしなかったのは有名な話だ。
ケルゼンを京城帝大の教授に迎えようとした話や、黒田覚が
京大の研究会でケルゼンについて発表したら、
「規範が大砲を撃つか?」と先輩に批判された話などがある。
0063法の下の名無し
04/12/14 01:09:14ID:XntbSp65いや正確には
法学者 表向き ケルゼン>シュミット
裏の顔 シュミット>ケルゼン
それで
政治学 シュミット>>>>>ケルゼン
ただし、人文系政治学者に限る
社会科学系政治学者はそもそも両者とも無視
と邪推
0064法の下の名無し
04/12/14 23:50:59ID:TXUNdGWT>京城帝大の教授に迎えようとした話
これって尾高朝雄のつながりででてきたってこと?
0065法の下の名無し
04/12/15 11:44:36ID:KxlrJlpIんー?なにそれ
0066法の下の名無し
04/12/15 12:39:58ID:PoKQzz0z決めるのではないか?
とマジレスしてみる。
0067黒田サトル
04/12/16 04:43:17ID:U4vLpUKvそう、よく知ってるねぇ・・・
>>65
黒田「ケルゼンによると、国家とは法規範の体系である」
佐々木「法規範が戦争して大砲を撃つのか?」
みんな「ゲラゲラ」
006865
04/12/18 01:46:09ID:ALcKMI6T0069法の下の名無し
04/12/18 01:48:29ID:Kt7heB960070法の下の名無し
04/12/18 02:01:24ID:NdxYjRVx佐々木「法規範が戦争して大砲を撃つのか?」
黒田「はい。これが実によく中るんですわ・・・」
一同 シ〜ン
0071法の下の名無し
04/12/18 06:42:25ID:+ICnEFbw> 佐々木「法規範が戦争して大砲を撃つのか?」
> みんな「ゲラゲラ」
上の「ゲラゲラ」は、誰に対してのものなんでしょうか?
一見したところ、黒田氏に向けられたもののようですが、
ドイツ国法学に言う国家の両面性を知っていれば、
両者を混同している佐々木氏のほうがドキュソだ、という
意味の嘲りにもとれますが・・・・
0072猫 ◆u0ZYnEjMF6
04/12/18 10:49:12ID:YORdpzWuこのエピソードは俺も知っているけれど、当時日本では全くケルゼンが理解されていなかった、
という文脈で紹介されていたような。俺の場合は「法規範が戦争するのか?」というように記憶しているけれど。
0073法の下の名無し
04/12/18 11:48:26ID:fsyZn1YN別にケルゼンの理解までいかなくても、社会学的国家と、
法学的国家の二面性というような、イェリネク的な理解、
つまりドイツ国家学の知識があれば、かならずしも俗っ
ぽい佐々木の発言を笑えないはずなんだが・・・
当時の学会って、その水準にも達していなかったのか・・・
まあ、イェリネクの一般国家学を原書で読むのは大変だ
というのは分かるけどね。
当時も今も、日本の学者の語学力はショボかったという
エピソードとして現代的意義があるのかも・・・・
0074猫 ◆u0ZYnEjMF6
04/12/18 12:07:45ID:YORdpzWu基本的には別問題じゃないの。
法と事実が区別されるべき問題であるとして、イエリネックあたりにおいては両者は対等、
或いは前者がやや有利であったのだろう。そういうわけで、国家が戦争をするという「事実」が
存在した上で、これを法的にどう理解するかが問題となるわけだ。
これに対してケルゼンは全く違う。ケルゼンは、そもそも、法が前提として存在するから
国家が戦争することが可能である、正確に言うと、「我々が」国家が戦争をすると「認識すること」
が可能である、と説くわけでしょ。ここでは、法と事実の区別と言うより後者の前者に対する従属下が説かれている。
こういう発想はイエリネックらに馴染んでいたとしてもケルゼンに馴染んでいなければ
なかなかとりえない発想だと思うんだけどな。
0075法の下の名無し
04/12/18 13:13:53ID:G4wDSy4t0076法の下の名無し
04/12/18 17:44:10ID:1tchwbN2法律が国家をつくる。とかなんとかで、そのまやかしの最たるは
条約やら国際法が人類普遍の原理として理想社会を・・・
我が国の国体を危うくする危険思想。
0077法の下の名無し
04/12/18 18:11:16ID:DOrPndAVここまではさすがにいってないと思う
国際法を法と認めてはいた記述はあったと思うが
0078法の下の名無し
04/12/19 01:27:39ID:KYSxMlqz>我が国の国体を危うくする危険思想。
と言っている時点でマジレスを返すべきかどうか迷うのだが
>法律が国家をつくる。
これはひとつの視点であり、認識論。
>条約やら国際法が人類普遍の原理として理想社会を・・・
こちらは価値判断を含んでいる。
ただ、
国際法の委託により各国家は各々の内部規範(国内法)を整備しているという
考察(一元説)もひとつの認識論としては可能であるものの、現実には各国の
国内法ないし各国が独自に定めた国際法(条約その他)によって国際法の内容
が決定されているという事実を否定しえないことは明らかである。
この場合、国際法の優位(一元説)をとる認識論と、国際法は国内法とは別個
の妥当根拠を持つとするニ元説の認識論のどちらが『より適切か』という問題
においては後者に利があるはずなのだが、ケルゼンが前者に傾いていた感がない訳ではない。
彼には国際法の優位を主張したいという価値判断があったのだろうが、
それは事実判断に潜入させた点については非難を免れないと思う。
価値判断を完全に排した純粋な認識論は現実に対して常に従属的であるため、
『正義』という理想を追い求めるべき法律学の視点においては重視すべきで
はないという教訓の好例だと個人的には思うが、回りの人には「理解不能」と言われてる。
最後はグチになってスマソ。
0079法の下の名無し
04/12/19 13:37:29ID:2Vu4zk3n0080黒田サトル
04/12/19 16:58:40ID:vGfSGrN3まずは、図書館に逝って、長尾先生の本でも読みなさい。
田中しげあきなんかの、法哲学なんかの一般書じゃあ誤解するだけじゃ。
0081
04/12/20 00:43:57ID:FC4Pl1+Mこれって、穂積氏が「天皇即ち国家」と言ったのに対し、
尾高氏が
「天皇が外遊すれば国家も外遊したことになるのか」
と批判した(質問した)というエピソードと関係があるのですか?
0082表向きには護憲派
04/12/20 18:02:21ID:qk7tQGgEその国の民族、歴史、伝統、宗教、慣習から発達してきた国家や法を否定し・・・
彼らの国家観はただ領土区域に人民がいて(民族人種関係なし)政府があって法があるみたいな感じで、
機械的な人工国家(いわゆる、人民の共同体・・罪の汚れなき地上の楽園・ユートピア)を仮定して法を語る曲学阿世の輩。
フォルクス・シュタットを破壊するのみならず、ひいては我が天皇国体を破壊せんとする意図は明白であ〜る!!!
国民確信説?自然何とかかんとか説? なにそれ? 機関説に持ち込むつもりデスカ?
そして・・・・・
ダーウィンの進化論を社会科学でパクって世界史発展の法則で考えて人類は進歩しているとお考えになり
資本主義段階から社会主義段階に進むと妄信し、それがだめなら社会福祉国家などと、おほざきになられる。
そして、皇室のみならず国家をも滅ばす亡国の毒説。
国家や民族という概念を破壊し、世界市民主義的国際平和の実現するとお考えになられるのでしたらそれは、大間違い。
0083表向きには護憲派
04/12/20 18:23:47ID:qk7tQGgEケルゼンって無神論者だったけ?シュミットがバリバリのカトリック。
イエリネックは神を信じていはず・・たぶん。
立法者は神の意志を推測して法をつくる。・・・・・
全く、キリシタンの臭いがプンプンするぜ!
0084法の下の名無し
04/12/20 18:32:47ID:pavxSNb00085法の下の名無し
04/12/20 20:12:04ID:0bEd4526いきなり的外れな質問をしますが、
ケルゼン以前は法の正当性を上位規範に求めるというような考えは無かった
のですか?
0086法の下の名無し
04/12/20 21:38:08ID:cJItdJyS自然法なんてのは実定法規範の根拠をメタ実定法の領域に求めていたよね。
純粋法学の場合は自然法をイデオロギーとして排斥する一方で
命令は法律に、法律は憲法に妥当根拠をもつ、という視点で考察したときに生じる
「もし憲法の妥当根拠となるものを思惟するとしたら何か」という疑問に対して
「大半の憲法は以前の憲法を合法非合法に改正することによって制定されている
ので歴史上最初の憲法、あるいは(本来は存在しないので)仮説的にのみ言及し
うるある規範=根本規範」としました。
ここで重要なのは自然法と違い根本規範はその内容について何も言及していないということ。
だから根本規範は「人権を保護しろ」とか「民主政を採用しろ」とか主張しません。
ただ単に法一般の妥当根拠の形式に着目して考察したときに法律が憲法に妥当根拠を持つように
憲法にも何らかの妥当根拠があるとして仮説的に言及するならば、それを根本規範という呼ぼうということです。
0087法の下の名無し
04/12/21 08:22:22ID:r6vZxKIx> 根本規範
想定はできるが、認識はできないってんだから
エマニエル・カントの"物自体"みたいだよな
根本規範って。
0088黒田サトル
04/12/22 01:42:55ID:5o4WjBcuだから、長尾先生の『根本規範論稿?』でも読めよ。
たしか、『カール・シュミットの死』のなかにあったやうな・・・
0089法の下の名無し
04/12/22 04:30:42ID:n6COwMux0090無法者
04/12/22 14:44:30ID:n7R+9P0q(独断と偏見に基づけば)
国際法>憲法>公法>社会法>私法>>>>>>>人間個人の自由意志及び自然な感情に基づく善悪判断。(みたいな)
0091無法者
04/12/22 14:59:06ID:n7R+9P0q0092無法者
04/12/22 15:12:34ID:n7R+9P0q犯罪者は法を侵害したら問題であって、人を傷害したからではない。
傷害された法の正義の回復とその保護こそ国家権力の義務。
法の為の人であって、人のために法があるためではない。
0094法の下の名無し
04/12/28 00:42:18ID:QAYe2PSfプレハーノフ『史的一元論』がオススメ。
存在当為二元論が見事に反証されてるよ。
0095法の下の名無し
04/12/30 00:33:12ID:pGhfXy4o─ハンス・ケルゼン研究─
兼子義人著
・・・って本は、評判どうよ?
0096法の下の名無し
05/01/01 18:57:36ID:cJflbmx0個人的には良かったような気がするけど、
ケルゼンの一面史(?)みたいな感じで、ケルゼン理解に特に利するかどうかは微妙かも
社会主義法云々は読み飛ばした。
戦間期オーストリアの中のケルゼンが書かれている部分は是非読むべし。
0097法の下の名無し
05/01/12 21:47:12ID:LdszdY6+娘にかわって行政法の大家E教授が該博深遠なる学識を披露されてる。
俺は、あれ聞いてアゴがはずれたよ。
ところで、あの番組の最後の方でE教授が
「ケルゼンに関する質問ならば、たちどころになんだって回答で・・・」
って言ったとき、すぐに司会者が割り込んで遮ったでしょ。
あれって、「回答でけるぜん!」って言おうとしたのかな?
0098法の下の名無し
05/01/15 17:42:57ID:8Cxat0i/0099法の下の名無し
05/01/19 19:51:41ID:3CzbnHJI「社会的に容認され、事実として存在している本源的承認のルール」ってことでしょ?
数学で公理体系内部の無矛盾性は論証できても、公理自体は論証できない、仮定するもの
だってのと同じだよ。
0100法の下の名無し
05/01/19 20:08:33ID:bg4VWUPP0101法の下の名無し
05/01/19 20:39:29ID:O/wX5Vwz0102法の下の名無し
05/01/22 07:26:30ID:XxgwXcvFそれ何?
0104黒田サトル
05/02/02 21:58:12ID:113x0xSn清宮さんの根本規範論なんか、信仰が入っちゃってるからなぁ。
弟子の空手チョップとかは面白いのだが・・・
0105法の下の名無し
05/02/14 18:33:08ID:wsTReJB5おいらにとっては以外だ!
0106法の下の名無し
05/02/15 00:26:30ID:dD3eJRi1それ周知の事実だよ
知らないとモグリ呼ばわりが決定するくらいにね。
美濃部が
Reine Rechtslehre ist keine Rechtslehre.
と言ったという話も有名。
0108法の下の名無し
05/03/05 22:58:00ID:pwnqANvF「純粋法学は法学じゃない」
ライネ・レヒツレーレ イスト カイネ・レヒツレーレ
0109法の下の名無し
05/03/07 01:48:48ID:IADtlmVw0110法の下の名無し
05/03/09 14:29:35ID:tuy+0IRFカール・シュミットの謀反により失脚。
カリフォルニア大学で国際法の、はんす・けるぜん
東京裁判の違法性についてやっぱ理解している。
横田喜三郎のような曲学阿世の輩とは違う。
昭和十九年に美濃部博士は、商法について本だしたりしてるけど何の本?
0111法の下の名無し
2005/03/31(木) 08:19:53ID:7hY96XXa水道橋にいますよ。
0113法の下の名無し
2005/04/02(土) 18:22:54ID:iHuhxpptケルゼン研究Uはどうなったのだろう・・・。
0115猫 ◆u0ZYnEjMF6
2005/04/17(日) 04:37:44ID:d+Cqg0EC同僚であったシュミットは反対しなかった(しても意味ないからという理由らしい)って話でしょ、確か。
0116法の下の名無し
2005/04/17(日) 10:00:02ID:cFTDnext長尾龍一『レヴァイアサン』 講談社学術文庫
のシュミットの評伝に書いてあるね。
0117法の下の名無し
2005/04/18(月) 09:59:57ID:d0UIEnO0でも、それって長尾先生の個人的な見解じゃないの。
鵜飼先生か誰かが書いた『カール・シュミット』では、
「ケルンにシュミットを呼んだケルゼンが馬鹿だった」みたいな書き方だったと思う。
シュミットにしてみればケルゼン追い出すのに賛成する理由はあっても反対する理由なんかなかったでしょ。
0118法の下の名無し
2005/04/18(月) 12:31:19ID:7sUMcekl1933年1月末 ナチス政権掌握 ケルゼン罷免
1933年4月 シュミット、ケルン大学教授に
1933年5月 シュミット、ナチスに入党
1933年10月 シュミット、ベルリン大学教授、枢密顧問官に
シュミットがケルゼンの招聘に応じたのは、ナチ政権が成立して、シュライヒャー派のシュミットとしては
―どの程度身の危険があったかはわからないが―ベルリンを離れたかったという事情があったみたい。
↑ここまでは>>116より
嘆願書の署名が行われた時期と、シュミットの友人のポピッツが国務大臣に任命されて、そのポピッツが
シュミットをナチスの御用法学者に登用するようにゲーリングに推薦した時期が書かれていなかったので
前後関係を調べないとよくわからないけど、署名をしなかった時点で、積極的にケルゼンを追い出したかったか
どうかはわからないかな。まぁ、「ケルゼンが追い出されてもいいや」くらいには思ってたかもしれないけど。
0119法の下の名無し
2005/04/19(火) 19:13:35ID:dxazT8rk英米系に近い。
0120法の下の名無し
2005/04/24(日) 20:40:15ID:1modYU/V0121法の下の名無し
2005/05/11(水) 01:06:59ID:VzZw3SDz0122法の下の名無し
2005/07/23(土) 05:24:54ID:7au+ekaW0123法の下の名無し
2005/09/05(月) 20:12:50ID:NTGmvQeq0124法の下の名無し
2005/10/02(日) 00:06:25ID:BmgpZeAw非常勤講師待遇だったみたいだね。さすがにあとから教授になったみたいだけど
このへんにも大陸系と英米系の断絶というのがあるのだろうか?
ところでkelsenってさいしょkoelsenってつづりだと思ってたよ。ウムラートだと
思ってた。
0125法の下の名無し
2005/10/04(火) 01:20:32ID:wDTYnkL10126法の下の名無し
2005/11/05(土) 11:49:20ID:hocpRAc30127法の下の名無し
2005/11/05(土) 17:12:30ID:JOZP9rMP0128法の下の名無し
2005/11/16(水) 09:20:41ID:+BUYVsjE0129法の下の名無し
2005/11/19(土) 13:31:09ID:65q5t7Kr0130法の下の名無し
2005/11/20(日) 01:11:30ID:z6p0isSV『法と国家の一般理理論』とUP選書の『法と国家』は全く違う。
まず、『法と国家の一般理理論』は分厚い。そして『法と国家』は薄い。
これが最大の違いだよ。分かったかね?
え? 何で中身の違いに触れないのかって?
そりゃ、ツンドクだから(ry
0131法の下の名無し
2005/11/20(日) 03:03:26ID:IG8ZJJb70132法の下の名無し
2005/11/20(日) 07:12:17ID:1fO1S4zOありがとうございました。
ところで、オリジナルタイトル教えていただけますでしょうか?
0133困ってます
2006/01/12(木) 21:31:15ID:ubP2Xtz90134法の下の名無し
2006/01/13(金) 17:21:26ID:+xYF0+u5法の妥当根拠は憲法に合致するところに求められ、
憲法自体は自己論理テクストとなって、それ以上、
自然法や根本規範には遡及しない。
この考えによって、法の妥当根拠を求める無限後退は
切除しうる。
↑こんな感じで書けば優まちがいなしだよ
0135法の下の名無し
2006/02/18(土) 06:41:36ID:AuPeZRkq>法の妥当根拠は憲法に合致するところに求められ、
憲法自体は自己論理テクストとなって、
(゚Д゚)ハァ?
0136法の下の名無し
2006/02/18(土) 07:00:31ID:VCkq78Mtおいおい、法社の試験だよ。
しかも、土方の。ルー万じゃないのか?
0137法の下の名無し
2006/02/19(日) 07:41:05ID:aZxewKMr丿丿 ゝゝ l\/ `′
. . ( 彡 ゝヾ 〉) _|
. ゝ .| ■■■ii、,iii■■■ ゝ / \
. ./ゝ| <●> )( <● > |/~ヽ > 見てください、
. ( | )~~) | | )~~) | ) ∠__
ヽ| ヽ( (.( Ω_Ω )( ( ノ |丿 / この一方的な攻撃
| ) ):::::l l::::::::: ) ) | /_
. ゝ ( (<三三>( ( ノ, | ,、
\) ) ⌒⌒ ) )/ |ヽ l/ ヽ ,ヘ
_,./|\__i ___/ _´.. ‐'./ \、 \/ ヽ/
-‐ '''"  ̄ / :| ,ゝ=< / | `'''‐- 、.._
/ !./l;';';';';';';\ ./ │ _
_,> '´|l. ミ:ゝ、;';';_/,´\ ./|._ , --、 | i´!⌒!l r:,=i
. | |:.l. /';';';';';|= ヽ/:.| .|l⌒l lニ._ | ゙ー=':| |. L._」 ))
l. |:.:.l./';';';';';';'! /:.:.| i´|.ー‐' | / | |. ! l
. l. |:.:.:.!';';';';';';';'| /:.:.:.:!.|"'|. l' │-==:|. ! ==l ,. -‐;
l |:.:.:.:l;';';';';';';';| /:.:.:.:.:| i=!ー=;: l | l. | | / //
l |:.:.:.:.:l;';';';';';';'|/:.:.:.:.:.:.!│ l l、 :| | } _|,.{:: 7 ))
l |:.:.:.:.:.:l;';';';';'/:.:.:.:.:.:.:.:| |__,.ヽ、__,. ヽ._」 ー=:::レ' ::::::|; 7
. l |:.:.:.:.:.:.l;';';'/:.:.:.:.:.:.:.:.:.|. \:::::\::::: ヽ ::::::!′ :::| .:/
. l |:.:.:.:.:.:.:∨:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.! /ヽ::: `::: :::: ....::....
0138法の下の名無し
2006/03/01(水) 23:36:01ID:NGIxzGVh0139法の下の名無し
2006/03/23(木) 07:08:15ID:AZpfgcwP0140法の下の名無し
2006/03/23(木) 08:15:58ID:JC6ql6X//殺/
_____ __、__、、 /虫 /
/ 丶丶、 |\/シューッ!
/ ヽ ⌒ /‘ ̄
/ ダニみどり/ | ( ⌒ /
/ / | ( ⌒
/ /ノ/ノ/ノ/ノノ \ | ノ ′丿
ヽ / (( ヽ、 | 、、,, , ,
| ⌒丶 ⌒丶 ヽ、 | / ̄ ̄ ̄ ̄\:
|/  ̄ ヽ /  ̄ ヽ | |/ヾ ヾ \;、
|| / | ⌒ .| \ |─ |/ヽ.| ヾ 彡 ヾ 丶、
|ヽ____. /| .ヽ____ / |б .ノ| /\ .ヾ . ト
ヽ. | | ン / ヾ <PSE> . ト
\ノ くレフ ヽ_ ノ // ゞ \/ ミ ト
\ (三 ) /| /ミ 丿 \ 丶 \ 彡 ト
\__ ._ / . | /ヽ \ \ \\ ノ、
ヽ丿 / ヽ丿 /ゝ丿 / \ \ \\/、
ヽ/ /ヽ ヾ/ / ヾ/ / ______\ \/\\
ヽ/ /ヽ ヽ/ / ヽ/ / ′ ′ ヽ-⊃ 丶⊃
(ノ (ノ (ノ
0141救いを求める者 ◆7UpSOEZchg
2006/06/15(木) 23:59:54ID:x5SCasNj様相上無差別な基体(Das modal indifferente Substrat)
という概念である。
存在の様相(Sein-Modus)をまとうときは事実となり、
当為の様相(Sollen-Modus)をまとうときは規範となる、
この摩訶不思議な存在(!)とはいったい何なのだろうか?
それはいったいどこにあるのか?
それは概念なのか? イデアなのか? 物自体なのか?
0142救いを求める者 ◆7UpSOEZchg
2006/06/16(金) 00:03:56ID:CfX6vexwある規範が妥当だったらどうだというのか?
これに対して「妥当な規範は受け入れるべし」という文は、
何も説明していないように思われる。私は「妥当性」を理解できないのであり、
結局のところ「受け入れるべし」がいったいなんなのかも理解できない。
0143救いを求める者 ◆7UpSOEZchg
2006/06/16(金) 00:09:25ID:sAjiOFbZ「存在と当為という何かが独立して存在している」
という妙な見解が生じてしまうのではなかろうか?
私もまたそのように誤解していた。
しかし、
「存在と当為の中に入ってくるものは様相上無差別な基体」
であり、すなわち、同じものなのである。
SeinとSollenがあるのではなく、Sein(X)とSollen(X)があるのだ。
そして、このXの内容の一致が「価値」である。
ケルゼンによれば、価値とはsein(X)のXとSollen(X)のXの内容が一致することでしかない。
しかし、それは単なる定義なのではなかろうか?
0144救いを求める者 ◆7UpSOEZchg
2006/06/16(金) 00:15:11ID:sAjiOFbZケルゼンは、「事実に関する論理学は規範に適用できない」ことを
繰り返し主張している。では、規範体系であるはずの法体系は、
論理によって展開されないのか?
それとも、事実に関する別の論理学があるのだろうか?
また、次の事も分からない。
様相上無差別な基体にはどのような論理が適用されるのか?
まさか何の論理も適用されないのか?
だとすれば、私たちはこれについて何の論理的な議論もできないのか?
0145救いを求める者 ◆7UpSOEZchg
2006/06/16(金) 00:28:57ID:sAjiOFbZ(>>48)。
ケルゼンが、根本規範は没価値であるというとき、この「価値」を私たちが
使う意味で捉えるのは危険である。なぜなら、先ほど述べたように、ケルゼンが
いう価値とは、「Sein(X)のXの内容とSollen(X)のXの内容との一致」だからである。
普通、こんな変な意味で使う人はいないように思われる。
また、「価値判断なき認識は存在しない」という命題における「価値」判断も、
このようなケルゼン独特の意味では使われていないのではなかろうか。
すると、「価値判断なき認識は存在しない」という主張を、ケルゼンのいう
「根本規範は没価値である」という主張に対する反論として用いるのは、
「価値」の字面に捕らわれすぎであるように思われる。
どうだろうか?
0146法の下の名無し
2006/06/16(金) 19:45:45ID:oKlsXnzxされない。
後期ケルゼンでは法命題に関する論理の適用は明示的に否定されている。
>様相上無差別な基体にはどのような論理が適用されるのか?
>まさか何の論理も適用されないのか?
>だとすれば、私たちはこれについて何の論理的な議論もできないのか?
ケルゼンには古典的な様相の区別(de re, de dicto)がないか、
あるとしても非常に特異な形でとらえられている。
そこでは基体自体について(de re)「事実」「規範」という様相が賦与され、
我々はそうした様相を伴ったモノについて語ることになる。
しかし、普通は、モノに関する言明について(de dicto)「事実」「規範」という
様相を賦与するのである。
で、この違いが法に対する論理の適用可能性の否定へとつながる。
まぁ、ケルゼンに適切な言語哲学的道具立てがなかったせいで彼の議論が
無駄にワケワカラン♪ものになってるのは有名な話で、これもそのうちのひとつだな。
0148法の下の名無し
2006/06/19(月) 22:02:43ID:lubMXBSt0149法の下の名無し
2006/06/21(水) 22:52:33ID:67mu5SxKその手の話は、ケルゼンの何を読めば出てきますか?
0150法の下の名無し
2006/06/22(木) 11:51:54ID:5W0lHQlb日本のケルゼン研究だと前期(?)の方が中心だし。
0151法の下の名無し
2006/06/22(木) 19:04:13ID:V+44ol2w遺稿集っていうと、General Theory of Norm
の事でしょうか?
>様相上無差別な基体
についても、それを読めば良いのでしょうか?
紹介論文でも良いのですが、日本語で読めるものはありますか?
0152法の下の名無し
2006/10/01(日) 20:26:08ID:F6SBaA16国会の多数派が、立法者じゃねえか!
ああ!こんな基本もわかってねえのか!
この現実逃避が!
こんなやつに限って、99歳まで生きやがって!
0153法の下の名無し
2006/12/29(金) 22:47:59ID:3LSofHCt0154法の下の名無し
2007/01/21(日) 16:23:57ID:Is+WAvKX0155法の下の名無し
2007/01/22(月) 19:01:03ID:s3vPEOwpで朝まで語ることであろう。
0156法の下の名無し
2007/02/27(火) 00:24:49ID:QP2YQQWA0157法の下の名無し
2007/03/14(水) 05:35:38ID:puLVZOzFルター派教会の洗礼を受けました。しかし,神学者ブルンナー宛てに「正義と神とは両立しない」
などという失礼な論文を書いていたので,根っからの無神論者だったと思う。
しかし,ケルゼンは,新カント学派と位置づけられているけれども,同氏の徹底的自然法思想排斥・
意思主義はフランチェスコ学派のウィリアム オブ オッカムにつながるのだ。この思想的通底は,ケル
ゼン自身自覚していなかったと思うが・・・。
あとは,ハンス・ファイヒンガー。
0158法の下の名無し
2007/03/14(水) 17:35:10ID:3P1XAsUE0159法の下の名無し
2007/06/13(水) 21:09:28ID:2RVsbChE0160法の下の名無し
2007/06/20(水) 13:07:25ID:Kpli5AN4すばらしいです。質問です。
@「様相上無差別な基体」という言葉はどの本に出てきますか
A価値=「Sein(X)のXの内容とSollen(X)のXの内容との一致」
・・・ほかにもこのような意味で使ってる人はいますか。
べつに「価値」という言葉でなくてもいいのですが
「Sein(X)のXの内容とSollen(X)のXの内容との一致」を
独自の用語で呼んだ人はいそうですよね。
Bこの点は新カント派(とその超克?)と関係あるのですよね。
ケルゼンは新カント派の内在的な超克を狙ったと考えればいいのでしょうか
>146さんへ
「ケルゼンに適切な言語哲学的道具立てがなかったせいで彼の議論が
無駄にワケワカラン♪ものになってるのは有名な話」というのは
たとえばどこで言われてますか
教えてチャンですみません。
0161法の下の名無し
2007/07/02(月) 01:59:51ID:1ZSDUI3+0162救いを求める者 ◆7UpSOEZchg
2007/07/04(水) 23:35:48ID:pNM3UKckすまない。レスが遅れてしまった。
@「様相上無差別な基体」という言葉はどの本に出てきますか
とりあえず遺稿集では見かけた。
たぶん遺稿集が一番懇切丁寧に書いてある。
一番衝撃的だったのは、「カントは事実と価値の二元論を採用していない」という主張だ。
A価値=「Sein(X)のXの内容とSollen(X)のXの内容との一致」 ・・・
それはいるかもしれない。ただ私には勉強不足でちと思いつかない。
Bこの点は新カント派(とその超克?)と関係あるのですよね。・・・
これについてはプロパーではないので何とも言えない。
0163救いを求める者 ◆7UpSOEZchg
2007/07/04(水) 23:38:24ID:pNM3UKck今手元にないのと読んだのが以前のことなのでよく思い出せない。
今度探しておく。
0164法の下の名無し
2007/07/08(日) 18:26:35ID:KLdrNzPR>162
ありがとうございます!
遺稿集は邦訳ないですよね・・・
救いを求める者 ◆7UpSOEZchgさんは、ケルゼンが何のために
>「存在と当為の中に入ってくるものは様相上無差別な基体」
>であり、すなわち、同じものなのである。
>SeinとSollenがあるのではなく、Sein(X)とSollen(X)があるのだ。
>そして、このXの内容の一致が「価値」である。
・・・と考えていると解釈しておられますか。
またいつか教えてくださるとうれしいです。
0165法の下の名無し
2007/08/03(金) 17:22:20ID:xY1mbMDn倫理学では価値判断は客観的か?と言う問題があります。「アメリカの首都は
ワシントンである」のような事実についての言明は誰でも認めざるをえない
が、「人を殺してはならない」のような価値判断を含んだ言明は単に発話者の
「人を殺すことに反対だ」という主観的主張の表明にすぎない、
という主張に対して、何とか価値言明の客観性を確保しようとする
試みがあります。
サールという哲学者は事実判断から価値判断を導こうとしました。
ところで、事実判断も価値判断も何かについて、「これは正しい」と主張するものである
以上、ケルゼンの純粋法学からは除外されるわけでしょうか?
0166救いを求める者 ◆7UpSOEZchg
2007/08/04(土) 00:40:52ID:YrmVIeAWまず、「存在」と「当為」は異なるというのが大前提であるように思う。
これは何のためかと言うと、存在に関する論理を当為に拡張しないためであろう。
ケルゼンは、遺稿集で、規範に論理学を適用することを終始否定している。
しかし、いくら「存在」と「当為」とが異なるとしても、
「今日は晴れているべし」
「今日は晴れている」
の2つの文が、 全 く 異 な っ た 対 象 について言及しているとは考えにくい。
このためケルゼンは、、「今日は晴れている」という事実と「今日は晴れているべし」
という規範とが、 同一の対象(=無差別な基体)を指示しながらかつ異なる様相を有している
という理論に行き着いたのではないだろうか。
0167救いを求める者 ◆7UpSOEZchg
2007/08/04(土) 00:42:35ID:YrmVIeAWどこかにしまったようだ。
0168法の下の名無し
2007/10/26(金) 19:57:47ID:VTux+/LW0169法の下の名無し
2007/10/30(火) 23:08:20ID:qj53I2710170法の下の名無し
2007/10/30(火) 23:12:23ID:qj53I271サールの証明?
合意は履行せらるべしと言う隠された命題が判断(推論)過程のどこかに混じっているのだ。
新カント派によれば、それ以外の推論は、純粋理性レベルでは出来ない。
そういう議論を某大学の論理学の先生としたら、痛烈な批判を加えられた。存在論???
0171法の下の名無し
2007/10/30(火) 23:13:40ID:qj53I2710172最後の墓場
2007/10/30(火) 23:27:18ID:qj53I271「アメリカの首都は ワシントンである」のような事実についての言明は誰でも認め
ざるをえない。
それって、単なるコンヴェンショナルな「定義」だろう。「事実」とは少し
違う(合衆国憲法? の定義規定?)
仰りたいことは分かるけれども。もう少し分かりやすい説例は無いだろうか?
全ての人は、死すべき運命にあるとか(経験的総合的判断?)。
0173最後の墓場
2007/10/30(火) 23:30:53ID:qj53I271いずれ読むことを避けるべからざる文献だけど、純粋法学を理解するには、
必ずしも必要が無いように思う。きわめて実質的・経験的判断だから
「純粋法学」とは方法論が異なる。ケルゼンがあの文献を書いたのは、アフター
ナチスだろう。
0174法の下の名無し
2007/11/02(金) 00:24:03ID:3OGh84r0純粋法学はアメリカに亡命してからの著作ですよね。
でも、その内容に関しては一般国家学などのそれ以前の著作の要約だと思います。
やはり、関係ないと考えるべきなんですね。
0175法の下の名無し
2007/11/28(水) 15:04:56ID:VixGIBr4jrtjrj
yyyrrye
jggjjgjg
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ghkkhghtg
grthjrhg
0176法の下の名無し
2007/11/29(木) 04:12:39ID:d8Nd7ljs0178法の下の名無し
2007/12/05(水) 02:32:50ID:fZ+N5rS0「価値言明の客観性を確保しようとする試み」
興味深いです。サールのどの本のどこに書いてありますか?
法学部生ですが、そこが納得できればモチベーションが上がりそうなのでぜひ。
0179法の下の名無し
2007/12/14(金) 02:36:10ID:c36UvILy0180法の下の名無し
2008/01/03(木) 04:37:52ID:nV9RAsKvあと,佐藤節子(慶応)も何か論じていた(ヨンパルト古希記念?)。
「XはYに<○○>と約束した」(存在命題)→「XはYに対し約束を守るべきである」(当為命題)
みたいな話。
これは「約束は履行せらるべし(パクタスントセルバンタ)」という媒命題なしに,直接的に妥当かどうか?
0181法の下の名無し
2008/01/06(日) 15:28:41ID:l4nHn7t/0182法の下の名無し
2008/01/08(火) 00:02:02ID:IQcV5Qol10年以上前,木鐸社から第2版を翻訳しようという計画があったらしいが,立ち消えになったらしい。
第2版では根本規範の基礎付けを仮説演繹のみから基礎づけることはやめにして,シュミットに少し近づいたと言う話を
聞いたことがある(トランスフォルマチオン デア マハト ツーレヒト)。
その辺は,N大学名誉教授(法科大学院科長を投げ出した)先生が詳しいかもしれない(事実としてある正義の規範力)。
0183法の下の名無し
2008/01/08(火) 00:15:22ID:NBCxC/tq>これは何のためかと言うと、存在に関する論理を当為に拡張しないためであろう。
>ケルゼンは、遺稿集で、規範に論理学を適用することを終始否定している。
に関する論究があった。296頁以下
規範そのものに直接矛盾律や三段論法が適用できるのか,という問題から取りかかることにしたい。一般的には,論理は真理値を
もつ命題に関わるのであって,それを持たない規範には原則として適用することができないと言われている。(中略)
しかしそうはいっても規範には「すべての」とか「もし・・・ならば」「・・・・ない」などの量化記号や論理的結合子に記号化できる
ものが含まれているし,またケルゼン自身も認めているように,規範に用いられる概念の間にも包摂関係が成立する
ので,多くの研究者がそれを手がかりに規範の論理を可能にしようと努力している。
(以下,スカンジナビアリアリズムのイェルゲンセンを紹介し,述語論理学の記号がたくさん出ている)。
0184Pacta sunt servanda
2008/01/08(火) 00:36:29ID:NBCxC/tq3年後に必ずお返しします」と約束した(事実言明)。
故に,XはYに対し「3年後,年5パーセントの利息を付けて100万
円を返すべきである」(当為言明)と導出できるか,という問題。
約束は守られるべきである→守れない約束はするべきでない→約束をすると
きは,それを守れるかどうかよく考えるべきである→借金は計画的に
というのは,それほど違和感のない推論だろうと思う。
0185Pacta sunt servanda
2008/01/08(火) 01:10:59ID:NBCxC/tqそれ故ある男は男であるべきではない。
0186Pacta sunt servanda
2008/01/08(火) 01:24:13ID:NBCxC/tq内閣はいかなる義務を負担するか>というのを出題されたことがある。
一応二元論で回答した。
1 内閣は憲法を改正し条約を合憲化して,これを誠実に履行する義務を当該締約国に対して負担する。
2 締約国と交渉して,当該条約を解消する義務を国民に対して負担する。
3 どちらも履行することがはなはだ困難な義務であるが,それ以外に考えようがない。
と書いておいた。
0187法の下の名無し
2008/01/10(木) 01:06:48ID:oi0grk7cそれ東洋大学の先生の博士論文(文学)ですよね。正直、全く以て問題外な論文だと思うのですが。
0188法の下の名無し
2008/01/20(日) 00:00:03ID:Xyjpwoovどうしても解釈がわからなくて困っています。
良ければこの文章の意味がわかる方がいれば、
わかりやすく教えていただけないでしょうか?
民主制のもつ合理主義的性格を顕著に示すのは、
国家秩序を可能な限り目的意識的に設定された成文一般規範の体系として樹立し、
それによって個別的な司法行為や行政行為を可能な限り厳密に規定し、
予測可能性をもたせようとする志向である。
民主制は国家活動の重点を立法に置こうとする傾向、
法律国家となろうとする本性的傾向を持っている。
ここで決定的役割を果たして入るのは合法性の理念であり、
それゆえ、個々の国家行為の正当性が合理的に、
即ち合法性に求められるべきだという観念である。
ここでは正義というものは疑問の対象であるから、
それより法的安定性が優先し、
自然法理論より法実証主義が好まれる。
0189法の下の名無し
2008/01/23(水) 14:43:34ID:SkhUarNUすなわち法律国家になることによって、国民が自己の行動が合法か否かを判断することができ、それによって国家秩序が安定するので、自然法論などの正義に関する規範認識よりも、法実証主義による規範認識の方がそれに資するということでしょう。
0190法の下の名無し
2008/02/01(金) 01:09:02ID:ap/+bmdl「民主制は法治主義だ。民主制ってのは良いモノを飾るための言葉だからな、法治主義にもつかっちゃうよ。
法治主義っーても形式的法治主義だからな。間違えるなよ。
実質的法治だの正義だの自然法だのインチキいうやつは社会の敵だから氏ね。
けっきょく法実証主義マンセー。って、これは俺の好みなだけだけど、きっと皆からも好まれるよ。」
0191Barl-Karth
2008/02/16(土) 00:33:53ID:yq1S0Tdn0192柳瀬 良感
2008/02/16(土) 00:35:23ID:yq1S0Tdn0193片貝 泰三
2008/02/16(土) 00:49:12ID:yq1S0Tdn0194法の下の名無し
2008/02/22(金) 19:20:36ID:dIVrrbgX0195法の下の名無し
2008/03/03(月) 13:28:13ID:U/GizVZcだから俺が持ち込むって!あと五年待ってろ!!
0196法の下の名無し
2008/03/04(火) 01:03:34ID:Qg+/+aBK独裁者がいないので全部立法で決まってる=合法であるかどうかが全て=合理主義的=
もちろん絶対的正義なんて人によって考え違いので当てにならない=法実証主義
法実証主義を採用しない人でも考慮せざるえない理屈ではある罠。
だがこのような考えは「悪法も法」なりという思考を導き易い。
多少あやふやであっても、ヒューマニズムに根拠をもっていない『法』は
凶暴すぎる道具と化してしまう傾向がある。
人間理性に基づく超法規的な価値判断というのも、時には必要なんじゃよ。
0197法の下の名無し
2008/03/10(月) 17:10:26ID:N9K/jVP1それは間違い。
独裁者の存在がないことは民主制の要件にはならない。
したがってすべての「=」がつながらない。
0198法の下の名無し
2008/04/01(火) 23:06:16ID:i5djX8ir2ちゃんねる使用のみなさん使用料の確認を再度お願いします
(みんなのことだから当然とっくに知ってるだろうけど、一応)
2ちゃんねる使用料
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2ちゃんねる使用金額が気になる方のために、
使用金額表示機能をつけてみました。
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使用金額の最大表示数値は99999円なのでそれ以上の場合は?????と表示されます。
請求額が気になる方はご活用ください。
0199法の下の名無し
2008/04/23(水) 02:46:19ID:5uv/HXEd0200法の下の名無し
2008/05/31(土) 15:42:52ID:Ivg6/4L/0201法の下の名無し
2008/06/11(水) 18:52:17ID:rw67C51N0202法の下の名無し
2008/06/11(水) 18:55:33ID:rw67C51N0203法の下の名無し
2008/07/06(日) 00:02:29ID:ykFu+t0M0204法の下の名無し
2008/08/01(金) 02:22:20ID:N9yCqZdD0205法の下の名無し
2008/08/01(金) 17:29:44ID:k9ybWLM5誰が書いたんだよw
0206法の下の名無し
2008/08/21(木) 01:00:27ID:Hqq/TTtZ純粋法学第3版と題しているのだから,ケルゼンに決まっているだろう。
口寄せみたいな霊能力のある某法哲学者が口述筆記し,木鐸社から刊行されたのだよ。
0207法の下の名無し
2008/09/24(水) 03:44:15ID:7UVuJ/xf木鐸社の人に聞くぞ?
0208法の下の名無し
2008/10/04(土) 00:06:54ID:reNugQBJヘーゲル好きだよな?
0209法の下の名無し
2008/10/06(月) 21:36:05ID:nX0ISGLT第二版の間違いだろ。
0210yoshimoto-yanase
2008/12/01(月) 23:56:46ID:ePeK1afX0211法の下の名無し
2009/02/09(月) 01:45:43ID:4iKNSO7G0213法の下の名無し
2009/02/15(日) 20:11:40ID:k5D0H/Qo自分は研究者じゃないから、完全に趣味なのに。
0214法の下の名無し
2009/02/19(木) 04:21:22ID:b6XBi3cB0215法の下の名無し
2009/02/19(木) 18:46:48ID:gJPgIKj+そんなのあったっけ?
0216法の下の名無し
2009/02/19(木) 20:35:11ID:ww7AqmcR0217法の下の名無し
2009/02/21(土) 04:01:58ID:cuKL90ob買おうと思ったのだが,買い損ねた。当時は貧乏だったので。
どこかに売っていないかなぁ。
0218法の下の名無し
2009/05/27(水) 13:35:33ID:c6KPwpyv「一般国家学」が清宮。
0219kirokuro
2009/05/29(金) 00:30:55ID:yv/z5qOp荒らし(爆笑)を繰り広げる無免許法学者・野嵜健秀さん(嘲笑)を生暖
かく応援する主旨でブログを開設しました。
みなさん一緒に野嵜さんを中傷して楽しみましょう。
http://d.hatena.ne.jp/kirokuro/
ネットストーカーして何が悪い(失笑)。
0220法の下の名無し
2009/07/20(月) 17:12:31ID:uc8YAXMh0221法の下の名無し
2009/07/22(水) 10:44:59ID:b1gm0Jn1っていうか野嵜さんって誰?無免許法学者って・・・
0222法の下の名無し
2009/07/25(土) 07:14:33ID:d8RC7QhB0223法の下の名無し
2009/08/06(木) 14:16:55ID:d2FPR3bm買った方はいますか?
0224法の下の名無し
2009/08/25(火) 23:59:43ID:nLrgviaR0225法の下の名無し
2009/10/27(火) 22:33:45ID:iQMQpBtS0226法の下の名無し
2010/01/02(土) 19:49:22ID:y7hQPRcO0227柳瀬良幹
2010/04/14(水) 23:24:26ID:GhIKnc3K0228法の下の名無し
2010/06/17(木) 20:00:11ID:PLPX/E+20229法の下の名無し
2010/06/26(土) 09:05:44ID:ZY4CHrvc■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています