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jurisp
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初心者のための"憲法"勉強会
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レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
0904
法の下の名無し
2009/02/03(火) 22:57:45
ID:oPG5ZD4z
教科書で憲法32条のいう裁判所とは、
「訴訟法の定める管轄権を有する具体的裁判所」
と出ているんですが、
訴訟法で定めた管轄権って何ですか?
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