初心者のための"憲法"勉強会
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0706法の下の名無し
2008/07/15(火) 12:40:09ID:gVwtrlu5もういっぺん憲法を学びなおせ。国は人権享有主体となりえない。
憲法の名宛人は国ということを忘れちゃダメだよ。
あなたの言うとおり、財産権について認めるとすると、その侵害があったとき国は憲法を援用できるのかな?
国の財産が実体の無いものになるんじゃないか→人権共有主体性をゆうするんじゃないか、という理屈は意味不明過ぎる。
あ、一応言っておくけど、権能や権限は認められるよ。これらは権利ではないよ。
>なんとなく、果たして国の行為が私法行為とみなされるのか、という点の方が問題な気がする。
行政法を学ぶまでもなく、例えば土地収用にしても、普通は持ち主との売買契約でことを済ませようとするだろ?
この時点をみれば確実に国のやってることは私法上の行為。これが上手くいかなかったとき法による強制収用をするわけで、そのときはどう考えても公法の分野。
で、前者の場合は当然に私人間適用の問題になる、ってのは大丈夫だよね?
「なんとなく」の論説には全然説得力がないよ。
>ちなみに、利益衡量ってのはその行為から生じる利益と不利益を比べるというようなものであって、
>その行為の当事者同士の権利の重さを比べるというようなものではない。
残念、比較考量にも色々パターンがあるんだよ。
やったときに生じる不利益とやらなかったときに生じる利益を考量したり、
やったときに生じる不利益とやらなかったときに生じる不利益を考量したり、
また当事者同士の権利の重さを比べることも当然ある(「北方ジャーナル」事件参照)
最高裁の判例をたくさん読めば、裁判所がいかに多くのバージョンの比較考量を用いているか一目瞭然だよ。
あと、個別的比較考量論、類型的比較考量論、定義づけ比較考量論とかもあるけど、それは別の話なので興味があったら調べると面白いよ。
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