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jurisp
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初心者のための"憲法"勉強会
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0118
法の下の名無し
05/01/24 23:16:14
ID:oCOwLzoA
そもそも、憲法第21条(検閲の禁止)によって、公権力による「発売禁止処分」は禁止されているのである。
「製作・販売を禁止するための勧告」という表現自体が憲法に反しているおそれがある。もし実際にそんなことをしたら大問題になるだろう。
すみません、上記の文章っておかしな点あります?
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