そもそも、憲法第21条(検閲の禁止)によって、公権力による「発売禁止処分」は禁止されているのである。
「製作・販売を禁止するための勧告」という表現自体が憲法に反しているおそれがある。もし実際にそんなことをしたら大問題になるだろう。


すみません、上記の文章っておかしな点あります?