第9条
@陸、海、空軍その他の戦力はこれを保持する。
A前項の戦力は内閣総理大臣の指揮に服する。
B国の交戦権はこれを認める。

9条改正案なんか1分でできた。自民のお笑い憲法草案よりはるかに
まともだろ。要は戦力保持と交戦権の存在及びそれがシビリアンコントロール
の元にあるということを憲法に明記しておけばよいだけ。