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jurisp
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憲法9条改正・軍隊保持に賛成か反対か
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0426
法の下の名無し
2006/05/03(水) 22:03:10
ID:LfkbbyHx
第9条
@陸、海、空軍その他の戦力はこれを保持する。
A前項の戦力は内閣総理大臣の指揮に服する。
B国の交戦権はこれを認める。
9条改正案なんか1分でできた。自民のお笑い憲法草案よりはるかに
まともだろ。要は戦力保持と交戦権の存在及びそれがシビリアンコントロール
の元にあるということを憲法に明記しておけばよいだけ。
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