>>175
Q『でも改正選挙法後の帝国議会で修正のうえ可決されたね。』
A 独立していない国家の議会で何を決めようが意味がない。


Q『歴史的事実とは?』
A 昭和20年9月2日から昭和27年4月28日までは「日本国」という国家は無かったこと。


Q『なぜ主権さえない独立さえしていない国に憲法がおこがましいのか?』
A 国家さえ無いのに憲法なんてありえない。それなのにずうずうしくも制定したと思い込んでいるハジ知らずということ。
 
Q『言葉の矛盾とは?具体的に。』
A 憲法は国や国の機関を義務付け拘束するもの。
ということは憲法を制定する権能を持っているのは、独立国の主権者であり、それ以外ではありえない。
独立国と憲法は切っても切り離せない。憲法があるということは、その地域は独立国であるということ。
従って、独立国でないのに憲法の制定とは言葉の矛盾。

Q『先入観とはどのような先入観か?具体的に。』
A 憲法なんかあるはずが無いのに、学校でも社会でもあると教えられ、
本当にあるかないかを自分の頭で考えようとせず、あるものと思い込んでいること。