学部時代、債権者平等とか公平の原則とか条文上に現れない
原則を根拠として、一般法が破産法によって変容させられるとか
言われても、何ともピンとこなかった記憶がある。
でも、最近倒産法による一般法の変容についてかなり議論され始めた
(というか、アメリカ・ドイツの議論を導入)しているみたいですけど、
破産法の専門家の方から見て、「変容」議論についてどのような評価を
されているのですか?