ソヴィエト法について語ろう
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0001名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/27 02:22ID:8mz4/ibJついて語ろう
0002名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/27 03:13ID:a5Zs9/qA0003名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/29 18:58ID:5r4RWFKq0004名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/29 19:19ID:ioAEC2WT受講生は100人位いるはずだが、普段の講義に出てくるのは
3〜5人だった。
0005名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/01 19:59ID:Tn/WGbixここいらの無体財産権法ってどんな感じだったの?
0006名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/01 20:20ID:ZDxwIisQ0007名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/01 23:11ID:0wOOsN1Kなぜこんなところにフーコーが?
まぁ、フーコー的パラダイムをよりエラボレイトした上で、
法制史研究や比較法学研究などに援用するのも面白いかもしれませんね。
0008名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/02 00:48ID:GR6nWpAi著作権法・特許法など、一応の整備はなされていました。
日ソ二重課税回避条約(86年)などもご参照ください。
なお、よく誤解されていることですが、
ソヴィエトの法制上においても、
市民の私有財産権は認められていましたし、
営業の自由も認められていました。
1977年憲法で言えば、前者は11条、後者は17条です。
17条のコロラリーから無体財産権が認められていたようです。
もちろんそれらの権利には、
基本的に一種の法律の留保がついていました。
ここのあたりがさすが?社会主義法ですね。
0009名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/02 01:04ID:sTnGTWHI0010名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/02 01:22ID:GR6nWpAiおっしゃるとおりです。
参考までに全文を引用します。
第11条(市民の所有)
@ ソ連邦市民の所有はその個人の資産であり、物的及び精神的欲求を充足させ、経済的及び法律で禁止されていないその他の活動を自主的に行うために使用される。
A 市民の所有には、市民の所有として取得することが許されていない種類の財産を除き、労働による取得もしくは合法的に取得した消費及び生産を目的とする任意の財産が含まれる。
B 市民は、農業経営及び個人副業経営を行うため、ならびに法律で定められているその他の目的を実現するため、終身かつ相続しうる土地を占有する権利を有する。
C 市民の財産の相続権は、法律によって認められかつ保障される。
第17条(個人営業)
ソ連邦では法律に従って市民本人及びその家族の構成員のみの労働に基づく手工業、農業、及び住民に対する生活サービス領域での個人的勤労活動並びにその他の種
類の活動が容認される。国家は、この活動が社会の利益のために利用されることを保障するために、個人的勤労活動を規制する。
ご覧の通り、11条全項及び17条前文にわたって、
明文規定かどうかにかかわらず、一種の「法律の留保」がつけられています。
したがって、実際の運用上はさまざまな制限法規が作られていました。
長々スマソ
0011名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/03 19:35ID:9fHD3+Ep乙。臣民の権利みたいなもんやね。
0012名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/03 21:48ID:dzWBnjdw布教活動を行うと後者に抵触するからタイーホとかあったって本当?
00138=10
04/09/04 04:51ID:R1TojMRVありがとうございます。
まさにおっしゃる通りだと思います。
戦後の、多くの先進国の憲法典から消えていった
明文の「法律の留保」が近年にないし現在に至るまで残るという点は、
社会主義憲法の大きな特色のひとつといえると考えられますね。
>>12
本当です。
ちなみに後者は、1977年のいわゆるブレジネフ憲法第52条では「無神論的宣伝」、
1936年のいわゆるスターリン憲法第124条では「反宗教的宣伝」という表現でした。
「信教の自由」と「無神論的宣伝の自由」を書き込むことによって、
密教顕教論(古い用語でスマソ)的に言えば、
顕教的部分=マルクス主義的無神論/密教的部分=民衆に根強い正教信仰の双方を
“両立”させるという、アクロバットを行ったわけです。
そして、布教活動の自由は信教の自由に含まれないとされ、
さらに無神論的宣伝の自由に反する(“宣伝”していいのは無神論)ため、許されないものでした。
ちなみにこの点、現代中国でも似たような扱いがなされています。
ただし、法輪功問題を見てもお分かりの通り、
その運用は(ソヴィエト同様)かなり恣意的なものです。
ソヴィエト連邦における宗教-政治関係については
少し勉強させていただいたことがありますので、
もしご関心がありましたら、また書かせていただきます。
0014名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/04 23:11ID:7UKeBXa8001512
04/09/05 02:17ID:JnbCiBBmなるほど 密教顕教論的な法構造になってたわけですか・・
ミサに行かせないためにその日に西側音楽を流したとか
「神を笑う夕べ」を学校教師主催でおこなってたとか
ソ連の宗教はいろいろ興味深い話を聞くんですが、
彼らがそこまで宗教を嫌った理由は何なんですか?
本気で「レーニンが、国家がすべて面倒見てくれるから神様は要らない」
という神格化を考えていたのですか?
0016名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/05 02:20ID:V6cxY7XA無いだろ。民主集中制だから。
00178=10=13
04/09/05 02:32ID:LJJckkBn>>16さんの言われるとおり、
プロレタリアート独裁・民主集中制が社会主義的政治制度の大前提となっていますので、
結果としては、権力分立構造にはもちろんなっておりませんでした。
ただし、憲法上・制度上は権力分立らしきものは採用されており、
ソヴィエト連邦などでは三権、中華人民共和国では五権の分立組織は存在していた(いる)のは周知の通りです。
しかしながら上記の原則により、共産党(労働党)がそれらの実質的な上部機関となっているため、
分立はあくまで形式面にとどまるものでした。
この点でも、またもや密教顕教論的構造になっているわけですね。
00188=10=13
04/09/05 03:02ID:LJJckkBn>>15
端的に申し上げますと、
たとえば、マルクス主義自体が宗教的構造を持っているからだといえます。
それゆえに、フロイトのいわゆるunheimrichのような心的機制が働き、
自己の似姿にしてかつライバルたる他の宗教を排除しようとするわけです。
もちろん実務上も、宗教はしばしば対抗権力になりえますから、
独裁を志向する社会主義体制にとって非常に邪魔な存在であることは当然です。
マルクスはユダヤ人でしたから、本人がいかに無神論を強調しようとも、
ユダヤ教的伝統から逃れることはできなかったと思われます。
ご存知の通り、ユダヤ教は(相対的には)厳格な一神教ですから、
マルクス主義がそれと似たような志向を持っても不思議ではありません。
虐げられたヘブライ人=労働者大衆(都会人マルクスには「農民」という視座は強くありませんでした)
預言者モーセ=マルクス(後には、レーニンやスターリンらも)
出エジプト=プロレタリアート革命
旧約聖書=資本論や共産党宣言 …といった相似的な構造が観察できますね。
また逆説的なことに、ロシア・東欧圏における正教の影響も見逃せないと思われます。
正教は、1054年にローマ・カトリックと袂を分かつに際して、
カトリック側がいわば布教の「方便」として認めたイコン崇拝を厳しく批判しました
(皮肉にも後には正教の側でイコン崇拝が盛んになるのですが…
余談ですが、トロツキーを聖ゲオルギオスという聖人になぞらえたイコンが
ソ連期になってもひそかに作られていたほどです)。
つまり、正教は(表向きには)より厳格な一神教たることを志向していたわけです。
そのことも、一神教的なマルクス主義の定着に無関係ではないといわれています。
さらに、スターリンが「挫折した神学生」であったことも見逃せません。
治安維持法下で転向した元日本共産党員が、
しばしば戦後になって反共主義者になった例は枚挙に暇がありません
(読売グループの渡辺恒男氏やフジサンケイグループの水野成夫氏らがその典型)。
社会学者のマートンらがいう「過剰同調」という現象です。
ちょうどそれと同じような現象が、反宗教を唱えた人物、
たとえばニーチェやスターリンに見られるわけです。
たとえば、これらのことがらが組み合わさって、
社会主義国においては「反宗教」が標榜されたのだといえます。
またもや長々とスマソですた。
0019名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/06 18:11ID:5szf5Exg0020名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/06 21:07ID:MyNe04CLのも、ユダヤ教的な伝統か?
0021名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/08 23:32ID:MsW2+iS40022だな〜 ◆DNRj/G0/Mg
04/09/09 14:16ID:CydLJswnわが憲法典も第29条2項で「財産権の内容は、公共の福祉に
適合するやうに、法律でこれを定める。」と規定されており、
つまり明文で法律の留保が存在するな〜。詳細は知らないが、
多くの先進国でも同様ではないかな〜?従って、財産権に係る
法律の留保の存在は社会主義憲法の大きな特色とはいえないと
思うな〜。
もちろん「法律上」、所有権の対象に著しい制約が課されていたり、
契約への国家介入権が詳細に定められたりしている点は、
社会主義「法制度」の大きな特徴といえるだろうけどな〜。
0023名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/09 14:40ID:0rxvWaSyその法律の留保と明治憲法の法律の留保は違うだろ。。
ネタ?
0024だな〜 ◆DNRj/G0/Mg
04/09/09 15:12ID:CydLJswnどう違うんだ〜?
0025名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/09 22:24ID:c5EZbS/h本当に分からないのか?冗談だろ?
0026だな〜 ◆DNRj/G0/Mg
04/09/09 22:31ID:EozrXlDrああわからんな〜。法律の留保は法律の留保であって
それ以上でもそれ以下でもないな〜。
0027名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/09 22:31ID:y4LHPKy1このコテ相手にするな。
するだけ無駄。
0028だな〜 ◆DNRj/G0/Mg
04/09/09 22:32ID:EozrXlDrそこまでいうなら説明してもらおうか〜w
0029だな〜 ◆DNRj/G0/Mg
04/09/09 22:41ID:EozrXlDr言わない奴に説明する能力があったことはなく(略
0030名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/09 22:44ID:x7QsW2mU法学板に来るなら当然わきまえるべき基礎知識。
自分で検索するなりなんなりして勉強汁!!
0031だな〜 ◆DNRj/G0/Mg
04/09/09 22:51ID:EozrXlDrだから説明してみろって(w
明治憲法下の法律の留保にも当然に二面性はあったわけで(略
0032名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/09 23:01ID:t2e1IdSp明治憲法下の「法律による留保」はそのまんま、法律によればどこまでも個人
の権利は制限可能。
公共の福祉による制約は、様々な考え方があるが、基本的には各個人の人権
が矛盾・衝突した時に調整の限りにおいて制約が許されると考えるにすぎない。
0033だな〜 ◆DNRj/G0/Mg
04/09/09 23:35ID:EozrXlDrやはりその程度の理解か〜w
明治憲法下における法律の留保は、法律によれば国民の権利を
制限できるという面と、法律によらなければ国民の権利を制限
できないという二面性を持っていたわけだな〜。一般に明治憲法に
ついては前者のみが強調される嫌いがあるが、後者の意味も
当然にあったわけだな〜。さらに、制度的保障論もあったしな〜。
んで、公共の福祉による制約はその通りだが(一元的内在制約説、
ただし最近は公共の福祉をそのような消極的にではなく、積極的に
定義しようとする流れがあるようだな〜(高橋等)。しかし、
それは一元的外在制約説への回帰でしかなく、オレは反対だな〜)。
で、29条2項だが「公共の福祉に反しない限り」の文言ではなく
「公共の福祉に適合するやうに」の文言が用いられているな〜。
これはより広く立法裁量を認める趣旨と解され、事実、違憲審査
基準論でも緩やかな基準を妥当させるのが一般だな〜。これは、
明治憲法下で制度的保障論を用いた場合と保障内容において大差は
ないということを意味しているな〜。
確かに29条1項には私有財産制度の制度的保障と個人の財産権保障の
二重の意味を込める見解が一般だが、これも「個人が現在、法律上
(慣習法含む)有する財産権が憲法によって保障される」(「現在」
に注意)という意味でしかなく、「財産権」の内容を積極的に
定義するものではないな〜。
なお、最大判昭和37年6月6日民集16巻7号1265頁参照な〜。
0034だな〜 ◆DNRj/G0/Mg
04/09/09 23:38ID:EozrXlDr失礼、他の人だったんだな〜。
逃げた誰かさんたちとちがってちゃんと答えてくれたのに
絡んで悪かったな〜。ごめんなさい、だな〜。
0035だな〜 ◆DNRj/G0/Mg
04/09/09 23:43ID:EozrXlDr>>33第3段第4〜5行
「これは、」と「明治憲法下で」の間に「29条2項は、」を挿入
0036名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/09 23:52ID:epPkfo2u0037だな〜 ◆DNRj/G0/Mg
04/09/09 23:53ID:EozrXlDrいえるが、これにはかなり広範な立法裁量が与えられて
いるな〜。そっちに目が行かない奴は多いけどな〜。
なお、いわゆる社会主義的契約法における介入権も、民法
90条「公ノ秩序」の解釈次第で正当化され得るな〜。これは
あくまで「可能な解釈」の話であって、オレが「そう解する
べき」という立場だってことではないので注意な〜。
0038名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/10 00:07ID:t2KlAGf9ここもコテのオナヌースレになっちまったな。
なぁ、だな〜さんよ。
おまいさんが大したもんだということはよくわかったから、
スレ違いな議論は他でやってくれろ。おな外だから。
0039名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/16 20:57:18ID:SdBuvS6f0040名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/17 16:45:17ID:LqcvvZ6k0041名無しさん@名無し案予備選挙実施中
04/10/04 19:55:37ID:Dhwf9MjE資本主義諸国の人間は全員犯罪者なのか?
0042名無しさん@名無し案予備選挙実施中
04/10/04 19:56:36ID:Dhwf9MjE0043法の下の名無し
04/10/10 13:47:41ID:GrFybDl0聞きかじりですけど、
「思想良心の自由は保障されるが、正しい立場、宣伝されるべき立場は
1つしかなく、それはマルクスレーニン主義である」
みたいな公理があったようななかったような…
誰か詳しい方教えて下さい。
0044法の下の名無し
04/12/18 18:09:04ID:If3AcgSN0045無法者
04/12/22 15:19:19ID:n7R+9P0q0046無法者
04/12/22 15:35:16ID:n7R+9P0q人民が享有する自由と権利は、社会主義的な保護を必要とする。
人民はいかなる場合においても、社会主義的生活を営む権利を妨げられない。
人民に対する反社会主義的権力行使はしてはならない。
又、人民は社会主義的人民共同体国家を防衛するための抵抗権を内外に対して有する。
人民は社会主義建設のための勤労の権利とその機会を国家の義務として与えられる。
0047法の下の名無し
04/12/24 09:51:27ID:wGcAjPMZ0048法の下の名無し
05/01/01 07:17:57ID:QL575pp5一国社会主義に基づくスターリン憲法はペテン
これを持ち上げた長谷川正安はじめ日共スターリン主義者は自己批判すべき。
レーニン憲法こそが真の労働者憲法!
勤労被搾取人民の権利宣言万歳!
0049法の下の名無し
05/01/02 14:03:57ID:uQFtsQtE0050法の下の名無し
05/01/02 18:55:24ID:XhwiQaiB0051法の下の名無し
05/01/03 23:58:36ID:HqqPrKHF0052法の下の名無し
05/03/01 23:36:30ID:/GHbEAFgレーニン憲法とスターリン憲法の大きな違いは?
レーニン憲法っていうのもあったのですね。
0053法の下の名無し
05/03/02 01:12:02ID:vdJJZ2xYロシア革命(1917)直後に最初の憲法が制定されて、1924年に改訂し、
レーニン憲法が制定。1936年に一国社会主義建設の進展に基づくスター
リン憲法を制定。この憲法によってソ連は、民族自治体で社会主義制度
をとる15の共和国からなる連邦共和国となり、1977年の改訂のブレジネ
フ憲法では、全民族の意志と利益を体現する全人民国家であると規定。
1988年、一部改定されて大統領制を導入
0054法の下の名無し
2005/05/02(月) 00:22:48ID:9/ox6F5T0055法の下の名無し
2005/05/30(月) 01:56:24ID:TC9yjmpU0056法の下の名無し
2005/09/06(火) 01:01:07ID:GQE9/9Vy0057法の下の名無し
2005/09/06(火) 11:56:16ID:BzJeaN9B0058法の下の名無し
2005/09/15(木) 01:51:42ID:ZNcuLv7/ソビエト法の研究者はハロルド・バーマンのソビエト法観をどう見るんでしょうか?
0059平将明
2005/09/17(土) 13:13:43ID:YDQwBrHP大統領権限が比較的強い国制にしたかったらしい。
0060法の下の名無し
2005/09/20(火) 01:01:46ID:RulP8MSbスターリンは偉大!
0061法の下の名無し
2005/09/25(日) 01:48:30ID:SAb71hnrぱっと見る限り、人権・福祉に重点をおいた良い法律だとは思うのだが。
だが、「国内のあらゆる団体は共産党に合流する」(何条かは忘れた。うろ覚えスマソ)
といった文言などいかにも、と感じられる箇所もあったね。
だが、最大の問題は、制定者のスターリン自身がその憲法を守らなかったことだろう。
0062法の下の名無し
2005/09/29(木) 07:19:16ID:WKnptUJP0063法の下の名無し
2006/01/01(日) 02:22:18ID:6yTvN82u0064法の下の名無し
2006/01/13(金) 23:04:30ID:BiEbyoC/0065法の下の名無し
2006/06/26(月) 23:06:14ID:FKfJvc1a0066法の下の名無し
2006/07/15(土) 10:43:06ID:QBtqYPyC0067法の下の名無し
2006/07/15(土) 11:19:46ID:uQZlEWcG詳しく
0068法の下の名無し
2006/07/15(土) 18:11:43ID:eyLLzWGS0069法の下の名無し
2006/11/03(金) 13:12:06ID:BmfH9FAl0070法の下の名無し
2007/06/21(木) 01:30:41ID:RX2+GNrB0071法の下の名無し
2007/09/10(月) 02:18:08ID:jGDPJ664http://money6.2ch.net/test/read.cgi/eco/1093523504/l50
639 名前: だな〜 ◆DNRj/G0/Mg 投稿日: 05/02/04 06:51:05
欧州と米国、というか大陸法国と英米法国は税に関する考え方も大きく
違うにも関わらず、それらを「欧米」と一括りにしてしまった点で、
>>633がちとおバカなことはバレてしまったな〜w
688 名前: だな〜 ◆DNRj/G0/Mg 投稿日: 05/02/21 18:20:21
>>686 累進課税は憲法違反だ! 1法の下の平等 2経済的自由 3私有財産・・・
1:憲法が25条で生存権を定める点から、14条1項は貧富の差に
応じた区別的取扱を許容していると解されるな〜。
2:んなこと定めてる条文はないな〜。
3:29条は2項で、財産権の内容は公共の福祉に適合するように
法律で定めるとしており、憲法が25条をおいた点から、かかる
「公共の福祉」は弱者保護のための強者の財産権抑制を当然に
予定していると解されるな〜。
まとめ:バカ死んで頼むな〜。
798 名前: だな〜 ◆DNRj/G0/Mg 投稿日: 05/02/25 16:36:01
>>793 だから「不合理だと示せ」と言ってるだろ〜? 憲法通説では
経済的自由権の制約の正当性/不当性に係る争いについては、
不当性を主張する側に証明責任があるとされてるのは当然に 、
お前みたいな下位ローの学生でも知ってるよな〜?
ちなみにオレは憲法については基本的に芦部説に依拠しており、
伊藤真が何を主張しているかはよく知らんな〜。
801 名前: だな〜 ◆DNRj/G0/Mg 投稿日: 05/02/25 16:52:13
そうそう、今年のロー卒業者8000人強のうち、約6000人はニートに
なることが約束されてるんだから、こんなとこで油を売ってないで
勉強しろと言っとくな〜w
0072法の下の名無し
2009/12/13(日) 23:13:12ID:u4MNSN8a0073法の下の名無し
2010/02/21(日) 20:55:50ID:PPJhUVxL■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています