>>3
少なくとも自治体に関しては(財務会計法規違反に限定されるが)客観訴訟が可能であるから、
必ずしも裁判所がかかわる余地が全くないというわけではないと思う。

しかし、御指摘のとおり、基本条例違反ではあるが自治法上は有効に成立した条例に基づく支出
など、難しい問題は依然としてありますね。うーん、基本条例の審議委員をやってる行政法学者は
どう考えているんでしょうかね。