手続法って独立してやる必要なくない?
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0001名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/24 15:16ID:LViU0f+8そうでもしないと飯の種が無くなる学問なんか、無くてもいいんじゃない?
手続なんか実務がしっかりしてれば社会はまわるんだし。
0002名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/24 15:48ID:4cO++DzX0003名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/24 15:56ID:19hvJbJh実務がしっかりしてないのか。
0004名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/24 15:57ID:AdEE5xqy0005名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/24 16:55ID:UddbtbWB0006名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/26 02:18ID:Y1HhAESZ手続法はわからん奴は永遠にわからん。
もっとも、条文や判例で納得できない知識だけ無理矢理アウトプットすれば司法試験だって突破できるけどね。
0007名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/26 02:36ID:66voXotn0008名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/26 10:38ID:c45d6gg+っていうのは、どういう意味なんでしょ?乞御教示。
0009名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/26 13:36ID:36fFByRM0010名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/26 13:39ID:lEDmmMn5だれがいったの?
0011名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/26 16:15ID:cj3QPtX5の方が正確。と思う。
0012名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/26 17:19ID:zM7uW1bh0013名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/27 22:08ID:PYwGcAKm法務大臣をなされた方です。
0014名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/27 22:14ID:PYwGcAKm元になるセリフを吐いた方が10年ほど前に法務大臣をお務めになりましたです。
「民商山水、民訴円環」と「手続法は民事法の奥の院」だったかと記憶してます。
0015名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/27 22:18ID:5mAETjqs0016名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/28 00:08ID:8BehQtPY三ヶ月さんって新訴訟物理論も主唱してたよね?
民訴の目的論で藤田宙靖と論争やってボコボコにされた人という
可哀想なイメージもあるんだがw
0017名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/30 07:34ID:xym8suKgだから新司法では手続法と実体法をひとまとめにするんじゃないの?
0018名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/31 23:26ID:MCRqF0U1よっぽど好きだったんだな「奥の院」って表現が。法哲学の現状を見るに、私法にとっての民訴もその程度と。
なくてはならんが誰もやらんということだな。灯台の封建の民訴には博士課程が一人と学卒助手が一人しかおらんぞ。
0019名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/03 11:27ID:2H1CpWhY民事訴訟法学は倒産法改革や司法制度改革、それとロー構築に精気を吸い取られて、今、議論
らしい議論がなくなっているがな。
0020法の下の名無し
04/10/18 10:24:27ID:pADbTwxW|| __ || |WC|
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0021法の下の名無し
04/10/23 22:31:09ID:2VMfXSUR裁判はできる!」って教科書に書いてあって、目から鱗だった。
0022法の下の名無し
04/11/09 17:28:59ID:dG3wMlia0023法の下の名無し
05/01/29 02:56:37ID:pYgDrdE+アクチオから、実体・手続きの分離を獲得したわけだけど。
法学の中ではもっとも分離していいのが(分業としての縦割りがきくのが)、実体と手続きだとおもわれるけど。
0024法の下の名無し
05/01/29 03:17:27ID:pYgDrdE+民訴は民法と違って外国法コンプレックスから短期に回復してるし、
変な議論が少ない気がします。
まぁそれは、民法の業績が影響しているからかもしれないですけど。
新訴訟物理論や争点効は、判例にも本質的なレベルでは貢献しているし。
非常に重要であるし学説が機能している学問分野だと思われますよ。
実務家は、むしろ、手続法についてなにも主張できないでいるような気がします。
勉強をする時間もないのかもしれませんけど。
>>17司法試験なぞでそのような議論があるのは、むしろ、民訴がいらない(>>1)というより、
法曹は通常、実体法と民訴がまざってでてくるからという観点だと思います。
別々に思考したり、別々の学問分野にしておくことにはそれなりの意義があると思われます。
執行法や倒産法は、混じってるので位置づけは難しいけど。
手続法を実務に任せるというより、学者や実務家はすべてをまとめてやれとは思う。
0025法の下の名無し
05/01/31 20:46:52ID:+A+BPGYd> 民訴は民法と違って外国法コンプレックスから短期に回復してる
最近はやや弱まっているものの、ちょっと前まではドイツ法一辺倒でしたよ。
「ドイツ萌え〜」というような爺さんたちはまだまだ健在だしw
0026D2
05/02/06 16:13:54ID:GADgY/Rd>別々に思考したり、別々の学問分野にしておくことにはそれなりの意義があると思われます。
よろしければ、具体的に教えていただけませんか?
博士2年目ですが、行政法上の実体法と手続法の分類の意義が見出せません。
行政法において、例えば納税申告という私人の公法行為を規定する場合に、
生活上の事実である私人の一連の行為(課税標準額・税額の計算、申告書の提出)に対し、
多くの行政法学者は、”ここまでが実体法上の行為、ここからが手続法上の行為”として
一定の線引きを試みているように見えるのです。
この線引きに、分類のための分類という以上の意義を見出せないんです。
0027法の下の名無し
皇紀2665/04/01(金) 22:57:03ID:odVKVOfoは釣り、ってあらかじめ書いておくテスト(ワラ
0028法の下の名無し
2005/05/20(金) 23:24:40ID:ykVy/1SK0029法の下の名無し
2005/07/16(土) 01:10:26ID:RGGOxpXGていうかできないだろうy「
0030法の下の名無し
2005/09/05(月) 19:36:12ID:uoXyEib10031法の下の名無し
2005/09/05(月) 22:48:17ID:WjS5POkg0032法の下の名無し
2005/11/26(土) 19:19:39ID:ygBtdwIC0033法の下の名無し
2005/12/19(月) 17:22:51ID:zw+vG1mJ0034法の下の名無し
2005/12/20(火) 19:01:16ID:QXiJfUXQ0035法の下の名無し
2006/07/08(土) 15:02:25ID:GZ/Mreuc実体法的規定と手続法的規定がごっちゃになっとることぐらい判らんのか。
これだから社会保険労務士は困る。人権侵害行為はお得意だが、法律的理解
は駄目みたいだね。
さすが人権侵害行為が、法曹界から公然と指摘される「社労士」は違うわな。
0036法の下の名無し
2006/07/08(土) 18:59:44ID:fuWo1M+Q0037法の下の名無し
2006/07/09(日) 01:05:09ID:j7ZbVjg1裁判で行使される訴権を離れた抽象的な権利なんて観念してるのは学者だけでしょwwwwwwwww
0038法の下の名無し
2006/11/12(日) 21:04:58ID:IiKo6ZBi条文も判例もほとんど全部アメリカのコピー。
学者じゃなくて翻訳者、だよな。
0039誘導
2007/03/10(土) 15:49:20ID:xweFuYrQ自分の意見、主義、主張、提言などや個人的な主義主張の扇動でのスレ立て
0040法の下の名無し
2008/04/11(金) 00:02:52ID:UUE84+/A0042法の下の名無し
2008/07/05(土) 23:31:59ID:qUL/s1sw実定法とは、実際に制定されている法律のこと。対義語は自然法。
手続法とは、実“体”法が定める法律関係の実現のための方法を定める法のこと。
対義語は、具体的な法律関係をさだめる法である実“体”法。
0043法の下の名無し
2008/08/19(火) 16:28:51ID:e3w7yrku手続法だけあれば実体法いらなくない?
あ、あと全人格的な裁判官も必要かな
0044マイケル・ジャクソン
2008/11/24(月) 22:29:54ID:+IlsLcs0デカいの ブチ込んだ 最後までブチ込んだ
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0045法の下の名無し
2008/11/25(火) 05:51:57ID:KRH8cyrh手続の重要性がようやくわかってくる。
警察行政をどうやって憲法的に統率するかって言う観点は非常に重要だと思う。
「憲法による保障を具体化したものが手続法」ってのは使い古された言葉ではあるけど、真理だと思うな。
個人的に、民訴は刑訴やった後に学ぶと理解しやすい。
実定法なんて手続と一緒に理解しなければ意味無いって言うことが分かってこそ、実務法学を学んだといえる。
0046法の下の名無し
2009/01/13(火) 12:39:55ID:uWYQSJRY結局訴訟法学にも実務にもさほど受け入れられないまま終ってるんだよね。
実体法と手続法の乖離は問題になってるから、やっぱり両方同じ学者がやるのが望ましいんだろうけど、
いまはお互い自分の研究領域の事であっぷあっぷしてるから分業してるってのもあるんじゃないかな。
ちなみに19cドイツあたりまでは実体法学の一部みたいな感じで議論が進んでて、
公法私法二分論っぽい思考が進んでくると同時に訴訟法学として独自の道を歩み始めたわけで、
一応別個の法体系として2本組んでおく意味はあると思いますよ。
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