>>102
なるほど。内的服従と外的服従の区別を考えることと、遵法責務を
認めるか否かの判断について、理解が増進しました(まだ分らない
ところの方が多いですが)。あと、感想ですが、考える立場の違いを感じました
多分、私は神学者の立場で神を考えていて、102さんは宗教学の立場で神を見
ていたのかなと思ったのです。

 ところで、>>102の考え方だと、例えば、裁判官が、ナチスの邪悪な法に対して、
「最大多数の最大幸福のためには、神威と理性に基づく自然法の存在を認め、この悪法が
自然法に違反し無効であることを宣明する方が有利だ」と考え、悪法の無効と被告人
への不適用を宣言する、というのはアリですかね?
 "神威と理性に基づく自然法"の実在を、法実証主義は認めないのだとしても。