>>669
宛先を間違えました。また少し議論を混乱させたかもしれません。

正直に言えば、私は国際法規範の妥当性、定立・適用・執行過程に
おいて国家の意思を重要視していません。適用過程を考えれば明白
ですが、あるテキストはそれ自体では何の意味もなしません。解釈
を経て一定の意味が生じるわけですが、この解釈は解釈主体の受容
の様態によって様々です。したがって、一つの規範を巡って、複数
の解釈、言い換えれば規範が存在する。国家の意思は、その国家の
意思の成立形態を分析しない限り意味をなさないのではないですか。

意思を分解すれば、結局のところ何に帰着するでしょうか。それは
意思が生じる場であり、場を認識的に構成する諸要素です。であるな
らば、結局のところ意思主義は客観主義に行き着くというのが私の
意見です。それほど不可思議な議論ではない、と思いますが。