>>662
まず最初にb)から明らかにしていきましょう。
「コンセンサス」がここで問題となっている文脈は、あなたの言葉を用いれ
ば、「全部の」国家の意思の体現であるとみなすやり方です。何故ならば
議論しているのは一般国際法・強行規範、とりわけ国際慣習法=一般国際法
または強行規範という図式に関してですから、ここでいう「コンセンサス」
とはこれら法規範の根拠としてのすべての国家の意思が問題となっている
わけです。

私が問題としたいのは、国際慣習法=一般国際法を「すべての」国家の意思
とみなすのはフィクションである。「コンセンサス」「一般意思」「黙示の
合意」という法技術を用いようと、それは擬制である、ということです。
しかし、擬制を成り立たせているのは、何故擬制をしてまで一般国際法、
強行規範を現代国際社会または国際法において確立しなければならないか、
という理由付けを明らかにしなければならない、ということです。