最後の文がおかしくなりましたが・・・
以上のように意思主義的には強行規範論は認識不可能である、という
のが私の意見です。意思主義から脱却すれば次のような仮定が成り
たちます。

すなわち、多数国間条約の一定の規範が一般規範性さらには強行規範
性を取得するという仮定です。区別されるべきは、慣習法というのは
規範成立の形式論の議論であって、効力の問題ではない、ということ
です。