>>645
別に区別することが問題であるようには思われない。
そもそもの問題提起は、「強行規範」の効力を問題としているのであって
強行規範とerga omnesは区別されるべきものでしょう。
強行規範とは規範間の効力の問題であるのに対し、erga omnesは任意の義務
の性質の問題なんだから。この点は647が正しい。
(ちょっと神戸の人の論文に影響受けすぎじゃない?)

そもそも問題は「国際慣習法と強行規範との関係」でしょう?
条約間だったら条約法条約が適用されるんだから。
この点で一番想起されるのが「国家免除」。
拷問禁止のような強行規範に違反した国家元首が、外国の裁判所で
強行規範違反を理由として、国家免除を享受することが認められるか。
この点は既に欧州人権裁判所のいくつかの判例で明らかにされているけど、
現在までのところ認められていない。
その理由としていろいろあるけど、拷問禁止という強行規範が直接、
既存の国際慣習法(この場合、国家免除)と対立していないからだと思う。

国家免除条約が採択されています、とか言わないでよ。