国際法スレッド
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0611法の下の名無し
2006/01/28(土) 08:35:33ID:qDNym0Mb分かっていません。ある国の民事法で国際関係の処理
について触れた条文があったとして、相手国の同様の
条文には全く逆のことが書いてあった場合、どうやって
調整されるのでしょうか?たとえば、法例には第三者対抗
要件(債権譲渡)は債務者の国の規定に従うとありますが、
債務者の国の規定に、債権者の国の規定に従うとあった場合
どうしたらいいのでしょうか?
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