>>477
国連加盟国の軍といえども、その国の国内法に基づいて行動
しなければなりません。

条約が即国内法になるのなら、自動参戦ということになりますが、
条約は国内に自動的に執行されるわけではありません。国内で
条約の内容に合わせた法律が制定されるか、あるいは、その条約が
各国の国内での施行のための詳細な規定を定めているかしなければ、
条約を締結・批准したからといって、それだけで即座にその国内的効力が生じるわけでは
ないのです。