国際法スレッド
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0189法の下の名無し
05/01/01 23:07:13ID:HKeH6Ix8経済制裁が国際法上の義務違反を伴う行為によって行われるか否かが
ポイントです。日本政府が検討しているものは、国際法上の義務違反
を含意するものだとは考えられません(例えば北朝鮮船舶の入港禁止)。
したがって、対抗措置によって正当化しなくても適法です。義務違反に
わたる行為を制裁措置としてとる場合に限って対抗措置によって正当化
できるかどうかを吟味する必要が生まれます。
なお、首藤議員の議論を善解すると、経済制裁が違法な力の行使と評価
される場合があるということでしょう。国連憲章2条4項が禁止したものが
forceの行使・威嚇であって、armed forceの行使・威嚇と規定しなかった
ためにこういう議論が出て来たのですが、入港禁止程度では2条4項の
禁止しているforceに当たると言うのは無理でしょう。
整理すると、こんな感じでしょうか。
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