国際法スレッド
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0001名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/17 01:15ID:GJ4/jVA+0002名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/17 01:19ID:GJ4/jVA+http://www.hyogo-kokyoso.com/tokushu/yuji/messages/116.shtml
0003名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/17 01:33ID:GJ4/jVA+日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約
http://www.kt.rim.or.jp/~hira/birding/hogo/law/nitibei.html
0004名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/17 01:37ID:GJ4/jVA+大韓民国との間の協定
(日韓法的地位協定)
1965年6月22日 東京で署名
1965年12月11日 国会承認
1965年12月18日 批准書交換・公布
1966(昭和41)年1月17日 発効
1965(昭和40)年12月18日 条約第28号
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1965T028.html
0005名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/17 01:38ID:GJ4/jVA+http://www.and.or.jp/~kamei/6_law.html
0006名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/17 07:02ID:Z0pIbxkx0007名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/17 10:09ID:39qZqWD7http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/army/1090141367/
0008名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/17 17:04ID:IfjVEURl0009名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/17 22:19ID:iEUs7Kcz0010名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/19 06:29ID:T/rFLs0i女子差別撤廃条約について語ろう!
--Statement of Professor Harold Hongju Koh
Regarding United States Ratification of the Convention on
the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
U.S. Senate Foreign Relations Committee June 13, 2002
http://www.law.yale.edu/outside/html/Public_Affairs/260/KohTestimony.pdf
0011名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/19 22:57ID:ivmWvLrH0012名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/21 09:59ID:/JCkXE1/もっとわかりやすい日本語で書いてくれ。
0013名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/21 15:18ID:ZvY18hgC0014名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/22 03:37ID:aynYOBuHば〜かw
0015名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/25 17:59ID:2BYqhKn8ユネスコ世界遺産条約なんかも国際法の一種といえるのでは?
国際法かつ環境法なので、国際環境法、とでもいうべきか。
0016
04/08/26 09:24ID:Hxb/Zd270017名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/29 21:56ID:TqxJP9vEhttp://www.fukkan.com/vote.php3?no=8302
0019名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/31 00:44ID:Yws/KoR/しかも、国際法違反でも違反状態が継続して自力救済をしないでおくと
いつのまにか、領土が認められたりするんでしょ?
例えば、イラク戦争は国際法違反、でもそこから生まれた新イラクは、
国際法のプレイヤーとして認められる。
なんじゃ、そりゃ。
0020名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/31 11:47ID:QfZgMYfu0021名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/31 11:50ID:iWUHsl5h山本草二「国際法」
0022名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/31 12:57ID:CPtk44me田畑茂二郎『国際法新講』
0023名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/31 23:45ID:pUIxYZh7『現代国際法の指標』
0024俺様 ◆PmQrfys6jc
04/09/08 06:54ID:tD05Uhwa意見求む
0025名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/08 07:17ID:96Zkf13B<おろち> 関連
ネット ハルマゲドン=戦場。
http://6011.teacup.com/soukagakkaikiraisoukagakkaikowai/bbs
0026名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/08 08:15ID:YBaEC1y9そんなこと言っちゃいかんよ。
国際法をやってる人間がおまんま食えなくなっちゃうじゃないか(ゲラ
0027名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/11 18:39:57ID:78cZD4eo一応裁判所があるが執行力がないってのがきついな
0028名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/12 01:17:16ID:vKE1E3FN研究者の人が言ってたんだけど↓
山本国際法 3大"わからない"(初学者にツラすぎの分野)
1 等位理論
2 時際法
3 国家責任
0029名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/15 16:01:03ID:RCnLg7c60030名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/15 16:31:02ID:oSYOMw98三省堂:京都学派(田畑系)編纂
自分は三省堂の方が使いやすかった。判例が詳しめに出てるから。
0031名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/16 02:14:45ID:WbeYjoA2香西、山手ということでこれも京都学派の編纂。
レビューにも出てたけど、有斐閣のってホントに字が読みづらいんだよ…
0032名無しさん@お腹いっぱい。
04/10/03 22:28:16ID:z/sMzUkM正確には、
有斐閣:東京学派
東信堂:京都学派
三省堂:小田・石本系(学派とまでは?)
いよいよ今週土曜日から学会ですが。
003330
04/10/04 00:32:50ID:lPTs4gHD0034名無しさん@名無し案予備選挙実施中
04/10/05 07:18:54ID:VQ6/6/e30035名無しさん@名無し案予備選挙実施中
04/10/05 19:18:22ID:JPRwemYR0036名無しさん@お腹いっぱい。
04/10/05 23:56:35ID:GS72r4YF0037名無しさん@名無し案予備選挙実施中
04/10/06 00:39:43ID:7eXryzGGこの2択で。
国際法概説 (香西ほか) 有斐閣双書
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/464111059X/qid=1096990281/sr=1-2/ref=sr_1_10_2/249-3339124-8658766
現代国際法の指標 (村瀬) 有斐閣
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4641045941/qid%3D1096990517/249-3339124-8658766
0038名無しさん@名無し案予備選挙実施中
04/10/06 02:46:42ID:dBbaqZkz田畑茂二郎著『国際法(第2版)』岩波全書
0039名無しさん@お腹いっぱい。
04/10/09 22:17:37ID:8QfOtiWF暴風雨の中の学会も、おつなものでした。
雨(実は寝坊)で遅れて、
山形報告は聞けなかったので何とも言えないのですが、
それ以外はいったい何だったのでしょうか。
10年前でもできた報告ばかりだったように思いました。
皆さんは、どう思いました?
せっかくの休みをつぶして行くのですから、
明日こそ期待したいと思います。
0040法の下の名無し
04/10/23 02:34:42ID:9z9hv7gU0041法の下の名無し
04/10/23 03:34:11ID:os8Xs/ju0042名無しさん@お腹いっぱい。
04/10/23 22:38:16ID:OHVZNCZD読む価値があるかないかは、目的いかんでしょう。
国際法を、歴史的なパースペクティブからとらえ直す場合には、
必読本の一つでしょう。
他方、単純に現代国際法を理解するためだけなら、
読むべき論考の間での順位は相当下がるでしょう。
0043 ◆/jNekoXo/Y
04/10/24 02:44:03ID:kLPEpEXEこれってマジで出るの?
0044法の下の名無し
04/10/24 12:01:41ID:bwAhWt/q0045法の下の名無し
04/10/24 12:08:56ID:RAGZ6HHC0046法の下の名無し
04/10/24 21:42:51ID:2QxZSc2b漏れも、アメリカが言い張れば通じる世界に「法」もへったくれもあるかとかそういう気がするんだが、
国際法屋さんはそれでも国際法に意義があることを説明できますのかね?
勘違いしてた
今年の初めに出てるね
海洋も航空・宇宙も中谷教授が好きだったな
0048日本テレビ視聴者
04/10/25 23:28:15ID:CycUj0JQ0049法の下の名無し
04/10/27 03:14:11ID:/8VJjMFj山本の基本書のはしがきにはこう書いてある(うろ覚えだが)
「国際社会を政治力学の反映の場とみなして、『法の追究』を断念して
しまう立場もある。だがーー(忘却)」
法体系の完備された国内法と違い、国際社会では法体系が未整備。
原始的な弱肉強食の理論がまかり通ってしまうケースすらある。
そこでサジを投げるのでなく、国際社会で法を「追究」し、
力の支配でなく「法の支配」を確立しようとするのが国際法関係者の
スタンス。
(って理解してるんだが、詳しい方、ツッコミよろ)
0050法の下の名無し
04/10/27 18:35:16ID:b3mhvXIdローなんか教えたくないよう。
0051法の下の名無し
04/10/28 22:30:40ID:gd/V0qxG必修科目であってもいいくらいでは?
0052法の下の名無し
04/10/29 00:32:58ID:T6fErDaLえらく簡単な穴場と言われてたようだ.
0053法の下の名無し
04/10/30 02:56:59ID:ZwzeuGOY0054法の下の名無し
04/10/30 22:28:07ID:Eo1LtT2dちゃっちくて、変なものもありました。
今度は大丈夫でしょうね。
きちんとしてもらわないと、
われわれ若手も肩身の狭い思いをします。
0055法の下の名無し
04/10/31 00:09:48ID:CgYJ0lBl次の小問のうち、2題を選んで解答せよ。
(1) 国際社会における法と政治
(2) 国際法における一般法と特別法
(3) 国際法における行為規範と裁判規範
(4) 国際法における国家の責任
0056法の下の名無し
04/10/31 00:52:42ID:myShvQOa0057法の下の名無し
04/10/31 01:09:11ID:ZF7ZcJwx0058法の下の名無し
04/10/31 12:16:35ID:tGKjgSUIほんとに勘弁してほしい。学生に何を教えればいいのか・・・
0059法の下の名無し
04/10/31 21:35:53ID:39dv5lwUもう電話してこないでください。
0060法の下の名無し
04/10/31 22:07:34ID:CgYJ0lBlそれが国際法と何か関係あるのですか?
だいたい「先生」って誰ですか?
別のところで相談された方がいいですよ?
それより私の予想問題の出来はどうですか?
0061法の下の名無し
04/11/02 05:34:38ID:Bt8lizWV人間講座:火曜日:いま平和とは 〜「新しい戦争の時代」に考える
国際基督教大学教授 最上敏樹
地域紛争とテロの頻発する「新しい戦争の時代」に突入した今日、世界はどこへ
向かおうとしているのか。国際機構のほか、NGOなど市民的な活動に紛争解決の
糸口を探り、平和への手掛かりをつかむ。
0062法の下の名無し
04/11/04 01:02:07ID:MtSVU/WU行為能力があるとかないとか、日本においてはどちらなのか分かる方教えてください
0064法の下の名無し
04/11/04 18:49:47ID:TVbWDGqNhttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/M32/M32HO048.html#1003000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0065法の下の名無し
04/11/05 11:19:18ID:QD/TJa3p国際私法は「渉外法」というのが一般的なのか?
スレの内容は国際公法だから62はわからない香具師が多いだろう
漏れもわからない
0066法の下の名無し
04/11/05 15:21:42ID:XKpLjUvS山本草二先生元気ですか?
0067法の下の名無し
04/11/05 22:32:50ID:DTFZuURc山本先生の現況が知りたければ、行けば。
0068儒子 ◆4XkHIjErRk
04/11/06 19:19:52ID:3eF7bwfKおいらは、賛同しないが。
「悪法は、無法に優る」
でも、悪法でもないより・・・・・?
0069法の下の名無し
04/11/06 19:31:12ID:o5qzqB2H0070法の下の名無し
04/11/09 22:42:08ID:C6rwuzoyhttp://www.keibunsha.jp/kokusaihou.htm
0071法の下の名無し
04/11/10 02:18:08ID:8L4BodgR『萌えたん』『うにっくす』等とこれとの間にはとても深い溝がある気がする
いずれにせよ買ってはいないのだが・・
0072法の下の名無し
04/11/10 02:43:53ID:JwVhNFnWだから試みとしては買う。本は買わないけどw
0073法の下の名無し
04/11/10 15:35:59ID:oRBO2siK0074法の下の名無し
04/11/10 17:13:03ID:/nLmK6b0って、ニュースグループなるコミュニティなんて誰も知らないか。
ちなみに、著者のサイト。
http://www.lufimia.net/
0075法の下の名無し
04/11/11 00:14:49ID:qWk+KDoI表紙よりもむしろそっちの方が・・・(以下略)
0076法の下の名無し
04/11/11 15:36:07ID:lzJTq+8pそれとも中華人民共和国法?
0077法の下の名無し
04/11/12 00:00:36ID:+arwrTPO1時間半、熱弁をふるわれました。大したものです。
個々の部分は、相当文脈が分かっていないと
理解するのが難しい感じでしたが。
conceptとか、慣習法の宣言とか、
面白いキーワードが散りばめられていました。
>>76
スレ違い。国際私法のスレタイ作ったら。
0078あぼーん
NGNG0079法の下の名無し
04/11/12 21:55:23ID:/o0U66a3まとめろ。
0080法の下の名無し
04/11/13 13:13:35ID:/TCc5sed自虐的な心地よさを感じられないと、研究者はやってられないですね。
他方で、国内法のように研究者と実務家が制度的に分化していないので、
実務により直接的な影響を与えられる場合があるという見方もできます。
0081法の下の名無し
04/11/13 15:32:46ID:KPDqmPw/当然だろ。つまり国際における国家を国内における個人と見て、世界政府
と世界裁判所の法の下に組織すべきだ
0082法の下の名無し
04/11/13 17:26:50ID:yPFAbaky発想するのは自由ですが、あまりに理想的(?)過ぎます。
なぜ、「法」であるために「政府」が必要なのか?「体系」が必要なのか?
この問いが理解できないと、国際法もつまらないと思います。
0083法の下の名無し
04/11/13 17:33:12ID:yPFAbaky>>しまう立場もある。だがーー(忘却)」
この言葉を読むと、かつてリースマン教授が書かれた、暗闇でメガネをなくしたにもかかわらず明るい街灯の下だけを探そうとする男の逸話を思い出します。
0084法の下の名無し
04/11/13 17:34:11ID:bg5e0HM1サイド3が独立を宣言してコロニー落とししたり、
トラ皮ビキニの宇宙人が地球領有の条件付きで鬼ごっこを申し込んだり、
M78星雲の宇宙警備隊が武力介入するわけだから、
国際法は永久不変。
0086法の下の名無し
04/11/14 13:11:55ID:En0EIgkp環境にある
0087法の下の名無し
04/11/14 13:40:29ID:xSWyY3BB> この言葉を読むと、かつてリースマン教授が書かれた、暗闇でメガネ
をなくしたにもかかわらず明るい街灯の下だけを探そうとする男の逸話を思い
出します。
すません,興味があるので出典を教えていただけませんか?
0090法の下の名無し
04/11/16 07:24:38ID:oyK/f1/pマックって誰?
還ってきた国際法学者番付をやってオイラに教えてくれ。
横綱 理事長、裁判所長
大関 監事
・・
0091法の下の名無し
04/11/16 11:06:23ID:ltVgTVG9モスラーもシャクターも亡くなったので、
横l綱 ジェニングス ブラウンリー
大関 シンマ クロフォード デュピュイ リースマン
あたりですか。違うような気もしますが。
0092法の下の名無し
04/11/17 05:13:05ID:9Qf5DpKBInternational Insidents(1988)の序文です。
「法学新報(中央大学)」99巻1,2号にも同教授の講演録(邦文)があり、
この話も引用されていますよ。
0095法の下の名無し
04/11/17 20:53:57ID:1ynXj1lJ0096法の下の名無し
04/11/18 12:57:32ID:RHLVYoAS「ゆっくり話します」と言ってる筈なのに、全然楽になった気がしない。
この人に限らず、法学部は早口が多いが。
とすれ違いでゴメソ。
0097法の下の名無し
04/11/19 22:01:02ID:pUYcBYTBうちの教授も入ってるなあw
0098法の下の名無し
04/11/23 13:46:33ID:hIZySvi80099法の下の名無し
04/11/23 14:37:24ID:vXktXzEz0100法の下の名無し
04/11/23 19:20:13ID:BYl10+uW0101法の下の名無し
04/11/24 00:04:22ID:IqEmfYXQレレレのおじさんこと山本掃除ですか?
0102法の下の名無し
04/11/24 01:28:57ID:EDWmcUfm立作太郎
0103法の下の名無し
04/11/24 02:04:41ID:TmHl/kwIは
うんこ臭い法学者
0104法の下の名無し
04/11/26 01:47:40ID:w30yOjBy0105法の下の名無し
04/11/26 01:55:30ID:q9OMtq3Uこの条約のせいで外交官の息子に強姦されたが、被害者は泣き寝入り
しかできなかった事件があったなあ。
0106法の下の名無し
04/11/26 05:09:06ID:KTWJIksE外交官もアメリカ、イギリスでは交通違反の罰金払わされています。
誰かその辺を論文にして下さい。
0107法の下の名無し
04/11/27 01:22:06ID:1cKTgiNL0108法の下の名無し
04/11/28 02:52:18ID:UGvQKJJj制限免除主義のことか?
結構論文出てるよな。
どっかの国の国内判例では軍の車で人轢いた場合に賠償を認めたのもあったはず。
0109法の下の名無し
04/11/30 01:05:24ID:6p5lGaeT教科書が出るぞ。
かかって、あと、1,2年くらいだ。
その人は、言ってみれば、「国際法学会の中田(サッカー)」。
欧米の国際法学者にも知られる数少ないスターだ。
彼は、今、講義をしている。
俺は、その先生と必ずしも意見は同じではないが、学者として
尊敬している。
0110法の下の名無し
04/11/30 02:18:43ID:7gRS2O7Z0111法の下の名無し
04/11/30 05:16:49ID:8W7zxN/r特に特権免除、制限主義については、実体トリトンにおける認識にかなり違いがあるようですが、その辺をすぱっと論文にしていただけないでしょうか?
国家責任然りです。
国際法委員会の草案の勉強だ消していても、なんだか現実離れしているような・・・
0112法の下の名無し
04/11/30 06:21:55ID:gpIgWiff0114法の下の名無し
04/11/30 23:05:33ID:6p5lGaeTその研究者は謙虚だ。
自分からは自慢しないが、彼が中心となってまとめた著作は、
日本人学者によるものとしては大変珍しいことに、欧米でも
かなりの評価を得ている。
ただし、その先生は昔かたぎで厳格だ。
講義中にジュースを飲もうものなら、、、
0115法の下の名無し
04/12/01 00:18:43ID:3TSEqiTC>>その研究者は謙虚だ。 自分からは自慢しないが
凄い皮肉だなww
0116法の下の名無し
04/12/01 11:22:41ID:+ZUzPrj10117法の下の名無し
04/12/01 11:36:02ID:V0IcMFSL0118法の下の名無し
04/12/01 17:01:24ID:dnzG72NJ>>109,114,115
おいおい、オマイらあんまり笑わせるなよ。マジでお茶吹いちゃったじゃ
ないかWWW
0119法の下の名無し
04/12/01 17:10:34ID:dnzG72NJなんか、ここは国際法の研究者も居るかもしれないので真面目な質問な
んですが、最近、なんかの書評を読んだのがきっかけで、Anne-Marie
Slaughter とゆう国際法学者?の A New World Order という本を暇
な時に読んでます。書誌は↓
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/0691116989
わたしは国際法とはぜんぜん違う分野の研究者なのですが、この著者と
著作って専門家の人から見るとどんな評価なんでしょう?個人的には
笑いながら読んでて結構面白いのではありますが、、、
0120法の下の名無し
04/12/02 16:02:11ID:fuXVyYnB法ではありませんby法哲学者多数派
「早起き健康法」と同じ。それが何か?
0121法の下の名無し
04/12/03 06:45:23ID:mxswsyAX認めないという男女別学校制度は、少なくとも公立学校に関する限り、
女子差別撤廃条約10条の(b)ないし(c)に照らして認められるべきではなく、
一刻も早くすべての公立学校の完全共学化を実現することはむしろ宮城県という
地方公共団体の法的責務ではないかと考えております。ところが、実際には、
男女別学校の共学化に声高に反対する意見ばかりがこの宮城県ではマスコミ等で
広く取り上げられるという大変残念な状況にあります。そこで、このような地元での
具体的かつ切実な問題に対して、われわれは女子差別撤廃条約の規定する内容の
実現をどのような方法で達成していくべきであるのか、このような点につきまして
本日若干なりとも議論することができれば幸いに思います。」
植木俊哉 東北大学大学院法学研究科教授 専門分野 国際法
http://www.law.tohoku.ac.jp/COE/jp/2003/report/abcd1215/03.html
↑↑↑
どっちの解釈が正しいのですか?
↓↓↓
“In fact, nothing in CEDAW mandates abolition of single-sex education.”
Statement of Professor Harold Hongju Koh
http://www.law.yale.edu/outside/html/Public_Affairs/260/KohTestimony.pdf
0122法の下の名無し
04/12/03 13:37:39ID:GFaR2AkB著者はそれなりに有名だし、
そんな変な評価を受けているわけではありません。
その著作についての評価は答えかねます。
0123法の下の名無し
04/12/03 13:38:51ID:GFaR2AkB0125法の下の名無し
04/12/04 06:02:51ID:5A2rZWTp0126法の下の名無し
04/12/04 07:44:33ID:7/ZnAtr5ありがとう。まったくのイロモノだったら嫌だなあと思って
いただけなので、参考になりました。
0127法の下の名無し
04/12/05 11:21:26ID:lN7+jJCz>>119
スローターはアメリカ国際法学会のプレジデントだぞ。
変な評価って・・・
お堅い実証主義者でももはや無視できるレベルじゃない
0128法の下の名無し
04/12/06 08:19:24ID:SVpzuY33植木先生のほうが正しいことを言っているに決まっている。
先生は国際法学会の理事で、実績もある立派な学者だ。
アメリカの学者のいうことなど信用できない。
プロフェッサーだかなんだか知らぬがHarold Hongju Kohなる者は
きっと三流大学の三流学者に違いない。
0129法の下の名無し
04/12/06 20:01:44ID:FUyv9F6Mおいおい、すげえ褒め殺しだな。でないとしたら、すげえdqnだがW
0130法の下の名無し
04/12/06 20:44:34ID:qneK93YJ研究者なりたい!
でも、英語しかできないから無理。
はぁ。
凄い大学の先生ってやっぱり、英仏独、ラテン語標準装備だよね。
はぁ。
0131法の下の名無し
04/12/07 03:07:01ID:xkIq9Bej0132法の下の名無し
04/12/07 06:54:21ID:/R+EvgZb宮城の高校性に笑われてるぞ。(ゲラゲラ
0133法の下の名無し
04/12/07 08:00:26ID:/R+EvgZbhttp://www5.bureau.tohoku.ac.jp/detail/1000005884.html
Harold Hongju Koh
http://www.law.yale.edu/outside/html/faculty/hkoh/cv-koh.pdf
比べてみればどう考えても植木俊哉のほうが偉い学者のように見える。
植木は旧帝の教授。KOHは私大の教授。
0134法の下の名無し
04/12/07 08:12:59ID:BxxV0xkw植木教授は非常に優れた学者ですし東北大学も素晴らしい大学ですが
Yale大もまた素晴らしいですよ。
学者としてどちらが上かはまた別の話では?
おまけ
顔写真。
植木俊哉
http://www.law.tohoku.ac.jp/images/ueki-photo.jpg
Harold Hongju Koh
http://globetrotter.berkeley.edu/people3/Koh/images/Koh1.jpg
0135法の下の名無し
04/12/07 20:43:09ID:YSI8UWZ5植木先生が優れた学者という点は同意するが。
0136法の下の名無し
04/12/08 00:21:17ID:Z2BneZDv並でしょう。
0137法の下の名無し
04/12/08 08:03:17ID:8SUXM2aM0138法の下の名無し
04/12/08 17:33:46ID:A6cmFi+v男女別学を禁止しているんですか?
門外漢ですが、素直に読むと
同一の水準・質、男女に定型化された役割を押し付けるとかでなければ
別学でもいいんではないですか。
(英文の方はよくわかりません)
0139法の下の名無し
04/12/08 18:12:38ID:uZ6AAnXB植木センセだって、「認められるべきではない」って、
微妙な言い方わざわざ選んでるだろ。
男女差別の一形態だと思ってるだけだ。たぶん
0140法の下の名無し
04/12/08 22:03:23ID:/BvCnu7f136さんがいう並ってたとえば誰レベル?
0141法の下の名無し
04/12/08 23:07:16ID:Z2BneZDv国際法の専門家だと言える最低レベル。
もちろん最低レベルに満たない椰子が
ウヨウヨいることは認めます。
0142法の下の名無し
04/12/09 06:58:15ID:kS2IOkBato "gender neutralize" school textbooks and programs.
FACT:CEDAW does not require the prohibition of single-sex education, but, does encourage
States Parties to support co-education as well as other types of education which may achieve
the aim of educational equality. This language is particularly meant to address the needs of
many countries which, unlike the U.S., have yet to develop educational programs which are
accessible to both young girls and boys. In terms of its application to the U.S., CEDAW would
encourage the development of equal educational material, whether taught in single-sex or
mixed schools, but it does not prohibit single sex schools.
アムネスティ・インターナショナル・USA
http://www.amnestyusa.org/cedaw/cedawfact.html
アメリカ法曹協会(American Bar Association)
http://www.abanet.org/irr/fear_fact.html
0143法の下の名無し
04/12/09 13:52:52ID:i3phZ0NU学会のプレジデントなのか。情報ありがとう&亀レスですまんです。
調べたら、このスローターって人の書いたものの邦訳、Foreign affairs
からのもので中央公論だかにも載ってるみたいね。
0144法の下の名無し
04/12/10 09:24:28ID:100TCD6K学問が行き詰ったから運動に走るしかないんだろ。
0145法の下の名無し
04/12/10 23:58:49ID:nektckHN横田(喜)先生もそう仰っていた。
0146法の下の名無し
04/12/11 07:52:57ID:dMzINwMV何か参考書等ないでしょうか。
授業出てもどうにも寝てしまうんで、試験がヤヴァイ状態です。
0147法の下の名無し
04/12/12 08:43:45ID:Nq0dQWkP0148法の下の名無し
04/12/12 10:47:35ID:zDhuVKIr0149大沼
04/12/12 19:27:38ID:7lhCVOnBペットボトルを飲みながら私の話をするのはやめなさい。
0150法の下の名無し
04/12/13 04:27:52ID:z1d9aa1O0151法の下の名無し
04/12/13 09:15:21ID:NvcsywiY0152法の下の名無し
04/12/13 15:14:59ID:JuDU84wL0153法の下の名無し
04/12/13 17:45:36ID:/T/lofBD大沼教授の倫理観、正義感と、バランス感覚のよさが現れた
名著だ。
さすがは、日本最高の国際法学者。
0154法の下の名無し
04/12/14 07:29:30ID:KJ0FfD0J0155法の下の名無し
04/12/16 17:12:36ID:BRAL/JbI0156法の下の名無し
04/12/17 17:53:12ID:rzg9ihrY0157法の下の名無し
04/12/17 18:26:46ID:BeXFvZXU0158法の下の名無し
04/12/17 21:13:08ID:yxtULJnqなにがネタもとなのかね。
0159法の下の名無し
04/12/18 07:37:26ID:yQGODy8V0160法の下の名無し
04/12/19 11:41:50ID:77chvr9R東大が軽視しただけでしょ
0161法の下の名無し
04/12/19 12:33:51ID:+OVOFv+vよく知らないのですが、公務員試験に戦時国際法が出題されたことはありますか?
0162法の下の名無し
04/12/20 04:05:16ID:99KsUQBk国際人道法なら出題されたことがあるよ
0163法の下の名無し
04/12/20 11:36:03ID:wwUjvcQ1この本のまえがきだか序文だかで赤十字国際委員会のなんとかという外人が
なんか意味深なこと書いてたろ。ありゃどういう意味なんだ?
0164法の下の名無し
04/12/22 20:12:58ID:n7R+9P0q戦争は法実証主義からの解放された自然法状態
人が生きるか死ぬかの瀬戸際に法律などはない。
0165法の下の名無し
04/12/23 07:42:38ID:Om20W+SB英米が国際法の最高裁だ。
0166法の下の名無し
04/12/23 07:43:35ID:vr7/5/5h0167法の下の名無し
04/12/23 18:33:06ID:zMpfYAzwアメリカのイラク戦争では、国際法学者の意見は完全無視された。
含む英米。
0168法の下の名無し
04/12/24 08:00:44ID:6bEyx/H6てめーは馬鹿だ。
Legal basis for use of force against Iraq
http://www.number-10.gov.uk/output/Page3287.asp
0170法の下の名無し
04/12/25 04:05:00ID:XdN2kjAZ0171法の下の名無し
04/12/25 10:45:34ID:pBmTHkLa0172法の下の名無し
04/12/29 20:34:36ID:6A2Ma9gFhttp://school4.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1104307436/
0173法の下の名無し
04/12/29 22:21:43ID:WdzJvOt4日本側呼称:日韓基本条約
http://www.dce.osaka-sandai.ac.jp/~funtak/kougi/gendai_kyozai/SNikkan_jouyaku.htm
条約第三条
大韓民国政府は、国際連合総会決議第一九五号(III)に明らかに示されているとおりの韓半島にある唯一の合法的な政府であることが確認される
このように第三条で明白に韓国こそが韓半島の合法的な政府であると明確に日本は認定しました。なのに小泉は北韓の金正日と勝手に会って国交正常化を行おうとしています。
つまり日本は非合法な政府と国交正常化を行おうと暗躍している。これは韓国に対する重大な条約違反であるのは紛れもないでしょう。日本という国は条約を無視する国だと言うことになります。
このような日本の非道振りをみればあなたが如何にわめいてもこれはどう見ても日本の悪であるのは確実だといえます。仮に今後韓国が琉球臨時政府というのが立ち上がった場合に
韓国がその臨時政府と国交正常化を進めても日本は文句を言えないのではないでしょうか。
日本人の一人として非常に恥ずかしいです。やはりこのような不誠実なことをしたわけであるから日本政府は韓国に支払った賠償金の効力を放棄して
再度あらたに現在の当時より進んだ人権概念並びに当時隠されていた日帝の不法行為に対する新たな個人賠償国家賠償をするべきではないでしょうか。
0174法の下の名無し
04/12/29 23:03:15ID:UkCjdW2aはて?キムデジュン大統領って金正日と会ってなかったか?
また、韓国はKEDO、6カ国協議などからも北朝鮮を交渉相手=国家又はそれに準ずるもの、として捉えていることは明白であり
条約の相手国がそのような状態であれば既に本条約当該部分は部分的に失効しているのではないか?
さらに言えば、分断から50年以上経ち事実上、完全に韓国とは別の独立国家となっている北朝鮮に対し
大昔に締結された条約の文言の上っ面だけをとらえ、国家として見ないことは余りにも非合理的ではないか?
>>このような日本の非道振りをみればあなたが如何にわめいてもこれはどう見ても日本の悪であるのは確実だといえます。
一つだけ電波な論拠を持って悪とか何を言ってるんですか?
>>仮に今後韓国が琉球臨時政府というのが立ち上がった場合に 韓国がその臨時政府と国交正常化を進めても日本は文句を言えないのではないでしょうか。
日本を敵に回す根性があるならご自由にどうぞ。全体的に酷い文章だが、この部分から最も強い電波を感じる。
仮に?琉球臨時政府?馬鹿じゃねーの?しかもここで例に出してくるってことは、その琉球臨時政府は北朝鮮と同じようなもんなんだ?
>>やはりこのような不誠実なことをしたわけであるから日本政府は韓国に支払った賠償金の効力を放棄して
仮に不誠実だとしても何故今の不誠実を持って、過去の賠償の効力を否定するのか?そもそも戦後賠償との関係性を述べろ。
また逆に賠償の効力は賠償金を払った時点で必然的に発生するものであって、否定するなどということが可能なのか?
>>再度あらたに現在の当時より進んだ人権概念並びに当時隠されていた日帝の不法行為に対する新たな個人賠償国家賠償をするべきではないでしょうか。
損害賠償の算定その他客観的事由は損害の発生時を基準として考えるべきではないか?
>>日本人の一人として非常に恥ずかしいです
まじっすか?日本人と言うカテゴリーに在日は入りませんよ?
最後に・・・弱小国家は黙ってろ。どうせまた侵略されても世界中からシカトされる哀れな国なんだよチョンなんて。
0175法の下の名無し
04/12/31 14:23:44ID:7uLZpKc0クリーンスレートの原則があるから戦前戦中の事に関しては請求権は認められないね。
0176法の下の名無し
04/12/31 18:45:15ID:NqdToq5+ゼヒ教えていただきたいのですが。
0177法の下の名無し
04/12/31 18:47:26ID:NqdToq5+Re:経済制裁の違法性(1) at 2004/12/30/23:25:07 [10573]
首藤
ようやく戻ってきたので続きを書きます。
ご質問の中で、経済制裁の国際法上の違法性についての質問がありました。
質問された方には国際法を熟知されている方もおられると思うので、
釈迦に説法ですが、一応、国際法というものの性格から説明します。
法というものは、それに違反する行為を処罰する権威(政府)というものを前提としていますが、
国際法は世界政府が存立していない現状において、ある意味で紳士協定に近いものなのです。
ただそこには、合意できる者(国家)だけが参加し、参加した者だけを拘束するという原則があります。
さて、経済制裁ですが、第二次世界大戦前においては武力の行使と同時に
さまざまな経済制裁報復手段が取られ、それがさらに紛争を深刻化させました。
その結果、第二次世界大戦が終局したときに、戦争を導いた経済報復合戦そして
ルールのない戦争というものを禁止しようとして、IMF,IBRD,そしてUNが成立したわけです。
こうしたいきさつから、経済制裁のような経済を要素とする脅威は認められておらず、
実態的には70年に国連で採択された「国際法原則」にも、74年の「国家経済権利義務憲章」などにも盛り込まれ、
また後の資源の恒久主権論争などでもたびたび確認された原則です。
そんな原則があっても、俺は知らないというのが、覇権国の立場で、
かってのソ連そしてアメリカなどが勝手に制裁法や制裁政策を実力行使してきたのはご存知のとおり。
国連が認めない制裁をしているといって、それだけで処罰のために
超大国やその庇護の下にある国に国連軍や多国籍軍がなだれ込んでくるわけではありませんから...
0178法の下の名無し
04/12/31 18:48:00ID:NqdToq5+首藤
経済制裁の違法性を前提として、それなら、どういう条件ならば経済制裁が国際社会で合法と認められるかです。
それはいうまでもなく、国連憲章7章そして安保理がその実行を担保する場合です。
ハイチ、旧ユーゴ、イラク制裁やアパルトヘイトを理由とする南ア制裁などもこれに当たるでしょう
わが国もそれに参加しました。それはあくまで国連加盟国の義務という前提です。
第二には国際条約で認められた手続きです。それはGATTなどの国際条約で、対抗手段が合法と認められるケースです。
第三には、自国が攻撃され自衛しなければならない事態です。自衛戦争を戦っているわけですから、当然でしょう。
最後に勝手に一国が報復行動にでても、国際社会がそれをそれ以外の手段がないとして是認し、
またその制裁手続きと内容が国際社会の許容範囲である場合は、目こぼしする可能性があるでしょう。
ですから、最初にもどりますが、一国が勝手に制裁法を成立させることは主権の範囲で可能ですが、
現実にそれを実施すると、対象国側からの対抗手段や提訴はもとより、
さまざまな国際社会からの反発を受ける可能性があるということを認識する必要があるでしょう。
0179法の下の名無し
04/12/31 18:49:58ID:NqdToq5+長々と申し訳ないのですが、国際法に関してまるっきりの素人なので、本当に経済制裁は国際法違反となりうるのかどうか教えて頂けませんか?
0180法の下の名無し
05/01/01 01:10:38ID:I4yBbegyでは国際法上違法となるわけがないでしょう(通商関係の拒絶を主権侵害とするその根拠を示
してもらいたいと思います)。北朝鮮を前提として経済制裁の合法性について、民主党の
首なんちゃらは語っていると思うのですが、そもそも国交関係のない国同士での通商関係など
の通商関係に法が介入する余地などないでしょう。ついでに錦の旗であろう74年の「国家権利
義務権利憲章」など先進国のどの国も支持するはずがない(ミンカの御大なら慣習法だろうと
言い張るでしょうが)。
つうか、その首なんちゃら代議士は旧社会党出身なのでしょうか。頼むから、誤った国際法を
市井に流すのはやめて欲しいと思う今日この頃。あほか、こいつは。
0181法の下の名無し
05/01/01 01:31:45ID:pkONTJ9d「報復合戦になるからヤメようよ! 取り返しがつかなくなるよ!」
チキンめが。
国際法の都合の良い解釈(キレイごと)にカコつけてるだけ。
国際法はもっと泥臭い部分も併せ持っているんだ。
信じちゃダメだぞ、>>176よ。
0182法の下の名無し
05/01/01 01:38:40ID:4plaBE+l国際連合による経済制裁は、「国際法違反」になるのかな?この人の説では。
0183181
05/01/01 01:39:57ID:pkONTJ9d関係各国に「根回し」して北への包囲網を磐石にするためだろ?
制裁に反発する国はまずないよ。中国がボヤくかもしれんが、それを考慮の上で
制裁議論が進んでる。
>現実にそれを実施すると、対象国側からの対抗手段や提訴はもとより、
>さまざまな国際社会からの反発を受ける可能性があるということを認識する必要があるでしょう。
マジで終わってるよ、コイツは。
0184法の下の名無し
05/01/01 05:49:21ID:RhiQV1Jeこの一点のみで言うならば,当然違法となり得ます。
但し,違法性が阻却される場合もあります。
この点について,
>>国連憲章7章そして安保理がその実行を担保する場合
のみが認められるというのは大嘘です。
他国の国際違法行為に対して,一国が経済制裁を一方的に行なうことは,対抗措置として認められます。
武力行使を伴う対抗措置が認められるか否かは論争のあるところですが,
経済制裁ですら違法であるとする説は殆ど聞きません。
0185法の下の名無し
05/01/01 06:47:16ID:yhuQHSXm0186法の下の名無し
05/01/01 10:48:19ID:o53B7Rys0187法の下の名無し
05/01/01 11:52:48ID:ZhFEViwb第1に,原因行為である相手方の違法行為に対して,均衡性を保たなければなりません。
更に,相手方が,違法行為の中止や,原状回復や賠償などの事後救済を行なって,
国家責任を解除した場合も対抗措置はとれません。
具体的にどういうことかというと,
生存している拉致被害者の帰国
その他の死亡したとされる被害者の調査報告書の提出
の2点で,果たして十分な事後救済といえ,責任は解除されたか,という点が問題となるということですねー
0188法の下の名無し
05/01/01 11:55:25ID:ZhFEViwbただ,おおよそ慣習法上もこんなとこだと思います。
0189法の下の名無し
05/01/01 23:07:13ID:HKeH6Ix8経済制裁が国際法上の義務違反を伴う行為によって行われるか否かが
ポイントです。日本政府が検討しているものは、国際法上の義務違反
を含意するものだとは考えられません(例えば北朝鮮船舶の入港禁止)。
したがって、対抗措置によって正当化しなくても適法です。義務違反に
わたる行為を制裁措置としてとる場合に限って対抗措置によって正当化
できるかどうかを吟味する必要が生まれます。
なお、首藤議員の議論を善解すると、経済制裁が違法な力の行使と評価
される場合があるということでしょう。国連憲章2条4項が禁止したものが
forceの行使・威嚇であって、armed forceの行使・威嚇と規定しなかった
ためにこういう議論が出て来たのですが、入港禁止程度では2条4項の
禁止しているforceに当たると言うのは無理でしょう。
整理すると、こんな感じでしょうか。
0190法の下の名無し
05/01/02 01:25:03ID:ODb+vlzl首藤は自分のイデオロギーに都合が良い解釈を「意図的に」抽出して
持論を正当化してるにすぎんよ。あなた(>>189)、やさしいけどさ、
こういう香具師はバッサリ斬っちゃっていいよ。
0191法の下の名無し
05/01/02 10:17:28ID:3iwfkkmp0192法の下の名無し
05/01/03 01:38:23ID:Slkxk/Yj駒○生発見!
0193法の下の名無し
05/01/03 22:50:30ID:qO9ckqI7国際法模擬裁判やってる方いませんか?
0194法の下の名無し
05/01/04 00:14:34ID:2Crkv39+0195184
05/01/06 03:10:46ID:L10dJqLa>国際法上の義務違反を伴う行為によって行われるか否かが
ポイント
そりゃそうですね。そもそも適法なら阻却するまでもなく違法性は存在しませんし。
外国の船舶に対して,遭難などの場合を除けば,入港を認めなければならない慣習法上の義務はなかったかと思いますし,
そのような条約が結ばれているわけでもないでしょうしね。
>>191
前者に代わって,後者の用語が使われ出した…と日本の教科書や用語集では書かれてますね。
つまりどちらも,過去の相手方の違法行為に対して,救済を求める為に違法行為を行うこと,を指すと。
ただ,「復仇」については,
過去の武力復仇(armed reprisals)に関する論文や,英国の(Grayだったかな),国際法上の武力行使に関する教科書には,
応報的(punitive)性質をもつことが特徴として挙げられてたりします。
(ここで使われる「復仇」が国際法上の「復仇」であるとは限りませんが)
自分的には,応報的性質は過去の違法行為の救済を求めることのコロラリーではないような気がします。
(応報的=懲罰的,というイメージ。この点,正戦論における正当要因上の区別が興味深い,かも)
ちなみに,その文脈で「対抗措置」は使われていません。対抗措置が武力行使との関連で話題になるのは,相手方の違法行為が武力攻撃を構成しない武力行使である場合ですね。
友好関係宣言や種種の安保理決議で,武力復仇は明らかに非難されているにも関わらず,
ニカラグア裁判では,武力行使を伴う対抗措置に曖昧な判断が下されたのも,
両者になにかしら違いがあることを示唆しているのかもしれませんね。
ちなみに,逃げの一手みたいで卑怯ですが,自分はまだ大学で国際法勉強し始めて日が浅いので,
↑についても勘違いが多く含まれているかもしれません。
>>193
えーと面白そうだなあと思って見てます。頑張ってください
0196法の下の名無し
05/01/06 16:07:05ID:T3vJNFWXその結果が出るまでその外国人を拘禁するのは合法なのでしょうか。
0197法の下の名無し
05/01/07 14:15:05ID:ujLOprbq難民条約上は合法です。
0198法の下の名無し
05/01/07 15:50:54ID:5qNarvn60199もりも
05/01/07 16:12:29ID:BnZIxxSO私のトモダチ・先輩・後輩など、私の住んでいる地域の孑が集まる『夜遊びWEB』のURLです。
http://yoasobiweb.com/bbs/index_i.html
このサイトは、ひろゆきサンのシステムを真似て作られてて、その中に『夜遊び』といぅ板があります。
どの板もそぅですが、このサイトを知っているのは私の地域・もしくは地域周辺の若者のみなので、もし『〇〇中学の山田きもい』とか
書かれただけで見てる孑は誰か分かります。同じ地域に住んでる人しか利用してないので、同じ地域の人間のネタが出てくる…
それで、苦しみ自殺未遂した孑もいるというカキコも見ました。
削除依頼の板はあるのですが実行が遅く、管理人に抗議するスレや『要望要請』などの板もありますが謝るどころか一向に姿を出しません。
いつ自分が書かれるか…毎日夜遊びWEBを見て自分の名前が無いか確認する不安な毎日を送っています。
中傷された人はサイト内で『封鎖すべきである』といぅ運動を始めていますが、ただの駄スレらしく終わるのみ…
無知な私たちに誰か、この先どうしたらいいか教えてくれませんか?
お願いします。
ひろゆきサンと話せる板とかは無いのかも聞いてみたいです。
0200キリ番取り隊
05/01/07 18:12:53ID:bF5qOZE20202法の下の名無し
05/01/11 21:25:53ID:Pr/t0foT0203法の下の名無し
05/01/12 15:34:02ID:1HxxLAj00204法の下の名無し
05/01/13 00:16:36ID:3xFz3nbbおそーじおそーじ さっ さっ さっ さっ
みんなきれいに さっ さっ さっ さっ
0205法の下の名無し
05/01/13 00:55:29ID:9xIPC6dBとーらのかこいもの〜、むざーんむざーん♪みたいな。
0206法の下の名無し
05/01/13 04:04:44ID:4zN29Iivハンナラ党国会議員団が12日、北京市内のホテルで西側メディアを対象に
記者会見を開いたところ、中国当局が電灯を消すなどして阻止した。議員側は
激しく抗議し、退出を拒否したまま深夜まで10時間以上、中国当局者と
にらみあった。中国政府は国内での脱北者支援を違法とみなして神経をとがらせて
いるが、外国の国会議員にまで強制措置をとるのは異例だ。
↑の事件は国際法的にどんな論点があるのでしょうか?
0207法の下の名無し
05/01/13 05:28:56ID:fh929ZqT詳しくは司法板でどうぞ。
0208法の下の名無し
05/01/13 20:20:34ID:3JOQ3Y6N少なくとも,中国の当局によって自国領域内で行なわれた行為であり,
他国の議員が記者会見を開催することを保障しなければならない国際法上の義務など存在しているのか,という問題だけど。
合法性云々については中国国内法の問題になるのでは。日本で言えば207のような。
非友好的行為ととることは出来るかもしれないけど,国際法上の問題ではないなあ。
どうなんでしょう。
0209法の下の名無し
05/01/14 03:17:09ID:fdmWejBB0210法の下の名無し
05/01/14 06:30:06ID:Kk2PCumQ『逐条解説 児童の権利条約』で有名だな。
この本があるから、児童の権利条約は女子差別撤廃条約ほどには
政治的に悪用されることがない。
0211203
05/01/14 14:31:23ID:DzGNHG+tフォローサンクス。
変な名前なのに良く見るけど、学会でも名前見つけられないので気になってた
0212法の下の名無し
05/01/15 03:12:41ID:7qE7Tvh2公法的には、問題はないように思われます。
政治的問題でしょう。あるとすれば。
0213法の下の名無し
05/01/15 10:55:02ID:n2ZuWtnt当然だけど、人権条約上、表現の自由も政治活動の自由もあるんですけど、
後者はともかく、前者の範囲を検討してからね・・・。
中国は自由権規約の当事国ですか?ところがそれはそうではないんですね。
0214法の下の名無し
05/01/21 01:39:12ID:KbMQOy1p0216法の下の名無し
05/01/27 00:56:58ID:nDXJbayH0217法の下の名無し
05/01/27 03:36:36ID:nDXJbayH正規じゃないのに国連旗を掲げたんだろ。
0218法の下の名無し
05/01/28 09:08:59ID:u3S2zdAA肝心の違法性についての論証(?)が全くないですね・・・
0219法の下の名無し
05/02/03 14:42:30ID:TdIWCZgY特に今回の場合は日本が単独で行うんでしょ?
なおさら、国際法に抵触しないよ。なんで首藤
さんは違法性を主張するんだろうか?通商は
単に国家の政策上の問題だし、国際公法では問題
にならないよ。それに日本がとろうとしている経済
制裁は国際法上は対抗措置にあたるだろうしね。
ちなみに、平時における武力復仇は禁止されてるから。
誰かが、議論になってるって言ってたけど、これは
明らか。慣習法上も、国連憲章上も禁止。
話変わるけど拉致っていうのは国際法上どう位置づけ
られてるの?breach of Right to lifeと領域侵犯ぐらい
かな?あとCrimes Against Humanityもあてはまるね。
ただcrimes against humanityはそれが慣習法になってない
とだめだね。ってか北朝鮮はICCPRに入ってるからHuman
Rights Committeeに報告すればいいのにね。日本も馬鹿だよね。
そうやって、国際的な支援を得ればいいのに。
0220法の下の名無し
05/02/03 15:07:06ID:TZ+cz+Pv判例がいっぱいある。
人道に対する罪のわけがない。
0221法の下の名無し
05/02/03 20:00:03ID:IiQke2qG0222法の下の名無し
05/02/03 20:27:20ID:/BaWag/x判例がいっぱいある。
人道に対する罪のわけがない。
一見人道に対する罪に見えないだろう。
ところがどっこい、これは人道に対する罪
なんだよね(笑)
人道に対する罪にforced disapperenceがある
でしょ。それに、人道に対する罪は平時でも
戦時でも関係ない。常に適用される。
>220 はなんで人道に対する罪じゃない
って思うの?
0223法の下の名無し
05/02/03 20:41:20ID:/BaWag/x何か根拠がおありですか?その文章を見せてください。興味
があるので、是非見たいです。よろしくです。
0224法の下の名無し
05/02/04 21:22:19ID:0xaPwuAYとりあえず、
「文民たる住民に対する広範な又は組織的な攻撃の一部として、
当該攻撃の認識とともに行われた次のいずれかの行為」
としての
「人の強制失踪」
っぽくない、と思ったわけ。
0225法の下の名無し
05/02/04 21:40:31ID:0xaPwuAYそちらさんが言ってるのは、41条の国家通報の話ですね。
人権委員会違いでした。
俺が言ったのは、Committee on Human Rights(第三委員会)の方でした。
失礼しました。
0226法の下の名無し
05/02/04 21:42:53ID:0xaPwuAYまあ、国家通報制度は使われてないからなあ。
0227法の下の名無し
05/02/04 22:02:58ID:0xaPwuAY政府としては慰安婦問題を蒸し返されるのは嫌だろうから
人道に対する罪としては問題提起しないと思うよ、いずれにせよ。
0228法の下の名無し
05/02/04 22:17:08ID:0xaPwuAY>通商は
>単に国家の政策上の問題だし、国際公法では問題
>にならないよ。それに日本がとろうとしている経済
>制裁は国際法上は対抗措置にあたるだろうしね。
「対抗措置にあたる」としている時点で、国際公法の問題にしてない?
0229法の下の名無し
05/02/04 22:34:57ID:0xaPwuAY0230法の下の名無し
05/02/04 23:02:47ID:/I6HvRNW僕の言っている意味わかってます?政治的現象を法的に解釈しただけですよ。
政治的に言えば、通商政策問題。法的に言えば対抗措置。それだけの話です。
もし国家政策が国際法に反していれば問題でしょう。だからあえて政策の話
を国際公法上の議論に変換しただけ。だって、単に政策の問題だって主張した
だけじゃ、説得力ないでしょ。政策だって言えばなんでも許される問題でも
ないし。だから、国際法でその主張を補強しただけ。実務的でしょ(笑)
0231法の下の名無し
05/02/04 23:19:58ID:/I6HvRNWICCの第7条2項(a)読みました?もういっちょいうなら、
Elements of Crimes(ICC)参照されました?
Article7(1)(i)
4. Such arrest, detention or abduction was carried out by
or with the authorization, support or... , a State or a
political organization.
ばっちり!日本でどういう議論してるかは知らないけど、
普通に条文とICTY,ICTRのケースやってれば北朝鮮の拉致は
あてはまると思うよ。
>政府としては慰安婦問題を蒸し返されるのは嫌だろうから
人道に対する罪としては問題提起しないと思うよ、いずれにせよ。
ってか拉致問題を提起している段階でもう従軍慰安婦問題が蒸し返
される危険性冒してない?ってか実際に謝罪しろって言われてたじゃ
ない。十分蒸し返されてると思いませんか?UCDPの会議で。北朝鮮と
日本の代表団がもめたたらしいじゃない。多分今週のニュースだった
と思うけど。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050129-00000059-kyodo-int
人権を振りかざした時点で、日本の従軍慰安婦問題の議論は避けて
は通れない。ただ、これは政治的な文脈でしょ?法的議論からすれば
日朝平壌宣言でもう解決済みじゃない。満足いくものではないけど。
そう考えたら、日本は法的議論においてはこの拉致問題を提起できる
よ。まあそこまでの議論を日本の外務省と法務省はできないだろうけど
ね。外務省の条約局でICCやってるの一人だけだし。これから批准しよう
としてるのにね。足りるのかな?一人で(笑)
0232法の下の名無し
05/02/05 00:50:46ID:S95DWlPH政治の問題にすぎないことを国際法の視点で正当化したところで
何にも意味無いと思うけど。
国際法の主張で補強してみても、誰もわからないだろうから説得力ないし。
という意味では、あんまり実務的じゃないなあ。
0233法の下の名無し
05/02/05 00:53:36ID:S95DWlPH論理的におかしくないかということを言いたかっただけ。
君がそういうならそれも確かにわかる議論だね。
実務的にはともかく(笑)
0234法の下の名無し
05/02/05 01:13:57ID:S95DWlPH>ICCの第7条2項(a)読みました?
読みました。
>Elements of Crimes(ICC)参照されました?
参照しました。
他国に工作員を送り込んでいっぱい人攫いすると
人道に対する罪になるのかよく考えてみろって。
ICTYとICTRの判決でも眺めながらさ。
0235法の下の名無し
05/02/05 01:16:48ID:S95DWlPH伝わってなかったみたいだ。俺の言い方が悪かったな。すまん。
0236法の下の名無し
05/02/05 01:24:04ID:S95DWlPH>としてるのにね。足りるのかな?一人で(笑)
今は国際法局というんだが。。。
詳しいんだかなんだかよくわかんないんだけど
その一人って誰?興味ある。
0239法の下の名無し
05/02/05 03:47:24ID:1WUODlIF|:::::::::::::;;;ノ / お前らの話、レベルが低すぎて笑える。
|::::::::::( 」 < 勉強して出直して来い!
ノノノ ヽ_l \______________
,,-┴―┴- 、 ∩_
/,|┌-[]─┐| \ ( ノ
/ ヽ| | バ | '、/\ / /
/ `./| | カ | |\ /
\ ヽ| lゝ | | \__/
\ |  ̄ ̄ ̄ |
⊂|______|
|l_l i l_l |
| ┬ |
0240法の下の名無し
05/02/05 06:03:58ID:0sh0gz0Q人道に対する罪になるのかよく考えてみろって。
人攫いの定義がよくわからないけど、国が工作員を派遣
する、あるいは誘拐に対してなんのrepressもしないので
あれば、人道に対する罪だよ。なんでならないの?
いつもあなたは根拠がないよね。
0241法の下の名無し
05/02/05 06:07:16ID:0sh0gz0Q伝わってなかったみたいだ。俺の言い方が悪かったな。
いや、十分わかってるよ。ただ、従軍慰安婦問題を人道に対する罪と
して言われたところで、それは日朝平壌宣言で解決済みといえば問題
ないでしょ。一事不再理。だから、別に平気だって言ったの。ちゃん
と法的根拠があるから、カウンターされても平気ってこと。
0242法の下の名無し
05/02/05 06:09:34ID:0sh0gz0Qそうなんだ〜。知らなかった。教えてくれてありがとう!
0243法の下の名無し
05/02/05 06:15:51ID:0sh0gz0Q勉強して出直して来い!
そうだねー。僕は少なくとも馬鹿だね。
まだまだ勉強不足。きっとレベルが低い
というからには、かなりのやり手なんだ
ろな。さすが、2ch。色々な人がいる。
日本はレベル低いと思ってたけど、そうで
もないのか。ちょっと期待しておこう。
今後の発言に。
0244けん
05/02/05 15:13:04ID:l9xKysJP0245知財法の下に名無し
05/02/05 18:57:21ID:fvyiSsAj0247法の下の名無し
05/02/06 04:55:27ID:04N3UV1M0249法の下の名無し
05/02/07 19:02:14ID:0KMu33uG0250法の下の名無し
05/02/07 23:36:59ID:8/bHRzaO0251法の下の名無し
05/02/07 23:38:51ID:y9ICVdHx0252250
05/02/08 00:18:33ID:pUkss3c1最近眠くて眠くて…。
「犯罪人引渡し条約は慣習法化しているといえるか?」 です
今回のアルカイダによる9・11テロが、アフガニスタン政府によるアルカイダへの実質的関与のもとに
行われたと「仮定」し、アメリカ政府がアフガニスタン政府へテロの実行犯を引き渡すよう求めた場合、
アフガニスタン政府は引き渡し義務を負うか否かを検討しています。
当然、現在までに両政府は二国間犯罪人引渡し条約を締結していないわけですから、アメリカ側が
主張する引渡しの根拠は「慣習法化した犯罪人引渡し条約」か「安保理決議1214、1267、1368の憲章
第25条に基づく履行」になるかと思われます。しかし犯罪人引渡し条約が慣習法化しているかどうかが
よく分からずに行き詰っています。
0253マーライオン
05/02/08 01:36:22ID:gkHpnM5W>よく分からずに行き詰っています。
してないでしょう。していたら、ICCはすごく助かるんでしょうけど。
それに犯罪人引渡しは基本的に二国間のものでしょ?
それから、犯罪の種類にもよるのではないでしょうか?transnational crimesと
International Crimesによっても犯罪人引渡し要求の根拠が変わってく
ると思いますし。後者だと普遍的管轄権っていう可能性も出てきますよね。
最後になりますが、犯罪人引渡し条約とは一体どの条約を指しているのですか?
0254250
05/02/08 02:48:55ID:g7IojU8C少々言い方が難しかったのですが、要するに「犯罪人引渡しは国際慣習法で認められ
るか」が知りたいのです。
確認するまでもないですが、慣習法というのは大国を含む諸国の画一的実行と法的確
信によって成立します。
世界各国はほぼ同じ内容の二国間犯罪人引渡し条約を結んでいますし、さらに1990年
には「国連犯罪防止会議」の総会が『犯罪人引渡しに関する模範条約』を採択し、犯罪
人引渡し条約のモデルを示しています。この模範条約を見ると、内容が日米・日韓犯罪
人引渡し条約ともほぼ同じです。
単なる私見ですが、この模範条約の採択自体が「諸国の画一的実行」と「法的確信」の
要件を満たしており、一般の犯罪人引渡し条約が慣習法として広範に認められているの
ではないかと推察するのですが、どう思われますか?
0255250
05/02/08 02:50:30ID:g7IojU8C『単なる私見ですが、この模範条約の採択自体が「諸国の画一的実行」と「法的確信」の
要件を満たしており、犯罪人引渡しが慣習法として広範に認められているのではないかと
推察するのですが、どう思われますか?』
に変更です。明日、いやもう今日ですね…は十分な睡眠をとってから書き込むとします。
0256マーライオン
05/02/08 03:13:49ID:gkHpnM5Wこの条約が形成された過程を見たほうが早いんじゃないですかね?Draftingの過程の中で、慣習法であるか否かが述べられていると思いますよ。
それにこの問題を慣習法化してしまえば、国家の個人に対する管轄権がややこしくなりますよね。基本的にこれが慣習法化されているとは思えません。
あと、state practice と opinio jurisの件ですが、国連総会でunanimousな採択があればまだinstant customary lawと言えなくもないでしょうが、同会議の
総会程度ではそこまでいたらないでしょうね。おそらく誰も支持しないでしょう。もしこれを支持すれば全てのmodel conventionsが慣習法化されてしまいます。
一つ面白い事をお教えします。ジュネーブ条約のgrave breaches systemをご存知ですか?同条約上に定義されるgrave breachを犯し場合、普遍的管轄権によって、
締約国全てがその犯罪者に対して普遍的管轄権を持つというものです。しかし、普遍的管轄権によって他国の犯罪者を要求したとしても、それが受け入れられることは
ほとんどありませんでした。ベルギーも結局は同管轄権に関連する法案を廃棄しましたよね。
state practiceの観点からすれば、これは慣習法化されているとはいえないでしょう。
ともあれ、犯罪人引渡しに関する模範条約のDrafting processを参照されることを強くお勧めいたします。
0257250
05/02/08 08:16:50ID:g7IojU8C仰るとおり、犯罪人引渡し条約及び模範条約の草案の形成過程を中心に調べたいと思います。
0258マーライオン
05/02/08 09:17:22ID:gkHpnM5W0259法の下の名無し
05/02/08 14:08:59ID:XmarXhTT多少古いが、小林宏晨「国際テロリズム:その法的側面」『国防』昭和62年10月号(朝雲新聞社)
小林宏晨『自衛の論理』(泰流社)を参照。
0260法の下の名無し
05/02/08 15:17:46ID:d/QpA5Qyハイジャック等の「国際法上認められたテロ」の犯人の引渡し義務の有無を
中心に検討されるのがいいかと、僕は思います。
さらに言うと、世界各国が相互に犯罪人引渡し条約を締結していたとしても、
これらの国家実行が法的確信を伴うものかどうかには、疑義があります。
つまり、犯罪人引渡し条約の締結自体が礼譲によるものならば、
慣習法が成立する可能性はあまりないからです。
0261250
05/02/08 17:13:55ID:j84qdumM研究というほどでもないのでしょうが、大学のゼミで模擬裁判をやるために資料集め
をしています。今回はアメリカ政府とアフガン政府に分かれて、9・11テロに対する報
復攻撃が国際法からみて合法か否かについてを裁判形式で行います。
私はアメリカ側なので、今回の自衛権を正当化してテロ実行犯の引渡しを求めなけ
ればならないのですが、引渡しについての資料がなかなか見つからなくてもうだめぽ。
>259
ありがとうございます、早速読んでみます。
>260
やはりそうですかね…うちの先生が「犯罪人引渡しは慣習法化してる」ことを匂わせた
発言をしたもので…明日聞いてみます。
0262法の下の名無し
05/02/08 17:27:27ID:PV5MaKcN小林宏晨「イラク戦争の必要性と違法性」(『日本法学』第69巻第2号 日本大学法学会編)
小林宏晨「イラク戦争の合法性と違法性」(『防衛法研究』第28号 防衛法学会編)
に、対イラク戦争の合法性について論じている。
0263法の下の名無し
05/02/08 17:43:47ID:PV5MaKcNこれも前述、小林宏晨日大教授の著書が参考となる。曰く、
自衛権適用の前提は「武力攻撃」であるが、はたしてテロ行為は「武力攻撃」と
いえるかどうかである。場合によっては武力行為とみなすことができる。
さて、今般テロに対する自衛権適用の論拠としては元イスラエル国連大使・
ブルームイエルサレム大学教授の「針刺し戦術」理論が有効である。
つまり、針の一刺しだけでは有効でないが、これが繰り返される場合には
深刻かつ耐え難い不法攻撃とみなせる。このテロの繰り返しが武力攻撃以上に
一国の安全を脅かすとすればこの行為を「武力攻撃」と同置しすることができる。
今般無差別多発テロはたった一回の行為で「武力攻撃」とみなせるので、
自衛権の行使が可能となる。もちろん、すべてのテロ行為が「武力攻撃」と
みなせるわけではなく、今般テロに対する自衛権の発動も比例適合性の原則が遵守
されなければならない。
また、テロリストはあくまでも犯罪者であり、「戦闘行為」を行ったとしても
「交戦者」の地位が与えられる存在ではなく、国際法と国内法で追求されるべきものである。
0264法の下の名無し
05/02/08 20:53:13ID:kw/zUMue0265法の下の名無し
05/02/08 22:10:33ID:s0tBBHHSもぐってみたい。
0266法の下の名無し
05/02/08 22:37:03ID:iWtKNRLn0267マーライオン
05/02/08 22:44:45ID:kY0UYrqXたしかスタッフは防衛大の真山 全先生。 国際人道法関連だったら、関大の藤田久一先生か、真山
先生しかいないでしょう。話もおもしろいとおもうよ。なかなか聞けない内容だろうし。
0268法の下の名無し
05/02/08 23:12:23ID:onqwHjS6260さんも言ってるけど、9.11に限るのであれば
「国際テロ犯」に関しては引渡し義務(国際法上の)が
ある、という論法の方がスムーズかと。
原則として二国間の引渡条約が規定しているのは、一国内で
の犯罪人(例えば殺人犯)が他国に逃亡したケース、
及びtransnationalな性質の犯罪(通貨偽造等)についてであり、
そういう意味では、二国間条約においては、international crime及び国際法上の犯罪
を主な対象としているわけではないでしょう。(日米犯罪人引渡し条約付表参照)
おそらくあなたの先生が示唆したのは、9.11テロ=国際法上の犯罪であり、
そのような犯罪の実行者に関しては引渡し義務が慣習法上存在する、
ということではないでしょうか。
その場合に検討すべきは、いわゆる対テロ条約(ハイジャック防止条約etc)
の引渡しに関する条項であり、二国間条約のそれではないと思います。
0269マーライオン
05/02/08 23:49:33ID:kY0UYrqX自衛権:
根拠1:安保理決議1368及び1373にて9・11アタックが
threats to International peace and security として認定され、
なおかつ個別的あるいは集団的自衛権の行使が認められている。
根拠2:慣習法上の自衛権行使の条件を満たしている。
(攻撃の発生) 9・11アタックにより、アメリカ本土が攻撃を
受けた。
(対象)既存の国際法上、自衛権行使の対象は国家であることが求め
られる。そこで問題となるのが、テロ集団と国家の関係。これを
effective control(ニカラグア事件、ICJ) あるいはoverall
control(タジッチケース、ICTY)を用いて証明。前者で国家とテロ
集団の関係が証明できればアフガニスタン政府(タリバン政権)に
国家責任が生じる。後者によって証明がなされれば、テロ集団が、
de facto organとして認定され、9・11アタックは同政府の攻撃と
みなされる。どちらにせよ、同政府が自衛権行使の対象となることが
認められる。
(緊急性)immediacyを即時と解釈するのではなく、自衛権行使の準備
に必要な最低限の時間と解釈する。(日本語と英語の間に言葉の違いが
あり、緊急性という言葉は妥当な表現ではない)
(必要性、均衡性) 9・11アタックから相当の時間が経過している
ことから、一見すれば自衛権を行使する必要性が見当たらない。また、
国連憲章上の自衛権では均衡性を考慮するさいに、実際に受けた攻撃
による被害(gravity)と均衡することが求められる。
しかしながら、慣習法上は国連憲章上の均衡性基準は異なり、将来に
対する攻撃との均衡性の考慮が認められる。よって、すでに攻撃を受け
たという事実、またテロ組織が今後の攻撃を示唆していたことを考慮す
れば必要性が認められる。
よって、自衛権の行使は正当化される。
犯罪人引渡;
伝統的犯罪人引渡は主にtrans-national crimeを念頭に置いたもの
であり、二国間での取引である。よって国際法上の犯罪人引渡し義務
は存在しないと考えられる。
しかし、9・11アタックに関する犯罪人引渡しはこれと区別して
考えられなければならない。なぜならば、同攻撃は安保理によって
threats to international peace and securityとして認定されている
からである。つまり、これは国際社会全体(international community
as a whole)の法益を侵害する行為であると考えられるからである。
よって、同行為はobligation erga omnesに反する行為であると言える。
ただし、同行為はjus cogensによって禁止されているものであるとは
言いがたい。よって、同行為が国際犯罪(international crime)を構
成するとは言えない。
しかしながら、erga omnes的性質を帯びる法益を侵害したことから、
普遍的管轄権の行使の可能性が考えられる。普遍的管轄権の行使によっ
て、同犯罪人の引渡しを求める行為は認められるものである。また、
タリバン政権はerga omnesに反する行為をした集団を処罰する義務が
ある。にもかかわらずそれを行っていないことからも、アメリカが同
政権に引渡しを求めることは国際法上認められるものであり、普遍的
管轄権に基づきタリバン政権は引渡しをおこなう義務がある。
よって、アメリカによる犯罪人引渡し要求は正当化されるものである。
こんなものでどうでしょうか?適当に考えてみただけなのでどうかはわかり
ませんが。
0270マーライオン
05/02/08 23:56:44ID:kY0UYrqX>268さん
一般のテロ条約見ても多分意味ないですよ。それぞれのテロ条約は
個別のイシューに特化していますから。おそらく、”テロ”そのものに
かんする一般的な法は見つかりませんよ。なぜならば、テロの定義が確定
していないからです。いまこれでILC(国際法委員会)がもめてます。また
これが原因でICC規定にもテロに関する規定が盛り込めませんでした。
最近になってようやく、テロの定義に関するコンセンサスが決まりつつ
あるようです。だから、個別のテロ関連条約を見たところで、一般的なテロ
に関する引渡し義務のルールは引き出せないと思います。
それにテロリズムが国際法上の犯罪であるということもまだ確定していません。
確かにマネーロンダリングや爆破に関する規定はありますが、それらは個別的な
ものであり、条約上のものしかすぎません。まだ、国際犯罪というには早いようです。
0271268
05/02/09 00:14:28ID:srtt9+AJ若干言葉が足りなかったようです。
勿論「一般的なテロ」に関しての定義が存在しないことは
十分承知しています。
ただ、普遍的管轄権を設定する根拠として、漠然とした
対世的義務違反のみを挙げても論証は難しいでしょう。
(対世的義務違反=普遍的管轄権の設定可能という過程が
若干わかり難いので、もし何かあるのであれば説明をお願いします。)
それよりは、むしろ個別イシューの問題にして、9.11の実行犯を類型化された
国際法上の犯罪の実行犯(例えばハイジャック犯)として捉え、
テロ関連条約にある「引渡しか処罰か」の慣習法化を論証し、
その上で処罰を行っていないアフガン政府には引渡し義務が
存在する、という論証の方が無理がないように思えるのですが?
0272法の下の名無し
05/02/09 00:20:15ID:pzczn79S国際法上の犯罪と国際犯罪という二つの用語は
違う意味を持つものだと思うので使い分けた方が
良いと思うのですが・・・。
「国際犯罪」というのは、侵略など国家による国際違法行為の中でも
いわば「悪質なもの」を想定して、以前の国家責任に関するILC草案等で
使用されていた用語かと思います。
対して、「国際法上の犯罪」というのは、私人の「不法な行為」が
国際法(条約or慣習法)によって犯罪化されたものと指すのではないでしょうか。
ついでに言うと・・・
911テロについての引渡しの問題を論ずるなら、
ハイジャック防止条約の慣習法化を主張すればいいのだと思います。
268さんも言うように。端的に言えば、、、の話ですが。
マーライオンさんが言うように、
国際法上の「テロの定義」を確定して
テロ犯全般の引渡しを問題にするのは、そりゃ無理です。
でも、そうする必要はないわけで、
ハイジャックに特化して考えればいいのではないでしょうか。
0273法の下の名無し
05/02/09 00:22:40ID:pzczn79S272です。
268さんと書き込みがダブってしましました。
0274マーライオン
05/02/09 00:39:21ID:mIT/d5X9國際社会全体の法益を侵害してはならないという義務ですよね。もし、これが侵害
された場合には、第三国が直接的な被害国でないとしても何らかの対抗措置ないし
は同行為をredressする権利が与えられます。ここから、普遍的管轄権を導きだしま
した。そもそも、国際犯罪(international crime)が普遍的管轄権を有するのは、
Jus cogensに基くものではなく、erga omnesという性格にもどづくからでしょう。
こうしたことを考えれば、直接的な被害国であるアメリカが、安全保障理事会によ
ってthreats to international peace and securityと認定された同政府に普遍的管轄
権をもとに引渡しを求めるの不自然ではありませんよね。別に二国間でそれをしても
いいと思いますが、大事なのはテロによる攻撃が国際社会全体の法益を侵害したとい
う事実ではないでしょうか。これを根拠とした普遍的管轄権の行使のほうが、二国間
での犯罪人引渡しよりも重みがあると思うのですが。
ハイジャック犯として引渡しを求めるのもいいかと思いますが、アフガニスタンと
アメリカの間に引渡し条約ありますか?航空機の不法な奪取の防止に関する条約では
、引渡し義務は明記されていませんよ。7条、8条です。各国による将来の条約締結
にゆだねられていますよ。ここからも、引渡し義務が一般的なものではないというこ
とが伺えます。これは、テロ爆弾使用防止条約にも書かれています。必ずしも引渡し
義務が一般原則ではないようです。一般原則としていえるのは、同犯罪者に対して
管轄権を有する国家が、同人を処罰する義務があるということぐらいだと思います。
0275マーライオン
05/02/09 00:57:50ID:mIT/d5X9ちゃんと使い分けていますよ。ちゃんと読んでください。
>テロリズムが国際法上の犯罪であるということもまだ確定していませ
ん。
これは、一般的なテロリズムが国際法上の犯罪として認識されていない
という意味です。国際犯罪という意味で使ったのではありません。テロ
という定義が存在していない以上、国際法上、条約上の犯罪にはなれな
いという意味です。
>確かにマネーロンダリングや爆破に関する規定はありますが、それら
は個別的な ものであり、条約上のものしかすぎません。まだ、国際犯罪
というには早いようです。
マネーロンダリングや爆破に関するものは国際法上の犯罪であるが、国
際犯罪ではないという意味です。
それから、勘違いなされている点があります。国際犯罪は個人も犯すこと
ができます。あなたの言っているのは国家責任草案での話しですよね。僕
が言っている国際犯罪は一般的なものです。たとえば、戦争犯罪、ジェ
ノサイド罪、人道に対する罪などがあげられます。これらは個人によっ
て惹起されるものですよ。国際犯罪は、個人が犯すことも可能です。
さらに言えば、悪質であるかは問題ではありません。国際社会全体の
法益を侵害するかどうかが問題になります。ただし、対世的義務への違反
が全て国際犯罪になるわけではありません。しかし、jus cogens違反は
全て国際犯罪になります。この辺の区別はまだ議論があるところだと思い
ます。
それから、国際法上の犯罪は自然人に限られたものではありません。国際
法上の犯罪が公務員によってなされた場合には、国家責任が生じますよ。
決して私人のみを想定したものではありません。
0276268
05/02/09 01:10:31ID:srtt9+AJ避けます。(個人的には9.11テロを「国際犯罪」とすることは
できないのではないかと思いますが)
後段の私の立論への反論に対しての再反論。
別にテロ関連条約に「引渡し義務」が存在する、ということを
言ったつもりは全くありません。そこに規定されているのは
犯罪者が存在する国は、その犯罪人を「訴追」するか、
もし何らかの事情により裁判権を設定できない/しない
場合には「引渡す」義務がある、ということです。
この「引渡しか訴追か」の原則が慣習法化されていることを
論証するのは、同様の原則が様々なテロ関連条約に規定されていること
からも比較的容易です。
この原則が慣習法化されているのであれば、ハイジャック犯(類型化された
国際法上の犯罪として十二分に立証可能)がその領域内に存在する
アフガンは、これらの犯人達を「引渡すか処罰するか」の義務を慣習法上
当然に負うことになる、というのが私の主張です。
0277マーライオン
05/02/09 01:21:22ID:mIT/d5X9>対世的義務及び普遍的管轄権に関する議論はここでは
避けます。(個人的には9.11テロを「国際犯罪」とすることは
できないのではないかと思いますが)
僕も国際犯罪にはできないと思います。僕が言ったのは、対
世的義務違反を構成するということだけです。これは国際犯罪
とはまた別の概念です。お間違いのないように。
>その犯罪人を「訴追」するか、 もし何らかの事情により裁判権を設定
できない/しない 場合には「引渡す」義務がある、ということです
どこからこのような原則が出てくるのですか?条約上にもありませんよ。
条約にあるのは、「引き渡さない場合は、国内にて処罰する」という
文言ですよ。国内にて処罰しない場合には、引き渡すとは言ってません
よ。引き渡さずに、処罰しない場合は、義務違反が生じるのみですよ。
なんか論理学みたいで嫌ですね(笑)
0278268
05/02/09 01:48:30ID:srtt9+AJ「引渡さないのであれば、処罰せよ」という文言は、上記の目的に照らせば
「処罰しないのであれば、引渡せ」というように読むことができます。
法律は論理学であり、文言にあることが全てではないかと思いますが?
0279272
05/02/09 01:58:15ID:4h5OcsB3>それから、勘違いなされている点があります。国際犯罪は個人も犯すこと
>ができます。あなたの言っているのは国家責任草案での話しですよね。
その通りです。
>僕が言っている国際犯罪は一般的なものです。たとえば、戦争犯罪、ジェ
>ノサイド罪、人道に対する罪などがあげられます。これらは個人によっ
>て惹起されるものですよ。国際犯罪は、個人が犯すことも可能です。
いや、「個人が犯すことも可能」な罪は一般に「国際法上の犯罪」というのではないか、
と考えただけです(教科書の記述とかの話です)。
「国際犯罪」という用語は、以前のILC草案で使用されていた特殊な用語で
ジェノサイドや人道に対する罪は「国際法上の犯罪」と教科書等には
書かれていると思うので、質問された方にはその方がわかりやすいのではないかと思ったのです。
>さらに言えば、悪質であるかは問題ではありません。
「悪質なもの」の前に「いわば」と書いたことにご留意下さい。
悪質であるかが問題でないのは、まったくその通りです。
この反論は用語の話なのでどうでもいいですね。
0280272
05/02/09 02:02:21ID:4h5OcsB3設定されているという見解も有力であると思います。
268さんの仰るとおり。
0281272
05/02/09 02:07:40ID:4h5OcsB3普遍的管轄権を行使可能な場合には
相手国に引渡しを「義務として」要求できるということでOK?
それとも、アフガン政府が引き渡し義務を負うということ?
その両方?
911テロが普遍的管轄権を行使できる犯罪であるというのを前提とした場合の疑問です。
0282マーライオン
05/02/09 02:23:15ID:mIT/d5X9「引渡さないのであれば、処罰せよ」という文言は、上記の目的に照らせば
「処罰しないのであれば、引渡せ」というように読むことができます。
法律は論理学であり、文言にあることが全てではないかと思いますが?
これ論理学っていうか、単なる類推解釈じゃないの?単に条約法条約
における解釈のルールに則っただけだお思うのですが・・・
それから、解釈は厳格に行わなければならないと思うのですが。もし
条約の主旨を強調されるのであれば、国際人権規約はどう解釈すればよ
いのですか?特に戦時におけるA規約はどういう立場になるのでしょうか?
戦時においてはA規約がそこに保障される全ての人権を保障しなければな
らないことになりますよね。それは現実と逆行してます。
容疑者が領域内に所在する締約国は、
(A)当該容疑者を引き渡さないときは
(B)自国の法令による手続を通じて訴追のため自国の権限のある
当局に事件を付託する義務を負う。
これ普通に解釈してみたら、
「引き渡さない→国内で処理する義務発生」になります。
決して、「国内で処理しない→引き渡す義務」にはなりません。
もし引き渡す義務を課すのであれば、テロ爆弾条約第9条(1)必要
ありませんよね。また条約上も引渡し条約の締結は義務化されてないま
せんよね。。
0283272
05/02/09 02:29:36ID:4h5OcsB3僕が聞きたかったのは、
@911テロは普遍的管轄権が行使可能だから、これに対応して引き渡し義務が発生するのか
A911テロは国際社会全体の法益を害する犯罪だから(普遍的管轄権の有無と無関係に)引渡し義務が発生するのか
Bその両方の理由により引渡し義務が発生するのか
のどれ?ということです。
それとも、普遍的管轄権が行使可能な犯罪は、引渡しの被請求国に引渡し義務があるということなのでしょうか?
0284272
05/02/09 02:33:43ID:4h5OcsB3国内で処罰する気がないなら、引渡し義務になると読むのが普通ではないでしょうか?
引渡し条約締結義務化の条項がないことは理由にならないような気がします。
引渡し条約がなくても、引き渡せますし。
0285マーライオン
05/02/09 02:44:16ID:mIT/d5X9中止する義務から出てくるものです。そしてこの違法行為は対世的義務
に反するものです。よってアメリカは対世的義務違反に対してまた、直
接的な被害者として、違法行為の中止義務を権利として主張します。
タリバン政権には国家責任として、違法行為を中止する義務が生じます。
よってその違法行為中止義務の一類型として引渡しが出てくるわけです。
ですから、272さんが挙げたどの選択肢にも当てはまらないと
思います。直接的に引渡し義務が生じたわけではありません。違法行為
中止義務の一環として引渡し義務が現れただけです。
0286272
05/02/09 13:36:39ID:t6Pk35My対世的義務違反を持ち出す意味はどこにあるのでしょう?
0287マーライオン
05/02/09 13:55:10ID:Kpbbe1gcことで、その正当性をより高める。そして国際社会全体としてアフガ
ニスタンのタリバン政権に違法行為の中止義務を課す点。
国際義務の階層性を考慮して、対世的義務を用いました。
0288272
05/02/09 18:04:00ID:cxz2lPrR0289法の下の名無し
05/02/09 20:35:29ID:AEBNQ62i具体的な事例の叙述・説明よりも、法的な問題についての解説に重点を置いている方がいいです。
0290マーライオン
05/02/09 23:03:34ID:6kfBn1JGが別れるところです。ICJもILCもこの点については明らかにしていま
せん。学説も第三国にどれだけの権限を与えるかという点については
議論がわかれています。ただ、違法行為の中止義務の請求はできます。
さらに進んで、武力を伴わない対抗措置を取ることが可能だとする学
者もいます。
0291マーライオン
05/02/10 07:44:17ID:TvlRfU22個人的には、CasseseのようにInternational communityを前面に押し
出して、対世的義務の違反に対して、第三国にも幅の広い対抗措置を
行使する権限を与える説を支持したいです。
しかし、現実がinternatoinal community as a wholeと言えるほど
国際社会として機能化そして組織化されていない点を考慮すれば、対世
的義務の存在とその効果は疑わしいものに思われます。ただ、今回の件
に関しては、安保理がinternational threats to peace and security
と認定していることからも、そこにerga omnesに反する行為があること
は明らかであると思います。特にテロ活動が、アメリカ市民にとっての
脅威ではなく他国の国民にとっても脅威であることを考慮すれば、第三
国もerga omnesの言うように、同違法行為を中止させる義務を請求する
権利はあると思います。そして学説でも支持されいるように、第三国に
よる武力行使の形での対抗措置(もともと平時における武力復仇は禁止)
は認められるものではないと思います。もし普遍的管轄権を行使するの
であれば、第三国の国内法で同テロ行為を処罰する規定がなければなり
ません。そうでなければ、普遍的管轄権は行使できません(普遍的管轄権
の行使は刑事に関するものなので、刑事法における一般原則が適用。ここ
では、nullum crimen sine legeがそれに該当。)。
他方、アメリカに関して言えば、同テロ行為が同国で発生したことからも
、直接的な被害国であるといえるでしょう。よってバイラテラルに同テロ
組織の引渡しを求めることができるでしょう。これは国家主権にもとづく
ものです。
さらに、同行為が対世的義務に反する行為をしたことを重ねて考慮して
、それを強調することで、より強い違法行為の中止義務を課すことができ
ると思われます。その一環として犯罪人引渡し義務を要求することもでき
ると思います。
このように、国家主権の侵害と、国際社会における法益の侵害という両
側面を用いてタリバン政権に違法行為中止義務の一部として犯罪人の引渡
し義務を課せばよいと思います。
0292マーライオン
05/02/10 07:56:04ID:TvlRfU22日本の教科書はよくわかりませんが、英語が読めるのであれば、以下
の文献をお勧めします。
Ian Brownlie,Principles of Public International Law(6 eds.)
Oxford University Press,2003
教科書ではありませんが、国連と安全保障を理解するうえで非常に
役に立つのが、
Bruno Simma and etc.,THE CHARTER OF THE UNITED NATIONS: A
COMMENTARY, Oxford University Press,2002
特に上記のうち、国連憲章第2条4項、第6章、7章及び8章に
関する部分を読めばよいと思います。これを読めばかなり理解が
深まると思います。僕もこれを読んでみて、目からうろこでした。
日本の文献はよくわかりません。あまりいい本を見たことがあり
ません。少なくとも日本の文献ではあまり理解が深まりませんでし
た。
0293法の下の名無し
05/02/11 08:33:32ID:nuNJFSEp"6 eds"
ってどういう意味か教えてくださいませんか?
0294マーライオン
05/02/11 10:08:43ID:+UPL+YZf0295法の下の名無し
05/02/11 13:00:47ID:roTtq2G/0296マーライオン
05/02/11 14:28:58ID:Ik1dg8Tsおいおい。人道法は安全保障じゃないよ。国連も関係ないよ。
人道法はjus in belloの話でしょ。289さんが知りたいのはjus ad
bellumレベルの話だと思う。ごっちゃにしちゃ駄目だよ。全然ロジッ
クが違うから。
それから、本を一冊追加。
Peter Malanczuk,AKEHURST'S MODERN INTRODUCTION TO INTERNATIONAL
LAW(7th ed.), Routledge,1997 (今年の三月に8版が出る予定)
これはかなりいい本。うっかり挙げるの忘れてた。本当にこの本は
いいよ。ちなみに、成文堂から長谷川正国って言う人による邦訳され
た本が出てる。あんまり訳は上手じゃないけど、そこらの日本の教科
書(講義国際法など)よりかは全然ましだと思う。日本の教科書は国
際法におけるダイナミクスを反映できてないからね。
あと、もし余裕があるんだったら、A.CASSESEのInternational LAW
(2nd ed.)、oxford university press,2005もお勧め。結構独特だね。
この本は。主に判例と国家慣習だけで、国際法を説明してるからおもし
ろいかもね。ちなみにこの本だったら、さっき上で言ってた、jus in
belloの話も結構充実してる。さすが、ICTYのpresidentだけある。これ
読めば、国際刑事法や国際人道法についてもかなり知識が深まると思う。
それから英語も読みやすい。
0299法の下の名無し
05/02/11 23:55:07ID:gEtzp7TA犯罪人引渡義務は条約がない限りありません。
犯罪いかんを問わずそうです。それが国際法上の犯罪であるか否かも
関係ありません。
犯罪について特定の根拠によって管轄権を行使できる国は、
条約がなくても、容疑者の引渡を要請できますが、そのことと
被要請国がそれに応じる義務があるということは別の事柄です。
航空犯罪に関するモントリオール条約等の多数国間条約では、
当事国に犯罪化の義務を課し、
訴追するか引渡すかの義務を科しましたが、
この場合も当事国は訴追さえすれば引渡要求に応ずる義務はありません。
この点が問題になったのはロカビー事件です。
リビアを信用できない英米はリビアに航空機の爆破犯の引渡を
モントリオール条約に基づいて求めましたが、
リビアは自国での訴追によって条約上の義務は満たせると主張したのです。
そこで英米は、リビアのこのような態度は国際の平和に対する脅威だと
安保理に認定させて、安保理決議によって容疑者の引渡を要求したのです。
0300272
05/02/12 01:47:21ID:jKQcmpGX慣習法上そんな義務があるとは思ってません。
0301マーライオン
05/02/12 01:56:28ID:ucMelTcN安全保障理事会による決定が出た時点で、それは国際法上の義務に
なるんじゃないの?たしか国連憲章第25条だったと思うけど。
0302マーライオン
05/02/12 02:02:59ID:ucMelTcNほんとだね(笑)やられちゃったよ(笑)
0303法の下の名無し
05/02/12 08:56:06ID:qMLzEHZ5英語ができないとすれば、今日の国際法を正確に語ること
自体に無理がある気がします・・・。大丈夫ですか?
学部生にしてはそれなりに詳しいことも書いていますが、
細かいところの正確さに欠けるばかりか、レスが全体
的にポイントを外しているところも不安ですが。
まずは語学をもうちょっと勉強しましょう。
0304法の下の名無し
05/02/12 09:28:51ID:CWd/tjTl例えば
『国際犯罪 International crime は〜』
と書くべき。
0305297
05/02/12 11:17:29ID:UKRbgSZD過去ログ読まんかったので失礼おば。
0306マーライオン
05/02/12 12:05:01ID:wjaA22/cアンダーではありません。ポストグラです。国際犯罪International crimeちゃ
んと前にそういう風に書いています。語学もあなたに言われる筋合いはありま
せん。国際法は全部英語でやってます。院も今海外です。おそらくあなたも国
際法をやっているなら、知っている研究機関です。そこにいることが、自分の
能力の証明とは思いませんが、すくなくともアンダーではないこと、語学に関
してもあなたに言われるほどのものではないことは証明できるでしょう。
知ったような口を聞いているようですが、国際犯罪=international crimeも語弊
がります。国際法上においてもinternational crimeを指すときは、いまだに伝統
的なtranstnational なcrime といわゆるinternational community as a wholeの
interestに反する”international crime”の二つの概念が存在し一概に国際犯罪
という邦訳に対してinternational crimeという語を対応させるのは誤解があると
思う。多くの学者も先にまずこの定義を行っている。そして、こうしたことを考慮
して冒頭近くのスレできちんと定義をした上で国際犯罪という用語を使っている。
それから、もし細かいところの正確さについて間違っているのなら指摘してください。
そこを勉強したいので。
0307法の下の名無し
05/02/12 13:29:58ID:H8OpMNxcマーライオン氏はなるべく日本語で書くべきだと思うな。
いろんな人が見てるんだから、わかりやすい方がいいじゃない。
0308マーライオン
05/02/12 13:42:37ID:wjaA22/cありがとうございます。僕もそう思ってあえて日本語で書いていま
した。そう言っていただけると安心します。
ってかここは誰が何を言っているのかがわからないですね。IDもアク
セスの仕方によって変わりますし。せめてハンドルネームぐらいあれ
ば、話がしやすいのになんて思ったりします。
0309トリップ ◆XSSH/ryx32
05/02/12 18:12:03ID:wFLqfkbTせめてトリップ付けるべき。
0310法の下の名無し
05/02/12 21:39:44ID:qMLzEHZ5「>394さん」などと書いておられるところを見ると、単純に
大雑把な方だという気もするんですが、それはともかく、
元の英語が感覚としてあれば、"6th edition"に"s"が普通はつかない
だろうし(Brownlieの表紙をまず見ましょう)、
著者(編者)のand othersの意味で"etc."などは普通使わないことが
わかるだろうということだけ。
学部生と言ったのは、修論のひとつでもまともに書いたことが
あれば、そういう書誌の引用の仕方は直されているはずなんだが、
貴殿の表記が学部生のレポートによく見る「お作法」なしの書き
方に似ていたから。
悪しからず。
0311マーライオン
05/02/12 22:02:55ID:FwF317sgなんだしょうもない。引用の仕方なんて、論文やレポート書くときに
はちゃんとするに決まってるじゃない。eds とかetcも違うことぐらい
わかってるよ。まあ大事なことだけどね。
それから僕は大雑把だよ。それがどうかしたの?まあだから日本で
たんだけどね。しょうもないことばっかりにこだわるから。日本の院
だと対人関係面倒だし、議論も些細なことばっかやって、使えないし
。
0312マーライオン
05/02/12 22:31:45ID:FwF317sgってか他に正確性に欠けるとこないんですか?引用の仕方はまた、次
論文書くときにマニュアル見直すんで、それ以外のところで。
0313法の下の名無し
05/02/12 23:29:50ID:TWoSF2i4国際法の分野の人間じゃないからそれについてはワカランが、
日本よりも俺の今いるイギリスの方がよほど引用文献の書き方にはうるさいぞ。
これがきちんとできない人間はアンダーでもエッセイを受け付けてもらえない。
英語圏にいるのかどうかは分からないが、もし英語圏に長くいるなら、
どんなにズボラでも、人名 and etcなんて書き方は絶対にしようと思わないよ。
だってet alと書く方がよほど文字数が少ないのだから(しかも正しい)。
本当に海外で研究する能力があるのか、それだけでも疑われても仕方ないと思うぞ。
0314マーライオン
05/02/12 23:37:16ID:FwF317sgレポートや論文ではもちろんしないよ。ちゃんと引用のマニュアル見る
もん。そうじゃなかったら、今留学できてないよ。論文審査で入れて
もらったんだから。
0315法の下の名無し
05/02/12 23:49:36ID:Y5ws3NYp世界三大がっかりマーライオン。
0316マーライオン
05/02/13 00:03:25ID:aUN3rQ9/シンガポールじゃないよ。マーライオンはたまたま思いついただけ
(笑)なんでがっかりなの?実際に見るとしょぼいから(笑)?
0317法の下の名無し
05/02/13 02:23:06ID:7aSuwoK+引用の仕方如何であげあし取り合ってもしょーがないだろ。
マーライオンもあげあし取られたからって過剰反応しないの!
お互いに、またーりいこうや。
ところで、マーライオンがどこでけんきうしてんのか興味あるんだが。日本の院は出てないの?
0318マーライオン
05/02/13 02:33:40ID:aUN3rQ9/そうだね〜。過剰反応しすぎたね〜。引用の仕方は確かに学術論文では
大事だけど、ここで争うような類のもんじゃないね。反省・・・
日本の院は出てないよ。学部出てそのまま海外の院にストレート。
勉強はジュネーブでやってる。LL.Mのコース。
ってかここにオランダで勉強してる人いない?特にPh.dやってる人。
ライデンかユトレヒトの話が聞きたい。
0319法の下の名無し
05/02/13 13:14:25ID:ZK1cPRKgなんで学期中なのに日本からアクセスしてるの?
脳内留学ご苦労w
0320マーライオン
05/02/13 17:29:44ID:CT9I/ZWG日本からなわけないじゃない(笑)
0321マーライオン
05/02/13 18:13:29ID:CT9I/ZWGどんなテーマがはやってるの?
学部時代に2003年に横田先生が主催する某学会に行って、ICCの
98条に関する発表を聞いたけど、あんな議論ばっかりしてるの?他
の学生はどんなテーマ扱ってるの?
0322法の下の名無し
05/02/13 19:57:35ID:v7jz7nTDつかぬことをお聞きしますが、本当にジュネーブですか?人づてに聞いてここに来たんですけど、
もしかして・・・。また試験後にでも学校でお話しましょうね(笑)
試験中なのに余裕ですね。うらやましい・・・。
それにしても相変わらず熱いですね。ここの議論もなかなかおもしろそうで。
また暇ができたら、参加させてもらいますね。
0323法の下の名無し
05/02/13 20:30:21ID:ZK1cPRKgメール欄にfusianaと書けばIPでホントかどうか示せるよ。
そうじゃないと、これまでの低レベルな書き込みだけで判断され
ちゃって今後もずっと日本の学部生扱いだよ。
0324マーライオン
05/02/13 20:33:31ID:HO1X8zv1誰?こっちのこと知ってる?誰だ?
ひょっとしてばれちゃった(笑)?ってか誰に聞いたの?ばれないと思っ
たんだけどな〜〜。世間は狭いね〜。でも誰だ?学校に行けばわかるのか?
ってか試験中なのに大変って言っておいてそっちもやってんじゃん(笑)
ってかそっちもこれやれば?おもしろいよ。
0325法の下の名無し
05/02/13 20:51:06ID:dGp5v0QRマーライオンさんへ:
噂通りレスポンス早いですね(笑)僕が誰かは、明日学校に行けばわかりますよ。
マーライオンさんがよくご存知の年下の関西人ですよ(笑)楽しみにしていてくださいね。
それでは。
0326マーライオン
05/02/13 21:01:40ID:HO1X8zv1あ〜〜ん。おまえか。中途半端な標準語しゃべる関西人(笑)わかっ
た!ってかなんでIDがころころ変わるの?怪しいな〜。もしかして学
校の図書館?
0327法の下の名無し
05/02/13 21:02:48ID:7aSuwoK+つまらん内輪ネタはやめれ。ぶっ殺すぞ。
マーライオンは研究科スレにもいたんだが、、、
もしかしてロー生?試験頑張ってねえ。
折角スレが賑わってきて楽しかったのに。さよなら。
0328法の下の名無し
05/02/13 21:08:22ID:dGp5v0QR中途半端な標準語だなんて、失礼ですよ(笑)いいんですよ。僕は関
西人なんで(笑)それより、よく図書館だってわかりますね。IDでそこ
までわかるんですか?詳しいことはまた、明日学校で教えてくださいね。
僕はこれから勉強するので、この辺で失礼します。 それでは、また明日。
0329法の下の名無し
05/02/13 21:35:24ID:4RpZs9Ng0330法の下の名無し
05/02/13 22:46:18ID:ZK1cPRKgつまらん奴だな。細かい引用云々は本質的ではないのはたしか
だが、だからといってeds.やetc.はないだろ(笑)。
ジュネーブでLLMというのもなんかヘンだろ?わかんないかな?
つうか、ホント、英語もだし、フランス語ももうちょっと勉強
した方がいいぞ。ホントにジュネーブで勉強したいんなら。
0331マーライオン
05/02/14 02:13:06ID:u+5W+Xriあんたもめんどくさい人だな。おまけに世間知らずときたもんだ。ジュネーブ
だとDEAって言いたいんでしょ。残念!ちゃんとLL.Mのコースもある。授業は
フランス語と半々だけどね。僕はフランス語もできるから、とってるけどね。
ってかなんで素性も知らない人にIP示さないといけないわけ?知人(上で出て
きた人)の話によると、日本で彼の知り合いがこのスレを見てるらしい。
特定される恐れが出てきたので、あまり個人情報は出さない。IP出すけど、
これっきり。
0334法の下の名無し
05/02/14 08:51:38ID:d5RmgE/H民間プロバイダーでダイアルアップなら世界中の誰でもできるんですが。
ふつうこういうときは研究機関のIPなんだけど・・・。
英語もわからないみたいだけど日本語も不自由なのかな?
もうどうでもいいよ、「所属」が問題にならないほど君の書き込み内容が低レベルなのは一目瞭然なんだから。
0335法の下の名無し
05/02/14 12:24:08ID:sYGEP5A9http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/saku/1093082801/4
☆ 連絡&報告 4 ☆
http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/saku/1097075720/589
0336法の下の名無し
05/02/14 19:11:19ID:N94BxieM0337法の下の名無し
05/02/14 19:32:53ID:6R6XQs0l0338法の下の名無し
05/02/14 20:14:01ID:gXLxPAbh記念にカキコします
0339法の下の名無し
05/02/14 21:08:53ID:d5RmgE/H「そもそも依頼自体が意味不明」と言われるようではちょっと情けなさすぎる。
まあ、たしかに、管轄権関係などなど、国際法学上も「意味不明」なレスを
し続けてきたわけだけれども。
がんばろう。繰り返しになるが、英語・仏語ぐらいはきちんと身につけようネ。
0340法の下の名無し
05/02/14 21:33:49ID:dPAwxCNx漏れも記念カキコ。
0341法の下の名無し
05/02/14 21:51:43ID:d5RmgE/Hのリンク先で読ませてもらったのだが、
「削除人さんは、利用者が己の失敗を隠すために使う消しゴムツールではありません。」
という忠告は、けだし名言だと思う。
それでは、おやすみなさい。
0342法の下の名無し
05/02/15 01:35:09ID:2JmHzeix削除対象アドレス:
http://academy3.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1092672936/267+269+270+274+275+277+282+285+287+290+291+292+294+296+299+301+302+306+308+311+312+314+316+318+320+321+322+324+326+328+331+332+333
http://academy3.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1092646070/98+100
削除理由・詳細・その他:
1、個人の取り扱い(第二、三種)、私生活情報
2、投稿目的(無関係、個人の特定、非難、馴れ合い)
お忙しい中、恐縮ですが、お願いしたレスを削除していた
だけないでしょうか?
今回の私の軽率な書き込みにより、気分を害された方がいる
という知らせを受けました。また当方の知人も、書き込んだ
本人を特定できたことから、苦情を受けて迷惑しているとの
ことでした。私自身もそうした方からメールを頂戴し、自分
のとった行動に責任を感じております。
最初から、マナーに気をつけていなかった私自信のミス
なのでいまさらこうしたことを言うのは、削除屋さんに対
してまた迷惑をおかけすることは十分承知しております。
しかしながら、私の書き込みによって迷惑を被っていらっ
しゃる方のことを思うと心が痛んでなりません。
私自身が書き込んだ本人かどうか、確認するすべはない
かもしれませんが、どうぞ今回ばかりは削除のほうよろしく
お願いいたします。本当に困っています。いまさら泣き言
を言ってもしょうがないのですが、気分を害された方や、
迷惑を受けた方のことを思うと、こうせずにいられません
でした。
あつかましいお願いになりますが、ぜひともよろしく
お願い申し上げます。
0343法の下の名無し
05/02/15 09:13:31ID:ni0JrRXs知ってるんだけど、1994年発行の本だから、ちょっと古い気がする。
一応、有斐閣Sシリーズの『国際法〔第4版〕』(2003年)を買ったけど、
これを基本にしてOKなんだろうか。
他にも新しくて良い教科書があったら教えてください。
教えて君、スマソ
0344法の下の名無し
05/02/15 09:51:05ID:RUMNhs6r>>296 にあるマーライオンの意見が参考になりますが、何か。
山本教科書が古いかどうかは、次を参照
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1104307436/96
0345漂流人 ◆Z39MC3g4hI
05/02/17 06:32:49ID:SNS/1aGd私は杉原高嶺の現代国際法講義使ってました。
0346法の下の名無し
05/02/17 06:41:15ID:f9nHT5/Tどうも。言ってるうちに、Sシリーズ『国際法』読了しました。
比較的新しい本ですが、それでも「ニース条約未発効」とか、
古くなった記述がありますね。
それに民科系の学者によって書かれたもののようです。
まあ国際法は進歩に対して敏感じゃないと内容が古いことになるので
民科系だからと言って一概に否定はしませんけどね。
やはり、さらにあたらしい三人組の教科書のほうがよさそうな気がします。
山本草ニの教科書はやはり古いでしょう。94年だと、アムステルダム条約さえ
未発効なはずで、欧州人権裁判所の個人通報制度も未確立の時期ですから。
次の改訂版が出たころが読みごろかと思います。m<( . . )>m
0347法の下の名無し
05/02/17 14:16:10ID:ETSA76La0348法の下の名無し
05/02/17 14:56:53ID:f9nHT5/T0349法の下の名無し
05/02/17 19:47:56ID:EDgEkgv00350法の下の名無し
05/02/17 23:50:11ID:ncgNznsF国際法は知らないけど国際情勢は詳しい人?
0352法の下の名無し
05/02/18 00:57:08ID:RJ4U7Gl0国際的なことやるんなら英語で読めよ。>>296 も、その趣旨なんだが。
0353法の下の名無し
05/02/23 03:18:25ID:90Ic955p0354法の下の名無し
05/02/23 09:19:01ID:Upd/8pwy国際法って万国共通の要素が大きいので日本の教科書でも
大丈夫かと思っていたのですが・・・・
日本の国際法研究のレベルって、そんなに低いんですか?
0355法の下の名無し
05/02/23 13:10:50ID:XUkg5uyD専門分野ならやはり専門書だとか、洋書でも読むしかないでしょう。
0356法の下の名無し
05/02/23 17:19:54ID:l0019L2+で、邦訳もなかったり。
0357法の下の名無し
05/02/25 13:47:38ID:PYfzLvmc杉原高嶺著の現代国際法講義が初学者にはオススメです
0358法の下の名無し
05/02/27 23:31:15ID:wu1jBGtxやぱーり国際法人気無いのかなグスン
0360法の下の名無し
05/02/28 17:38:35ID:L421sROihttp://ex7.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1109238621/l100
0361法の下の名無し
05/02/28 18:39:57ID:LNP91E0+認めず、台湾が分離不可能な中国の一部であることを認めるよう
付加条件を付けますね。その結果、世界各国はどちらか一方と国交を結びます。
中華民国が劣勢なのは周知の通り。
ところがほぼ同じ状況下にある筈の南北朝鮮に関しては、
韓国と北朝鮮の双方と国交を結ぶ国がけっこうあります。
北欧諸国とか、中国もその一つw
この違いはどこから来るのでしょうか。分かる人教えてください。
0362法の下の名無し
05/02/28 22:44:55ID:Tp7e22Kt「ところがほぼ同じ状況下にある」という君の設定自体に謎と間違いが潜んでいる。
0363法の下の名無し
05/02/28 23:04:46ID:DwC5JNk0詳しく
0364法の下の名無し
05/03/01 16:31:17ID:wrNx/ZW6建国神話の舞台である白頭山も北にあるし、
国家としての正統性は北朝鮮にあるのでは?
韓国イスンマンは所詮アメリカの傀儡政権に過ぎなかったし。
それに対して台湾は伝統的にあくまで「化外の地」。
中華の周縁、周縁に過ぎない。
国共「内戦」で国民党が逃げ延びた先が台湾であったというだけ。
状況は大きく異なっていると思いますよ。
自分は>>362ではないけれども。。
0365法の下の名無し
05/03/01 17:11:24ID:ogkbxfORとにかく政治状況の違いを考慮しないとダメだろ。
0366法の下の名無し
05/03/01 17:56:34ID:DU5JdLhoつい最近まで韓国軍の指揮権が米軍司令官にあったことから、
アメリカの傀儡政権との指摘は的外れではない。とすれ違いのことを言ってみる。
0367361
05/03/01 23:56:16ID:C2Bf1jRf外交関係と国際法上の手続きについて、この板&スレでなら分かるかなと
思って聞いているわけ。
1)国民党と共産党、両方の政権を認めて国交を結んでいる国は
本当にないのか
2)もしないのなら、同様に統一的政権を主張している南北朝鮮については
なぜ両者と国交を結ぶ国が存在しているのか
俺の疑問は以上の二つ。1)は無いと思うけどまあ確認だね。どーなんすか?
教えて、もっとエロイ人。
0368法の下の名無し
05/03/02 09:17:55ID:dMAq/Cgh>つい最近まで韓国軍の指揮権が米軍司令官にあった
は????????
0369法の下の名無し
05/03/02 10:01:12ID:q9HuOPNc2)そんなの簡単じゃん。
一方の国が、他方の国と国交を結んでいる外国との国交を、拒否しているかいないかの問題だろ。
中共にとって台湾は一地方なわけ。だから、「地方と国交を結ぶのはダメアル」というわけ。
韓国と朝鮮はそれぞれ正統性を主張してるけど、一応互いに異なる政権であることを認めてる。
その違いだろ。
0370法の下の名無し
05/03/02 12:26:56ID:rcRvUqbB朝鮮戦争のときに韓国軍指揮権を国連軍司令官に譲り渡したことが由来。
平時の作戦統制権は94年に韓国合同参謀議長に移ったが、
戦時の指揮権は米韓連合軍司令官(兼在韓米軍司令官)に留められたまま。
0371法の下の名無し
05/03/02 13:50:59ID:wEtMN229うんうん。ちょっとエロイ。そこでなんだけれど、
ある国と南または北が新しく後から国交を結ぶ場合、
A)自己の正当性の主張自体を盛り込んでいるかどうか、
B)相手方を一応異なる政権と認める文言を入れているかどうか、
入れているとしたらどのような形か。
このあたりの手続きはどうなんでしょう。そして、
C)冷戦中は、先に国交を結んだほうはA)を入れてB)はありえなかったと
睨んでいるのですが、その際後からもう一方が国交を結ぶに当たって
違約だという抗議をしたのか、それとも条約自体を更新したのか。
この点も引っかかっています。条文が引けるようなサイトがあるといいんだけど、
探し方自体わからんのでせめてヒントでもどなたかよろ。
0372法の下の名無し
05/03/06 01:55:23ID:KeQzSd210373法の下の名無し
05/03/16 04:59:54ID:myzV1ha9アメリカは実際には裁かれることがなかったようですが、
これはアメリカの解釈が認められたということなのでしょうか?
我々日本人もその解釈に従わなければならないのでしょうか?
0374法の下の名無し
05/03/16 08:59:19ID:+lbThTsZ日本が追求しようと思えばできる。アメリカの解釈に従う必要はない。
ただ、国際社会では「大量虐殺を行った国が大量虐殺をされても文句は言えない」
と考えるのが普通であり、本当にあったかどうか怪しい点は多々あるが、「南京大
虐殺」が歴史上存在したというのが国際常識となっている現代では日本がそれを
主張しても自分の立場を悪くするだけだ。
0375法の下の名無し
05/03/16 10:12:20ID:ATQ8Y58n・・・・アホちゃうか?
0376法の下の名無し
05/03/16 11:26:50ID:klMqodPe南京虐殺が実在したとして日本はアメリカ人を虐殺したわけではないですよ。
0377法の下の名無し
05/03/16 23:28:14ID:RV6TvxIw大学で国際法や国際政治を勉強しようとしている高3です。
このようなことを勉強する方々はだいたい研究者になるのでしょうか?
就職先などを教えて頂きたいのですが・・・
どうかご教授お願いいたします。
0378法の下の名無し
05/03/16 23:44:37ID:vfuKVMro日本は軍事目標を攻撃した結果として民衆に犠牲者を出したが、アメリカははじめか
ら「民衆を標的とした」原爆攻撃・東京大空襲・その他都市空襲を行った。
>375
国際常識だけに縛られて歴史音痴と言われないように。
南京大虐殺は国際常識だが、現在では疑問点がいくつも挙げられている。それを無
視して「南京大虐殺があった」と声高に主張するのは日本人として間違っている。
一体どこの国の人よ? キムチ帝国?
そんなことだから日本はアイデンティティの無い国としてなめられる。キムチには竹島を
武力占領され、厨国には尖閣諸島の領有問題を持ち出される。
>376
アメリカは中国と同盟を結んでいた。
日本が「よくも原爆で30万人も殺したな!日本はアメリカ人を虐殺してないぞ!」と主張
しても、アメリカからは「日本だって中国軍から虐殺されたわけではないのに南京大虐
殺や731部隊のような残虐行為をやっている」と言われるだけ。
まぁ中国は通州虐殺を起こしていたが、あちらは200人だ。ちょっと規模が違いすぎる。
0379法の下の名無し
05/03/17 00:26:06ID:HCLL9GER漏れは日本人だよ。
南京大虐殺にケチつけしてる側も、虐殺者の数が少ないという
のが一般的で、真正面から事件が無かったというのは、まともな
研究者では、ほぼ皆無だろ
ソースが怪しい云々の陳腐なケチツケは聞き飽きた。
そうまでして歴史を抹消したいのか。
0380法の下の名無し
05/03/17 00:37:23ID:Ki4dLnWD皆無「だろ」か。
南京大虐殺説や南京中・小虐殺説、虐殺皆無説もあるわけだが、
あんたはどれだと思う?
0381法の下の名無し
05/03/17 01:15:04ID:ISzSRRRHやはり歴史音痴か。南京大虐殺そのものを否定している研究者も少なからずいる。
国際常識に捉われて歴史問題をおろそかにする奴らの言動は聞き飽きた。
そうまでして日本を貶めたいのか。
たった一つでも否定できる疑問点が出ていたら、それを追求するのが日本人の義
務だろ。無理やり南京大虐殺を信じなければならない理由は無いはずだ。
なぜ疑問点を無視してわざわざ韓国や中国を利する? もう一度言うが、お前は本
当に日本人か?
0382法の下の名無し
05/03/17 01:16:15ID:uZmMZQmP【30万人ほどではないにせよ】南京虐殺はありました
http://tmp4.2ch.net/test/read.cgi/sisou/1109899190/
0383法の下の名無し
2005/03/23(水) 00:52:27ID:HWvn17gN仮に有効だとして、中華人民共和国も拘束されるんでしょうか?
台湾に武力行使した場合、パリ不戦条約違反だと思うのですが。
0384法の下の名無し
2005/03/23(水) 00:57:38ID:zot4CWwI自衛行動や国内の反乱鎮圧としてなら違反にならんと思うが。
0385法の下の名無し
2005/03/23(水) 04:28:42ID:UyGLmE/Bそこまで言うなら具体的に名前を挙げてみろよ
小林よしのりなんて言うなよwww
0386大字報に煽られた人民さん
2005/03/23(水) 12:28:53ID:IHrTg5yl★「歴史研究者の定義」。あなたがそうだと思うものが歴史研究者です。
ただし、他人の同意を得られるとは限りません。
0387法の下の名無し
2005/03/23(水) 15:29:01ID:PBnrpwVt自分で調べもせずにこういうレスをつける奴がいるのか…これでは中国の言いなりになっても
仕方がないなぁ。こういう奴らが日本を貶めるとは…
そもそも小林よしのりは研究者じゃないだろ。
〜主な南京大虐殺否定派研究者〜
・田中正明
・東中野修道
・板倉由明
0388法の下の名無し
2005/03/23(水) 15:56:50ID:JbKAY9QQ0389法の下の名無し
2005/03/23(水) 16:22:25ID:bfc2Cuwmスレ違いも甚だしい。
ここは国際法スレだ。法学板の。
南京で大虐殺があったかどうかの事実認識は国際法の議論とは関係ない。
証拠の認定はよそでやれ。
おまいらが意味不明な議論で証明したのは、
虐殺が違法であるというopinio jurisが最下層のDQNにまで浸透してるということだけだw
0390法の下の名無し
2005/03/24(木) 04:02:47ID:cxYRvSpqその通り。
虐殺の数が従来言われていた数字よりも少なかったという主張だろ。
南京大虐殺は無かったなんて言ってるのは、現実を見れないバカだけwww
0391法の下の名無し
2005/03/24(木) 11:08:01ID:w+jQf3eGwの数は厨度を表す
0392また荒れそうな話題で恐縮
2005/03/24(木) 14:39:47ID:Y/x4Zy/2山本草ニの教科書には「固有領土」という用語は出てこないようですが。
0393法の下の名無し
2005/03/25(金) 03:16:17ID:JsHXBiWJ0394法の下の名無し
2005/03/25(金) 08:12:32ID:dSvWBGBHマーライオン
0395法の下の名無し
2005/03/25(金) 21:55:47ID:YL08pT1W何に認められるかが問題だよなぁ…
竹島は国際的に日本のものだと認められているが、韓国には認められていない。
そもそも国際司法裁判所に付託して他人任せにしている時点で、日本は竹島占有
の意思なしと思われても仕方がない。領土問題に関しては、国際司法裁判所は判
決を出さないのが通例。あくまで両国間で解決しなければならない。
0396392
2005/03/26(土) 03:23:54ID:jG31M/6/え?
0398法の下の名無し
2005/03/27(日) 08:17:55ID:gIYBpMu8法学板でのレスとは思えない言辞が並ぶ。
>国際司法裁判所に付託して他人任せにしている時点で、日本は竹島占有の意思なし
とか。
>領土問題に関しては、国際司法裁判所は判決を出さないのが通例。
とか。
もうなんて諭してやったらいいのか。
>>392
国際法学者の中には、「固有の領土」という言い回しは正しくないから、
使うべきではないと主張している人もいます。
この言い回しは、「歴史上、明白だから」という意味が込められているのですが、
領域主権は、「歴史」で決定付けられるものではない。
そもそも領土紛争が生じるのは、「歴史上、明白」ではないからですね。
結局、「固有の領土」という言い回しは、相手に対して、
自己の政治的な姿勢を示すための強言にすぎないわけですな。
0399法の下の名無し
2005/03/27(日) 22:38:49ID:qgnsszEu領土問題をめぐる日本、韓国、中国、ロシアの主張が、
これら発展しつつある判例法理からどのように評価されるかは、
国際法学上は興味深い点です。
小寺彰『パラダイム国際法』の領土に関する箇所が
考える際のいい取っかかりとなるのでは!
0400法の下の名無し
2005/03/30(水) 10:10:07ID:nlCV2aBx内戦の恐れがある場合には国際司法裁判所が決めてしまう。
その様な恐れのない領土問題(特に先進国同士の領土問題)
は明確な判決は出さずに両国間で解決するよう判決を下すの
が通例と言いたいんだろ。
今回の事例では国際司法裁判所が直接領土を確定するよう
な判決は出さないだろう。
0401法の下の名無し
2005/03/30(水) 19:35:27ID:1r02o3gN根本的な誤解があるとしか思えない。
0402法の下の名無し
皇紀2665/04/01(金) 09:44:12ID:DaER+sia債権債務などは?B国が引き継ぐの?
対等に合邦した場合とはまた違うの?
逆に分離独立した場合などは?旧国家の債権債務や条約上の権利義務を継承するの?
0404法の下の名無し
2005/04/04(月) 01:06:02ID:lmJSLiXX"国家承継"というトピックで、どんな本にもたいてい書いてますよ。
ネットでも検索かければ出てくると思います。
0405法の下の名無し
2005/04/04(月) 08:22:13ID:rrvBSmup日本漁船を拿捕したと思いますか。三、九二九人が抑留され、
三二八隻が拿捕されました。その過程で四十四名の方が死傷しています。
公海上に引かれた李承晩ラインを根拠に拿捕するのは拉致と同じ状況です。
その抑留した人々を韓国側は外交交渉の手段に使いました。
もしこれらの人々を返してもらいたかったら、日本は賠償をしなさい、
在日韓国人の法的地位を認めなさい、あるいはまた朝鮮半島に残してきた
日本人の個人資産をゼロにしなさいという外交交渉です。
その外交カードとなったのが竹島問題です。
0406法の下の名無し
2005/04/04(月) 22:04:36ID:17CR7vBQクリーンスレート?
0407法の下の名無し
2005/04/05(火) 01:45:53ID:9uiyrdmX祖国 日本を守れ!
竹島から外国軍隊は出て行け!
0408法の下の名無し
2005/04/05(火) 15:44:18ID:lSjIBsnc最近の韓国・中国の態度みると
生きてるのがいやになる
0409法の下の名無し
2005/04/06(水) 11:18:45ID:dc6PysRX中華民国と断交して中華人民共和国と国交を樹立した国は
中華民国への承認も取り消したの?
0410法の下の名無し
2005/04/06(水) 12:40:09ID:5oaXgC6y0411法の下の名無し
2005/04/06(水) 23:20:08ID:sC+ts1Ao中華民国(台湾)政府と中華人民共和国(北京)政府に関する
承認の問題は、政府承認の問題です。
日中共同声明によって、日本は中国の正統政府を台湾政府から北京政府に
切り替えたのです。
新政府が実効的支配を確立すれば、承認できます。
承認した政府を正統政府と言います。
正統政府だと認めていても外交関係を絶つことはできます。
ただし、正統政府だと認めていないと外交関係をもつことはできません。
分かりましたか?
0412法の下の名無し
2005/04/07(木) 23:20:48ID:TzUitkxY0413法の下の名無し
2005/04/09(土) 00:32:37ID:4KdOQIQg国家を代表するのが政府。
一つの国家には一つの政府です。
もし一つの国家に2つの政府で相互にこの状態を認めるという状況なら、
これは2つの国家の並存と考えなければなりません。
現在の韓国・北朝鮮、かつての東西ドイツですね。
中国はあくまで国家としては一つということですから、
どちらかの政府が中国を代表する正統政府、そして
他の政府は未承認政府です。
台湾政府は2つの政府の並存、つまり2つの「国家」を狙っているのですが、
北京政府は、台湾政府がそう主張したら「国家転覆」に当たり、
武力行使すると脅しています。
この点が、中国と他の分裂国家の基本的な違いです。
これでいいですか。
0414法の下の名無し
2005/04/09(土) 01:20:30ID:Nh1WHyBRしかも質問に全然答えてない。
>409は承認の意味が混乱してるだけで、国家承認と政府承認が違うとかそんな
どうでもいいことは聞いてないだろ。
論理的に台北の承認を取り消さないと、北京の承認は出来ない。
政府承認→革命かなんかの非合法手段で成立した政府を認めて国交を結ぶこと
で、中国の場合は台北の政府を、広大な中国全土の政府として認めていたわけだから
当然、北京を全土の正統な政府として認めた(国交を結んだ)時点で、台北が全土を支配しているという
フィクションを、捨て去らないといけない。つまり、「取り消した」わけだ。
具体的には、日本の場合は、国民党政府との戦争を終わらせた「日華平和条約」だったっけ、それを
一方的に廃棄することを通告して(多分、日中共同宣言にもそのことが書いてある)
「承認の取り消し」にしたわけだ。
>409
だから、答えは「取り消した」でいいと思う。
政府承認と国家承認がどうのこうのは別問題ね。国交断絶と「取り消し」はいずれにしても同義ではない。
国交断絶だと、北京とも国交がなくなることを意味するからね。
0415法の下の名無し
2005/04/09(土) 01:34:29ID:oX7RlnwE25で東大助教授になったって話は聞いたんだけど
0417法の下の名無し
2005/04/09(土) 01:56:39ID:oX7RlnwE国際法学の世界ではぺーぺー?重鎮?
0418412
2005/04/09(土) 08:51:56ID:0JXeEkD2いや、ネタにマジレスされても…
0419法の下の名無し
2005/04/09(土) 17:12:12ID:0cDTAx5Ohttp://taioan.hp.infoseek.co.jp/
台湾人に「中華民国人」として外国人登録することを認めてる国があるけど
これは二つの中国の存在を承認してるってことでは?
0420法の下の名無し
2005/04/09(土) 18:32:25ID:Nh1WHyBRよくわからんが、たとえば
それ、日本だと朝鮮民主主(ryの人は朝鮮民(ryで登録されてるんでないの?
これは確認とかしてないけど。
だから、そこの政府を承認してるかどうかとは関係ないんでない?
0421法の下の名無し
2005/04/09(土) 21:43:07ID:0cDTAx5O0422法の下の名無し
2005/04/09(土) 22:46:25ID:Nh1WHyBR外国人登録に承認の有無と結びつく何らかの意味があるとはとても思えない。
承認してないから認めない、というのはわかるけど、反対に承認してなくても、
実態を正確に反映するにはそのほうがベターでもある。別の問題として考えるべきだろう。
論理思考が反対なんだよ。
韓国を承認→韓国民としての登録を認める、というのは当然としてもそれが同時に
反対側の「←」まで真として成り立たせるわけではない。
つまり、>419は「詭弁」の域を出ないわけで、
しかもわざと言ってるんじゃないの?
0423法の下の名無し
2005/04/09(土) 22:50:36ID:0cDTAx5OROCだろうがDPRKだろうが地域名だと強弁すればそれまでだしな。
0424法の下の名無し
2005/04/10(日) 15:18:15ID:YPQKa2/N国際司法裁判所と国内裁判所の異同って、
@拘束力が当該事件にしかない
A上訴が許されない
B裁判官の選任方法
これ以外にもありますか?
あと、なんで上訴や拘束力が当該事件にしかないのですか?
よろしくお願いします。
0425法の下の名無し
2005/04/10(日) 16:27:27ID:3TYURha1北朝鮮を国家承認をしていないから、朝鮮民主主義人民共和国籍
を日本法上は認めることができず、その結果として
朝鮮民主主義人民共和国籍で外国人登録できないのです。
国内法上、国家承認は創設的効果をもつことがあるのです。
0427法の下の名無し
2005/04/11(月) 01:18:43ID:YSt80VcZというところに投票してください。
http://www.cnn.com/2005/WORLD/asiapcf/04/10/china.japan.protest/index.html
↑Do you think Japan should become a permanent member of the United Nations Security Council?
と書いてあるところです。「VOTE」を押すと投票されます。
なお、1度投票するとその後は投票しても無効となります。
できるだけ多くの人に投票してもらえることを願います。
0428法の下の名無し
2005/04/13(水) 20:40:39ID:ZXa3BfCZhttp://school4.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1104307436/148
0429漂流人 ◆Z39MC3g4hI
2005/04/14(木) 21:15:41ID:IO32+Qag遅レスですが、いくつか私の知識で知ってる範囲で…
・核兵器使用は国際法的に合法か?
これはまだ誰にもわかりません。
核兵器使用合違法勧告的意見のICJの判断では、かなり簡単にいうと
「起きてみないとわからない」ということになってます。
・国交がない「事実上の国家」の扱い
(日本から見た北朝鮮など)
これは実務上必要な範囲で
事実上の外交や国交が行なわれています。
なので実務上は余り関係ないと考えます。
中国と朝鮮半島の違いについては政治的な要因が多いかと・・・
0430法の下の名無し
2005/04/17(日) 17:58:38ID:ooSK/ID40431法の下の名無し
2005/04/18(月) 01:29:03ID:/bmq99vk@中国における反日行動について
中国における反日行動に関して、領事館損壊はジュネーブ条約(領事・外交双方)違反とした場合、
日本側からの国際司法裁判所に対する一方的付託は可能ですか。
また、日本人が殴打された点や、日本企業の看板等が毀損された点で、国際法上中国政府に対して主張できる点をご教示願えれば幸いです。
A基本書
国際法に関心を持ち、勉強してみたいのですが、スタンダードな基本書はありますか。
0432法の下の名無し
2005/04/18(月) 02:49:42ID:2S1NA7Xpできません。
中国(韓国も!)はICJの強制管轄(ICJ規定36条2項)の
受諾を宣言していません。36条2項を受諾している国に限り、
一方的な付託によって応訴義務が発生します。
よって竹島問題もICJに付託できません。付託しても韓国には
応ずる義務がありません。
>日本企業の看板等が毀損された点で〜〜〜
「強引に」国際法との接点を見出すとすれば、
日中投資保護協定5条でしょうか。ググってみてください。
いまのところ道義的非難が妥当。
>スタンダードな基本書はありますか。
過去ログ見るべし。いっぱい出てます。
0433431
2005/04/18(月) 03:10:01ID:8JL5J5Nv早速のご回答ありがとうございます。
感謝です。
0434法の下の名無し
2005/04/18(月) 21:46:27ID:1nxL2Pa9日本人の殴打については、警察官の対応いかんでは、一般国際法上の
外国人保護義務の違反を問える可能性があります。
「日本企業」の看板ですが、
日中投資保護協定5条との関係では、看板の所有者が日本企業の支店
であれば保護されますが、中国で設立された子会社の場合には、
保護されません(1条の定義参照)。
一般国際法上は、所有者が日本企業の支店であれば
日本人の殴打と同じように保護されますが、
子会社の場合は見解が分かれます。
実質的な会社の一体性を重視するか、
設立準拠主義でみるかによってです。
0435法の下の名無し
2005/04/20(水) 02:19:53ID:WyUKOz+q「731部隊」訴訟、原告側が2審も敗訴
原告側は国際法などに基づき、交戦国に対する個人の損害賠償請求権があると
主張したが、判決は「個人に賠償請求権を認めれば、戦後処理に混乱をもたらす」と退けた。
また、不法行為があった時から20年経過すれば賠償請求権が自動的に消滅する
「除斥期間」も適用されると判断した。
1審判決は、南京虐殺があったことや731部隊が人体実験を行っていたことを
認定したが、2審判決は被害事実に触れなかった。
原告の一人で、家族を731部隊に殺害されたと訴えた敬蘭芝さん(83)は
判決後の記者会見で、「謝罪、賠償をしてほしい。判決に抗議する」と述べ、
弁護団長の尾山宏弁護士も「被害事実に触れずに法律だけで判断した、
魂がこもっていない判決だ」と批判した。
0436法の下の名無し
2005/04/21(木) 21:27:37ID:P0ZKphoB>>76-77
できたよ:
「【Conflict】国際私法【of Laws】」
http://academy3.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1114083790/
0437法の下の名無し
2005/04/21(木) 23:43:52ID:3yC5/Gowhttp://newsflash.nifty.com/news/ta/ta__kyodo_20050421ta013.htm?ref=rss
二国間の条約って一方的に破棄できたっけ?
0438法の下の名無し
2005/04/22(金) 01:42:51ID:XeZl7Xm60439法の下の名無し
2005/04/23(土) 16:45:36ID:t1PnOC760440法の下の名無し
2005/04/24(日) 02:35:04ID:241Autcg大陸ヨーロッパのどこかの大学に出てたの見たことあるけど、田中耕太郎氏
については見たこと無いですねえ。
0441法の下の名無し
2005/04/26(火) 23:20:07ID:IvlnKrmd国際法は分かっていない、という感じでしょうか。
南西アフリカ事件の反対意見の評価などはその典型です。
0442法の下の名無し
2005/04/27(水) 00:57:27ID:kzkkLuX10443法の下の名無し
2005/05/04(水) 09:49:51ID:FWFcEO6P0444法の下の名無し
2005/05/04(水) 21:34:27ID:TtvN5eml0445法の下の名無し
2005/05/05(木) 17:23:47ID:rxsB5LaU0446法の下の名無し
2005/05/05(木) 17:29:10ID:kUtVq1IC教えてください
0447法の下の名無し
2005/05/05(木) 18:28:00ID:rh8Tg2BC0448法の下の名無し
2005/05/06(金) 19:48:17ID:b31vAIua外国人地方参政権問題その4・・オランダの荒廃。
http://musume80.exblog.jp/1326745
↑オランダが凄い事になってる、ちょっと読んでみて。
0450法の下の名無し
2005/05/11(水) 18:10:34ID:1uOMaLj40451法の下の名無し
2005/05/15(日) 17:08:39ID:joe13BxR0452法の下の名無し
2005/05/20(金) 21:41:00ID:BeDsZ7590453法の下の名無し
2005/05/26(木) 00:32:24ID:vYfYl7ED北朝鮮の核開発について、安全保障上日本やアメリカが認めたくないのは
当然として、国際法上はどうなんですかね?
NPT条約から脱退している今となっては北朝鮮の核開発を拘束するものは
ないように思えるんですが。
0454法の下の名無し
2005/06/01(水) 08:20:18ID:MLhSwx8opreemptive self defenseの論理で先制攻撃すりゃいいのさ。
humanitarian interventionを大義名分で平壌空爆でもいいけど。
0455法の下の名無し
2005/06/03(金) 03:27:53ID:QKo8TvEq0456法の下の名無し
2005/06/03(金) 20:41:18ID:KcuAXQQE主張できる日本政府が、開口一番から「話せばわかる」「法は法として」などと軽はずみな
発言を繰り返し、結果として「日本と韓国がなかよく手をつないで国際法を蹂躙する」という
最悪の結果を選んでしまった事件といえる。
韓国が全面的に悪い事件であった。それにもかかわらず、「痛みわけ」というオチ。
小泉総理とノ・ムヒョン大統領がなかよく握手をするために、日本国は法治国家としての
輝かしい歴史とプライドに、取り返しのつかない傷を負ったと言っていい。
現場の海上保安官の正当な公務執行の努力は、水泡に帰した。
2ちゃんねるは当初から、ニュース系の板を中心に、「国際法」という言葉が頻繁に飛び交った。
時の為政者も、テレビも、新聞も、2ちゃんねるほどには「国際法」という言葉を口にしなかった。
「この事件の真の犠牲者は国際法だ」ということを、2ちゃんねらは知っていた。
靖国神社、A級戦犯、極東軍事裁判に関する真摯な論議が、間違いなく結実した瞬間だった。
私は、法学の専門板で当日(6/2)と翌日(6/3)に、この「国際法の死」を巡ってどのような議論が
繰り広げられたかを知るため、胸を躍らせながら法学板を訪れた。
スレッドはすぐに見つかった。
国際法スレッド
http://academy3.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1092672936/
当日の書き込み。無し。
翌日の書き込み、1件。
455 法の下の名無し 2005/06/03(金) 03:27:53 ID:QKo8TvEq
大学時代、村瀬先生の授業受けてたんだけど、村瀬先生元気ですか?
orz
0457法の下の名無し
2005/06/03(金) 21:31:05ID:vFAsgZwP0458法の下の名無し
2005/06/04(土) 00:01:39ID:Oe4hv9YT0459法の下の名無し
2005/06/04(土) 21:58:31ID:Rm4nUxeb国際法版らしくアカデミックに解説しましょう。
本件は国連海洋法条約111条3項、そして2項の追跡権の問題です。
沿岸国の法令違反を信ずるに足りる十分な理由があれば、
自国の経済水域から追跡権を行使できます。
新聞によると、日本側は法令違反があったと言い、韓国側は違法操業
はしていなかったと主張しました。日本側の法令違反の主張は、
違法操業ではなく、海保庁の立入り拒否についてです。
ここで日本側が違反を主張する法令と韓国側が違反を否定する法令の
違いに注目する必要があります。もし韓国側の主張が正しければ、
すでに韓国船は韓国経済水域に入っていますから、海保は拿捕する権限
はありません。立入り拒否が111条3項の法令に当たるかどうか、
また日本側がなぜ違法操業を主張しなかったか当たりに、
今回騒動の根っこがあります。
最後に担保金を受け取って海保は帰ってきたのですが、
これはまさに韓国経済水域で海保が執行権限を行使したことに
ほかなりません。
漁業法上は別に港に引致して取り調べ、そのうえで担保金を
受け取らなければならない訳ではありません。
言ってみれば交通反則金と同じですね。
その点では、海保はきちんと自分の主張を貫いたのです。
韓国経済水域で日本側の権限行使を認めた韓国の方が
日本の主張を認めたと言えます。
0460法の下の名無し
2005/06/04(土) 22:33:27ID:Nyfv+TrP>結果として「日本と韓国がなかよく手をつないで国際法を蹂躙する」という
最悪の結果を選んでしまった事件といえる。
よくわからん。
日本と韓国のいかなる行為が、何という条約の第何条に違反しているのか解説してくれ。
0461法の下の名無し
2005/06/04(土) 22:46:31ID:G307ysnUニュー即+住民が3行以上を理解できると思うのならば、
そっちの適当なスレにも張ったほうがいいぞ。
でも、そのスレが残ってないみたい。
0463法の舌の名撫し
2005/06/05(日) 19:12:21ID:A9BKRyYSサン フランシスコ講和条約で受諾したものが判決か裁判かを巡って今問題になっていますが
この場合、英文を第一に正しいものとしますか、それとも日本語ですか、それともどちらも
正しく各国の解釈に任せると考えるのでしょうか。
お暇なときにでも、ご回答よろしく御願いします。
0464法の下の名無し
2005/06/05(日) 20:25:02ID:uw+W4obq条約の英文を見ると
DONE at the city of San Francisco this eighth day of September 1951, in the English, French,
and Spanish languages, all being equally authentic, and in the Japanese language.
とあるので、正文は英語、仏語、西語であり、解釈はこれらの言語のいずれかに拠るべきでしょう。
とすると、SF講和条約の11条ですが、英文では「the judgments of the International Military
Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts」とあるので、公定訳では
「裁判」となっていますが、「判決」と理解する方が、素直ではありますね。
0465法の舌の名撫し
2005/06/05(日) 20:30:47ID:DkBwol/5どうもありがとうございます。
サン・フランシスコ講和条約を検索しても解らなかったので助かりました。
0467法の下の名無し
2005/06/06(月) 20:37:02ID:U8GNwxbBって、日本だと誰になるんですかね
0468法の下の名無し
2005/06/06(月) 23:15:02ID:CTRXoNcH/ ̄\ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
─( ゚ ∀ ゚ )< おおぬまおおぬま!
\_/ \_________
/ │ \
∩ ∧ ∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\∩ ∧ ∧ \( ゚∀゚)< おおぬまおおぬまおおぬま!
おおぬま〜〜〜! >( ゚∀゚ )/ | / \__________
________/ | 〈 | |
/ /\_」 / /\」
 ̄ / /
0469法の下の名無し
2005/06/08(水) 15:58:34ID:mdEIbT+m0470法の下の名無し
2005/06/09(木) 21:32:43ID:ZMM52vjcga!!!
ツマンネ・・・
0471法の下の名無し
2005/06/23(木) 23:50:53ID:A/VoDHK+0472法の下の名無し
2005/06/24(金) 10:53:50ID:4yVD6opAhttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050624-00000005-san-pol
>だが、この見解の前提となる同条の日本語訳は
>多くの国際法学者らから「明白な誤訳だ」との指摘がなされている。
>各国の国際法学者も「東京裁判は戦争行為の一環だから、
>日本政府が講和成立後もこれに拘束されることはない」との認識が大勢だ。
ここでいう「多くの国際法学者」とは
佐藤和男・青山学院大学名誉教授と上に登場する小林宏晨・日本大学教授以外に
見たことがないんですが、同様の見解を述べておられる先生を知っておられる方いらっしゃいますか。
>佐藤和男・青山学院大学名誉教授は昭和61年の国際法学会でこの点を当代
>一流の国際法学者たちと議論したが、すべての外国人学者がこ の見解に同意したという。
http://www2s.biglobe.ne.jp/~nippon/jogbd_h13/jog206.html
国際法学会のページを見る限り
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsil/conference_records_page/hist/taikai1986.htm
直接このテーマで議論した形跡がなく、しかも研究大会に出席するような外務省の役員であれば
このように重要なの成果を長い間放置するとは思えませんが、実際いかがなもんでしょうか。
0473法の下の名無し
2005/07/01(金) 23:24:41ID:867WhztX0474法の下の名無し
2005/07/03(日) 09:19:03ID:3I043+lU0475法の下の名無し
2005/07/05(火) 03:25:15ID:+mAtiZNW0476法の下の名無し
2005/07/10(日) 01:04:50ID:tEylMXlu国家公務員はやり直しがきいていいな、政治家と違って。
まあ実力か。
ところで任期9年って長すぎない?死んじゃうよ。
0477法の下の名無し
2005/07/11(月) 22:57:29ID:P41V2UbG安保理が膺懲戦を決議した場合、加盟国は自動参戦することになるのですか?
つまり和戦の決定が安保理によってなされるのかということです。
0478法の下の名無し
2005/07/11(月) 23:06:03ID:zydSPNtE国連加盟国の軍といえども、その国の国内法に基づいて行動
しなければなりません。
条約が即国内法になるのなら、自動参戦ということになりますが、
条約は国内に自動的に執行されるわけではありません。国内で
条約の内容に合わせた法律が制定されるか、あるいは、その条約が
各国の国内での施行のための詳細な規定を定めているかしなければ、
条約を締結・批准したからといって、それだけで即座にその国内的効力が生じるわけでは
ないのです。
0479477
2005/07/11(月) 23:19:09ID:P41V2UbGご返答ありがとうございます。
日英同盟条約などの集団安全保障条約ではその条約を発動するかは基本的に主権国家が決めますが、
国連の集団安全保障の発動は安保理が決定し、加盟国は従わなければならないということでよろしいのですよね?
つまり、日英同盟の場合は日英双方に条約の解釈権があるのと比べて、国連の場合は安保理
の理事国でない国は黙って安保理の決定に従うしかないのではということです。
安保理決議に従わなかった場合今度はその国が制裁を受けることになりますから、安保理の理事国でない国
は自分の知らないところで和戦が決定され、事実上自動参戦になるのではないでしょうか?
0481法の下の名無し
2005/07/12(火) 01:25:02ID:X27mF4gA0482法の下の名無し
2005/07/12(火) 12:32:07ID:agaUPOt/新二元論って等位理論のことだよね?
0483法の下の名無し
2005/07/12(火) 18:59:48ID:iM9B50dM思うんだが、どうよ?
0484法の下の名無し
2005/07/12(火) 22:27:53ID:KJTwYj3wあと日本語はわかりやすく。
0485法の下の名無し
2005/07/13(水) 21:36:54ID:Bw+cFsr6求めたら従わなければならないでしょう。それ以外の解釈は難しいです。
0486法の下の名無し
2005/07/14(木) 09:47:02ID:R1Abw95u拒否権のある常任理事国は良いけど、それ以外の国にとってはマズーだね。
望んでもいないのに戦う羽目になる。
冷戦時代は米ソ対立で国連は機能不全だったからそういう問題が表にでなかったけど、
考えてみると問題あるな。
0487法の下の名無し
2005/07/16(土) 05:42:51ID:FqVqj6fNしかし、安保理決議がすべての加盟国の「参戦」を求めた例が今まで存在して
いましたっけ?拙い知識ですが、武力行使に関する安保理決議のこれまでの実
行に従えば、加盟国に武力行使を「授権」したにすぎないように思いますが…
また仮定として安保理決議が加盟国に対して「武力行使」を決定によって求める
ことがあったとして、国連加盟国がその決議に従わなければならないという
ことにはならない。唯その結果、国連憲章25条(でしたっけ?)違反になり
国家責任が生じることになりますが、これまで25条違反によって国家責任
法上の問題が生じた事例がありましたか?
よくわからないし、資料も今手元にないのでぜひ教えてくださいませ。
0488法の下の名無し
2005/07/16(土) 05:48:54ID:FqVqj6fN枠組みにおいて解釈されるべきか、それとも「国連法」特有の手続法
が存在するのか、という質問です。よろしくお願いします。
0489法の下の名無し
2005/07/17(日) 18:08:43ID:V26Yx9Ea0490法の下の名無し
2005/07/18(月) 09:23:40ID:3QnKvnmj0492法の下の名無し
2005/07/19(火) 15:17:31ID:IkSy0R8s0493法の下の名無し
2005/07/19(火) 19:53:45ID:2eEmsV3Ghttp://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/index.html
武力紛争における児童の関与に関する児童の権利条約選択議定書
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty159_14.html
解説は偉い人にお願いします。
0494法の下の名無し
2005/07/21(木) 02:21:45ID:zGdrefowそこでは15-18歳は年長者から使うようにということも書いてある。
児童(子ども)の権利条約ではその基準が維持されている。
アフリカが大混乱の90年代以降実際にすごい数の児童兵士が出てきたから
一気にクローズアップされた。
だが、基本的に何歳までが子どもなのかという基準については当然ながら
住む社会が違えば違うし、容易に20歳以下とか18歳以下禁止まで持っていけない。
15歳以下→×、15-18歳→?、18歳以上→○という基準が定着するかと思いきや
選択議定書では18歳一律になっている。ただし、強い禁止ではなくて、「すべきではない」という
弱い表現にとどまる。
要するに、国家の同意によって成り立つ国際法では、実際に戦争になって困ったときに
少年とはいえ、戦力になる男を使いたいという国家の本音と、アフリカで実際に起きている
少年兵の問題がぶつかった妥協点として、15歳以下は禁止、18歳以下はまぁよくわからない
ということになるのではないか。
国際刑事裁判所規程では、15歳以下を徴募することすら戦争犯罪となる。
ところがこの「戦争犯罪」は、戦争が起きたときに犯罪となる性質のものなので
平時に徴募するぶんにはICC規程上の犯罪にはならない。
戦争が始まった瞬間に軍隊に14歳の少年が居たら、戦場では何もしていなくても
上官の戦争犯罪が成立するという逆説的な状況になってしまっている。
そのような矛盾を孕んでまでICC規程に戦争犯罪として書き込まれるくらい、
関心が大きい問題だともいえる。
0495法の下の名無し
2005/07/21(木) 17:53:52ID:N1Uv/7d4必要性と均衡性の原則について知っている方がいれば、
詳しい解説をお願いしたいのですが・・・・・?
0496法を学ぶ者
2005/07/23(土) 08:02:23ID:aHJpWsPa0498法の下の名無し
2005/07/23(土) 16:33:36ID:QNqrQ0yQ二元論と新二元論の違いとは何ですか?
0499名無し
2005/07/23(土) 17:58:31ID:KXpUMOQO調整理論の場合は、国内法の遵守によって国際法上
の義務が履行出来ない場合は「義務の抵触」、つまり国内法上の
義務と国際法上の義務が抵触することになり、
その場合は国家責任の追及を通して調整がはかられるといっているのに対し
旧二元論によると、妥当根拠や適用対象がことなるから、体系の抵触も義務の抵触の生じない
ということになるのではないでしょうか。つまり、旧二元論はもう過去の見解で国際法が国内のことを規律
の対象外としていたときのものだから、そういう理解が可能だったのではないでしょうか。
僕はそういうふう理解しましたが・・・。
0500法の下の名無し
2005/07/23(土) 22:42:39ID:kKwfh7cY0501法を学ぶ者
2005/07/23(土) 23:17:55ID:DSeOIgiO0503法の下の名無し
2005/08/03(水) 11:20:29ID:SWAVIGYV必要性と均衡性、この二つがまとめて出てくるのは、自衛権の行使要件だと思います。
自衛権は、個別な方も集団的な方も、条文上つまり国連憲章上は、武力攻撃の存在が要件となっていますが、それに加えて必要性と均衡性が慣習法上の要件としてあることがいくつかのICJ判例により明らかにされてます。
この二つの要件、最初に自衛権の要件として定式化したのはカロライン号事件の際のウェブスター長官の書簡だといわれてますが、実際には神学者が正戦を論じている頃から要件に含まれていたようです。
それで肝心の内容ですが、必要性の原語はnecessityであり、緊急性と解したほうが分かりやすいと思います。
国内法上の急迫性と同じように理解して良いのではないでしょうか。差し迫っていて他に手段がない、などともいわれます。
均衡性は、国家責任法上の対抗措置の要件だったりもしますが、実は何と何が均衡しなければならないのか、統一した理解はないです。
一般には、侵害される法益とその防衛のために侵害する法益とか、侵害行為態様同士など言われます。また他にも最近には別の要素を論じる論文が東大の紀要に出されていたと思います。
他にも色々あるとは思いますがあとは他の方に任せます〜
0504法の下の名無し
2005/08/04(木) 02:50:58ID:Twg0jdZF0505法の下の名無し
2005/08/04(木) 03:12:37ID:iFgv1dX20506法の下の名無し
2005/08/04(木) 03:30:22ID:Twg0jdZFやっぱりそうですか。今杉原センセの国際法メインなのでこのままいきます。山本センセは外1受験生がつかっていたときいて敬遠しました。
0507法の下の名無し
2005/08/05(金) 00:42:16ID:fx7VUIfAただ、各教科書は結構タームの訳し方など異なる場合が多く、特に山本先生の本は他の教科書との差異が多いので、多少使いづらいかもしれません。
なお、複数の教科書を見て、違いがあることに戸惑ったときは、上に書いた西井センセーの図説国際法を見るとすっきりする、かもしれません。
教科書は結局好みですが、杉原センセーの本は予備校などでも使われているようですし悪くはないと思います〜
0508法の下の名無し
2005/08/07(日) 00:42:44ID:JRUqzQc0講義国際法(・∀・)イイ!!
0509法の下の名無し
2005/08/07(日) 15:46:37ID:ngKkP0Vw違う立場の岩沢教授が書いているなど、参考書としては有益だが
あれ一冊ではかなりヤバい本だ。
0510法の下の名無し
2005/08/07(日) 16:52:03ID:MUpvj3y7学会内であれはどう受けとめられているんでしょうか。
0511法の下の名無し
2005/08/07(日) 19:02:46ID:qwMJzyv00512法の下の名無し
2005/08/10(水) 14:50:16ID:gdhjtyDf教科書として深く読んでいくものではない。
講義国際法は海洋法少なすぎ。
0513法の下の名無し
2005/08/17(水) 19:05:01ID:/BZ4ws7oご意見待ってます!
0514法の下の名無し
2005/08/17(水) 20:05:49ID:bPBaAU0L0515法の下の名無し
2005/08/28(日) 11:12:54ID:CZiLsDdxはどうですか? 興味あるんですが。
国際法素人が読んでもOK?
0516法の下の名無し
2005/08/28(日) 13:03:46ID:COaTNKWT筒井さんは割と自衛権・集団安全保障といった安全保障の法的側面に強いイメージだけど、
この選書ではそういったユスアドベルム的側面と共に、ユスインベローや人権なんて側面もカバーしてるみたい。
学術書というよりは一般向けに書かれたものだろうし、興味があるなら有りだと思いますよ。
ただ筒井さんの文章が読みやすいかは…人によるかと。
0518法の下の名無し
2005/08/28(日) 15:43:07ID:COaTNKWT読了後にはぜひ感想をお願いします。
0519法の下の名無し
2005/09/02(金) 01:49:00ID:R5jctMDI>9月中旬刊。A5判650頁で2520円という価格設定の「漢気」がスゴイ。
>というか初刷何部だ。
稲葉振一郎氏のブログより
やはり氏は目の付け所が違うとひとしきり感心した
0520法の下の名無し
2005/09/02(金) 01:53:57ID:0dAYp0ef青山学院大学名誉教授の佐藤和男先生
0522法の下の名無し
2005/09/03(土) 02:07:59ID:24Re1ROtそういうものが読み取れる教科書?なら購入するんだが
0523法の下の名無し
2005/09/03(土) 08:05:35ID:QOwsvPfx650ページの大部の専門書が2520円に設定されたことにだけ着目してる
しかし650ページを費やして何が書かれてるか
いやページ数からすれば安いのはまちがいない
以下くりかえし
0524法の下の名無し
2005/09/03(土) 12:46:31ID:QOwsvPfx商品名 国際法/はじめて学ぶ人のための
著編者 大沼 保昭
出版社 東信堂
刊行日 2005.09
ISBN 4-88713-632-3
大きさ A5
ページ等 680p
価格 ¥2,520(本体価格¥2,400)
商品説明
学術書 独自の世界把握による著者初の本格的教科書
0525法の下の名無し
2005/09/03(土) 12:47:18ID:QOwsvPfx0526法の下の名無し
2005/09/03(土) 13:31:49ID:24Re1ROt大沼さんの方法論ってどんなもの?
0527法の下の名無し
2005/09/03(土) 13:47:49ID:RR3pWXwuうまい宣伝文句だ。
0528法の下の名無し
2005/09/06(火) 02:53:36ID:I4dKKLca初学者向けの本ではないぞ。初学者が読んで国際社会における「公権化」という議論
についていけるのだろうか?
しかし現実主義者ですね。武力関係で国際法をやると結局こういう議論になってしま
うのか、という好例。悪い意味じゃなくてね
0529法の下の名無し
2005/09/06(火) 09:15:45ID:FhaagZ1o乙。
公権化かぁ、やっぱり一定の権威による法強制行動としての武力行使はある程度必要という議論なのかな。
特に筒井センセは現実主義の傾向が強いようなー国連体制と自衛権とか読むかぎり。
ここらで灯台系と兄弟系には違いがあるんだろうか。
いずれにせよ学部生の自分も買ってきます。
0530法の下の名無し
2005/09/13(火) 01:00:49ID:kEUd6NCV挙げて述べよ
これ今年の東大総合法政の問題(を単純化したもの)なんだけど、
ここにいるエロい人たちは自分だったらどんなこと書きますか?
0531法の下の名無し
2005/09/13(火) 02:52:25ID:7GyVKYtH「国際コントロール」の議論を書けばいいんじゃない。
ちなみに「国際コントロール」については森田先生の著書を参考に。
詳しい題名は確かではないけど『国際コントロールの理論と実践』だった気が。。
挙げるべき事例としてはいろいろあるけど、国際労働機関、各条約付随の人権委員会
、そして東大生としては世界貿易機関の紛争解決手続の国際コントロール的側面を
書かなければだめでしょう。この点は、小寺教授、並びに岩沢先生がjournal of
international economic law に書いてるから参考に、とこんな感じかな?
0532法の下の名無し
2005/09/13(火) 05:49:56ID:zTeaCX3r0533法の下の名無し
2005/09/13(火) 08:35:59ID:qK/JC5f/アメとムチ
or
ソフトな手段とハードな手段
という書き方がわかりやすい
灯台はソフトローがハヤッている
0535法の下の名無し
2005/09/16(金) 07:52:33ID:ys5jSad9国連での提訴のプロセスの意見を求められたのですが、
ほとんどわかりません。で、いろいろ調べたのですが、
余計にわからなくなりました・゚・(つД`)・゚・
とりあえず、↓の流れっぽいような気がしたのですが、
おかしなところが多々あると思うのでどなたか、ご教示ください<(_ _)>
○○国
│
│提訴を通告
↓
国連事務局
国連、議題にする決定
│
│審議付託
↓
(関係各国)委員会
国連に臨時□□委員会設置
○○国
│
│提訴、提案
↓
臨時□□委員会
↓
採決、可決etc...
0536法の下の名無し
2005/09/17(土) 16:37:24ID:tTi5QgYXhttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4887136323/
0537法の下の名無し
2005/09/18(日) 12:35:34ID:l/0Yc01q>国際法の最高の権威はだれ?
西村弓。間違いない。
0538法の下の名無し
2005/09/20(火) 01:09:20ID:Mm9hYsyq筒井先生のお弟子さんは沢山おられるみたいだけど、
誰が一番先生の学風を受け継いでおられますか?
0540法の下の名無し
2005/09/20(火) 05:44:01ID:67eKqftI正直意味がわからん。
ソフトな手段とハードな手段?
ILOのような報告制度とWTOの対抗措置ようなものとの比較?
灯台ではソフトローがはやっているというのも怪しい。
誰?
0542法の下の名無し
2005/09/21(水) 05:04:33ID:zY4U0PrE0543法の下の名無し
2005/09/21(水) 20:43:14ID:7hhMgVbX灯台の国際法教授
本郷(法研)−奥脇 大沼 中谷
本郷(社研)−中川
駒場−小寺 岩沢
公共政策−全員(連携研究部に奥脇)
ロー−奥脇以外全員
共著書
講義国際法−大沼以外全員(小寺=岩沢=森田(都立大)編)
キーワード−奥脇=小寺編
基本経済条約集−小寺=中川編
結論 国際法に関しては、結構みんなつながってるんじゃない?
0544法の下の名無し
2005/09/22(木) 00:22:48ID:qWUOTqGJ東信堂すごい
0545法の下の名無し
2005/09/22(木) 00:42:55ID:hd5GY4CF0546法の下の名無し
2005/09/23(金) 19:53:53ID:/zCUEh3V欲しい方は
oyakyusan@yahoo.co.jp
までメール下さい。
ご希望であれば画像も送ります。
0547法の下の名無し
2005/09/24(土) 02:12:54ID:qCiL9l5F0548法の下の名無し
2005/09/28(水) 00:43:48ID:az4uxoUNいますか?
0549法の下の名無し
2005/09/28(水) 15:04:46ID:ZMbQagSfなるべく新しいので・・・
0550法の下の名無し
2005/09/28(水) 15:20:45ID:vTrXU/Ov寺谷さんもよろ。
0551法の下の名無し
2005/09/28(水) 21:51:27ID:Ut+V+7wF0552法の下の名無し
2005/10/01(土) 18:09:19ID:YrI4hy2q確かに大沼すごい。
国際法の教科書に漫画を入れるその感覚がすごい。
世界初の快挙だな。
0553法の下の名無し
2005/10/01(土) 19:49:45ID:7PLyDYSUなにゆえこの名著を無視してそのようなことを言えるのか理解に苦しむ
http://www.keibunsha.jp/kokusaihou.htm
0554法の下の名無し
2005/10/01(土) 20:19:40ID:eXOqrK7L0555法の下の名無し
2005/10/02(日) 08:48:40ID:RYW2KriF素人ですか?
0556法の下の名無し
2005/10/02(日) 08:52:49ID:f8oy17h/プロですが何か?
0557法の下の名無し
2005/10/02(日) 12:55:02ID:rtLEzW23↓
もう少し中国寄りがいい
http://blogs.yahoo.co.jp/tlabyo/11917186.html#12299099
0558法の下の名無し
2005/10/10(月) 16:01:50ID:V3wumPVo教えてください
0559法の下の名無し
2005/10/11(火) 02:53:41ID:AHrMdO+Z「日本による島嶼先占の諸先例――竹島=独島に対する領域権原を中心として」
韓国・釜山大学校副教授 朴 培 根
↑どんな話をしたのでしょう。聞いた人いますか?
0560法の下の名無し
2005/10/16(日) 03:31:16ID:7cYDl1zj岩沢雄司教授が本郷に移られたら、
講座はどなたが引き継ぐのですか。
0561法の下の名無し
2005/10/16(日) 11:14:21ID:3SOmomYH初学者です
0562法の下の名無し
2005/10/16(日) 13:42:12ID:fkqBrqRg0563法の下の名無し
2005/10/16(日) 18:24:46ID:4mFal2Y80564法の下の名無し
2005/10/16(日) 22:11:39ID:xJq+kGB30565法の下の名無し
2005/10/17(月) 02:45:47ID:iO6n0PPF0566法の下の名無し
2005/10/17(月) 22:07:01ID:a6Tw8yEb帰ってください
0567法の下の名無し
2005/10/20(木) 02:02:20ID:Fs24kUpFどう違うのか?お弟子さん達はどう思ってるのでしょうか?
0568法の下の名無し
2005/10/20(木) 15:51:59ID:SSkoXDQj0570法の下の名無し
2005/11/02(水) 13:30:12ID:bzIgNGDU買う価値あるかな?
0571法の下の名無し
2005/11/03(木) 04:10:07ID:h4RMb7/Hいや、安いし買ったほうがいいのでは?
とりわけ「(一般)国際法の認識根拠」に関する記述は、小森先生の
一般国際法=慣習国際法に対する批判のわかりやすい解説になっている
と思う。
まあ、あとは「国際法関与者」とか「文際的国際法」とか、言いたいことを
好きに言ってるという感じだけど。でもいくら初学者向けといっても、
ちゃんと注はつけて欲しい、という感想。
0573570,572
2005/11/04(金) 17:23:44ID:nL6HlCNx国際関係法辞典 の最新版と
上の大沼さんの本が、
ほぼ半額で、アマゾンマーケットプレイス
で出てる。ほぼ新品。早い者勝ち。
当然だが、出品者は私ではない。
宣伝乙とかいうなよ。
0574法の下の名無し
2005/11/04(金) 22:49:46ID:mFy4D7Ch世間一般の評価はどうなの?
0575法の下の名無し
2005/11/08(火) 22:04:55ID:hYzL+NUy0576法の下の名無し
2005/11/09(水) 14:24:05ID:aDKRxlnw0577法の下の名無し
2005/11/09(水) 18:36:39ID:uB3G48L/これ見て可哀想になったんですが、購入してあげた方がいいでしょうか?
0579法の下の名無し
2005/11/09(水) 20:35:31ID:f4/Q/QaF他の人がいくら書いても無駄。
0580577
2005/11/09(水) 23:33:50ID:uB3G48L/0581法の下の名無し
2005/11/10(木) 08:06:38ID:193w6MmU0582法の下の名無し
2005/11/11(金) 08:06:37ID:aFkfB1Rh尊敬に値しゅる
0583581
2005/11/11(金) 17:50:16ID:86MIttEm0584法の下の名無し
2005/11/21(月) 23:35:18ID:B5GQLMpF0585法の下の名無し
2005/11/28(月) 22:12:45ID:RTcWKK4T0586法の下の名無し
2005/11/28(月) 22:33:56ID:rWgzhy/X国際慣習法に従ったものかは存じませんが、富山県警察は「死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪」を
重大な犯罪と扱っているようです。
http://www.pref.toyama.jp/cms_cat/404040/kj00000659-036-01.html
ちなみに、「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」では
「長期四年以上の自由を剥奪する刑又はこれより重大な刑を科することができる犯罪を構成する行為」を
重大な犯罪と規定しています。
0587法の下の名無し
2005/12/19(月) 16:04:46ID:yf/KVnrO0588法の下の名無し
2005/12/26(月) 22:12:22ID:pdjxujRg0589法の下の名無し
2005/12/28(水) 22:24:56ID:SjFPdK5w0592法の下の名無し
2005/12/29(木) 14:12:03ID:8m3WN/kU読んでて大沼先生と何となく被ってる気がしたので
かなり噛み砕いてくれてるし翻訳者の意図(運動の助け?)もあるんでしょうが…
0593法の下の名無し
2005/12/30(金) 14:48:04ID:D9OfXopQICJの判事もやった。
かなりリベラルな人らしいよ
0594法の下の名無し
2006/01/01(日) 18:16:05ID:YfcZc+5n0595法の下の名無し
2006/01/07(土) 23:31:35ID:syCj6GK80596法の下の名無し
2006/01/08(日) 23:21:40ID:SkyUT0Oh【法務部】軍法会議とか犯罪捜査部について【憲兵】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/army/1136554412/
0597法の下の名無し
2006/01/09(月) 00:35:10ID:ED/olcHh博士号とりたいと思ってます。
0598法の下の名無し
2006/01/09(月) 01:00:04ID:MPFH6ftI古くは中越紛争から最近の武力行使とか…あと今回の外交官自殺はどうなるかな。
0599法の下の名無し
2006/01/09(月) 01:07:01ID:ED/olcHhあそこは、イミグレーションの役人が日本人とみるとパスポートを
投げつけて返すという、高楊枝の国。実際深センではそうでした。
外交官自殺なんかも国家体制が丸ごと隠蔽体質の後進国だから
言うだけ無駄。あんな国が国連の常任理なんて信じられんね。
0601法の下の名無し
2006/01/10(火) 04:30:27ID:FPeTMZOx将来アメリカよりたち悪くなるんじゃないかっつー
今も相当ですが…
0602法の下の名無し
2006/01/15(日) 10:56:53ID:NB8kuQJi教科書を読んでもよくわからないので・・。
0603法の下の名無し
2006/01/15(日) 12:10:14ID:SDcdO8Fs軍艦にも無害通航を認めたことでねーの?
ただ、それは国際海峡にかつて適用されていたものであって、今日では、
海洋法条約により領海の幅が12カイリに拡張され従来、
国際海峡の公海部分の多くが沿岸国の領海になってしまった。
とすると今までそこを通航の要所としていた海洋先進国は無害通航に服することになる。
航空機の上空飛行もできなくなっちゃう。
ほんで、それでは困るっちゅうんで通過通航制度という通航する側に強い権限を定めたものができあがったのだそうだ。
そしてその通過通航制度もいろいろ重要な部分があるねえ。
ところで君はk大生かい? 俺もここはテスト範囲だわ〜 大変やねえ
0604法の下の名無し
2006/01/15(日) 22:16:34ID:NB8kuQJi海洋法以前は公海部分を残していなかった国際海峡において強化された無害通航が適用されていたということですか?
0605法の下の名無し
2006/01/15(日) 23:54:34ID:YGHAOctQたぶん、通過通航を強く望んだのは、アメリカ、ソ連あたりでしょう。海洋先進国
にとって、通過通航は都合のいいものだからね。上空飛行の自由なんかまさにそれだろうね
0606法の下の名無し
2006/01/17(火) 20:41:16ID:2H57nQujはじめて聞いたんだけど
0607法の下の名無し
2006/01/25(水) 18:06:39ID:n3GDcaxS0608法の下の名無し
2006/01/27(金) 21:46:14ID:1Wp+XaGk「国際法規範の役割」について調べることのできるソースがしっかりとしたサイト
わかる方いたら教えてください。よろしくお願いします。
0609法の下の名無し
2006/01/28(土) 04:14:51ID:YEjapFbJ国際“法”規範なら違うか。
でもサイトじゃ無理では。
英語が読めるなら
Henkinの有名なやつとかByersの編集したやつとか
A.C. ArendのLegal Rules and International Societyでも読んだらどーでしょうか。
ヒギンズは翻訳出てるし。(あれがあなたの先生の好みに合うかは分かりません)
0610法の下の名無し
2006/01/28(土) 06:40:13ID:e6P/SBgK0611法の下の名無し
2006/01/28(土) 08:35:33ID:qDNym0Mb分かっていません。ある国の民事法で国際関係の処理
について触れた条文があったとして、相手国の同様の
条文には全く逆のことが書いてあった場合、どうやって
調整されるのでしょうか?たとえば、法例には第三者対抗
要件(債権譲渡)は債務者の国の規定に従うとありますが、
債務者の国の規定に、債権者の国の規定に従うとあった場合
どうしたらいいのでしょうか?
0613法の下の名無し
2006/01/28(土) 20:03:49ID:qDNym0Mb当然国際私法ですが、何か?
0614法の下の名無し
2006/01/29(日) 02:53:22ID:BZWEax+C反致否認論に立ち、債務者の国の実質法に従うと考える。
(理由:限りなき循環を避ける必要性、法例32条のような規定がないこと)
0615法の下の名無し
2006/01/29(日) 14:13:40ID:P9Cfqzudそもそも法例の件ですが、第三者対抗要件の規定が
ある国はほとんどないはずなんですよ。あるのは多分
韓国と日本くらい。そういう場合はどうなるんでしょうかね。
0616法の下の名無し
2006/01/29(日) 17:33:49ID:r/TDijpVこのスレは国際「公」法を扱ってるものだと勘違いしてました
失礼!
でも、修士ならそのくらい自分で調べてねw
0617法の下の名無し
2006/01/29(日) 17:56:35ID:P9Cfqzudまあ、自分で研究してみます。(ただし、債権譲渡の第三者対抗要件に
ついて規定がある国自体が、かなり少ないのですが。。)
0618法の下の名無し
2006/01/30(月) 04:03:20ID:1WMg6vz90619法の下の名無し
2006/01/30(月) 07:15:31ID:plq7FoOx思える。以下は、すれ違いの疑いを覚悟で。
>>617
澤木敬郎・道垣内正人「国際私法入門(第5版)」有斐閣双書
p54に法の欠缺についてちょっとだけ触れてあって、
「フィリピン民法中に離婚に関する規定がないことは、外国法の欠缺
であって、外国法の不明の問題ではない。規定の欠缺に対しては、フィ
リピンでは離婚を認めていないと解釈することができるからである。」
とあった。
で、「離婚を認めない」ような法制については、公序則によって排除する
ことになるが、その場合によるべき準拠法については、同p59以下に
いろいろ書いてあった。 当然ご存じなのだろうけど、参考までに。
0620法の下の名無し
2006/01/30(月) 09:29:56ID:TwjBU9Eq国際私法の話題がスレ違いであることは疑いないと思うけど,
最新号のICLQにはそんな二つを分離させる考えに対して
中々面白い問題提起を行ってる論文があるみたいだよ。
0621法の下の名無し
2006/01/30(月) 21:11:19ID:zCov00bpこんなことぐらい誰でも知ってることだろが。
0622法の下の名無し
2006/02/05(日) 00:15:10ID:AZETRH4F頭悪すぎ。
「国際法」という語が国際私法を含むか否かを問題にしているのではなく、
「国際私法スレが別にあるのだから、少なくとも国債私法関係の書き込みはそちらで行う」
ことを上のほうの連中は言ってるんだろう。
0623法の下の名無し
2006/02/11(土) 22:37:30ID:j0msKkbZ素人考えでは、仮に敵国が、
「自衛隊は日本政府によれば軍隊ではなく、勿論国境警備隊や警察でもない。
よって捕らえた場合は捕虜として扱う必要はない」
と主張したらそれは通るんでしょうか。
つまり、自衛隊員が捕まった場合捕虜の権利を主張できるか出来ないか、
なんですが・・・
0624法の下の名無し
2006/02/12(日) 00:59:55ID:/PnpmODO日本が戦闘に従事したなら、捕虜の待遇に関するジュネーブ条約4条
を解釈する限り捕虜としての権利は主張できると思う。
0625法の下の名無し
2006/02/12(日) 03:57:21ID:yOzQxAZmそれぞれの国ごとで違うと思いますが、例えば米国では「リベラル国際法」
(スローターとか)、仏は…よくわかりませんが。
細分化されすぎてこのような議論の立て方が妥当するかわかりませんが、
今の日本の国際法学の流行、傾向とは何なんでしょうか?依然として
実証主義的(というよりも歴史的アプローチ、小川先生の影響かな)なの
か、それとも「国際法と国際関係論」のような米国に影響を受けた傾向が
主流なのか。皆さんはどのように感じますか?
0626法の下の名無し
2006/02/12(日) 05:44:46ID:kUVWChvo簡単に言いますと、捕まった時に、
「あんたは正規軍じゃないよね、だってあんたの国には軍隊ないんでしょ、」
ということで虐待されやしないかという事です。
0627法の下の名無し
2006/02/12(日) 07:46:34ID:ZNEk9IKK流行と傾向とはいっても
よく取り上げられるという意味での実定法分野における流行と
よく用いられるアプローチという意味での方法論における流行は区別した方が良いと思うけど。
分野の流行は学会回顧を読むとして、方法論については米国では最近多いね。IRとILの接近。
日本では国際政治の側で流行しそうなテーマだが国際法学において方法論として取り上げられるかは疑わしい。
ただ法を動態としてとらえるアプローチは最近広がってきているのでは。
ところで歴史実証主義的アプローチは、小川先生というよりも田岡・田畑先生の影響が強いのでは。
田岡先生と田畑先生ではまた色が異なるけども。
0628法の下の名無し
2006/02/12(日) 09:46:03ID:bMkik9N/なるほど。確かに国内法上、自衛隊は軍隊ではないと解されています。
しかし、多くの国では日本国自衛隊は「日本軍」と書かれていることが多いです。
陸上自衛隊は「日本陸軍」、海上自衛隊は「日本海軍」です。
また、海上自衛隊の軍艦(護衛艦という名の駆逐艦、巡洋艦、その他の艦艇)が
外国の港に寄港したときには、必ず軍艦として扱われてきました。
また、国内法上では軍隊ではないにしても、>>624の言うとおり、
「捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約」
では、第4条に捕虜の規定があり、この条文にいう
「軍隊の構成員及びその軍隊の一部をなす民兵体又は義勇隊の構成員」
に自衛隊員が当てはまると思われます。
また、自衛隊員を捕虜にした国が自衛隊員を軍隊の構成員とは認めなかったとしても、第4条2項に
「その他の民兵及び義勇隊の構成員(組織的抵抗運動団体の構成員を含む)」
と規定されているので、自衛隊員を捕虜として扱わないと解するのは不可能のように思われます。
0629法の下の名無し
2006/02/12(日) 09:49:19ID:bMkik9N/0630法の下の名無し
2006/02/12(日) 23:38:54ID:kUVWChvoほっとしました。いつも変な事考えてしまうもんで・・・。
今は違うかもしれませんが、日本が攻められても、
戦闘中でも戦車は赤信号守らないと道交法違反???とか、
敵国の軍隊が、
「我々は一般市民しか殺しません、自衛隊員には危害は加えません。
貴官の国の憲法は交戦権を放棄しているので我々には手出ししないで下さい」
と宣言したらどうしよう、とか・・・。
非現実的で馬鹿馬鹿しいですが、高校の時はよくそんな事考えていました(恥)
0631法の下の名無し
2006/02/13(月) 00:31:16ID:+ycc10Grもちろん方法論としての流行ということだけど、法を動態としてとりあげる
傾向というのは確かに現在の日本の学界でも強い。しかし、そもそも法を
動態として捉えるのは米国ではマクドゥーガル以降一般的だし、「歴史
実証主義的アプローチ」というのは、日本独自のものなのかな(英国の
影響が強いというか)。
現在の国際法に関する論文で、起草過程に重点を置く議論というのは日本
以外にあまり見ないような気がするんだけど。勉強不足と言われればそれま
でだが…ちなみに自分の趣味を言うと、起草過程の分析が論文のほとんどを
占めているようなものは、読んでいて退屈だ。。。あれこそ「翻訳」業だ
(もちろんデリダ的な意味ではなくて)
0632法の下の名無し
2006/02/13(月) 01:40:38ID:VA8C+/Yv「道路交通法第114条の5」で、
「公安委員会は(中略)自衛隊等の使用する車両以外の車両の道路における通行を禁止し、
又は制限することができる。」
と規定されていますので、大丈夫かと。
>「我々は一般市民しか殺しません、自衛隊員には危害は加えません。
>貴官の国の憲法は交戦権を放棄しているので我々には手出ししないで下さい」
「交戦権は、これを否定する」と規定された憲法第9条の規定ですが、
政府見解では伝統的に「侵略戦争は否定しているが自衛戦争は可能」としています。
起草過程では自衛戦争すら否定していたとしても、国内法では自衛隊法などその他の戦時法が成立し、
日米同盟などの武力紛争関係の国際法を締結していることから、
「日本が武力攻撃を受けたら自衛戦争をするつもりだ」ということは世界中の全ての国が認識しているところでしょう。
また、国民投票を行った場合でも、およそ自衛戦争すら放棄するなどという自体は有り得ないでしょう。
それに、国際法上、国家は国民を保護しなければなりません。曖昧な規定だからといって攻撃しないか、
ジェノサイド(大量虐殺)という国際法上最も重大な犯罪の一つに見て見ぬフリをするか、を政府が天秤にかけて、
前者を選ぶとは到底考えられません。
法の規定が曖昧であったとしても、実際に法を解釈し、
使用するのは政府です(最高裁判所が政府の手先であることなども考えて)。
大丈夫です。日本は戦えます。
0633法の下の名無し
2006/02/13(月) 03:47:37ID:m+Sxit4h沖ノ鳥島は護岸で固められて、
やっとこさ「島」という状態ですが、
不当に爆破でもされ、「島」の基準を満たせなくなった場合、
島ではなくなってしまうのでしょうか?
もし爆破したのが某国による陰謀などであった場合は、
寛大に「島」として存続できるのでしょうか?
お願いします。
0634法の下の名無し
2006/02/13(月) 19:04:14ID:nImnypt1ウィラマントリーさんは、スリランカ人です。スリランカの最高裁判事をやっていたはず。
ICJレポートの彼の個別意見の部分を見てみると、現代のパール判事みたい。
イスラム法とか東洋思想とかも引用しているし。
東大に研究員(客員教授?)でいたこともあるみたいだから、大沼先生とも接触しているはず。
0635法の下の名無し
2006/02/13(月) 19:30:56ID:Spti03Oe論文でもいいんだけど。
頼みますm<( . . )>m
0636法の下の名無し
2006/02/13(月) 22:47:30ID:mb6fyYRZ恐らくあなたの意図は、沖ノ鳥島が島として存在できるか否かではなく、
「沖ノ鳥島によって形成されている排他的経済水域を維持できるか」
にあるのであろうと推察します。当然、日本政府の意図もそこにあります。
島が消失したときに排他的経済水域がどうなるかを研究した論文は見たことがありませんが、
島が隆起したときの論文はあるはずです。
1973年に、『西之島新島』が火山活動によって隆起しているので、その次の年の国際法外交雑誌を
調べると吉かも。
隆起して排他的経済水域が変化するようなら、沈降しても排他的経済水域が変化するとの結論を
導き出せるかもしれません。
あくまで予想ですが。
0637法の下の名無し
2006/02/14(火) 04:21:44ID:iTQEr1t0ウィーン条約法条約53条によれば、jus cogens は一般国際法の強行規範
と定義されていますが(une norme imperative du DI general)、53条では
この強行規範と抵触する「条約」が無効(nul)と定められています。という
ことは、理論的には、条約を無効にする強行規範と、国際慣習法を無効にす
る強行規範の二つが存在するということでしょうか?
条約法条約の性質上、jus cogens の規範性が条約に限定して議論されて
いますが、国際法の形式的法源という観点からは、条約と国際慣習法に関して
区別して議論すべきだと思うのですが。それとも、一般国際法=国際慣習法
という認識がILCの参加者にあったのか・・・小森先生が言うように、この
図式が成立しないのであれば、任意の規範の強行規範性の判断基準は、条約
と国際慣習法で異なるのか…わかる人いますか?
0638法の下の名無し
2006/02/14(火) 12:40:50ID:m7PrF1vcしかしjus cogens違反の国際慣習法が形成される可能性は低いかと…
Lauri Hannikainenの
『Peremptory Norms(Jus Cogens) In International law』かなんか
を調べてみてはいかかでしょうか
クソ分厚いけど。
0639法の下の名無し
2006/02/15(水) 19:01:21ID:gz/TCBNe10. The norms of ius cogens are of an overriding character; thus, they make
null and void any act, be it unilateral, bilateral or multilateral, which
is not in accordance with them. Such a logical conclusion based on the
peremptory or absolutely binding nature of ius cogens norms, expressing in
the normative sphere the fundamental values of the international community
as a whole, have been confirmed in the North Sea Continental Shelf cases.
In those cases, the Court was faced with the contention that the "equidistance
principle" contained in Article 6 of the 1958 Geneva Convention on the Continental
Shelf had become tractu temporis a rule of customary international law. The Court
in its Judgments said...
Legality of Use of Force case(Yugoslavia v. United States of America), ICJ,Request for the Indication of Provisional Measures,Order of 2 June 1999(Judge Kreca)
http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/iyus/iyusframe.htm
0640法の下の名無し
2006/02/16(木) 03:29:53ID:/eYVUErjnull and void any act, be it unilateral, bilateral or multilateral, which
is not in accordance with them.
ここなんだけど、jus cogens違反のbilateral treatyが「合意により」結ばれた
場合は無効にならない、 というより、無効を主張できませんよね。
ウィーン条約法条約によれば条約当事者以外は無効を主張できないので。
(条約審議過程では条約当事者以外も主張できる、という案もあったそうですがボツ
になったそうです。)
こうした時、みなさんならどんな解決法を考えますか?
0641法の下の名無し
2006/02/16(木) 14:15:39ID:1t2ooqRdちゃんと読もうよ。
0642法の下の名無し
2006/02/17(金) 09:37:16ID:QQTj29yr有利でしょうか?
上智大の国際関係法学科or早稲田政経学部の国際政経学科に合格した場合どちらに進むのがいいのでしょうか?
ちなみに東大は落ちました。
0643法の下の名無し
2006/02/17(金) 10:28:48ID:sDA/r+Y4比較対象にならない。当然上智
但し、朝鮮やりたいなら早稲田w
0644法の下の名無し
2006/02/18(土) 07:52:20ID:2VCbkjz7条約もくそもなく当該強行規範に反する行為の行為国はその限りで国家責任を負うだけでは。
特にそれは対世的義務違反として全ての国に対する責任…となれば綺麗だが。
ちなみにLATTANZIはそんな感じのことを言ってる。
0645法の下の名無し
2006/02/18(土) 08:35:33ID:2VCbkjz7強行規範の法的効果は条約の無効の問題であって、国家責任制度とは次元が違う
等と考えた人は法律行為と法律事実の区別や無効の意義など調べてみることをお薦めします。
0646法の下の名無し
2006/02/18(土) 18:08:34ID:uBSQRFtRですよね。自分もobligation erga omnesを援用(という言葉遣いが正しいかわかりませんが)
するのが理想的だと思います。
実際に実現可能かどうかは何とも難しいですけどね…
0647法の下の名無し
2006/02/18(土) 20:30:54ID:VygURhyK同レジームは国家による国際義務違反に伴う責任や補償
および伝統的な意味における自己救済等を規定するもの。
国際法(特に条約)の法的効果を規程するものではない。
よって、条約の停止、無効、終了等を考えるのであれば、
関係ない。(ちなみに相互主義的対抗措置は国家責任条
約草案には盛りこまれていない。また相互主義に基づく
条約関係の停止は対抗措置としてとらえられないとする
のが多数説。)
元のテーマは、jus cogensがそれに抵触する国際法、
特に国際慣習法に及ぼす法的効果のはず。これを議論す
るのに、国家責任という視点からどうテーマを議論する
のは意味のあることなのだろうか?
>実際に実現可能かどうかは何とも難しいですけどね…
理論上は成立している。またICJ判決でもこの概念は認め
られている。問題は対世的義務違反が認定された後に国
家がどのような措置をとれるのかということ。この点に関
しては、安保理の七章に基づく強制措置や国際法委員会に
おいて議論された集団的対抗措置(国家責任条約草案)を
参照すればよいと思う。
0648法の下の名無し
2006/02/24(金) 01:26:56ID:RWqCZHR4別に区別することが問題であるようには思われない。
そもそもの問題提起は、「強行規範」の効力を問題としているのであって
強行規範とerga omnesは区別されるべきものでしょう。
強行規範とは規範間の効力の問題であるのに対し、erga omnesは任意の義務
の性質の問題なんだから。この点は647が正しい。
(ちょっと神戸の人の論文に影響受けすぎじゃない?)
そもそも問題は「国際慣習法と強行規範との関係」でしょう?
条約間だったら条約法条約が適用されるんだから。
この点で一番想起されるのが「国家免除」。
拷問禁止のような強行規範に違反した国家元首が、外国の裁判所で
強行規範違反を理由として、国家免除を享受することが認められるか。
この点は既に欧州人権裁判所のいくつかの判例で明らかにされているけど、
現在までのところ認められていない。
その理由としていろいろあるけど、拷問禁止という強行規範が直接、
既存の国際慣習法(この場合、国家免除)と対立していないからだと思う。
国家免除条約が採択されています、とか言わないでよ。
0649法の下の名無し
2006/02/24(金) 13:33:52ID:sDv5SZ3M失礼。>640を読んでもらえれば分かる筈だが,
「こうした時、みなさんならどんな解決法を考えますか? 」に回答したつもりだった。
元を辿れば「国際慣習法と強行規範の間の効力の問題」なんだろうが,
640の上記表現からはより広く「強行規範に規定される義務の違反に対し他国はどのような対応を取り得るか」
という問題設定かと思われたので,国家責任レジームにも言及したんだが。
ところで648氏のいう(神戸の人の論文に・・)は自分宛かな?かの論文の内容からすると647氏宛かと思うが。
ちなみに645については,644で言及したLATTANZIの論文の影響。(例の神戸の人とは意見が異なる)
0650法の下の名無し
2006/02/24(金) 19:44:53ID:DVBBR43n条約が優先するからだよ。強行規範と慣習法との抵触なら、前法後法の関係で強行規範が
優先するんじゃないか。
>>648
強行規範違反と刑法犯は違うんじゃないか。人道に対する罪及び戦争犯罪を犯した者は
他国の元首でも処罰していいという慣習法規範が存在するなら慣習法に対しては後法、特別法として
優先するだろう。そのような慣習法規範が確立しているかどうか疑問はあるが。
0651法の下の名無し
2006/02/24(金) 19:49:25ID:HQ0Oqssi国内法と国際法がともに法といえることを説明しなさい
0652法の下の名無し
2006/02/24(金) 21:09:11ID:v6zd+fw/「jus cogensに反する国際慣習法が形成されること」ってありえるんですか?
観念的にではなく、具体的に例を挙げてもらえるとうれしいです
0653法の下の名無し
2006/02/24(金) 23:17:47ID:BnNVvNxOぜひ教えてください。
それから、主権免除の概念もあまりこの話に関係ないような気がしますね。なぜなら、拷問の
禁止を規定する強行規範は、それに反する行為を行った当人を訴追ないしは、補償等を行わなけ
ればならないという規定ではありませんよね?ヨーロッパ人権条約自身は拷問の禁止を含んでい
るものの、この条約のすべてが強行規範ではありません。判例を読んでいないので断定はできま
せんが、このように感じました。よろしければ、ケース名を教えてください。なぜ、欧州人権裁判所
が、強行規範の違反を間接的に構成する(慣習法レベル)行為について、国家免除を認めないと決定
したのか、その理由にとても興味があります。
>「jus cogensに反する国際慣習法が形成されること」ってありえるんですか?
観念的にではなく、具体的に例を挙げてもらえるとうれしいです
具体的な例は思いつかないですね。ただ、「国家の存亡がかかって
いるときに、テロリストを拷問し、情報を聞き出し、事前に脅威を取り
除くことは認められるか、認められないかというテーマがありますね。
確かに、国家責任条約草案26条では強行規範に反する行為はいかなる
場合においても、禁じられているよう見受けられます。しかしながら、
慣習法上の自己保存権の視点からすれば、このテーマは十分に議論する
価値は十分にあると思います。自己保存権を一般的な慣習法として認識
してしまうのはちょっと無理があるような気がしますしね。
0654法の下の名無し
2006/02/25(土) 04:47:08ID:YxqcURcnぜひ教えてください。
具体的な題名は既に忘れてしまったけど、神戸の助教授の人が書いた
無効と責任概念の相違に関する論文。外交法雑誌に入っているから調べて
見てください。
また国家免除に関する指摘に関してはその通りだと思います。
拷問禁止という強行規範から直接的に、国家元首に対する国家免除の否定
が導きだされないので。
>>650 強行規範は慣習法規範だよ。強行規範にはんする条約は無効と決めたのは、そう決めなければ
条約が優先するからだよ。強行規範と慣習法との抵触なら、前法後法の関係で強行規範が
優先するんじゃないか。
強行規範が慣習法規範であるとはアプリオリには言えないと思います。
確かに慣習法規範が強行規範性を獲得する蓋然性は高いわけですが、
多数国間条約に規定されているいくつかの規定が、慣習法化というプロセス
を経ないで当該性質を獲得する可能性は否定できないからです。
区別すべきは、条約と慣習法は法形成過程の問題(形式的法源)、
任意規範と強行規範は規範の性質の問題であるという点です。
形式と性質は理論的に区別して議論できるのではないでしょうか?
>「jus cogensに反する国際慣習法が形成されること」ってありえるんですか?
観念的にではなく、具体的に例を挙げてもらえるとうれしいです
この時点で既に当該慣習法はjus cogensです。具体的な例は様々にあげる
ことができると思います(可能性ですが)。
例えば、奴隷制度を認めるとか、拷問を許容するとか。現実性に乏しいかも
しれませんが、この仮定は過去の歴史を振り返れば理論的にも経験的にも
可能です。
0655法の下の名無し
2006/02/25(土) 11:06:40ID:qw8XNYz0条約上の特定の規範を強行規範たらしむる合意は慣習法的にしか形成され得ないんじゃないですか。また、条約の
非当事国をも拘束しなければ強行規範とは言えないと思いますがどうでしょう。
0656法の下の名無し
2006/02/25(土) 14:11:48ID:lr0LzOuIのカテゴリーに含まれるというのが一般的な理解だと
思います。ただし、強行規範の地位を得るためにさらなる
合意が必要であるという点については疑問が残ります。
実際に、強行規範の持つ絶対的な規範性の根源というのは
いまだ実証法の枠組みでは理論的に明らかにされていない
という実感があります。また実証的に強行規範の形成プロ
セスを分析する論文もあまり出回っていないですね。いく
つか見かけたことはあるんですけど、まだそれが一般的に
支持される段階ではないと思います。
0657?
2006/02/26(日) 01:31:04ID:xGxdO55iというよりは、自然法を実定法に翻訳したものだという言い方してますね、今一線で実務と
理論両方やってるような人たちは。
0658法の下の名無し
2006/02/26(日) 04:21:07ID:vj3vHvkgそれは規範性の根拠を「合意」に求めているからでしょう。
この点は小森先生が明らかにしていますが、一般規範性、すなわち
慣習法=一般国際法というのは「合意」論からでは導きだすことが
論理的に不可能です。さらに一般国際法(規範がすべての国家を拘束する)
が強行規範性(当該規範に反する規範を無効化する)を取得することを
「合意」から導き出すのはもはやフィクションの限界を超えているのでは
ないか、というのが私の意見です。
慣習法=一般国際法、または一般国際法=強行規範を国際法のフィクション
として、黙認等によって維持することは可能という意見があるかもしれません。
しかし、「合意」というフィクションを維持するためには、何故強行規範が
必要であるのか、という別の理由が必要となります。
であるならば「合意」以外の正統性、言い換えればフィクションの基礎
(こう言うと客観主義に見えますが)を追求することが一般国際法、あるい
は強行規範を議論する上で必要なのではあると思います。
0659法の下の名無し
2006/02/26(日) 04:28:26ID:vj3vHvkg以上のように意思主義的には強行規範論は認識不可能である、という
のが私の意見です。意思主義から脱却すれば次のような仮定が成り
たちます。
すなわち、多数国間条約の一定の規範が一般規範性さらには強行規範
性を取得するという仮定です。区別されるべきは、慣習法というのは
規範成立の形式論の議論であって、効力の問題ではない、ということ
です。
0660法の下の名無し
2006/02/26(日) 08:04:46ID:KUo3r3T+とてもおもしろいお話ですね。小森先生の論文は存じませんが、
ソビエト国際法的な論理構成を呈しているようですね。ただ、
意思主義を否定するのは結構なのですが、「合意」という要素
のみしか着目しておらず、「コンセンサス」や「一般の意思」
というものを考慮していないように思われます。20世紀以降
多くの学者が国際社会および国際共同体概念について論じ、そ
のなかにおける「一般意思」を国際法の実質的法源ないしは、
法的拘束力の源泉であると論じてきました。これに着目すれば
強行規範を意思主義の枠組みで捉えるのは可能かと思いますが
いかがでしょうか?
0661法の下の名無し
2006/02/27(月) 00:22:33ID:HTXoz1rj確かに20世紀以降、とりわけ1960年代に国際社会が地理的にも文化的にも
拡大して以降「国際共同体」「一般意思」あるいは指摘のとおり
「コンセンサス」という概念が議論されてきました。
しかし、よく考えてみますと「コンセンサス」というのは、一定の数の
国家の「意思」を擬制によりすべての国家の「意思」とみなす法技術です。
また「一般意思」も同様です。およそすべての法体系はこのような擬制を
必要としますが、重要なのは何故このような擬制を必要とするのか、という
ことです。この理由付けを「意思」に求めることはトートロジーです。
従って、限定された数の国家の意思を「コンセンサス」「一般意思」あるいは
「国際共同体」という観念のもと、すべての国家の意思と同一視することは
既に、厳密な「意思主義」から離脱しています。そこには、このような
観念、擬制を行ってまで一般国際法ないし強行規範を認めなければならない
という価値判断が存在しているわけです。
この価値判断は様々な根拠に支えられると思いますが、それは既に「意思主義」
ではなく、意思以外の根拠(例えば「必要性」)に求めるという意味において
「客観主義」の文脈に位置づけられるでしょう。
問題点は、一般国際法あるいは強行規範の議論において「意思主義」が、このような
価値判断を捨象する点にあるのではないでしょうか?
0662慶應塾生
2006/02/27(月) 00:41:00ID:sU5dEw+3よくわかりません。整理して下さい。
a)トートロジーだから悪い、というのも価値判断です。
b)コンセンサスは「全部の」国家の意思の体現である
とみなすやり方(フィクション)と、「部分的な」意思の
体現であるとみなす考え方(リアリズム、多数主義)とを
明確に区別して下さい。
c)必要性などの根拠がなぜ客観主義なのでしょうか。
意味がわかりません。
d)意思主義をどのような観点から捉えていているか
という意味分析と、意思主義とは何かという本質主義
的規定の仕方には乖離がありますが、貴殿はどちらに立
っているのかがわかりません。
0663法の下の名無し
2006/02/27(月) 01:14:04ID:HTXoz1rjまず最初にb)から明らかにしていきましょう。
「コンセンサス」がここで問題となっている文脈は、あなたの言葉を用いれ
ば、「全部の」国家の意思の体現であるとみなすやり方です。何故ならば
議論しているのは一般国際法・強行規範、とりわけ国際慣習法=一般国際法
または強行規範という図式に関してですから、ここでいう「コンセンサス」
とはこれら法規範の根拠としてのすべての国家の意思が問題となっている
わけです。
私が問題としたいのは、国際慣習法=一般国際法を「すべての」国家の意思
とみなすのはフィクションである。「コンセンサス」「一般意思」「黙示の
合意」という法技術を用いようと、それは擬制である、ということです。
しかし、擬制を成り立たせているのは、何故擬制をしてまで一般国際法、
強行規範を現代国際社会または国際法において確立しなければならないか、
という理由付けを明らかにしなければならない、ということです。
0664法の下の名無し
2006/02/27(月) 01:20:31ID:HTXoz1rjでは一般国際法または強行規範の存在の理由付けを「コンセンサス」
等の擬制を用いて国家の「意思」に求めることは、次のようになります。
一定の国家の意思=すべての国家の意思、なぜか=一定の国家の意思
ここでは一定の国家の意思をすべての国家の意思と擬制してまで、
一般国際法・強行規範を存在させなければならない理由が、結局
一定の国家の意思に帰着し、論理的に説明になっていません。
ここでのトートロジーは価値判断の問題ではなく、論理の問題です。
0665慶應塾生
2006/02/27(月) 01:24:36ID:sU5dEw+3はい、ある程度わかりました。では、小生は、貴殿に反論している
のではないことを予め了解願いたいと思います。議論を整理しやす
くするために、途中で割り込んでくるロムびとと考えて下さい。
「何故擬制をしてまで一般国際法、
強行規範を現代国際社会または国際法において確立しなければならないか」
・では、貴殿はフィクションとは別のものであれば、国際法を確立である
ことに同意されますか。
・フィクションは、時に、それ自体がひとり歩きをして何かを確立する
という能動的側面がありますが、もしこれを否定するとなると、
この能動的、つまり自然的メインストリームをリセットするという、
貴殿が忌避したがっておられると思われる強制をそこに生んでしまう
という反論も出てきますが、いかが考えられますか。
・理由付けは、大切なポイントとなりますが、もし貴殿が擬制という
フィクションに立たないリアリストであるとすると、現実的理由付け
が往々にして、国際的駆け引きという、道理に反するようなものになって
しまうかもしれない、という反論についてはどう対処されますか。
小生の意見は、別にありません。
0666法の下の名無し
2006/02/27(月) 01:28:28ID:HTXoz1rj伝統的に国際法の議論における意思主義とは、国際法規範の拘束力の
根拠を「国家の意思」に求める主義を意味します。それに対して
客観主義とは、当該規範の拘束力の基礎を意思以外のものに求める
ことを意味します。例えば、仏国際法学者であるジョルジュ・セルは
この基礎をnecessite sociale (社会的必要性)に求めたと記憶して
います(間違っていたら指摘してください)。
このように国際法の議論においては客観主義と意思主義が、いわば
弁証法的に発展してきたと言えるわけですが、とりわけ20世紀に入って
から意思主義へと議論が偏ってきていることはご承知かと思います。
しかし一般国際法・強行規範を一定の国家の意思を擬制により変形させ
た「一般意思」に求めることは、既に厳密な意味の意思主義の伝統か
ら逸脱しているわけです。したがって、意思主義の伝統に客観主義の
伝統が入り込みつつも、それを「黙示の合意」「コンセンサス」等の
擬制により覆い隠しているというのが現状であると思います。
以上があなたの質問に対する答えです。なおあなたの質問のb)の
リアリズム、多数主義の意味がわかりません。逆に質問しましょう。
あなたがいう国際法学におけるリアリズムとは何を意味しており、
意思主義・客観主義、またはコンセンサスとどのような関係に立って
いるのか、と。ご回答をお待ちしています。
0667法の下の名無し
2006/02/27(月) 01:33:20ID:cCqJWjpkコスケニエミ先生のようなことをおっしゃいますね。
それはさておき、
>この理由付けを「意思」に求めることはトートロジーです。
とありますが、ここはまた別の次元で考えなければならないところ
だと思います。これは「法の妥当性」に関する部分ですよね。これを
意思主義云々で議論するのは、あまりにも無理があるように思えます。
さて、「客観主義」ですが、果たして国際法主体の意思なくして国
際法は形成されうるのでしょうか?批判法学的視点からこれを主張す
る論者もいますが、私の知りうる限りそれらはあくまでも、提言であ
り事実を説明するものではありません。
これに関連してお聞きしたいのですが、必要性を意思以外の根拠と
して挙げていらっしゃいましたが、これは誰が感じる必要性なのでし
ょうか?ここでいう必要性というのは、opinio necesiteを指すもの
なのでしょうか?私の知りうるかぎり、opinio necesiteが国際法を
形成するということは一般的に認められていないと思います。結局の
ところ、必要性を感じた国際法主体ないしは国際共同体の意思によっ
て国際法は生み出されるのではないでしょうか?
個人的に>>661のアプローチ(批判法学?)は好きですね。私自身は
まだ未熟であり不勉強なもので、まだ客観主義を自信をもって主張でき
る段階ではありませんけどね(笑)
0668法の下の名無し
2006/02/27(月) 01:39:04ID:HTXoz1rjいうのは面白いテーマですね。現在のIL-IRの議論でフォローされて
いるのだろうか?少なくともILとIRでのリアリズムの意味が違うと
思いますが。
0669慶應塾生
2006/02/27(月) 01:39:59ID:sU5dEw+3特に反論はありません。しばらく議論を拝見させていただきます。
b)についてわからないと述べられていますが、本当なのでしょうか。
説明は致しません。
0670法の下の名無し
2006/02/27(月) 01:49:11ID:HTXoz1rj面白い意見ですね。とりわけ「結局のところ、必要性を感じた国際法主
体ないしは国際共同体の意思によって国際法は生み出されるのではな
いでしょうか?」が興味深いです。
私自身も勉強不足ですが、必要性というような客観性に法の妥当性の
根拠を求める際には、客観性の構成に着目する必要があるかと思って
います。すなわち、各主体が必要性を「認識」「受容」する過程の
分析です。従って議論は完全に認識論的に転回するのではないか、と。
すなわち、意思があり国際法が形成されるのではなく、国際法と認識
されるものがまず存在し、意思が形成されるのではないか。
ではある事象を国際法と認識せしめるものは何か、それはもはや意思
のレヴェルではなく、間主観的な場で展開される様々な諸要素で
あると思います。自分では批判法学に属しているとは思いませんが、
どうなのでしょうか?リアリズムの関係で言えば、意思に全てを還元
させるよりもよっぽどリアリストであるかと(笑)
0671法の下の名無し
2006/02/27(月) 01:51:52ID:cCqJWjpk>「国際法学におけるリアリズム」と いうのは面白いテーマですね。
現在のIL-IRの議論でフォローされて いるのだろうか?少なくとも
ILとIRでのリアリズムの意味が違うと 思いますが。
古いですけれど、ローターパクト教授やロス教授がこれを扱って
いましたよ。初歩的なことですけど、リアリズムを国際関係論で
定義される方法論として使うか、あるいは、一般的な現実主義と
いう意味におけるリアリズムで意味が異なるのは当然だと思いま
すけどね。法哲学で、法学におけるリアリズムってやりませんで
したか?
0672法の下の名無し
2006/02/27(月) 02:03:51ID:HTXoz1rj宛先を間違えました。また少し議論を混乱させたかもしれません。
正直に言えば、私は国際法規範の妥当性、定立・適用・執行過程に
おいて国家の意思を重要視していません。適用過程を考えれば明白
ですが、あるテキストはそれ自体では何の意味もなしません。解釈
を経て一定の意味が生じるわけですが、この解釈は解釈主体の受容
の様態によって様々です。したがって、一つの規範を巡って、複数
の解釈、言い換えれば規範が存在する。国家の意思は、その国家の
意思の成立形態を分析しない限り意味をなさないのではないですか。
意思を分解すれば、結局のところ何に帰着するでしょうか。それは
意思が生じる場であり、場を認識的に構成する諸要素です。であるな
らば、結局のところ意思主義は客観主義に行き着くというのが私の
意見です。それほど不可思議な議論ではない、と思いますが。
0673法の下の名無し
2006/02/27(月) 02:05:44ID:HTXoz1rjなるほど。それは知りませんでした。ローターパクトやロスは
「国際法学」における現実主義についてどう定義しているんですか。
もし記憶にあれば教えてください。
0674法の下の名無し
2006/02/27(月) 02:13:23ID:HTXoz1rjケルゼンが昔、国際法学におけるリアリズムを意思主義と比較的同一視して
論じている論文を読んだとき、国際法学における意思主義の影響力を感じた
のですが、ローターパクトやロスはどう議論しているのかな。
誤解がないように言えば、私が問題にしているのはいわゆるリアリズム法学
ではなくて、「国際法学」における現実主義です。とりわけIL-IRの議論が
顕著な現在における、realisme en DI の位置づけです。
0675慶應塾生
2006/02/27(月) 02:16:37ID:sU5dEw+30676法の下の名無し
2006/02/27(月) 14:01:48ID:0KGO6c79面白い議論をされてるところ申し訳ないのですが,割り込みで二つ程質問させてください。
と,いっても本題からは外れていますが。
>一つの規範を巡って、複数の解釈、言い換えれば規範が存在する。
この文章なのですが,「一つの規範に複数の規範が存在する」ということでよろしいでしょうか?
一見しただけだと論理的矛盾を感じずにはいられないのですが,
これは,「一つ」のかかっている「規範」,と複数存在する「規範」は異なるものを意味しているのですよね。
いわば,一つしかない「規範」の方は,あなたのレスの中にある「テキスト」を指していて,複数あるのはその「解釈」と。
これは確かに条約だと分かりやすい話だと思うのです。
「テキスト」,まさしく,形式的正統性をもつ,紙に書かれた文字が存在しますから。
そこでは受け取り手による「複数の解釈」,「複数の規範」が存在しうるでしょう。
しかしこれを慣習法に当てはめるとどうなるのでしょう?
確かに,不文法とはいえ,慣習法もまた言語により表現される規範命題です。
ただ条約と違い,その言語には形式的正統性がありませんから,
そもそも争われるのは「解釈」ではなく,慣習法の成立自体という事にならないでしょうか。
>国家の意思は、その国家の 意思の成立形態を分析しない限り意味をなさない
つまりこれは,「国家意思」なる国家の擬人的な意思を設定するのではなく,
個々の国家機関の意思決定過程に注目する必要があるということでしょうか。
公共選択論の議論であるようにみえますが。
0677法の下の名無し
2006/02/28(火) 14:32:15ID:RkTR4p5Tテキストと解釈に関してはあなたの指摘する通りです。
条約法規範に典型的ですが、テキストとしての規範はそれ自体としては
何の意味もなさず、解釈を通じてのみ実質的な規範が認識されるわけです。
問題は、各主体によって受容された規範の解釈の優越性を巡る争いに転化
されるわけですが、ここで言う主体は決して国家に限定されるわけでは
ありません。我々のように、条約形成過程に参加していない者にとっては
国家の意思とは無関係に、テキストから様々な意味を受け取るわけです。
この点は、文学におけるテキストの解釈論と類似すると思われます。
また国家の意思の成立過程に関してですが、私は公共選択論に詳しくなく
詳細に応答することはできません。しかし、私はあくまでも規範論としての
過程に着目しています。従って、「何故そのような意思が形成されたか」と
いう因果関係に関する分析ではなく、「そのような意思は規範の妥当性の
根拠として正統か否か、説得力を有しているか」という疑問です。この点
想起されるのが、フランクの正統性の議論です。意思形成過程それ自体が
legitimateではなければ、意思によって形成された規範それ自体も正統では
なく、遵守への牽引力が失われるという議論は、私の問題関心と重なって
います。
従って、国家の意思に規範の妥当性を求める人たちに言いたいのですが、
国家の意思をアプリオリに認める態度は、意思主義それ自体を形骸化する
恐れがあるということです。このような意思の背景、意思形成の制度に
着目しない限り、ヴェイユのいうところの「規範性の閾」擁護論は
国際法学それ自体を無意味なものにするのではないでしょうか。
0678法の下の名無し
2006/03/03(金) 03:19:33ID:rDE4zo2Hご返答ありがとうございました。
(2日前にレスしたつもりがどうしたことか投稿ミスになったようです)
引き続きになってしまうのですが,まず第の1点に関しての再質問です。
>受容された規範の解釈の優越性を巡る争いに転化
の点に関し,それらの解釈の主体が多彩であることは,現代の国際社会
(曖昧な言葉なので好きではないのですが)における活動主体の多様性
をみれば,その通りであると思います。NGO,多国籍企業 etc.
では,そこで行われる多様な解釈の優越性を巡る争いにおいて,そのよう
な争いに決着をつける客観的基準はあるのでしょうか。1つのテクストを
巡る多彩な主体による多様な解釈に,客観的な“正解”はあると思われま
すか。また,これを条約ではなく,慣習法の場合に当てはめるとどのよう
な結果となると思われますか。
また,第2の点についてなのですが,公共選択論に関する議論は無視して
くださって結構です。「国家の意思」なる擬制を用いてそれでよしとする
のではなく,誰がその「国家の意思」を形成しているかの国内要因にまで
目を向けよ,という議論だと勘違いしていました。
677さんの問題意識はおぼろげながら理解できます。大沼先生などのいわれる
所謂「国際法の実現過程」論にも通じるところがあるようにみえます。
0679法の下の名無し
2006/03/04(土) 01:11:30ID:KlcFoII1解釈の優越性を巡る争いにおいて、決着をつける客観的な基準はあるのか?
これは非常に難しい問題ですね。あなたが好きかどうかはわかりませんが、
いわゆる「法政策学派」はこの点を「人間尊厳」という価値に資するか
否かによって、政策決定の合理性=合法性を判断しようとします。
(ちなみに私は好きではありません。興味があるなら河西(奥脇)直也
の過去の論文等を読んで下さい)。
国際法の場合、集権的・最終的な解釈決定権者がいないので、解釈が対立
した場合には、個々のケースごとに紛争処理を通じて当事者間で一致に
至るというのがこれまでの伝統的な考え方でした。しかし、紛争処理が
条約体制において制度化され、客観性を担うようになった現在において、
一つの紛争における条約規範の解釈に関する紛争は、私的な性質から
客観的性質を帯びるようになり、それゆえ「国際コントロール」等の概念
が現在提唱されていると認識しています。
したがって、解釈の優越性に関する判断の妥当性は、広義の意味における
紛争処理手続の正統性に依存するのではないか、すなわち実体的側面から
手続的側面に移行しつつある、というのが私のとりあえずの意見です。
0680法の下の名無し
2006/03/26(日) 12:05:10ID:/oH8u/X0まったくの法学素人というわけではなく、憲民刑は勉強してます。
0681法の下の名無し
2006/04/02(日) 16:36:58ID:yVQMQZeO0682法の下の名無し
2006/04/02(日) 18:04:23ID:PJYMaZ2W俺だけしかいねえええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええ
0683法の下の名無し
2006/04/02(日) 18:05:19ID:PJYMaZ2W自由だああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
0684法の下の名無し
2006/04/02(日) 18:06:17ID:PJYMaZ2W自由ふぁ嗚呼あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
0685法の下の名無し
2006/04/02(日) 18:07:09ID:PJYMaZ2Wああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
0686法の下の名無し
2006/04/02(日) 18:07:47ID:PJYMaZ2W空気が軽いなあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
自由最古おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
0687法の下の名無し
2006/04/02(日) 18:08:22ID:PJYMaZ2Wやっほおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおい
0688法の下の名無し
2006/04/02(日) 18:08:55ID:PJYMaZ2W十ゆううううううううううううううううういい言いいい言いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい
じゆうううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううう
0689法の下の名無し
2006/04/02(日) 18:10:21ID:PJYMaZ2Wふりいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい
解放だああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
0690法の下の名無し
2006/04/12(水) 00:16:08ID:haUNBAgR0691法の下の名無し
2006/04/12(水) 02:58:42ID:x9nlH5zY国際法上では、太平洋戦争はいつまで続いたことになってるの?
1)昭和20年8月15日(玉音放送)
2)昭和20年9月2日(降伏文書調印)
3)昭和27年4月28日(講和条約発効)
この3つのどれか? それとも、それ以外?
0692法の下の名無し
2006/04/12(水) 03:16:50ID:bYt5W3EO0693法の下の名無し
2006/04/12(水) 07:58:11ID:r91/n9ea答えは(3)。
0694法の下の名無し
2006/04/12(水) 08:56:28ID:uXtAGXNs0695法の下の名無し
2006/04/12(水) 17:27:12ID:dkBa9Kg10696法の下の名無し
2006/04/12(水) 18:16:31ID:r91/n9ea0697法の下の名無し
2006/04/12(水) 19:20:17ID:1SjAepXg0698法の下の名無し
2006/04/13(木) 14:01:32ID:jFCy16j80699法の下の名無し
2006/04/21(金) 13:16:20ID:HAL2eXsjこれが通れば強制管轄の合意なんて無意味じゃん。
ん、国際司法裁判所(ICJ)ではなく、国際海洋法裁判所(ITLOS)の間違い?
----
韓国外交通商省は20日、竹島(韓国名・独島)周辺での日本の海洋調査計画問題に
絡み、韓国政府が国連海洋法条約に定められた強制的な紛争解決手続きを拒否する
「宣言書」を18日付でアナン国連事務総長あてに送った、と発表した。
同省は、日本政府が海洋調査計画などを巡る紛争問題を国際司法裁判所に提訴する
ことを阻むのが「宣言書」送付の狙い、としている。18日付で発効し、日韓間で紛争が
起きた場合、日本からの提訴に応じる義務はなくなるという。
読売:http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20060420id27.htm
0700699
2006/04/21(金) 13:27:40ID:HAL2eXsj・・・と思ったら、298条に選択的除外があるのか。
韓国って中国ともEEZで紛争抱えてなかったっけ?
安易にそんな宣言出していいのかねえ・・・。
0701法の下の名無し
2006/04/21(金) 17:09:21ID:EEi5K1iH石原か桜井がいってたような?
4/28が独立記念日として休日じゃないのはおかしいっていってたの。
アメリカ・中韓あるのに、なんで日本にはないのかって。
>>699
今回の件で韓国語勉強しようと思った。
韓国は国際新聞編集者協会(IPI)・世界新聞協会(WAN)から言論弾圧監視対象国に指定されてる。
韓国国民には正確な情報を教えてあげないといけないのだが・・・。
0702法の下の名無し
2006/04/21(金) 18:49:47ID:VK2BVxFQ勉強になったよ
柳井さんの仕事っぷりを見れるいい機会だったのに〜
0703法の下の名無し
2006/04/21(金) 19:05:10ID:1zRFgJFk分裂国家の場合、再統合までは一方だけで領土問題の妥協をしにくいという
事情があるね。ドイツ、ベトナムあたりがこの論点を支持すれば国際世論や法曹の
かなりの部分はたぶん説得されちゃうでしょう。
どっちにしても無人島の帰属なんて国際公法にとっては民事で勝手にやってください
程度の問題だからね。外国のマスコミ報道いろいろあたってみると、近頃の日韓中
相互間のナショナリズム煽りは全体として評判悪いね。質の悪いポピュリズム政治を
やってるってことだ。
0704法の下の名無し
2006/04/21(金) 22:26:17ID:EEi5K1iHそれで日本は靖国以外の煽りをしないわけか。
国際法違反をモット声高に主張してもいいと思ってたのだが。
0705法の下の名無し
NGNG0706法の下の名無し
2006/05/03(水) 19:58:56ID:BATpoJdX0707法の下の名無し
2006/05/04(木) 14:48:42ID:V6lkJu+p叔母さんがアメリカ人になってんだけど
叔父さんが亡くなって
子供いないんだよ。
うちの親が将来相続することになるだろうから
今のうちに調べときたいんだ。
0708法の下の名無し
2006/05/07(日) 14:53:43ID:56yql29Yってのがあったと思うんだけど、あれって何に由来してて、どこに正当性があるのかが
さっぱり分からない。
戦中、日本軍は平気で敵国の士官捕虜を労働使役してて、そこを叩かれたみたいだけど、
どこにも叩かれるような点はないと思う。
なんか、欧米の方だけの都合で勝手に決められてたとしか思えないんよね。
カラードを見下すのは欧米の白ブタどもの、もう遺伝子に刷り込まれた本能みたいな感じする。
(中国の中華思想と似たようなもんで)
0709法の下の名無し
2006/05/07(日) 21:08:54ID:ou334HlB捕虜条約49条では強制労働が禁止されているね。
将校が労働請願をした場合はできる限り与えよとは定めている。
0710法の下の名無し
2006/05/10(水) 22:37:31ID:QcPHULBt0711法の下の名無し
2006/05/10(水) 22:59:05ID:fC6Y6WVB題名:国連外交と日本ー理想と現実の狭間に
講師:波多野敬雄学習院女子大学学長、元国連大使
日時:5月11日(木)午後7時ー午後9時
場所:品川区中小企業センター
(品川区西品川1−28−3、
TEL03−3787−3041
費用:無料
主催:グローバル・イッシューズ総合研究所
http://www.g-i-i.net/
共済:外務省
0712法の下の名無し
2006/05/17(水) 17:05:28ID:6c/k7f2y0713法の下の名無し
2006/05/17(水) 17:53:23ID:EuDR+kWT小寺先生は普通に偉大ですよ。
0714法の下の名無し
2006/05/17(水) 17:58:04ID:6c/k7f2y0715韋駄天はふと考えた
2006/05/17(水) 20:41:17ID:1HPtz8LD地方豪族や部落単位の庄屋などを、片っ端から調べて回り、豊臣秀吉関連で表に
出ては都合の悪い文書を探し回っては、見つけ次第焼いて処分したそうだ。
特に最も探した文書が、織田信長と秀吉に関する都合の悪い文書と、秀吉と明智光秀に
関する都合の悪い文書、本能寺の変に関する都合の悪い文書などで、これらの文書は
見つけ次第、すぐに燃やして証拠隠滅を図ったという。
またこの証拠隠滅の事実を口外した者は、一族全員即座に処刑したという。
この証拠隠滅工作により、本能寺の変の真相や豊臣秀吉の出生と生い立ちは
すべて闇の中に消えてしまった。
こうして秀吉政権に都合の悪い文書は、国内からすべて消えてしまい、秀吉政権は安定
政権を確保したかに見えたが、武士や僧侶の間から密かに口から口へと伝えられて
それが豊臣秀吉政権崩壊へのきっかけとなった。
大和朝廷時代の全国各地に点在する国府もまた、大和朝廷に関する都合の悪い文書や
木簡が地方豪族や神社の屋敷内に残っていないかを調べて回り、見つけ次第焼却処分
していったので、古代日本の歴史を伝えるものは捏造書物である日本書紀ぐらいになり
古代日本の歴史は謎だらけとなってしまった。
この権力者にとって都合の悪い歴史や書物(書類)はすべて証拠隠滅する風習は、現在の
権力者にも引き継がれていて、主に政府、警察、司法、役所、マスコミ関係の書類で
証拠隠滅のための破棄と偽造が多発している。
0716韋駄天はふと考えた
2006/05/17(水) 20:49:03ID:1HPtz8LD政治家=警察=検察=裁判官=弁護士=マスコミ=在日=層化=部落=芸能界=暴力団=暴走族=覚せい剤密輸組織=自動車窃盗団=オレオレ詐欺団=風俗産業=パチンコ業者
この関係が崩れない限り日本ダメポ
0717法の下の名無し
2006/05/17(水) 23:35:07ID:6c/k7f2y0718法の下の名無し
2006/05/18(木) 00:24:08ID:nIw45LLr小寺先生は東大ですよ。駒場にいるはずです。
一橋って川崎教授と他だれだっけ・・・?
若手がいないような。
0719法の下の名無し
2006/05/18(木) 01:32:22ID:WvXyviYD0720法の下の名無し
2006/05/18(木) 01:41:24ID:KzXbn+LTところで小寺先生ってそんなに偉大なのかな??
0721法の下の名無し
2006/05/18(木) 01:41:51ID:WvXyviYD0722法の下の名無し
2006/05/18(木) 01:53:01ID:KzXbn+LTしかも岩沢氏の影に隠れているというか。
0723法の下の名無し
2006/05/18(木) 02:01:41ID:nIw45LLr岩澤先生:講義国際法、直接適用可能性
で(学生にとって)知名度は両者ともかなりあるよね。研究テーマも相当被ってる。
ちなみに小寺先生が駒場、岩澤先生が本郷。
東大の将来は安泰ですね
0724法の下の名無し
2006/05/18(木) 02:04:11ID:WvXyviYD0725法の下の名無し
2006/05/18(木) 21:35:21ID:qf2bfV7Q0726法の下の名無し
2006/05/19(金) 01:02:12ID:GSakOxWK0727法の下の名無し
2006/05/20(土) 00:23:27ID:ms0JSwzZ0728法の下の名無し
2006/05/20(土) 17:15:22ID:ED5EwHGG0729法の下の名無し
2006/05/20(土) 19:39:34ID:HZFJpoAa0730法の下の名無し
2006/05/20(土) 20:03:41ID:ED5EwHGG0731法の下の名無し
2006/05/24(水) 03:52:46ID:zNQTk2yc東大といっても世界的にまあ通用するのは、岩沢先生くらいでしょう。
京大で世界的に有名な人ってだれだろう?位田先生はまだいるのかな?
英語で書いているという点で評価されるのは大沼先生だけど、内容がね…
0732法の下の名無し
2006/05/24(水) 08:23:22ID:p6VEI9G1国際社会に出ずに日本だけでギャーギャー言っても諸外国に笑われる。
何のための国際法なのかと。
0735法の下の名無し
2006/05/24(水) 16:54:35ID:ce387Eh20736法の下の名無し
2006/05/24(水) 18:43:59ID:wY3601vw0737法の下の名無し
2006/05/24(水) 18:47:41ID:ce387Eh20738法の下の名無し
2006/05/24(水) 18:55:31ID:wY3601vw0739法の下の名無し
2006/05/24(水) 22:55:24ID:7X0/Jun30740法の下の名無し
2006/05/25(木) 00:25:24ID:DgXmx7J4論文を教えてちょうらい
主観でいいので。
0741法の下の名無し
2006/05/25(木) 14:13:01ID:3jdjrI0G>東大といっても世界的にまあ通用するのは、岩沢先生くらいでしょう。
京大で世界的に有名な人ってだれだろう?位田先生はまだいるのかな?
英語で書いているという点で評価されるのは大沼先生だけど、内容がね…
世界的に大沼先生は有名。内容の判断は誰がしたもの?日本の基準で内容を
判断してないか?
0742法の下の名無し
2006/05/26(金) 02:14:30ID:bvFwAd5X世界的に通用するという話で小田滋を出さないお前らはおかしい。
0743法の下の名無し
2006/05/27(土) 01:21:16ID:wfPhCe+B0744法の下の名無し
2006/05/27(土) 07:44:46ID:zyFBH2DA0745法の下の名無し
2006/05/28(日) 05:44:28ID:939m4DyHマーライオンって人が出没してるあたり。
だれかOppenheimのInternational Law読んだ人いる?
0746法の下の名無し
2006/05/28(日) 05:55:10ID:939m4DyH0747法の下の名無し
2006/05/28(日) 14:46:47ID:fhy+1AUJ全部じゃないけど論文書く時にちょっと読んだことあります。
脚注がめちゃ多い。
Vol.1のみ他の学者二名により改訂されてますよ。
Vol.1+2セットで3万くらいで買えます
0748法の下の名無し
2006/05/28(日) 17:23:22ID:eLCWoMHsちなみに Vol.1 と Vol.2 はどういう分割なのですか?
0749法の下の名無し
2006/05/28(日) 23:49:46ID:fhy+1AUJこれがvol.1ですね。
PEACEと書いてあります。割と基礎的なことが書いてあった記憶があります。
Vol,2は紛争処理や武力紛争法についてらしいです。
で、一冊3万円らしいですw
あと、この春にヒギンズがvol.3だしたっぽいね
ttp://www.amazon.co.jp/gp/product/0582327741/249-3080118-8311529?v=glance&n=1000
値段が…
0750法の下の名無し
2006/05/29(月) 00:06:09ID:+yrvnREE0751法の下の名無し
2006/05/29(月) 03:26:31ID:kZCmFFXBフランス語の定番といえば
Allen PELLET et al, Droit international public
Pierre-Marie DUPUY, Droit international public
という気がする。
アランプレの方はフランス版オッペンハイムという感じで、ページ数が
1200ページ以上。デュピュイの方は彼の主張が押し出されていて読んで
いて面白い。その他にも様々あるけど、内容はともかく、文章表現が
英語の本よりも美しい。英語って何か実利的なんだよね。。
フランス語の場合には教科書を読むよりも、ハーグアカデミーの講義録で
面白そうなのをピックアップして読むほうがお勧めです。
0752法の下の名無し
2006/05/29(月) 03:32:33ID:+yrvnREEなるほど・・・・参考になります。
Academie de Hayeでしたっけ?Webでも見れますか?
0753法の下の名無し
2006/05/29(月) 03:34:59ID:+yrvnREE見れました。
0754法の下の名無し
NGNG0755法の下の名無し
2006/06/08(木) 22:12:31ID:lzwdky5Mhttp://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1149674016/
0756法の下の名無し
2006/06/08(木) 22:54:57ID:+6GUWDMjこれか
下田事件とか引用されるのかな
0757法の下の名無し
2006/06/08(木) 23:00:23ID:UkSx6J0h0758法の下の名無し
2006/06/09(金) 00:53:15ID:+49ZHGqD0759法の下の名無し
2006/06/14(水) 11:49:56ID:2Xg4TDxm0760法の下の名無し
2006/06/16(金) 11:29:57ID:o5oqcEUi単著じゃねーけどあったでしょ
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4641046190/qid=1150424973/sr=8-1/ref=sr_8_xs_ap_i1_xgl/249-4798218-9953169
0761法の下の名無し
NGNG韓国大使館の男性1等書記官(58)が、東京・赤坂の路上で乗用車を運転中にバイクと接触し、現場から逃走していたことが16日わかった。
書記官は事故から約2時間後、警視庁赤坂署員に発見され、飲酒検知を求められたが、外交官だと名乗って立ち去っていた。
同署は今後、道交法違反(ひき逃げ)容疑などで捜査を進め、韓国大使館にも捜査協力を求める。
調べによると、今月13日午後10時ごろ、港区赤坂の路上で、目黒区の男性会社員(34)のバイクが、対向してきた乗用車と接触、
会社員は首に軽いけがを負ったが、乗用車はそのまま逃走した。
会社員は約2時間後、偶然、事故相手の乗用車が走っているのを発見。署員が追跡し、運転していた人物に酒のにおいがしたため、
飲酒検知しようとした。しかし、外交官の身分証を示したため、検知や事情聴取ができなかったという。
(読売新聞) - 6月16日14時15分更新
外交官は抑留・拘留できず、刑事裁判権からも完全に免除されるとするのが通説なわけですが、
今回のケースの場合どのようになるでしょうか。
0762法の下の名無し
2006/06/17(土) 10:50:41ID:SJKF7I250763法の下の名無し
2006/06/19(月) 15:58:32ID:b9n49zDrペルソナ・ノン・グラータ通告か、韓国に裁判権免除放棄を申し入れるか。
>>762
復仇>例えばどんな?
0764法の下の名無し
NGNGこれも配慮ですか?
0765763
2006/06/26(月) 16:00:14ID:H3NjUCZa国際法学において個人の名称が何であるかはどうだっていい
外交官が飲酒運転し人身事故を起こした場合の法的処理は国際法上いかにあるべきかが問題なのだ
0766法の下の名無し
NGNG通常飲酒運転で人身事故を起こした場合、状況に応じて報道でも氏名・年齢・居住地が報道されるわけですが、
韓国大使館一級書記官という身分だけが報道されて、実名が伏せられているのは大使館からそういう要請があったのか、
外交官に犯罪に関してはそういう通例が国内で成立していると考えられるのか、その点国際法学と全く無縁ではないと思うのですが。
外交官が飲酒運転して人身事故を起こした場合の法的処理はどうなると考えますか?
0767法の下の名無し
2006/06/26(月) 17:38:40ID:wcJIJxxt0768763
2006/06/26(月) 18:33:45ID:H3NjUCZa「報道において実名が伏せられている」そんなものは国際法と何ら関係がない。
というのも、国際法、とりわけ外交関係法は、どのような場合に管轄権行使が免除されるか
という問題になるのであって、報道機関にいかなる配慮を要請するかというのは、その時点
で権利義務関係とは無縁であるから。
「法的処理はどうなるか」
当該外交官が何のために公用車を走らせていたかが問題。
公用車を走らせていた時点で公務であったことが推定されるように
思われるが、それを日本側が「私用であった」もしくは「性質上
外交活動とは無関係の用に供されていた」ということが証明できれば、
管轄権行使を首肯し得る余地はあるかもしれない。
しかしそんなことを証明するのは困難であろうから、免除されること
になるであろう。その結果、当該書記官は刑事責任に問われることも
なければ、民事的にもお咎めなしということになるであろう。
その結果、>>763に述べたようなことをせざるを得ないということに
なると、こういうこと。
0769763
2006/06/26(月) 18:36:45ID:H3NjUCZaいっぱいある。とりあえずこれ読んどきたまへ
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/0582302455/qid=1151314574/sr=8-3/ref=sr_8_xs_ap_i3_xgl14/249-4798218-9953169
0770法の下の名無し
2006/06/26(月) 18:56:19ID:wcJIJxxtありがとう。
0771法の下の名無し
NGNG私用であった・外交活動とは無縁だった、ということを証明するのは日本側、とのことですが、
ここで逮捕権も行使できなければ、そういった証明をするのは事実上不可能ではないでしょうか。
外ナンバーの車、よく首都高を信じられないスピードでとばしていますが、
飲酒運転も人身事故も検挙できないのであれば、速度違反の検挙も当然されないわけですね。
オッペンハイムではこうした外交官による軽微(?)な違法行為についてどう述べてるのですか?
お時間があったら軽く教えてください。
0772763
2006/06/29(木) 17:10:46ID:OClmSkiQどういたしまして。
>>771
「オッペンハイムはどう述べているか」
少し調べてみるけれども、多忙に付き少々お時間をいただきたい。申し訳ない。
0773法の下の名無し
2006/07/03(月) 10:46:12ID:I1T5JTtR米国内法(統一軍事司法法典)とジュネーブ条約に違反するとの判決を出しましたが、
それに対して、国内法を改正して、ブッシュ政権が設けた軍事裁判を、合法にしてしまえば
問題がないとする意見があります。しかしそうなると、国内法上は問題がないが、ジュネーブ
条約には違反するということにならないでしょうか。国際条約に違反する形への、国内法の
改正は、別に問題はないのでしょうか?
0774法の下の名無し
2006/07/05(水) 20:24:06ID:4rUWrZxY0775法の下の名無し
2006/07/05(水) 23:23:59ID:yI8PFuDJ0776法の下の名無し
2006/07/06(木) 19:51:48ID:dMWFZcNw最低限ジュネーブ条約を満たす法廷の設置を、法律で定めるというのが現実的な対応だろうが、
それでもアメリカは国際条約に縛られるべきではないと言う勢力も大きいのは確かだろう。
特にブッシュなどは、国際条約などに、アメリカが縛られる理由など、どこにもないと思っているだろう。
0777法の下の名無し
2006/07/07(金) 04:18:28ID:a2rvT1WYないっぽい。
ジュネーブ条約が上院の承認を得て、大統領がサインしたものなのか(おそらくそうだと思うが)、
それとも大統領が議会承認を得ないでサインしたもの(行政協定)であるのかは不明だが、
それによって、法の優先順位の違いが発生するのかがわかれば、ひとつの手がかりになるかも。
>>773
の単純な答えとしては、条約は国内法より上位になるので、国内法を改正すること(改正は内政の範囲
なので他国が干渉はできない)は問題がなくても条約を盾に違法と認定される可能性が高い。
違法と認定される可能性は高い。
0778法の下の名無し
2006/07/09(日) 03:43:31ID:wQ17TW76>それとも大統領が議会承認を得ないでサインしたもの(行政協定)であるのかは不明だが
1949年のジュネーブ第3条約が前者で、1977年追加議定書が後者ですね。
問題は1949年の捕虜条約でカヴァーされてるし、赤十字国際委員会や条約寄託国から
再三指摘されてる問題ですから実質法上の違反は明白で、これを最高裁が追認した
ということでしょう。
更に、戦時だからといって国際法を破っても良いということにはならないと判決は指摘し、
もっとも議会による承認を経ていれば違った結論になったかもしれないと続けています。
基本的に非常時における国家主権の国際法に対する優位を認める余地を作り出している
わけで、やはりこういう国とは集団的自衛権を供に行使する事は避けるべきでしょう。
0779法の下の名無し
2006/07/09(日) 16:55:52ID:QwPIZG6Rこの問題に関する判例に一貫性もないし、判決も相対多数意見が多い
時期によっても結構左右されてるしね、そういうとこはアメリカらしいっちゃアメリカらしい
0780法の下の名無し
2006/07/09(日) 20:12:05ID:5s4MCLR4軍板あたりで、対テロ戦争は戦争だ、などと言うと、思い切り馬鹿にされるわけです。
テロリストとは戦争など出来ない、彼らは単なる犯罪者の集団に過ぎないと言われます。
しかし明らかに今回の最高裁判決にしろ、ブッシュ政権の政策にしろ、対テロ戦争は戦争として扱われているわけです。
例えばNSAのテロリスト監視プログラム、令状無しの電話盗聴プログラムですが、
これを正当化する根拠として、司法省が挙げているのが、憲法第二条に基づく戦時の大統領権限です。
アメリカは戦時だというのが、全ての基本です。
またヨーロッパなどが、グアンタナモの囚人に対し、ジュネーブ条約を適用せよと言っています。
彼らも戦時国際法を適用せよと言っているわけです。つまり対テロ戦争は戦争だと言っているわけです。
しかし国際法に於いて対テロ戦争は、国家間の戦争や、内戦ではない、これまでの概念に当てはまらない紛争です。
それでも国際法が想定していないはずの紛争に対し、国際法を当てはめようとするところが、面白いわけです。
0781法の下の名無し
2006/07/10(月) 01:43:43ID:D7ZJNPHWこれは不正確でしょう。事実上の武力紛争にも適用すべき国際法を適用せよと言っているだけです。
あるいは一国、または数カ国の戦闘部隊が公権力によって他国で強制措置を行う場合は不正規
戦闘員に対しても、戦闘外の一般市民に対しても国際人道法の保護がある事は自明であるという
主張だと言い換えてもかまいません。これは国連の平和維持活動ブルーヘルメットについても
言えることです。
これは正当な戦争(もしそういうものが現在でも可能であったとして)ではないという、基本的な
考え方のご趣旨には賛成なのですが、いちおうそういう状態でも双方遵守せねばならないのが
ジュネーブ法、ハーグ法等のユス・イン・ベロと呼ばれる交戦法規です。
0782法の下の名無し
2006/07/10(月) 02:00:29ID:D7ZJNPHWjus contra bellum :戦争へ向かう法 あるいは 戦争に抗する法理)続けますと、
アフガンの戦闘に関しては、タリバン政権がアルカイダという巨大テロ攻撃を公言する
団体に基地を提供し、庇護していたということが、1974年に国連総会の決議した侵略の
定義(3条g)に該当するので、完全に不法と言うわけにはゆかないという解釈もありえ
ます。
しかしアフガン攻撃を開始するにあたり、米国は報復(リタリエイション)戦争だという
言い方をしたり、予防的自衛攻撃だと言ってみたり、さらにまた国連安保理決議の
履行だと主張したり、法的な見解が定まっていなかったと言う問題がありました。
要するに国際法的に非常にいい加減だったわけです。
日本でもこういう米国の時々刻々変わる理由付けをいちいち正当化する著名人、政治家
が多かったのですが、こういう状態で更に高度な米国との法的、政治的、軍事的
一体化を強めてゆくという事は日本の法治主義/法の支配を空洞化を意味するのでしょう。
0783法の下の名無し
2006/07/10(月) 20:07:52ID:qKOB8hY5アフガニスタン戦争は、国際テロ組織を匿う政権に対する戦争ですから、その峻別は困難で、タリバンの一部も、
アルカイダ戦闘員という身分を与えられ、グアンタナモに収容されていますが、やはり基本的にアフガニスタン戦争自体は、
アフガニスタンという国家対アメリカという、従来の戦争のカテゴリーに分類できると思います。
その上で国際テロ組織に対する新しい戦争が、同時並行的に行われたとみなすべきでしょう。
イラク戦争については、アメリカはこちらも、より幅広い対テロ戦争の一環と主張していますが、
フセイン政権と国際テロ組織の間に関係がなかったことが、議会の調査で明らかになりました。
戦後流入したアルカイダを理由にすれば、政権の主張も否定できないかも知れませんが、
そもそもの開戦理由として、対テロ戦争の一環という政権の主張は、根拠のあるものとは思えません。
故にイラク戦争は、正当化しようのないものという気はしますが、それはまた別の話として、
アメリカはその従来の戦争とは別に、対テロ戦争という新しい戦争の概念を作り上げたと思います。
今ある国際法の枠に収まらない、新しい戦争でしょうね。
ブッシュ政権は、その新しさ故に、人道的な扱いを定めた従来の法が適用される必要はないと主張したわけですが、
それは文明人のやることではないと言ったのが、最高裁判決だったのでしょう。
とはいえ、新しい戦争に対する、新しいガバナンスは、必要なことではないでしょうか?
0784法の下の名無し
2006/07/11(火) 21:45:32ID:qaW0/2Voおっしゃる通りですね。
欧文の国際法雑誌を見ているとそういう論文が増えているのですが、日本では従来型の
武装力強化から米国風の少ない兵力で効果的に標的を「摩り潰す(ザルカウィやった時みたいに)」
というネットワーク型の戦術配置への転換、程度の議論しか無いように思います。
欧文論文で近頃注目されているのは、パレスティナのハマスとかスリランカのタミル・タイガー
のような、国際的にはテロ組織と呼ばれいる団体が、現地では同時に社会福祉団体として
機能し、穏健な人々の支持も集めているという事実です。国際社会がこういう機能をどう
代替しつつ「旧体制」を転換してゆきうるのかという、ミリオタではあまり考えつかない
ような発想が必要なようですね。
0785法の下の名無し
2006/07/12(水) 05:06:24ID:71GNJCFU0786法の下の名無し
2006/07/12(水) 11:08:18ID:n/Wn0Ot1スイスのディック・マルティ上院議員は、この度まとめた報告書で、テロ容疑者を尋問
するためにCIAが東欧に秘密収容所を作ったと主張している。そのマルティ氏が同報告書
についてswissinfoに語った。
(略)
swissinfo : 報告書によると、これらの違法な措置を米国行政当局は当然のことと見て
いるということですが。
マルティ : 事実、米国は「委託尋問(rendition)」という用語を創り出していますが、
これは実際には、疑惑に合法的な根拠が欠けていてもテロ容疑者を拘束することができると
いう意味です。
これらの収容施設の中でその存在を知られていたのはグアンタナモやカブールなどごくわず
かでした。ほとんどのケースでは、拘束者はほかの施設へ連行されたり、拷問も辞さない彼
らの母国へと引き渡されたりしています。法の原則を信じていれば、これらの拘束者が憲法
にのっとった権利を持たず、また裁判も受けずにいたことを認容できるはずがありません。
いずれにしても、米国行政当局は明白な結論を出して、テロを打ち破る闘いに臨んでいます。
その結果として、市民刑法も、またジュネーブ条約と同時に定められた「武力紛争法(国際人道法)」
も彼らには適用されないでいるのです。
swissinfo : それでも米国は、ヨーロッパ同様、自国を自由と人権の強力な擁護者だと
見なしていますね。
マルティ: 私も、米国は自由で民主的な国だと思っていますよ。しかし、国際関係における米国
の姿勢はいくぶん不明瞭です。法律に関して言えば、米国だけに適用される法律があって、他国に
は異なる法律を適用したりしています。たとえば、テロ問題対策は米国市民には適用せず、アメリカ人
以外にのみ、そしてアメリカ以外の国々にのみ適用しているのです。
これは「法的アパルトヘイト」ともいうべきで、まったく容認できません。アメリカ人は、「アメリカが
利益を得られるならば、何でもOK」という極端にシンプルな哲学を作っているのです。
(全文)
http://www2.swissinfo.org/sja/swissinfo.html?siteSect=105&sid=6846926&cKey=1151917110000
0787早稲田不正問題
2006/07/13(木) 16:40:09ID:syhUHxsI【社会】早大・松本教授、バイオ企業と2484万架空取引疑い [07/12/2006]
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1152771082/l50
□早大・松本教授、バイオ企業と2484万架空取引疑い [07/12/2006]
早稲田大学の松本和子教授による研究費不正受給問題を調べてきた早大の調査委員会
(委員長=田山輝明・副総長)は12日、不正受給についての最終報告を発表した。
その中で、調査委は、松本教授が非常勤取締役を務めていたバイオ関連企業との間で、
2484万円に及ぶ架空の取引があった疑いが高いと結論づけた。
これを受けて早大は、すでに不正受給が確認されている架空のアルバイト料1472万円を含め、
計約4000万円を国に返還する考えを明らかにした。
調査委の調べによると、2001〜03年度の間、このバイオ関連企業と早大との間で交わされた取引の総額は、
実験に使う試薬などの購入を中心に7391万円。その大半が文部科学省の科学技術振興調整費などの国費で
賄われた。
このうち、約5000万円分についての取引は問題がなかったものの、疑惑がもたれてきた2484万円については、
早大に処理伝票が残されていただけで、バイオ関連企業の発注に基づいて納品の実務を担当した業者の手元に
納入伝票さえ存在しなかったという。
また、このバイオ関連企業が01年度から2年間、寄付講座を開設するために行った同大への寄付金の総額は
2250万円で、架空請求の疑いありと今回認定された2484万円と極めて近い金額であることから、調査委は、
不正受給した資金の大半が寄付講座として還流された可能性があると指摘した。松本教授は02年6月から04年2月まで
この企業の取締役を務めていた。(後略)
(引用元配信記事)
http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20060712i513.htm
関連記事(毎日新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060713-00000003-mai-soci
0788法の下の名無し
2006/07/14(金) 17:31:46ID:4dvKU942慣習法でもない条文草案は気持ちが悪い
0789法の下の名無し
2006/07/14(金) 17:39:51ID:KoHG3o9hで、ソフトローっていうと何がどうなるの??
結局、なんのことだかよーわからん。
http://www.j.u-tokyo.ac.jp/coelaw/outcome.html
0790法の下の名無し
2006/07/14(金) 22:22:05ID:tuBHz1uS0791法の下の名無し
2006/07/14(金) 22:42:43ID:TlJLTcpnこれで満足か。
0792788
2006/07/16(日) 14:25:14ID:UbtO1ICTリンク先は国内法?だったら灯台だろうが何だろうが関係ない。
言いたかったのは、国連総会でテークノートされただけの
厳密には法じゃないし、六法に載せるレベルじゃねえのに
便利だからなんかしらんが学者が条文案で議論していることが
ごまかしと違うかということだよ。
>>791
わからん奴は口出し無用。
0793法の下の名無し
2006/07/16(日) 17:01:00ID:ujaxcfnS極めて法実証主義に囚われていますね。
国家責任条文草案それ自体が法実証主義者が厳密にいうところの
「法」ではないにしろ、それが過去の国家実行を踏まえ作成され、
事実上の影響力を有する(慣習法結晶化、創設的)可能性は
否定できないでしょう。ならば法実証主義者の立場からしても
条約集に掲載する意義はあるといえると思いますが。
あなたがどのような立場に立っているかはわかりませんが、
条約それ自体を法規範としてみなさない立場を存在することは
知っていてもいいかもしれません。法規範はあくまでも条文・
国家実行の背後に存在する、解釈を通じてのみ存在するという立場から
すれば、責任条文草案は隠れた法規範を探求するための、重要な
証拠の一つである、といえます。
またソフトロー概念は極めて多義的であり、実定法ではあるがその
内容が極めて不明確であるために「ソフトロー」とみなす考え方
があることも知っておきましょう。
0794792
2006/07/16(日) 17:18:38ID:HtFMvK6Z0795法の下の名無し
2006/07/16(日) 18:30:05ID:Gw0xwrXB少なくともこの2つは国際法に関係あんじゃないの?
国際法学上のソフトロー研究の学説史的分析―ソフトロー・データベース作成の前提として―
ソフトロー論の系譜:国際法学の立場から
灯台の名前が出てきたからって、キレるなよ。
読んでも、お前の不満・不安が解消するかどうか知らんけど。
では、素敵な一日を!w
0796788
2006/07/16(日) 20:44:23ID:qTDWIPTq「条約それ自体を法規範としてみなさない」?
煙に巻くのもいい加減にしろよ。「条約文」(テキスト)のことか?
結局、責任条文案=ソフト・ローということで、おk?
>>794
何だそりゃ?
>>795
質問の意味さえわからない奴はとっとと消えろ
0797法の下の名無し
2006/07/16(日) 22:11:39ID:yVGrmSGj質問を打ち出したところで、>>788さんの望む答えは返ってこないので
はないでしょうか。質問が漠然としており、不明瞭であることは否めま
せん。
0798法の下の名無し
2006/07/17(月) 00:00:30ID:FGxxeS6F国家責任条文草案のことをソフトローっていってほしいなら
クロフォードにでもメールしなさい
日本語しかかけないなら上智にいる西村先生にでも質問しなさい
0799793
2006/07/18(火) 01:04:14ID:taCnIPRv煙にまく?
自分の思慮の浅さを八つ当たりしないで下さい。
「条約それ自体を法規範としてみなさない」という立場はそれほど
わかりにくいものではないと思いますが。テキストの解釈を通じてのみ
法規範が発生するという立場は国際法のみならず国内法においても
存在するし、東大の大沼先生、奥脇先生も原則としてその立場を
採用していると考えられるけど(解釈の場は様々だが)。
国際慣習法についても小森教授の一連の研究を見れば、厳密な法実証
主義者がこれまで依拠してきた前提の虚偽性は明らかでしょう。
少し自分でいろいろな論文を読んだほうがいいですよ。これで院生だった
笑えるな(それはないか)。
0801法の下の名無し
2006/07/18(火) 01:18:45ID:x0HZz6qb国際法理論は神戸がトップと聞いています>>799
0802法の下の名無し
2006/07/18(火) 01:43:12ID:Vdc3K+di0803法の下の名無し
2006/07/18(火) 22:48:59ID:taCnIPRv「無効」とか?
0804法の下の名無し
2006/07/19(水) 01:57:14ID:gsOz4Drt【ワシントン吉田弘之】米軍基地に収容されたテロ容疑者らの取り扱いに関する
大統領令について、米政府はこのほど一部を撤回し、ジュネーブ条約を一部適用
することを明らかにした。
米ニューヨーク・タイムズ紙などによると、大統領令は「アルカイダとの戦い
において、ジュネーブ条約のいかなる条項も適用しない」などの内容だったが、
同条約の中でも拷問の禁止や個人の尊重など最低限の人道的取り扱い基準を定めた
第3条については適用する。大統領令では、国際テロ組織アルカイダや、アフガニ
スタンの武装組織タリバンの拘束者に対しては、同条の適用を明確に否定していた。
ブッシュ政権は、拘束中のテロ容疑者に対する拷問疑惑などで国際社会や連邦議会
から厳しい批判を浴びていた。また、グアンタナモ米海軍基地(キューバ)に設置した
軍事法廷について米連邦最高裁が6月、ジュネーブ条約に違反しているとの判決を下し
たことで、同3条の適用を決断したとみられる。
毎日新聞 2006年7月18日 20時59分
http://www.mainichi-msn.co.jp/kokusai/america/news/20060719k0000m030099000c.html
0805法の下の名無し
2006/07/21(金) 23:28:47ID:08SOu8zK国際法における国家責任の解除についてなんですが、
分りやすい事例を教えてくれませんか?
できればよく知られている事例なら嬉しいです。
よろしくお願いします。
0806法の下の名無し
2006/07/25(火) 00:43:27ID:4Ckd9rEA条約を締結する意義が無くなりませんか?
0807法の下の名無し
2006/07/25(火) 00:44:13ID:RsZg76Jm0808法の下の名無し
2006/07/25(火) 01:27:13ID:4Ckd9rEAすみません、自分習ってるわけじゃなくて素人なんです、、
つまり両立性の基準によって条約は守られるから
問題ないってことですか?
0809法の下の名無し
2006/07/26(水) 00:29:43ID:WjmOhRawまぁそりゃあしまっくったら意味なくなるかもね
とりあえず教科書の留保の項目を見るべし
割と詳しめのやつなら
留保を禁じている条約や、人権関係条約に付される留保の問題点
とか色々書いてあるんじゃないかな
一回じっくり読んでみてわからなかったらもう一回ここにくるべし
0810法の下の名無し
2006/07/28(金) 22:23:20ID://Z6gzDd0811法の下の名無し
2006/07/28(金) 22:23:21ID:kaMr34yMせめてあの時の話覚えとけばよかったよ・・・
0812法の下の名無し
2006/07/28(金) 22:23:28ID:STOHwfe80813法の下の名無し
2006/07/28(金) 22:23:51ID://Z6gzDd0814法の下の名無し
2006/07/28(金) 22:24:20ID:lfD/vz7Hここだよな?
0815法の下の名無し
2006/07/28(金) 22:24:49ID:STOHwfe80816法の下の名無し
2006/07/28(金) 22:24:57ID:kaMr34yM0817法の下の名無し
2006/07/28(金) 22:25:38ID:Pu59H7I90818法の下の名無し
2006/07/28(金) 22:27:02ID:Pu59H7I90819法の下の名無し
2006/07/28(金) 22:27:09ID:Ch/oG5LOノn
 ̄" ̄ ̄
0820法の下の名無し
2006/07/28(金) 22:27:42ID:9luzEcLy0821法の下の名無し
2006/08/06(日) 21:04:19ID:fs25MjL10822法の下の名無し
2006/08/10(木) 17:36:47ID:OO5h/TNb【ワシントン9日共同】米紙ワシントン・ポストは9日、対テロ戦争で拘束した者を
侮辱したり不当な環境で収容する行為を、米戦争犯罪法の訴追対象外とする改定の準
備を、ブッシュ政権が進めていると報じた。複数の米政府当局者の話として伝えた。
改定は、戦時の捕虜や文民保護を定めたジュネーブ条約適用の抜け穴となり、バグ
ダッド郊外の旧アブグレイブ刑務所で起きた虐待の一部行為も訴追対象外となる可能
性があり、国際的に批判を浴びそうだ。
同紙によると、米連邦最高裁がグアンタナモ海軍基地に収容されているテロ容疑者
にもジュネーブ条約は適用されるとの判決を6月に下したことを受けて、米政権はテ
ロ容疑者に対する厳しい取り調べを続行できるような法律が必要と判断。米戦犯法の
改定の検討を開始した。
デーリー東北 2006年(平成18年) 8月10日(10:25)
http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=intl&NWID=2006081001000586
しかし、既に逮捕されている人たちには遡及できないから有罪は確定じゃないの?
0823法の下の名無し
2006/08/16(水) 03:08:22ID:qwRKXS5x横田喜三郎の娘が猪口の母親じゃなかった?
いずれにしろ、猪口邦子の祖父は東大教授、最高裁判事を勤めた横田喜三郎でOKだけど、
横田洋三と横田喜三郎は関係なしですか?
0824法の下の名無し
2006/08/25(金) 20:03:14ID:8DY9lNjt特に、
宣戦布告無き戦い(事変)において戦時国際法の有効項目。
有効期間については宣戦布告が有れば、降伏までと解り安いのですが、
事変や事件の場合は区切りが出来るのですか?
便衣兵殺害は戦時国際法は合法とされてますが
そも、戦闘目的が便衣兵排除となった場合、戦時国際法は有効なのですか?
これは、事変、事件で区切りが発生した場合のみになりそうですが。
事変、事件で区切りが発生しない場合、南京大虐殺などと呼ばれるのは
便衣兵を戦闘目標にしているので戦時国際法上合法、事変にすぎないのでは?
0825法の下の名無し
2006/08/25(金) 20:09:02ID:FGK8NkKP始まりの方に関しては後から振り返って発端となった事件、戦闘となるでしょう。
終わりもまた同様で、後から評価に任せる他ありません。
>戦闘目的が便衣兵排除となった場合
しなけりゃ自軍が危険に晒されます。
黙って死ねとは国際法は言っていません。
>南京大虐殺などと呼ばれるのは便衣兵を戦闘目標にしているので
なんの妄言ですか?
0826824
2006/08/25(金) 21:18:57ID:8DY9lNjt区切りが出来ないとなると、盧溝橋事件の段階で戦時国際法が効き続けるのですね。
(実際この段階で適応されるのかは別ですが)
極端な話、民衆と軍隊の衝突が起きた場合、戦時国際法は適応されるのですか?
(民衆と便衣兵の区別が付かない状態での)
適応されると民衆をゲリラと判断し法上は軍に合法と成るのでしょうか?
こうなると、南京の作戦が便衣兵排除となれば法上は合法になりませんか?
0827法の下の名無し
2006/08/26(土) 02:14:54ID:sdNsFlWOまたいずれにせよ、不法行為は違法です。
適法な範囲での作戦行動であれば合法ですが
”虐殺”は当時においても違法と考えられますし
現代ではジェノサイド条約があります。
まぁ、『民衆全部がゲリラ』だと仮定すれば、交戦団体の条件を満たしてない相手となるので違法じゃーないでしょーが……
全員殺すとなると戦闘行為じゃありませんし、民衆全てがゲリラであることなど到底考えられませんし。
0828824
2006/08/26(土) 08:56:06ID:9yda/waz違法じゃーないでしょーが……
極端なんですが戦時国際法には適ってるんですよね。
ただ、民衆相手(団体とも取れるレベルかも問題に成ります)
の戦いに戦時国際法が適用されなければ
攻撃軍側に法的正当性は出来ないんですけど、この辺りがよく分からないんです。
厳しいのが、最初は交戦団体として戦ってて、それが民衆に紛れるんですよね。
0829824
2006/08/26(土) 10:30:00ID:9yda/waz同じ当時国際法で反撃できるの無いでしょうかね。
0830法の下の名無し
2006/08/26(土) 10:37:00ID:PhOCssIVURL教えていただけると助かるのですが
なぜか保存しといた過去ログ消えてたorz
0831法の下の名無し
2006/08/26(土) 10:53:10ID:hobyzcX0こんな所で何してんんの?
あ、そうか、またここで知識の付け焼刃ですかw
極東板で知識もないからボロクソにやられたからねwww
0832824
2006/08/26(土) 12:07:32ID:9yda/wazここのスレなら良い知恵が付く可能性あるから今に見とけよw
それと、次からはスルーするから。
0833法の下の名無し
2006/08/26(土) 12:21:49ID:hobyzcX0やっぱおまえ、サヨクじゃなくて釣り師だろw
0834法の下の名無し
2006/08/27(日) 13:38:34ID:BXAOSyn8http://www.u-air.ac.jp/hp/kamoku/kyouyou/syakai/s_1531301.html
ラジオってのがつらいな。
0835法の下の名無し
2006/08/29(火) 20:05:39ID:oWEbrzua国際法て法律じゃないよ
法的機関もかけている。裁判は何処でするの、検察は何処がやるの
取り締まりは何処がやるの、
自分自身の取り締まりはしないでしょう。弁護はどこの国がするの
0836法の下の名無し
2006/08/29(火) 20:37:55ID:oWEbrzuaその時その場によってそのルールを無視できる強い国もある。
その時その場によっいそのルールを絶対無視できない弱い国もある。
0837法の下の名無し
2006/08/29(火) 20:54:18ID:Wm2rum4A0839法の下の名無し
2006/08/30(水) 12:53:45ID:kn9xnDxw国際法で決められている事を議論する時に特殊考方をしないと理解できない事もある
法律と思ってはいけない単に国際条約として考えればよいと思う
0840法の下の名無し
2006/09/18(月) 19:57:07ID:uXSceXrSつまりこれまでこの条項により保護されてきた者達と、アルカイダ工作員は別のカテゴリーに
属するものであり、アルカイダ工作員に対しては、これまでとは別の条約の解釈を定めるべきというものです。
政権の狙いは、アルカイダ工作員に対して、これまでの捕虜に認められていた保護とは違う、
もっと過酷な尋問や、軍事裁判での扱いを定めることでしょう。
ただ、ここで説明されていないことは、これまでの捕虜と、アルカイダ工作員を分けて考える必然性、
そして彼等に対するより過酷な処遇を許可すべき理由でしょう。
0841法の下の名無し
2006/09/19(火) 01:20:09ID:kUngae2u0842法の下の名無し
2006/09/19(火) 20:05:13ID:rE4ePaAp新たな戦争の概念としての、国家ではない集団との戦いが、新たな世紀の戦争であると、
そのための法の整備が進行しつつある。最初にこれを戦争と言ったのは、ブッシュだし。
0843法の下の名無し
2006/09/21(木) 04:42:33ID:I99itVyD結局は米国捕虜の待遇が世界中で悪化することは間違いない。
しかし、アルカイダやハマスを「民族自決権」の発現と捉える
見解はないのかね?一部学説に従えば、植民地独立の過程においては、
「民族自決」のための武力行使は容認されると捉えられるし、さらに
この独立のために他国は援助を与える義務を有すると主張されていた
のだが。
もちろん、領土保全や政治的独立を毀損してはならないという留保は
ついているけど(友好関係原則宣言第5宣言)
0844法の下の名無し
2006/09/22(金) 06:15:14ID:qf7oIoXqそれを踏まえたうえで敢えて言うなら、やはり911後、目的が何であれ暴力は容認出来ないという風潮が強まったせいじゃないですか。
もっとも、いくつかの国はテロと正当な闘争は区別せねばならないと国連でも演説してるけど。
0845法の下の名無し
2006/09/22(金) 06:21:30ID:qf7oIoXq世界中の大国(巧いことテロを軍事行動の口実に使う中露含む)から袋叩きにあうから言えないんでしょうが。
0846法の下の名無し
2006/09/22(金) 18:30:04ID:XBhrSFkM>今日テレビでやってたのを見ると、ジュネーブ条約共通第三条が曖昧だという政権の主張は、
>>843
>ジュネーブ条約共通第3条が曖昧だといってもいいけど、
曖昧なのじゃなく、武力で何でも解決できると考える人達はたとえば「3条(e)個人の
尊厳..」なんてことが嫌いなんでしょう。
>結局は米国捕虜の待遇が世界中で悪化することは間違いない。
これはクリントンのブッシュ批判ですね。プラグマティックな反論ではあるけど、
法学的な筋を通しているとは言えない。こういうのをカッセーゼは積極的な国際法主体
として条約を遵守する以前の段階、必要に迫られて条約を遵守するプリミティブな
段階と説明してるね。
0847法の下の名無し
2006/09/22(金) 18:52:40ID:XBhrSFkM赤十字国際委員会等の訪問受け入れ義務がジュネーブ条約で規定されていますね。
米国政府は「テロリスト達」は正規の戦闘員ではないとしてこれを拒否しています。
曖昧なのではなく、意図的に「正規戦闘員」の範囲を狭く解釈しているのですが、
これを米国最高裁が認めなかったのは周知のとおり。米国政府の見解に日本の
国際法理解が近接する理由の一つは「人権嫌い」、もう一つは南京事件を
正当化したいというバイアスがかかっているからでしょう。
0848法の下の名無し
2006/09/25(月) 23:18:34ID:AdKBACT1ちょっと気になったのでジュネーブ条約形成過程で中心的役割を果たした人達のコメンタリー
を見てみたのだけれど、正統性を主張する側が敵側を正規戦闘員ではなく犯罪者だと主張する
ことはよくあることのようですね。
それで、そういう主張を封ずるために共通第3条を制定したのだということのようです。
Convention (II) for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea. Geneva, 12 August 1949.
ttp://www.icrc.org/ihl.nsf/COM/370-580006?OpenDocument
Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War. Geneva, 12 August 1949.
ttp://www.icrc.org/ihl.nsf/COM/375-590006?OpenDocument
正規戦闘員の捕虜であろうが犯罪者であろうが、起訴もせず裁判もせず、長期間拘束するのは
いかなるレベルの法でも違法行為としか言いようがないんじゃないでしょうかね。
正規の捕虜でもなく犯罪者でもなく、テロリストだから通常犯罪者よりも更に過酷な
扱いって、それはもうそういう法制を制定する国家の方がテロ国家でしょう。
0849法の下の名無し
2006/09/29(金) 19:37:13ID:OR6zAPLXhttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060929-00000112-yom-int
【ワシントン支局】米上院は28日、テロ容疑者などを裁く特別軍事法廷の設置を認める法案を
賛成多数で可決した。
下院でもほぼ同様の法案が通過済みで、ブッシュ大統領が近く署名して成立する見通し。
法案は、キューバのグアンタナモ米軍基地などに収容されている、「敵性戦闘員」とされるテロ
容疑者の扱いや、特別法廷の設置などを規定。「取り調べ時の虐待や性的暴行の禁止」なども明示された。
ただ法案は、容疑者が連邦裁判所に拘束・尋問の不当性を訴える権利を制限。また、捕虜の人道的
処遇を定めたジュネーブ条約など関連法規の適用範囲を解釈する権限を大統領に与えるなど、米当局が
引き続き独自の基準で容疑者への尋問を行うことができる内容となっている。
(読売新聞) - 9月29日19時29分更新
>捕虜の人道的処遇を定めたジュネーブ条約など関連法規の適用範囲を解釈する権限を大統領に与える
これって、何か悪い冗談としか思えないんだが。
0850法の下の名無し
2006/09/30(土) 16:08:28ID:8j0QX2T3え・・・アメリカ?
0851法の下の名無し
2006/10/01(日) 02:47:33ID:1bMxe1/Wこれは1215年マグナカルタ以来のコモンロー原則の否定だと。
要するにグアンタナモでやってるようなことを、違憲判決が出たので追認法制化した
ということなのだけれど、これは欧州人権裁判所などの見解では拷問(無期限の拘束
による心理的圧迫)の合法化となるのですね。
テロ容疑者の拘束について英国上院でも議論があったのだけれど、裁判所許可の無い
逮捕拘束の期限はさすがに有期ということで、米国のように無制限に軍・CIA/大統領が
勝手に決めていいなんてものじゃないということです。
0852法の下の名無し
2006/10/02(月) 01:51:30ID:WuoeAbxy韓国側が、まちがって従軍慰安婦は『強制連行でない証拠』を提示してしまいましたw
「慰安婦募集の広告」 月給まで書いてますよ? 前借できる給与まで書いてますよ?
http://bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=ttalk&page=5&nid=433120
「大清国属」の旗のように、漢字が読めないための自爆です。
圧力によりいつか削除され、写真は「無かったこと」にされると思うので、要保存だと
思います。
大爆笑!韓国政府が自爆!慰安婦の正体を暴露!(最悪)
http://bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=thistory&nid=1763718
■韓国の政府機関Ministry of Gender Equality & Family(女性家族部)のHP
http://www.hermuseum.go.kr/eng/exp/Experience01_2.asp
http://photoimg.enjoyjapan.naver.com/view/enjoybbs/viewphoto/teconomy/2539000/20061001115966778204674700.jpg
こんなに明確な資料を初めて見ました。
どう見ても売春婦募集広告です。
0853法の下の名無し
2006/10/08(日) 01:14:02ID:yfxXikD90854法の下の名無し
2006/10/09(月) 01:54:50ID:nXZ0Gx7c感無量
0855法の下の名無し
2006/10/12(木) 21:00:27ID:9ib1AeTF0856法の下の名無し
2006/10/13(金) 14:49:32ID:TP4hPAO40857法の下の名無し
2006/10/13(金) 22:01:27ID:hNF/aoBR国内法とは別物ですよ。
0858法の下の名無し
2006/10/13(金) 22:10:37ID:UDqBb1B+0859法の下の名無し
2006/10/13(金) 23:42:46ID:GsBt9kwk国家間の利害が一致した際に発生する申し合わせみたいなもんだ
0860法の下の名無し
2006/10/14(土) 02:20:14ID:wcwWNOvKろでいくらでも抜け道があるという時点でも更にアホウなのである。
こんなものをありがたがっている奴の気が知れない。
0861法の下の名無し
2006/10/14(土) 02:58:18ID:kHwFD5Gq0862法の下の名無し
2006/10/14(土) 03:39:59ID:wcwWNOvK防ぐために戦争にルールを持ち込んだのだという説があるが、それは一面の真実では有る。
彼等は古きよき時代、国民国家の登場以前の限定戦争の時代を夢見たのであろう。確かに
この時代は戦争はゲームの一種である。
だが、彼等が根本的に勘違いをしているのは、戦争が国民国家同士の争いになった以上、
本質的に限定戦争の時代には戻れないという事だ。そして、その事実に目を瞑っていると
いう事。
国民国家同士の総力戦は、殺し合い、であり、ゲームではない。ゲームにはルールがあ
るが、殺し合いにはルールはない。それが真実である。
・・・・こんな事を書けば、君はこう反問するのではなかろうか?
曰く、「それでも殺し合いにもルールが必要だとは思わないか?際限の無い残虐さのエ
スカレートよりも、それはマシなのではないかと」
確かに「マシ」ではある。
が、同時に、絶対に守られない約束でもある。何故なら根本的に矛盾するルールは必ず
破られる運命にあるからである。このルールが機能するのは、戦いが小規模であり、お互
いに引き返せる段階までの限定である。
0863法の下の名無し
2006/10/14(土) 23:58:05ID:75ZGsGsj0864法の下の名無し
2006/10/17(火) 22:12:31ID:bvb8pwxl0865法の下の名無し
2006/10/18(水) 08:51:18ID:6mIAqYsb在日(北)朝鮮人を集団殺害してもいいよね?
0866法の下の名無し
2006/10/18(水) 19:30:49ID:pvWDhr7L0867法の下の名無し
2006/10/20(金) 09:41:36ID:4n3jWjyT「非戦闘員への直接攻撃の禁止」ということの法源(条約など)を御存知なら
御教示願えませんか。
ハーグ陸戦規則やジュネーブ捕虜条約では、もう常識的な前提になっている
ようなのですが。
もしかして慣習法ですか?
このへんのことを詳しく知りたいのです。
詳しく書いてある本や論文を教えていただけるだけでもけっこうです。
よろしくお願いします。
0868さすがは裏金岐阜県庁の職員です。
2006/10/22(日) 10:35:53ID:Ro5IVVYNシラをきっていれば、そのうち風化させて逃げられると思っています。まったく誠実です。
また異動するかもしれませんが、とりあえず今は岐阜県庁の財政課にいるようです。
にやけたお顔で皆さんの前に出没します。その誠実な姿をみんなでじっくりと見守り続けてあげましょう。
> > 自分も関与していたにも関わらず、
> > 西村晃一・関西学院大学 総合政策学部同窓会 会長に全てをなすりつけ
> > 佐々木寿志・関西学院大学 総合政策学部同窓会 副会長(長峯純一ゼミ出身)
>
>
> 今、岐阜県庁 財政課 にいます。
> http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s11105/gyoumu/index.htm
> (管理調整担当) 佐々木 寿志
>
> シラをきりクリーンなふりをし続けるその誠実な姿を、
> みんなでじっくりと見守り続けてあげましょう。たいへん誠実な岐阜県庁職員です。
0869法の下の名無し
2006/10/26(木) 23:37:12ID:EEcLqbXw>「非戦闘員への直接攻撃の禁止」ということの法源(条約など)を御存知なら
>御教示願えませんか。
国際人道法のスタンダードワーク、”Customary International Humanitarian Law”
(Edited by Jean-Marie Henckaerts,International Committee of the Red Cross
Cambridge University Press)の第2巻第1章A でパラグラフ154から475まで
321件(住民へのテロ目的の行為まで入れると415件)の証拠(法源と言っても良い)
により、慣習国際法として確立しているとされてます。
>ハーグ陸戦規則やジュネーブ捕虜条約では、もう常識的な前提になっている
>ようなのですが。
>もしかして慣習法ですか?
そうです。第1巻第1章、規則1では、はじめにこれが公述されたのはサンクト・ペテルブルク
宣言前文であるとされてますが、第2巻では1863年リーバー法22条もこれ以前の参照規定
として採録されています。
>このへんのことを詳しく知りたいのです。
>詳しく書いてある本や論文を教えていただけるだけでもけっこうです。
>よろしくお願いします。
法実証主義の立場に立つならばやはり上記書以上のものは無いのではないかと思います。
カッセーゼの国際法教科書だと、ルソー原則 vs.クラウセヴィッツ原則の対立で、国際法は
ルソー原則を採用してきたという、なかなか興味深い指摘を行っています。
0870法の下の名無し
2006/10/27(金) 00:06:08ID:DniAjr23http://society3.2ch.net/test/read.cgi/kokusai/1141826082/208-1000
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/kokusai/1141826082/943-960
0871法の下の名無し
2006/10/29(日) 13:45:02ID:Na+VfTWK↓
絶滅しない範囲で生態学的に殺人可能とされた人間数の算定(個体群生態学を駆使した魚類資源学の人間適用)
↓
国際捕鯨委員会での論議(欧米は反対)と殺人可能人数の確定(恐らく年に数万人レベル)
↓
日本生態学会の保全生態学者陣(東大農学部・鷲谷ら)による特定外来生物法の策定とデスノート殺人法としての違憲悪用
http://www.kasumigaura.net/usr/kikuchi/oyogerukasumigaura/pager/A0034.html
↓
殺害対象の国民のリストアップ(毎年、数万人;年金滞納者、健康保険高額利用者、税金滞納者、福祉費高額利用者、システム察知者、稼げない老人、
食用赤ん坊、アスベスト被害者等)。なお一部は無差別殺人(北日本流通の全てのタバコへの毒物混入工作など)
↓
役所(交通局、森林環境部)、警察、自衛隊、病院による殺害実行と自然死・自殺・事故死偽装(年間、数万人レベル)
↓
葬儀社等による遺体解体(少なくとも秋田県の場合は県民全員が死後に喰われるシステム)
↓
人肉、有機肥料、腎臓などの臓器リサイクル(腎臓1体300万円が相場)
人肉を国内先住民(蝦夷系)、在日系の食文化に提供 → CJD(一部はアルツハイマーとして誤診)
↓
年間、1兆円水準の闇市場
↓
警察や役所の裏金 → 複数の政党の政治家への闇献金(自民党も民主党も本質は同じ)
http://science4.2ch.net/test/read.cgi/life/1141552515/106-111
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/hosp/1161559670/l50
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/mass/1157543098/l50
http://www.megabbs.com/cgi-bin/readres.cgi?bo=history&vi=1161528338
0872cosme
2006/11/15(水) 20:48:07ID:c0xutA3Kどのような条件が満たされれば、どのような条約上の制度に基づく国際的な救済を
得ることができるだろうか。
これを人権条約(普遍的、地域的)実現メカニズムにしたがって論ぜよ。
この問いわかる人いますか??
後この問題を作った人は頭が良いと、国際法の人権分野を理解している人と
思いますか??
0873法の下の名無し
2006/11/16(木) 05:51:58ID:4GsU9trMたぶん。
今の日本に蔓延している感覚だと、金正日支配下の警察で拷問を受けた外国人被疑者に
対しては国際的救済を要求し、アルベルト・フジモリ支配下の警察で拷問を受けた
外国人被疑者については不問という風潮じゃないかな。
こういうことは法学の形式論ではっきりさせておいた方が吉。
0874法の下の名無し
2006/11/27(月) 23:17:34ID:06YRSpYM0875法の下の名無し
2006/11/29(水) 01:45:07ID:D2XOX5yShttp://www.geocities.jp/club_intlaw/
0876法の下の名無し
2006/12/07(木) 22:14:15ID:csQBijzd0877法の下の名無し
2006/12/10(日) 21:32:26ID:GvAP3mDu0878法の下の名無し
2007/01/21(日) 04:03:23ID:CFBq5HbZ3つがありますよね。
単純に原状回復や陳謝だけで済んだケースってあるんですか?
もしあれば具体例を教えてください。
0879法の下の名無し
2007/01/26(金) 09:15:54ID:b6RRCU0t0880ギフRの誠実なハイエナ役人をみんなで応援しましょう
2007/01/28(日) 10:48:00ID:kZS2b7Fe表向きどのような理想を語ろうと、全く下心なしに役人が自分の時間を費やして勉強会などするはずがありません。
こういうことをして若手職員の顔役のような立場になっておけば、
将来、岐阜県庁内が世代交代したときに美味い汁を吸えるだろうと計算しております。
県民で、この誠実な売名行為を暖かく見守り応援しましょう!
県民で、この誠実なハイエナ役人を暖かく見守り応援しましょう!
ギフRには一般人の参加も可能です。多数のご参加をお待ちしております。ニヤけた誠実なお顔をぜひ見学しに来て下さい。
>> 会の名前は「みんなでみんなの役所を変える若手の会『ギフR』」。
>> 「自分も含め、多くの若手職員は『裏金とは関係ないのに』という割り切れない思いを
>> どこかで抱えている」と発起人の1人で県職員の佐々木寿志(ひさし)さん(31)。
> 佐々木だって年齢的に裏金世代じゃねーか
> なに人ごとみたいに新聞で名前売ってんだよ!,(゚д゚)ペッ
> 岐阜県のこの現状で、例え今の新規採用でも、
> 「私は裏金と関係ない」って言っちゃまずいだろ。県民意識に立って考えて。
> 率先してやってることは確かに建設的なのかもしれないけど、
> 県民の税金を裏金に使われたいた事実を知らなかったこと、だけでも、
> 県職員として、公務員としても、もう少し言い方考えた方がいいぜ。
> 「私は裏金と関係ない」という意識でやってるわけだから
> 率先してやってることは建設的ではなくて事件に便乗した売名行為
> 佐々木は政治家でも狙ってんじゃねーの?
> この人って、30歳越えてる人なんでしょ?
> 「自分は直接関係ないのに」とか言って、岐阜県職員としての自覚あるの?
> 裏金の存在を知らなかったことだけでも悪だとおもわないのかしら?
0881法の下の名無し
2007/02/05(月) 19:07:23ID:EsYVL/mt一昨年くらいに中国であった反日デモ
確か大使館の一部がぶっこわされた気がするけど
あれは原状回復で解決したんじゃなかったっけ
違ってたらごめん
0882法の下の名無し
2007/02/06(火) 05:13:21ID:+nduUygs多数の人が亡くなるとします。
その後、Xは母国Aで大臣に就任するとして
企業のあったB国がXの身柄引き渡しを求めた場合
国際法上、引き渡さなくてはいけないのか
そして、どのような罪に問えるのか教えてください。
0883法の下の名無し
2007/02/10(土) 23:13:19ID:ERTGU8Oc最も有名な中国収容所の全貌。
冷たいコンクリートの上に裸で這い蹲らされている
http://ca.c.yimg.jp/news/20061108135610/img.news.yahoo.co.jp/images/20061108/rcdc/20061108-00000010-rcdc-cn-view-000.jpg
信じられないほどの過密な収容環境。
http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2005-12/01/xin_411202011703074867912.jpg
一列に並べられはずかしめられる
http://www.pandafix.com/photos/other_pandas/wolongcubs_20051009.jpg
人間性のかけらもない収容施設記念写真
http://www.uoregon.edu/~nsagara/panda/pandas.jpg
0884法の下の名無し
2007/02/11(日) 12:14:33ID:504+MENIブックオフで105円でゆうひかくの国際法入門とか国際法とか国際法概説とかあったのですが、どれがいいのかよくわからないので…
0886法の下の名無し
2007/03/11(日) 05:00:36ID:BDW1cF1c「ICCによる邦人犯罪者処罰は憲法の定める適正手続きの保障に違反しないか?」
外務専門職・国際法でそのまま出題されてもないくらいの良問だと思った。
法制局の人が早口でペチャペチャ答えたので内閣の方の見解は分からずじまいだったが。
0887法の下の名無し
2007/03/11(日) 09:05:18ID:UXmJaeMG0888法の下の名無し
2007/03/11(日) 18:43:08ID:BDW1cF1c0889法の下の名無し
2007/03/11(日) 18:43:57ID:BDW1cF1c×出題されてもないくらい
◎出題されてもおかしくないくらい
0890法の下の名無し
2007/03/28(水) 00:51:13ID:bixCzPLV国際法の外交官や外国軍隊の「特権免除」学んでる奴いないか?
ちょっと議論したい事があるんだ。
0891法の下の名無し
2007/03/29(木) 00:01:17ID:x+x9id28ノシ でもあまり期待しないでねw所詮2chなんだし。
0892法の下の名無し
2007/03/29(木) 00:14:42ID:8vGIQXhP“have learnt”の意味でよければ ノシ
0893法の下の名無し
2007/03/29(木) 00:23:11ID:8vGIQXhP確かに興味深い問題ではあるけれど、この民主党議員の質問そのままの形では国際法の問題ではないのでは?
違憲性が問われている以上、規準は憲法でしかないのだし。
違憲である場合に日本政府はどのような措置をとれるか、その措置が国際法上いかに評価されるか、ならともかく。
0894法の下の名無し
2007/03/29(木) 14:36:21ID:sEnJelHN自分が提起したい問題なんですが、国家機関の特権免除。
特に、軍隊が外国に派遣された場合様々な特別待遇(裁判権免除や国内法不適用など)
を受けますよね?それらの特別待遇って何を根拠にしているんでしょうか?
外交使節団(大使館)、領事についてはそれぞれ基本法にあたる
ウィーン条約がありますよね。外交使節団は国家代表説と機能的必要説
を折衷した考えから特別待遇を受けています。
しかし、外国軍隊についてはイマイチその根拠がわかりません。
自分の理解では、軍隊組織の排他的自己完結的な組織原理が外国でも
維持されるべきという要請から、特別待遇を受けているのではないかと判断しています。
しかし、それでは国家機関という視点が抜けてしまうんですよね…
各条約(日米やNATO等)をみても根拠が書いてないんですよ。
マニアックですみません。なんでもよいので意見をください。
0895法の下の名無し
2007/03/29(木) 15:24:42ID:tbIiYLB/俺も素人なんでよく分からないけど、普通に日米地位協定に警察権・司法権とかの管轄権について詳しく規定があったよ
日本以外の国に派遣されてる軍隊についてはわかんない・・・勉強しなきゃ
0896法の下の名無し
2007/03/29(木) 17:35:02ID:8vGIQXhP上で言われてるけど、在日米軍地位協定見た?日米って日米安保条約だけを指してない?
またNATO条約だけ見てても足らないのじゃないかな。あれは共同防衛の義務等の一般的内容を定めた条約だから。個別の軍隊駐留に伴う取り決めは、その度に他に協定を結んでると思うよ。NATOのサイト見てみて?アフガンとか。
0897法の下の名無し
2007/03/29(木) 17:39:40ID:8vGIQXhP条約にその規定があるから、といった法的根拠ではなく、その背後にある理論的根拠を聞いてる?
0898法の下の名無し
2007/03/29(木) 20:23:28ID:tbIiYLB/答弁では、ICCへ引き渡すprocedure自体には、日本国憲法の適正手続きに何ら違反することはないというものだった気がする。
犯罪人引渡条約が二国家間条約なのに対し、この国際機関への犯罪人引渡について如何、っていう趣旨なのかな・・・
0899法の下の名無し
2007/03/31(土) 22:59:14ID:T9omlQUF状況がはっきりしない。派遣っていうのは、派遣先の国の同意に基づくものを指すのか?
同意に基づかない場合でも、武力紛争中ならば戦闘員資格による、免除も考えらる。具体
的にどういう状況を想定しているのかが不明。
ってか教科書読んだのか?書いてあんだろうよ。国家免除とか国家責任のとこに。全然マニ
アックでもなんでもない。一般国際法の範疇。
ってか、全くもって何を議論したいのか不明。議論したいのではなく、ただ聞いてるだけ。
あるいは議論を傍観したいだけ。議論したいなら、何らかの主張してたもれ。せめて、教
科書読んでその内容にどういう不足や問題点があるかを適切に指摘した上で、質問なり議
題を挙げてくれ。
0900法の下の名無し
2007/04/01(日) 16:36:30ID:gBw/SVr54月1日、9時からチャンネル桜、完全無料放送。 スカパー! Ch.241
ハッピー241
http://www.241ch.jp/timeschedule/index.html
日本よ、今...「闘論!倒論!討論!2007」
http://www.ch-sakura.jp/weeklypg/program.html?yymmdd=20070401
21:00-00:00
新装開店特番−闘論!倒論!討論!2007
http://www.skyperfectv.co.jp/prog/ProgramSheet?list=241&list=201&FROM=4-1-2007&x=66&y=16
0901関西学院大学 クラブ ジョーディーの裕福な医者の娘さん
2007/04/07(土) 18:46:36ID:k5EOZ4Kdの裕福な医者の娘さんは、
日頃はブランド物を重装備してボルボを乗り回しておりますが、
貧困問題や難民問題に関する活動を行うときは きちんと地味な格好を装っている
たいへん良識ある女性です。
また、高橋の愛ちゃんらの陰口を言いふらして追い詰めていた たいへん心優しい女性です。
★TPOに合わせてブランド物と地味な格好を使い分けているか、みんなで注目しましょう!
★人の陰口を言っているか、みんなで注目しましょう!!
> 関西学院大学 クラブ ジョーディー副代表:原田摩耶(病院勤務)
関西学院大学 クラブ ジョーディーHP http://www.club-geordie.com/dantaigaiyou.html
原田整形外科HP http://www.hh.iij4u.or.jp/~ryhara/
0902法の下の名無し
2007/04/12(木) 01:45:51ID:IXRetsPn領事関係に関するウイーン条約では、公館には司法権・警察権が原則として及ばないと規定されており、
日本およびほぼ全世界の国でこの原則に従っていると思われます。
公館においては、接受国の法の効力についてはいかがでしょうか?完全に排除されるのでしょうか?
(ex. 課税免除、警察権免除などの他はどのようなものが考えられるでしょうか)
こうした管轄権が及ばない、主権が及ばないとすると、公館の敷地については、例えば
赤坂にある米大使館は、米国領土と同じ領土とみなせるのでは・・・などと考えてしまうのですが、
当然おそらくそうとは考えられませんが、それに対する理由付けが思い浮かびません…。
どなたかいかがでしょうか?
0903法の下の名無し
2007/04/13(金) 01:09:32ID:F1iPEC9cアメリカ大使館がアメリカ領土なら、あそこに入るのには出国審査を経て
パスポートを持っていかなきゃいけない。場合によってはビザも必要。
でも、ビザくれるところなのにそういうことはありえない。
だから、あそこはアメリカの領土じゃない。
小難しいことをいうなら、免除があるから執行ができないことと
日本の国内法が効力ないというのは待ったく別のことだということだ。
執行ができないだけであの中で麻薬パーティとか、犯罪者をかくまうのはいけないことだし、
あそこで何か悪いことしたら、外交官はお咎めなしというわけじゃなくて
「日本から出てけ」ぐらいのことは言えるので、国内法の効力がまったく及ばないということにはならない。
あと、領事の話と大使館の話をごっちゃにしないようにね。
0904法の下の名無し
2007/04/17(火) 13:25:13ID:4q1C9hi0全段について。
他国の領土に入国する際に、パスポート・査証の提示が必要とされているのは国際法上の根拠はあるでしょうか?
(cf. EU圏でのIDチェックを持ってPassport Controlを免除する取極など)
いろいろ考えたのですが、「日本の領土ではあるが、日本国法の及ばない地域である」と解釈するのが妥当では
ないでしょうか?駐留武官の存在なども考えると、どうしても日本国法が効力を有する領域とは思われないので…。
後段について。
免除があるから執行ができない、とのことですが、もうちょっと違いをご説明できないでしょう?
仮に公館内で、日本法の麻取法に抵触する行為であり、かつ当該国では合法な行為を外交官が行ったとして、
日本の法律で処断できません。しかしこれは、実質的に麻取法の適用が及ばないのと同じことではないでしょうか?
(おそらく領事条約などで「日本国法を遵守すること」などの特段の取極ないし、ペルソナノングラータなどの対抗手段が
あるのでしょうが)
ちょっと素朴な疑問だったので…
0905法の下の名無し
2007/04/25(水) 03:42:49ID:4dCmr5ug前段については議論の趣旨が良く分からないので参加しませんが
後段については明白です。
管轄権は立法、執行、司法(裁判)管轄権に分類されますが、
ウィーン外交関係条約31条が規定しているのは執行・裁判管轄権
からの免除です。したがって立法管轄権は及ぶわけです。
確かに執行・裁判管轄権が免除されているのに立法管轄権のみを
認めることの理由が理解されにくいのかもしれません。ただし、
立法管轄権まで否定しまうと当該国の領域主権までも否定しまう
ことになるので、この区別は一応重要です。また、32条の「放棄」
は立法管轄権の存在を前提としていると思われます(少し怪しいので
誰か調べてください)。
したがって、大使館は「米国の領土」ではなく「日本の領土」で
あり、機能的に必要な限りにおいて執行・裁判管轄権からの免除が
認められる、というのが現在の一般的な理解だと思います。
また上の人も指摘していますが、外交関係条約と領事関係条約は
区別しましょう。
0906法の下の名無し
2007/04/26(木) 21:55:18ID:Jg48AdV9すっごい分かり易い説明で、喉のつかえがおりました。
ありがとうございます。
0907法の下の名無し
2007/04/27(金) 19:13:52ID:LFnlt70Jそれを事後に政府(や政府に近い立場に)に都合よく変更とかは問題ないのでしょうか?
「西松建設事件」は朝日新聞などですら「戦争による被害」とデマを流していますが
企業と使用人との間の争いについては,柳井答弁に明らかに違反すると思いますが.
最高裁でもそれは無視しているようで.
0908法の下の名無し
2007/04/27(金) 22:29:32ID:1LBVC5Sb言っているんだから、日本の領土と言うのは明白だな。
0909法の下の名無し
2007/04/28(土) 02:24:56ID:PMZxFh91集団的自衛権なんぞがあるのか、教えれ。
↑
0910法の下の名無し
2007/05/06(日) 03:28:16ID:fiRWMUGH| |
└────────────────────────┘
新司法試験の「国際公法」「国際私法」の基本書(or演習本)ご存じのがあったらご教授ください。
0911法の下の名無し
2007/05/06(日) 17:10:11ID:Bba59DD+東京都足立区東綾瀬で、18歳と16歳の少年が帰宅中の女子高校生を誘拐、両親も
同居する自宅に監禁し、暴行殺害する事件が発生した。40日の監禁中、少年らは
被害者の陰毛を剃り、手足に揮発性オイを塗ってライターで火をつけ、熱がるさまを
見て笑い転げた。遺体の性器及び肛門にはスポーツドリンクの瓶が突き刺ささっていた。
このような犯行にもかかわらず、未決勾留期間が刑期に算入され、仮保釈制度が適用
されるため、主犯以外は最高でも6年半で仮出所、主犯も今年には仮出所した。
服役中は給料(作業報奨金)が支払われ、土日休業、平日は毎日3時間の自由時間がある。
主犯は7月には大検(高校卒業程度認定試験)を受験するという。
受刑者1人当たり月20万円の税金が投入され、被害者側の税金(消費税を含む)
で賄われている。一方、被害者の遺族は、警察の検死場所から遺体を引き取るための
自動車代まで支払わねばならなかった。 女子高生コンクリート詰め殺人事件 より
詳細は、女子高生コンクリート lynch で検索できます。
0912法の下の名無し
2007/05/10(木) 17:46:48ID:zLGyEwUc権利というか、国際慣習を体系化したと考えるべきなんじゃねーの?
確かに国際間に統一権力は存在しない。(当たり前だ、今の所、国家が最高独立性をもった主権主体だからな。)
しかしその国家間であっても、その間でこうしようやと、全員(国)で決めたルールを破る国は、周りの
国から非難されるし、状況によっては集団(複数国家)で何がしかのペナルティを受ける場合がある。(経済制裁など)
目に見えた統一権力はなくとも、集団(複数国家)としての強制力・規律力はある程度発生する。
無論、絶対的な権力じゃないから、一国でも強い香具師が傍若無人なふるまいをして、周りの国がそれを
止められないのであれば、絵に描いた餅な訳だが。
いっその事全世界の国民国家の主権を享有か返上させて(国家の解体)、世界統一政体が出来るようになれば、
それらも全て解決するかもなw まああと500年は無理だろうがw
0913法の下の名無し
2007/05/11(金) 14:10:11ID:r5pJuF/n国際法はそれじゃないだろ。なんで法とか権利がでてくるの
0914法の下の名無し
2007/05/12(土) 08:44:56ID:/jyC92Pxできるだけレベルの低い研究論文希望です。お願いします。
0915法の下の名無し
2007/05/13(日) 17:23:04ID:fqEw09Fjお前の質問のレベルが低い。
0916法の下の名無し
2007/05/15(火) 01:28:53ID:WaSNzg/i0917法の下の名無し
2007/05/19(土) 21:02:21ID:Y9GEynCf紛争・内戦状態と治安悪化状態の境目って明確な定義はあるのでしょうか?
特に国対国でなく、国内に反政府組織を抱える場合に置いてなんですが
例えばフィリピンやイラクやアフガンやエチオピアなどです。
停戦合意締結後も散発的な戦闘があったりする場合はどちらに振り分けたらいいのかと悩んでいるのですが
0918法の下の名無し
2007/05/20(日) 18:42:15ID:WH19THR90919法の下の名無し
2007/05/20(日) 21:41:53ID:K9qvlmaQ第三国からは迫害されている特定の人々への人道「援助」「支援」あたりしかkeywordとして思いつかん
人道介入・人道干渉は安保理にかけられてcase by caseなのかなー
アフガン,911あたりの動向を見てると。
0920法の下の名無し
2007/05/20(日) 21:44:49ID:X5YfPx+cうーむ、とりあえず明確な定義はないんですな
0921法の下の名無し
2007/05/22(火) 20:15:03ID:9d3Qz/OKそして俺も探し方を教えて欲しい。
インターネットでのデータベースなどはないでしょうか?
0922921
2007/05/22(火) 22:51:30ID:9d3Qz/OKジュリスト等で短い論文を読んでみたらどうだい?
って言われました。
0923法の下の名無し
2007/05/27(日) 05:53:44ID:OP5vRlg/http://www.asahi.com/national/update/0523/TKY200705230376.html
◆最高裁判所裁判官 (2007年5月23日現在)
氏 名 学 歴 担当小法廷
島田 仁郎 東京大卒 第二小法廷(長官)
横尾 和子 I C U 卒 第一小法廷
藤田 宙靖 東京大卒 第三小法廷
甲斐中 辰夫 中央大卒 第一小法廷
泉 徳治 京都大卒 第一小法廷
才口 千晴 中央大卒 第一小法廷
津野 修 京都大卒 第二小法廷
今井 功 京都大卒 第二小法廷
中川 了滋 金沢大卒 第二小法廷
堀籠 幸男 東京大卒 第三小法廷
古田 佑紀 東京大卒 第二小法廷
那須 弘平 東京大卒 第三小法廷
涌井 紀夫 京都大卒 第一小法廷
田原 睦夫 京都大卒 第三小法廷
近藤 崇晴 東京大卒 第三小法廷
以上15名
0924法の下の名無し
2007/06/02(土) 22:03:48ID:X/T0ow9m0925法の下の名無し
2007/06/11(月) 14:10:33ID:PIy61tOGそれはともかく、以前「法学教室」で兼原敦子が言っていた
「国際コントロール」という言葉が気になって調べたが、
山本の教科書には載ってない。国際法というよりは外交用語
なのかな。
だれか有益なコメントください。
0926925
2007/06/11(月) 14:21:42ID:PIy61tOG0928法の下の名無し
2007/06/17(日) 18:30:28ID:lMWWLioM国際刑事裁判所に属して加盟国を自由に捜査して、起訴できれば
最強の正義になると思うのですが。
日本国際地方検察庁とかあってもいいのに
「国際検察官と国際検察事務官が数名が裏金問題で最高検察庁に捜索を行
い、検事総長の○○ほか検察幹部数名が逮捕されるなどの異常事態が」
0929法の下の名無し
2007/06/19(火) 12:10:10ID:TUBwDxSWちなみに、902さんの回答への追加で、裁判管轄権は免除されるかもしれないが責任は帰属し続けます。
0930法の下の名無し
2007/06/19(火) 12:13:55ID:TUBwDxSW0931法の下の名無し
2007/06/19(火) 12:16:02ID:TUBwDxSWまあいいや
0932法の下の名無し
2007/06/19(火) 12:18:49ID:TUBwDxSW0933法の下の名無し
2007/06/19(火) 23:51:17ID:Pkeg9TyJジュネーヴ第一追加議定書第八十八条「重大な違反行為」grave breaches の定義を教えてください!!!
はあダメかな・・・。
0934法の下の名無し
2007/06/23(土) 18:41:14ID:TWwmYCTWお前はどこの大学だ?
その様子だと今回のメモリアル絡みだな。
こんなところを見ているなら、コメンタリー探した方が身のためだぞ。
0935法の下の名無し
2007/06/25(月) 20:38:20ID:5MKKAM1Jあと国際法の論文は、大抵はネットじゃみれません。
国際法外交雑誌は大学の図書館にあるだろうし、他大の
紀要もあるのでは。
外国雑誌ではEJILがネットで落とせますが
他の有名雑誌は無理だと思う。
大学のPCからならオンラインジャーナルで
幾つか見れるかも。がんばってください
0937法の下の名無し
2007/07/10(火) 18:10:54ID:hwpP8ZZD0938法の下の名無し
2007/07/15(日) 23:54:18ID:+zqiA9n80939法の下の名無し
2007/07/21(土) 17:34:39ID:oj4N3k49国際法に則して、国連海洋法条約の海洋環境保護を
関連とした規定の特徴とはどういったものでしょうか?
EEZを設定し海洋環境汚染の防止を義務付けている点が特徴なのでしょうか?
不躾ではありますがよろしくお願いします。
0940法の下の名無し
2007/07/23(月) 22:36:06ID:QRqNY+X40941法の下の名無し
2007/07/25(水) 10:03:56ID:WxxVWwJc0942法の下の名無し
2007/08/06(月) 02:35:30ID:H0OxiLkHま、実務がないから仕方ないんだろうけど。
学者も内心ではしまったーこんなのを専攻しちまった…と思ってるんじゃないのか?
0943法の下の名無し
2007/08/06(月) 16:05:53ID:f9FLAN/h外務省の法制局は前より徐々に大きくなってきた。
0944法の下の名無し
2007/08/11(土) 05:26:39ID:bFTj0cJG小田→山本→小和田and柳井と、近年でも世界的に著名な国際法学者を輩出してるじゃないか。
0945法の下の名無し
2007/08/15(水) 02:51:28ID:mctVUnhP0946法の下の名無し
2007/08/29(水) 20:15:48ID:oEvokckP日本人の判事として知られてるだけだろ
0947法の下の名無し
2007/08/29(水) 20:35:02ID:lvLdL8fc人権に対する意識が低い国に対して、
法の力で、どのような支援が出来ますか?
0949九十九里浜
2007/09/02(日) 02:11:40ID:+5zGTSzO「制度の研究をいたしております。」と称している教授会の皆様から、
法律学の講義を履修する事すら禁止される
という 信じられない人権侵害を受けていた時、卒業の当ても無くただ梅先生の
民法要義 を一人で読んでいた事が思い出されます。
人を人とも思わない 立派な御先生方は 学生はすでに大人 の一言を錦の御旗にして
教育者としての健全な良識は完全に放棄して、やりたい放題でした。
当時教授会を構成していた方々は、その後も要領よく立ち回って、立派な役得を得ているようです。
もう遠い昔の話となりました。私に法律の基礎を教えてくれたのは明治の人です。
明治人が残してくれた光です。
0950法の下の名無し
2007/10/05(金) 19:45:37ID:DnCMp6Qr0951法の下の名無し
2007/10/07(日) 23:47:12ID:gJD+9A79奈良は遠い・・・
0952法の下の名無し
2007/10/08(月) 20:34:31ID:EPC93uWh空爆
0953法の下の名無し
2007/10/08(月) 21:13:08ID:dSXuiaFY初日が一番面白かった。2日目は、バラエティに富んではいたが。。。
0954法の下の名無し
2007/10/09(火) 00:01:57ID:P6YjAp/70955法の下の名無し
2007/10/09(火) 10:24:34ID:GfSSHELdちょっと出過ぎだが、内容もあったので許す
0956法の下の名無し
2007/10/14(日) 00:53:33ID:Ovzj8Tm9一番内容なかったのは 総会のフロア発言かな。
0957法の下の名無し
2007/10/14(日) 12:09:35ID:Jx1g/+Nb>神戸組ってハマちゃんだけでしょ。
知財の分科会の知財専門のゲストも神戸。
概説的だったけど知財法からの見方がわかって面白かった。
俺は聞いてないが、環境法の分科会にも神戸の人が出てるじゃない。
>一番内容なかったのは 総会のフロア発言
同意。
0958法の下の名無し
2007/10/15(月) 15:32:30ID:DeQJV2ltどこの国の法律によって罰せされるのでしょう?その国際空港の
ある国の法律ですか?それとも犯罪を犯した人の国籍の法律に
よって罰せられるのでしょうか?
0959法の下の名無し
2007/10/15(月) 18:03:15ID:btXto38L気になるが,普通に入管に移送→事情聴取→出国不許可か否かを決めるんでは
0960法の下の名無し
2007/10/15(月) 23:22:28ID:EeDixqkq親子とか。
0961法律家
2007/10/17(水) 23:28:59ID:trp5VVay出国ゲートを出ても日本の領土内。日本の刑法は当然適用。それを前提に、
起訴するかどうか。起訴猶予の場合、外国人なら改めて国外退去処分。
帰国後、国籍国刑法を適用するかどうかは、国籍国の意思次第。
>>960
まったく無関係。
0962法の下の名無し
2007/10/19(金) 08:53:46ID:YG5TB3ey"que sais-je?"の Le droit internationalの執筆者を見たら René-Jean Dupuyだったのですが、
血縁者ですかね
0963法律家
2007/10/21(日) 21:32:33ID:MB5Zxt+m親子です。ヨーロッパでは親子で国際法会者は結構多いです。Lauterpachtや、
Fitzmauriceもそうです。
0964法の下の名無し
2007/10/24(水) 05:27:14ID:oqXq8WbPジンバブエを例にとって論文書いてるんだけど
ジンバブエはムガベの独裁政治で人権を無視した政策が多く行われています。
(ジンバブエはICCPR等の人権保護条約に加盟しています。またUN加盟国でもあります)
ジンバブエは現在多くの国やUNから非難を受けていてEUやアメリカは
経済的な制裁をしていますが、経済的制裁には限界があります。
唯一武力的に(かつ合法的に)解決する方法はUNの多国籍軍で
対処する方法ですがUNの武力介入の実例は僕が知る限りイラクのクウェート侵略ですが
人権擁護の観点からUNが武力的にムガベ政権に人権擁護を促すことは可能でしょうか?
自分の考えでは人権擁護の観点から武力的に合法に国家の主権に介入できないとは
思いますが人権は国家の主権ではなく世界で守られるべきだというUNの思想もありますし
どなたかアドバイスお願いします。
0965法の下の名無し
2007/10/24(水) 08:59:09ID:dh7jTU2B継続的な人種差別政策でしょうか。
だとすれば,専ら国内事項になって,各国の外交政策如何という問題に終局されると思います。
アカイェス事件のように明白な人道法違反があれば格別ですが
0966法の下の名無し
2007/10/24(水) 09:33:46ID:a/zGkktB学部2、3年生の子?
>UNの多国籍軍で
「UNの多国籍軍」というより7章決議による授権ね
>UNが武力的にムガベ政権に人権擁護を促すことは可能でしょうか?
「可能」の意味が定かではないが UNが7章決議で授権すれば法的には可能。
現実的可能性についてはしらない。
>国家の主権に介入できない
UN加盟国である以上(武力行使に限らず)安保理が25条のかかる決議を出せば
名宛国はその決議の内容を遵守する法的義務を負う。主権の問題は生じない。
また武力行使の話であれば7章決議の前提は国際の平和に対する脅威の存在。
その存在が認められた時点で国内管轄事項ではない。
そもそも人権侵害が国際平和に対する脅威を構成するか否は
理論的に問題となりうるが現実にはほぼ認められている。
あなたの言う主権との関連云々は 国連の武力行使というより
安保理決議がない状況下での 各国の個別的判断に基づく「人道的干渉」の問題じゃ?
0967法の下の名無し
2007/10/24(水) 09:51:23ID:oqXq8WbP一言で言えば継続的に人権を無視した政策のためです。
・ムガベ政権に対する批判、デモを違法化
・平和的デモを暴力的に鎮圧しその指導者を拷問
・スラム街の破壊。70万人の貧困層が不当に追い出される
・選挙のモニター行為禁止(自身の独裁権を強める)
・白人から農場を強制的に接収して、自身の支持者に対して土地を配分
直接的な虐殺等の事実はないと思います。(国民への暴力は国家権力の元に存在するようですが)
これらの全てが国際法に違法するわけではないですが
人権保護団体などはジンバブエの国際人権法違反だと主張していますが
自分が知る限り制裁は全て経済制裁でUNの力を行使した制裁はないようです。
ジンバブエが批准した国際人権法の人権、財産権、政治権、非差別権などが
侵害されているように思えますが経済制裁だけでは疑問が残ります
国際法の中には侵害時の制裁や執行を名言していないものもありますし
やはりこの程度の侵害では他国の経済制裁が限界で
このあたりが国際法の限界でしょうか?
0968法の下の名無し
2007/10/24(水) 10:26:08ID:oqXq8WbP>>966
3年生でBAを学んでます。国際法は習い始めて一月ちょっとで分からない事の方が多いですねw
自分は国際法の歯がゆさというか効力の無さが非常に気になっています。国際法は法というより契約法一色みたいで
アメリカのイラク侵攻など強国であれば国際法に縛られない(拒否権のため)等国際法の力の無さに興味があります。
今回のテーマではジンバブエを例にとって人権の侵害が起きている国に
(その国が人権を守る条約等を批准している事と仮定して)いったい
国際法の面で何が出来るのかというのが気になります。
いったい何の法がありどのような義務が発生し、義務が果たされない場合どうなるのか・・・
自分が調べる限り、ディプロマテックな経済制裁ばかり行われていて
実際に変化を促す執行力が圧倒的にたりないと思います。
経済制裁の効果に疑問が残りますし。
>UN加盟国である以上(武力行使に限らず)安保理が25条のかかる決議を出せば
>名宛国はその決議の内容を遵守する法的義務を負う。主権の問題は生じない。
>また武力行使の話であれば7章決議の前提は国際の平和に対する脅威の存在。
>その存在が認められた時点で国内管轄事項ではない
国連は基本国家の内政などの主権には介入しないと学びましたが
この25条で出された決議は例外という解釈でよろしいでしょうか?
疑問なのですが例えばUNの25条のかかる人権を守る決議がでればジンバブエは人権を守る法的義務を負うという事ですね。
しかしUNがこれからジンバブエの人権侵害を止めるのにする次のステップが安保理決議での人権を守る決議であれば
矛盾を感じます。なぜならジンバブエはすでに批准した国際人権法などですでに法的義務を負っているのではないでしょうか?
安保理決議から発生する義務を破った時と国際人権法等そのた人権条約の義務を破ったときの制裁は特別違うのでしょうか?
>そもそも人権侵害が国際平和に対する脅威を構成するか否は
>理論的に問題となりうるが現実にはほぼ認められている。
一国内での人権侵害は国際の平和に対する脅威とはいいがたいと思うのですが
現実には認められているのでしょうか?例を教えてくれれば幸いです。
たしかに僕が言っているのはおっしゃるとおり「人道的干渉」の問題だと思います。
しかし国際法が破られて国際法の下に制裁が行われなれず各国の経済制裁というのはおかしいと思います。
特にジンバブエの態度をみるとなまやさしい制裁では人権問題は解決するように思えません。
執行力の限られている国際法は本当に法律なのか等の疑問が浮かびます。「人道的干渉」では足りない場合
国際法の下にどこまで執行力があるのかを学ぶのが僕のテーマです。
言葉足らずのところがあると思いますが
すみません。
0969法の下の名無し
2007/10/26(金) 20:40:59ID:cVdmF5sX0970法の下の名無し
2007/10/26(金) 23:58:33ID:fOy02lIH0971法の下の名無し
2007/10/27(土) 15:15:57ID:EylIO3fl日本学士院会員
東北大学名誉教授
国際法学・国際貢献
小田 滋(おだ しげる)
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/19/10/07102309/001.htm
0972法の下の名無し
2007/11/03(土) 11:02:41ID:60JfNk/T0973法の下の名無し
2007/11/15(木) 20:09:45ID:1lNFmFTp0974法の下の名無し
2007/11/16(金) 23:52:03ID:nMpBC7hO0975法の下の名無し
2007/11/17(土) 09:04:45ID:bFRmhp1B0976法の下の名無し
2007/11/19(月) 00:11:45ID:5y5nuyDVところでお掃除国際法の改訂版はいつ出るんだろう
0977法の下の名無し
2007/11/20(火) 00:13:42ID:5sLk58j50978法の下の名無し
2007/11/23(金) 20:22:25ID:4I/FXRjK0979法の下の名無し
2007/11/24(土) 14:18:21ID:QAcetLp4そりゃ米軍に対して
ヒコーキ返さネーゾ−!
って喧嘩した九大さんじゃないかと思ったんだが、
よく考えるとあれはむしろ国内法上の問題かな?
0980法の下の名無し
2007/11/24(土) 22:24:48ID:v6NB4A510981法の下の名無し
2007/11/25(日) 20:12:20ID:BwMYVK8G0982法の下の名無し
2007/11/26(月) 10:43:00ID:ms21/Gl+【Conflict】国際私法【of Laws】
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1114083790/
国際法学者番付
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1114961296/
【シュバルツェンベルガー】国際経済法【金澤】
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1100758137/
国際司法裁判所
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1131264167/
研究・国際投資法
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1120417618/
0983法の下の名無し
2007/11/26(月) 21:09:53ID:urRtXjV20984法の下の名無し
2007/11/26(月) 21:25:01ID:urRtXjV20985法の下の名無し
2007/11/26(月) 22:31:39ID:LWch3+Ic0986法の下の名無し
2007/11/26(月) 22:33:02ID:LWch3+Ic0987法の下の名無し
2007/11/26(月) 22:35:33ID:LWch3+Ic0988法の下の名無し
2007/11/26(月) 22:36:57ID:LWch3+Ic0989法の下の名無し
2007/11/26(月) 22:37:56ID:LWch3+Ic0990法の下の名無し
2007/11/26(月) 22:52:42ID:LWch3+Ic0991法の下の名無し
2007/11/26(月) 22:54:06ID:LWch3+Ic0992法の下の名無し
2007/11/26(月) 22:55:26ID:LWch3+Ic0993法の下の名無し
2007/11/26(月) 22:57:11ID:LWch3+Ic0994法の下の名無し
2007/11/27(火) 02:02:30ID:+WNlceVW0995法の下の名無し
2007/11/27(火) 09:14:33ID:rnZZjn7Z0996法の下の名無し
2007/11/27(火) 11:18:05ID:AweUNejC0997法の下の名無し
2007/11/27(火) 11:19:25ID:AweUNejC0998法の下の名無し
2007/11/27(火) 11:22:04ID:AweUNejC【Conflict】国際私法【of Laws】
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1114083790/
国際法学者番付
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【シュバルツェンベルガー】国際経済法【金澤】
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国際司法裁判所
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研究・国際投資法
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0999法の下の名無し
2007/11/27(火) 11:23:20ID:ekIj0Jb91000法の下の名無し
2007/11/27(火) 11:23:22ID:AweUNejC10011001
Over 1000Threadもう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
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