そうでもないだろう。
例えば、碧海純一は「法と社会」で、法を「言語による社会統制の技術の一種」としていたのを
団藤重光の批判を受けて、社会統制→社会統合に修正した。
刑法でいうなら、大谷實は結果無価値論から刑法を構成したこともあったが
医事刑法など現代型犯罪の研究をするうちに行為規範性の重要性に気づいて
二元論を支持するようになったと著書で書いてたし。
細かい論点の見解修正に至ってはいくらでもあるだろう。