違法性の本質が何であれ、違法なのは「行為」だからね。
行為に対する違法評価の根拠がどこにあるかということでしょ。
「危険な行為」が違法な行為であることには変わりない。
「危険性」の根拠を「結果惹起の危険性」にもとめるか、行為態様の
危険性(社会倫理規範違反性)に求めるかの違い。