よく味わってみると、何やら普通に緑茶を飲んだ時とは違う違和感はある様な?
確か厚労省管轄の食品表示ガイドラインは一定の基準値をクリアーするか、カラクリを心得さえしていれば、表示義務は回避される訳ですから。
少量の茶葉で緑茶飲料を成立させる為には何かしら手を加えて、味を整えている可能性は無いとも言えませんね。