>>17
既に親権が移ってる場合「児童虐待」成立は微妙だと思いますが、
(「弟」が戸籍上「赤の他人」と解釈されたら難しいでしょう)
法的には問題なく会う事は出来ると思いますよ。

例えば離婚した夫婦の「親権を持つ夫」「親権を持たない妻」のケースでも、
「親権を持たない妻」が、「週に1時間」など家庭裁判所で決められた、
「子供と会う時間」を認められるケースが一般的のようです。

親権が切れた関係でも、最近の判例では「親子であった事実」を
加味するようです。